横浜市のひとり親世帯が「申請さえすれば」      ほぼもらえるもの一覧


横浜市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。

給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

『もらえる』

 

児童手当

 ざっくりいうと→お子様が中学生以下ならお金がもらえる

 

児童扶養手当 

 ざっくりいうと→お子様が高校生以下ならお金がもらえる

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→高卒認定試験を受ける際に、かかったお金の2割〜4割もらえる。

 

母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 ざっくりいうと→就職するために必要な資格・技術を取得する講座の費用の2〜6割もらえる。

 

母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 ざっくりいうと→資格を取得するために通学する際に、最大月10万円もらえる。

 

寡婦(夫)控除のみなし適用

 ざっくりいうと→税金が減ったり、横浜市の実施するサービスを安く受けられる。

 

ヨコハマりぶいん

 ざっくりいうと→横浜市が指定する家に住めば、補助金がもらえる。

 

就労支援被保護世帯等横浜保育室保育料臨時補助金

 ざっくりいうと→求職活動中なら、0~3歳児の保育料が無料(最高3ヶ月分)。

 

ひとり親家庭等医療費助成

 ざっくりいうと→高校生までなら医療費は無料に。

 

小児医療費助成

 ざっくりいうと→所得制限などで、上のひとり親家庭等医療費助成が受けられなかった場合、

         中学3年生までなら医療費が割引に。

 

粗大ごみ処理手数料の減免

 ざっくりいうと→年間4個まで手数料無料 。

 

水道・下水道使用料の減免
 ざっくりいうと→条件を満たせば、水道・下水道料金の基本料金を割引 。

 

日常生活支援事業

 ざっくりいうと→家事や、子育て支援(保育・生活指導など)を0〜300円/時でやってくれる。

 

バス・地下鉄の特別乗車券

 ざっくりいうと→市営のバス・地下鉄が無料で乗れる。利用者は世帯で1名のみ。 

 

JR通勤定期券割引

 ざっくりいうと→JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できる。

 

就学援助制度

私立学校等就学奨励制度

個別支援学級就学奨励制度

 ざっくりいうと→小・中学校で必要な費用(入学金・修学旅行費など)をもらえる

 

『借りれる』

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 ざっくりいうと→就職に有利な資格を取得するために、養成校にかかる費用を借りれる。

 

横浜市母子父子寡婦福祉資金貸付

 ざっくりいうと→進学資金、結婚資金、生活資金など様々な場面でお金を借りれる。

 

 

詳しくは↓

もらえる

児童手当

 

内容

お子様が中学生以下なら、人数と所得に応じてお金がもらえる。

 

対象となる児童 所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上(特例給付)
3歳未満 15,000円 児童一人につき5,000円
3歳から小学生までの第1子、
第2子
10,000円
3歳から小学生までの第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

 

対象者

・日本国内に住民登録がある、児童の養育者

・対象となる児童:日本国内に住民登録がある、中学校修了(15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童)までの児童 

                

申請方法・必要書類

「申請方法」

3つ方法があり、用意する書類も違う。

・電子申請

・郵送で手続き

郵送先↓

郵便番号とあて名だけで届くので、住所は書かなくてよい。

 〒231-8771
横浜市こども青少年局こども家庭課
手当給付係(児童手当担当)

・区役所にて手続き

 

「必要書類」

・マイナンバーを用意。

 

【電子(パソコン又はスマートフォンからの申請)の場合】

以下2点を用意し、マイナンバーカードを利用した、政府が運営しているオンラインサービス
(マイナポータル)を使って、電子申請で提出することができる。

 

・マイナンバーカード

・「パソコン端末と専用のカードリーダライタ」もしくは「スマートフォン※」

 ※スマートフォンの場合は、iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機
  種で申請が行えます。この場合、パソコン端末で必要なカードリーダライタは不要です。 

  Andoroid対応機種については内閣府HP(マイナポータル 外部サイト)をご参照ください。

 

【区役所に行く・郵送で手続きする場合】

 ・印鑑
 ・健康保険証のコピー
 ・個人番号(マイナンバー)確認書類
 ・身元確認書類
   ▪️区役所にいく場合

    ①請求者本人が手続きするとき 下記のa.bどちらか
     ・a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
       (個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)

     ・b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
      (健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)

 

     ②代理人が手続きするとき 下記のa.bどちらかと委任状
     ・a:代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類
      (個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)

     ・b:代理人の身分証明書(写真なし) 2種類
      (健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)

 

    ▪️郵送の場合 
     aまたはbのコピーを認定請求書記入例)に添付して送る
      ・a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
       (個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)

      ・b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
       (健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)

 

受給決定後は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。

 

児童扶養手当 

 

内容

お子様の人数に応じてお金がもらえる。

 

児童数 全額支給 一部支給
児童1人のとき 42,910円 42,900円~10,120円
児童2人のとき 10,140円を加算 10,130円~5,070円を加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき

6,080円を加算

6,070円~3,040円を加算

 

対象者

・日本国内に住所があって下記に当てはまる児童がいる方
監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している方(養育者)

<支給要件>

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

 

  全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
孤児等の養育者の所得制限限度額 受給資格者の配偶者・扶養義務者の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円

 

 

必要書類・申請方法

手当を受けるには、お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口へ次の書類と認定請求書記入例)を用意して、申請しに行く。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
  3. 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月~9月の場合は前々年)の所得証明書
    (令和2年7月1日から10月31日の間に新規認定請求を行う場合は、認定請求書とあわせて、令和2年度(令和元年分)の所得状況届の提出が必要です。)
  4. 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)
  5. 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 請求者本人の個人番号通知カード
    • 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  1. 請求者の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 自動車運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)

※マイナンバーカードの場合、5.と6.の確認が1枚で行えます。

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 

内容

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す(親でも子でも可)場合に、あらかじめ指定された講座の費用の一部を支給

(修了時:受講費用の2割、上限10万円 合格時:受講費用の4割、上限15万円)

※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーここまで

対象者

市内に居住する 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父か、児童 (20 歳未満)で、

次の①~③を満たす方 

 

① 母または父の所得(就労等による所得の額+養育費(元パートナー等にもらっている場合)の 80%)が
児童扶養手当の所得制限限度額未満である→児童扶養手当をもらっていればOK

② 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる

③ 過去に受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していない

  ※ 講座指定申請及び支給申請(裏面の「手続き」参照)の両申請時に、上記要件を満たすことが必要。

  ※ 所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じ。

 

必要書類・申請方法

①講座を受ける前に区役所こども家庭支援課の窓口へ申請。

②〔修了時〕受講後、修了日から 30 日以内に、あらためて区役所こども家庭支援課で支給申請手続き

③〔合格時〕受講修了日から2年以内に高卒認定試験に 全科目合格した場合、
 合格証書に記載されている合格日から 40 日以内に、区役所こども家庭支援課で支給申請手続き。

 

母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

 

内容

職に就くために必要な資格や技能を取得するために、あらかじめ指定された講座の費用の6割相当を支給。
(下限は1万2千円、上限は修学年数×20万円、最大80万円。最大4年支給される。)

 

対象者

市内に居住する 20 歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、
次の①~③を満たす方


① 所得(就労等による所得の額+養育費の 80%)が児童扶養手当の所得制限限度額未満である
→児童扶養手当をもらっていればOK


② 過去に訓練給付金を受給していない

 

③ 適職に就くために必要と認められる 

※ 講座指定申請及び支給申請(下記「手続き」参照)の両申請時に、上記要件を満たすことが必要。

※ 所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じ。 

 

必要書類・申請方法

 

・マイナンバー

・ハローワークの発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

 

 

①一般教育訓練・特定一般教育訓練 指定講座の場合

 

(1)講座指定申請 

 お住まいの区の区役所こども家庭支援課で、ご相談・講座指定申請手続きを行う。 

 ↓

(2)支給申請

 受講が修了したら、修了日から起算して 30 日以内に、あらためて区役所こども家庭支援課で、支給申請手続きを行う。 

 

②専門実践教育訓練 指定講座の場合 

 

(1) ハローワークへの支給要件の確認 

 お住まいの区を所管するハローワークの給付金の窓口で、雇用保険制度の給付の対象となるか
 どうかを確認。

 ↓

 対象ではない場合 

  ハローワークの発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」を持参の上、講座申請前にお住
  まいの区のこども家庭支援課の窓口に相談。

 

(2) 講座指定申請 

 「教育訓練給付金支給要件回答書」を持参の上、お住まいの区の区役所こども家庭支援課で、
  相談・講座指定申請手続きを行う。

   ⇩

(3) 支給申請 

  受講が修了したら、修了日から起算して 30 日以内に、あらためて区役所こども家庭支援課
 で、支給申請手続きを行う。 

 

母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 

内容・金額

定められた10種の資格を取得する為に通学する場合、最大月10万円支給。

一年以上通っている人が対象。

 

対象者

市内に居住する 20 歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の①~④を満たす方

 

① 所得(就労等による所得の額+養育費の80%)が児童扶養手当の所得制限限度額未満

② 過去に訓練促進給付金等を受給していない

③ 養成機関において1年以上のカリキュラムを修学しており、対象資格の取得が見込まれる

④ 就業又は育児と修学の両立が困難であると認められる

訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法 第 24 条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第 11 条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受けている場合は、対象になりません

 

※ 所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じ

 

必要書類・申請方法

 

まずは、区のこども家庭支援課に相談

生活状況について確認される

通学開始

在学証明を持って申請

支給決定通知の送付 

 

【もらえる(減免・補助)】

 

寡婦(夫)控除のみなし適用

 

内容・金額

結婚したことがない、20歳未満の子供がいる人が26万〜35万円の所得控除を受けられ、税金が減る。横浜市の実施する子育てや福祉などのサービスを少し安く受けられる。

 

対象者

 

婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる方

② ①の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人

③ 父の場合は、合計所得金額が500万円以下の人

※婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外。

 

必要書類・申請方法

申請書を寡婦控除を利用する際に提出する

(サービスを利用する際、確定申告を出す際、年末調整の際等)

 

ヨコハマりぶいん

 

内容・金額

家賃補助制度。

横浜市が指定する家に住めば、補助金がもらえる。収入制限あり。

 

一例:[子育てりぶいん]

18歳未満の子どもがいる家庭向けに、国と横浜市が家賃の一部を補助する賃貸マンション

最大4万の家賃補助

 

ファミリー世帯向けもあり(最大15%の家賃補助)

 

対象者

1.満18歳未満の子供と同居すること(子育てりぶいん)

2.同居するのは2親等以内の親族

3.入居者のいずれかが、横浜市内に在住または在勤していること

4.世帯月収額が21万4千円以下であること

5.支払い能力があること(連帯保証人を立てる、敷金が払える、住民税を滞納していない等)

6.自己名義の家を持っていないこと

 

必要書類・申請方法

 

・印鑑(認印)

・収入が証明できるもの

 

横浜市住宅供給公社賃貸住宅募集窓口に、上記のものを持って、申し込みに行く

(事前内覧もできる)

②必要書類を提出し、審査を通過したら契約

 

就労支援被保護世帯等横浜保育室保育料臨時補助金

 

内容・金額

求職活動中の0~3歳児の保育料が無料(最高3ヶ月分)

 

対象者

生活保護費受給世帯の方

市民税・県民税が非課税のひとり親世帯(※)の方

※寡婦(夫)控除のみなし適用により、横浜市の子ども・子育て支援新制度の 支給認定の負担区分が「B1」となる方も補助の対象。

 

必要書類・申請方法

入所申込をした横浜保育室へ、 以下の書類を揃えて保育料(自己負担分)についての補助金交付の申請(委任)する。

 

①生活保護費受給世帯の方は、

・「支給認定決定通知書【保育】(負担区分『A』の記載があるもの)の写し」 

・「保護証明書の写し」

・ 横浜保育室が用意している「求職申立書」

 

② 非課税のひとり親世帯(※)の方は、

・「支給認定決定通知書【保育】(負担区分『B1』の記載があるもの)の写し」 

・「(親)福祉医療証の写し(又は、戸籍謄本)」 

・ 横浜保育室が用意している「求職申立書」

 

ひとり親家庭等医療費助成

 

内容

児童の医療費補助

(児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(高校生の間))

 

対象者

横浜市内に住所があり、何らかの健康保険に加入、ひとり親。所得制限あり

 

必要書類・申請方法

 

下記のものを持って、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請。

 

児童扶養手当証書

・健康保険証

・印鑑

 

[児童扶養手当証書がない場合]

・戸籍謄本

前々年分課税(所得)証明書〔全件用〕

前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書

 

[場合によっては必要]

・障害のある方がいる場合は障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)

・20歳未満で高等学校などに在学している児童がいる場合は在学証明書

 

小児医療費助成

 

内容

ひとり親家庭等医療費助成の対象者にあてはまらなかった場合
年齢に応じ保険診療の一部負担金を助成

 

対象者

横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子様(0歳〜中学3年生

1歳以上のお子様が小児医療助成を受けるには、保護者の所得制限あり

 

必要書類・申請方法

・お子さんの加入している健康保険証

・印鑑(朱肉を使うもの)

課税(所得)証明書〔全件用〕(市外から転入された場合)

 

を用意して、区役所保険年金課保険係に申請。

医療証をもらえる。

 

粗大ごみ処理手数料の減免

 

内容

一世帯あたり4個まで無料

 

対象

○ 生活保護世帯

○ 特定中国残留邦人世帯

○ 身体障害1級または2級の認定を受けている方が属する世帯

○ 精神障害1級の認定を受けている方が属する世帯

○ 知的障害A1またはA2の認定を受けている方が属する世帯

○ 重複障害(身体障害3級かつ知的障害B1)の認定を受けている方が属する世帯

○ 福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯

○ 介護保険要介護4または5の認定を受けている高齢者(65歳以上)が属する世帯

○ 粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上のひとり暮らしの高齢者で福祉保健センター長が認めた方

 

必要書類・申請方法

粗大ごみ受付センターへの申し込み時に、減免対象であることを申し出る。

 

水道・下水道使用料の減免

水道料金のしくみ 横浜市

水道局水道料金等の福祉減免に関する要綱 平成 29 年

内容

水道料金・下水道使用料の基本料金相当額(1,420円/2ヶ月)を減免

 

対象 

ひとり親家庭等(医療費助成世帯。又は、生活保護を受けている母子家庭等)

 

必要書類・申請方法

 

・ひとり親家庭等(医療費助成世帯):「福祉医療証」

 

・ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)

  ①・「生活保護費支給証」

   ・「保護決定通知書」

   ・「休日・夜間等診療依頼書」

   ・「生活保護証明書」

    上記4点のうち一つと、

  ②「児童扶養手当証書」

 

 ※①と②の2点が申請の際に必ず必要、。②を持たないひとり親世帯は、区生活支援課で
  手続きする。

 

上の①、②の2点を用意したら、

 

1.水道局お客様センターに電話

 →045-847-6262

2.申請書類が送られてくる

3.必要書類を揃えて送り返す

 

日常生活支援事業

 

内容

生活援助(日常の家事支援など)、子育て支援(お子様の保育・生活指導など)を

0〜300円/時でやってくれる

 

対象

母子家庭、父子家庭の方が社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)、
就職に向けた通学・就職活動、離婚や死別等による生活環境の激変により日常生活を営むことが難しい場合

※利用できる頻度は、月 10 日、1年度 240 時間まで(超過分は全額自己負担)

 

必要書類・申請方法

 

申請書

・個人番号カード

・住民票の写し

(追加で資料が必要な場合も)

を用意し、横浜市こども青少年局こども家庭課に書類を郵送にて提出。

 

バス・地下鉄の特別乗車券

 

内容

市バス・民営バス(ただし、市外で乗車し、かつ降車する場合を除く)・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料特別乗車券が交付。利用者は世帯で1名。

 

対象

児童扶養手当受給世帯・母子生活支援施設入所世帯の方

 

必要書類・申請方法

 

・児童扶養手当証書又は母子生活支援施設所長が発行する在所証明書

・特別乗車券を利用する方の写真(上半身・正面・無帽、縦3cm×横2.4cmのもの)

を用意し、各区こども家庭支援課に問い合わせる

 

JR通勤定期券割引

 

内容

児童扶養手当を受給されている場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できる

※通勤のみ

 

対象

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員で、JR通勤定期乗車券を必要とする方

 

必要書類・申請方法

 

(1)「特定者資格証明書」の交付申請

 

・児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
・割引を受ける方の証明写真(6か月以内に撮影した正面上半身の写真で縦3cm×横2.4cmのもの)
・印鑑

を用意して、区のこども家庭支援課に「特定者資格証明書」の交付申請をする。

 

(2)「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請

・上記(1)で交付された「特定者資格証明書」
・印鑑

※上記(1)と(2)の手続は同時にできます

 

(3)JRの駅の窓口で、上記(1)・(2)の証明書を呈示・提出し、定期券を購入

1.特定者資格証明書(呈示が必要)

2.特定者用定期乗車券購入証明書(提出が必要)

 

ー各証明書の有効期間ー

特定者資格証明書:発行日から1年

特定者用定期乗車券購入証明書:発行日から6か月

(ただし、特定者資格証明書の有効期間を超えることはできない。)

※特定者資格証明書の有効期間経過後に、JR通勤定期券を購入する場合は、再度、申請が必要。

 

就学援助制度

私立学校等就学奨励制度

個別支援学級就学奨励制度

 

内容

 

小・中学校で必要な費用の援助

6〜15万円/年 もらえる

 

対象

 

①現在生活保護を受けている(修学旅行実施学年or生活保護の教育扶助を受けていない)

②生活保護を受けられなくなった

児童扶養手当を受けている

④その他経済的にお困りの方(所得によって受けられるか決まる。詳しくは下の表に↓)

 

必要書類・申請方法

 

申請理由によって違い、

①現在生活保護を受けている(修学旅行実施学年or生活保護の教育扶助を受けていない)

②生活保護を受けられなくなった

の方は基本的に、通ってる学校からもらう申請書のみ

 

③児童扶養手当を受けている

申請書+児童扶養手当証書のコピー

 

④その他経済的にお困りの方

所得額が分かる、直近の・源泉徴収票

        ・確定申告書控

           ・年金の証明書

上記3つのうちどれかを提出しなければいけません。

 

『流れ』

①通っている学校に問い合わせて申請書をもらう

 

・市立の場合は4月に書類を渡される。4月以降も、追加受付がある。

・市立以外では、9月の初旬ごろ書類が渡される。受付は9月のみ。

 

②期間内に学校に必要書類を出す

 

③条件を満たしているかの審査が行われ、認定されたら受給開始

 

【借りれる】

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 

内容

ひとり親家庭の親が就職に有利な資格(看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士等)を取得するため、養成校に入学する際の入学準備金及び卒業時の就職準備金を貸し付ける制度。

 

入学準備金 50万円以内

就職準備金 20万円以内

連帯保証人を立てる場合 無利子
連帯保証人を立てられない場合 有利子(年利1%)
養成機関修了後、資格取得した日から1年以内に横浜市内等において取得した資格が必要な業務に就き、5年間継続して勤務した場合は返済免除

対象

次のア~エの要件をすべて満たしている方

入学準備金 就職準備金
ア 平成31(2019)年度 養成機関に入学した方 ア 平成30年度 養成機関を卒業した方
イ 訓練促進給付金の支給を受ける方 イ 訓練促進給付金の支給を平成30年3月まで受けていた方、または訓練促進給付金の支給終了後も、養成機関を修了する月まで訓練促進給付金の支給要件を全て満たしていた方
ウ 横浜市内に居住している方
エ 養成機関修了後、横浜市内等において取得した資格が必要な業務に従事する意思を有する方

 

 

必要書類・申請方法
区役所(福祉保健センター)こども家庭支援課にて申込用紙を入手し、必要書類を添付の上、
居住する区の区役所(福祉保健センター)こども家庭支援課を通じてお申し込みください。

 

横浜市母子父子寡婦福祉資金貸付

 

内容

進学資金。結婚資金、生活資金など様々な場面でお金を貸してくれる

連帯保証人が必要な場合と不要な場合がある。無利子か1.5%程の利子。

 

対象

  • 母子家庭の母・父子家庭の父など、配偶者のいない女性・配偶者のいない男性でお子様を扶養している方
  • かつて母子家庭の母だった方

 

必要書類・申請方法

 

まずは、お住まいの区役所福祉保健センターに、申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写し(就労していない場合は不要)を持って相談しに行く。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話かメール

 

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.jp

 

詳細はこちら

こども青少年局 こども家庭課 横浜市