川口市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


川口市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

川口市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭などの医療費支給制度

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

ひとり親家庭自立支援給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

JR特定者用定期乗車券割引制度

 ざっくりいうと→定期券が割り引かれる

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

 ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

父母の離婚、父母いずれかの死亡、父又は母に一定の障害があるなどの児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。児童を養育している方が申請者となります。

【手当月額】
金額改定時期 平成31年4月~ 令和2年4月~
1人目 42,910~10,120円 43,160~10,180円
2人目加算額 10,140~5,070円 10,190~5,100円
3人目以降加算額(1人につき) 6,080~3,040円 6,110~3,060円
変更後の最初の振込月 令和1年8月 令和2年5月

 

【手当の支給額】

手当の申請が受理された日の翌月から対象となります。

令和元年11月期支給から、支給月が年6回(奇数月)に変更となりました。

そのため、令和2年度は5月(3~4月分)・7月(5~6月分)・9月(7~8月分)・11月(9~10月分)・1月(11~12月分)・3月(1~2月分)に支払われます。

 

『対象者』

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。または、20歳未満で心身に一定の障害のある児童)を養育している父または母、もしくは児童の父母に代わって児童を養育しているかたが手当を申請することができます。

  1. 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障害の状態にある児童
  4. その他の理由で父または母がいない児童
【手当を受けられない場合】
  1. 申請者が婚姻しているとき(内縁関係や婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の場合、また原則として同住所に異性のかたの住民登録がされている場合を含みます。)
  2. 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  3. 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
  4. 児童が婚姻したとき
  5. 児童が里親に預けられたとき

※上記以外にも細かな要件があるため、状況により手当の対象とならない場合がございます。

 

『申請方法』

子ども育成課(川口市役所第二庁舎4階)での相談および申請が必要です。

申請書類は、手当を受ける方の状況によって必要となる書類が異なり、また個人情報に係るご相談内容となることから、お電話等でのお問い合わせではご案内が難しいため、子ども育成課に直接ご相談ください。(各支所、川口駅前行政センター、他の施設で相談受付は行っていません。)

 

ひとり親家庭などの医療費支給制度〈もらえる〉

『内容』

この制度は、医療保険制度で医療にかかった場合の医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するものです。

あらかじめ受給資格の登録が必要です。児童を養育している方が申請者となります。

『対象者』

次のいずれかに該当する児童(18歳になった年の年度末までの児童及び20歳未満で障害のある児童)とその児童を監護している母または父もしくは養育者

  1. 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母がある一定の障害にある児童
  4. その他の理由で父または母がいない児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

※生活保護を受けている方、子ども(乳幼児)医療費や重度心身障害者医療費の支給を受けることができるかたなどは対象になりません。

【医療費助成が受けられない場合】
  1. 申請者が婚姻しているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合や同住所に異性のかたの住民登録がされている場合を含みます。)
  2. 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  3. 児童が児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
  4. 児童が婚姻したとき
  5. 児童が里親に預けられたとき

など

※上記以外にも細かな要件があるため、状況により医療費支給の対象とならない場合があります。

 

『申請方法』

川口市役所子ども育成課での相談及び申請が必要となります。(市役所第二庁舎4階)

申請書類は、手当を受ける方の状況によって必要となる書類が異なり、また個人情報に係るご相談内容となることから、お電話等でのお問い合わせではご案内が難しいため、子ども育成課に直接ご相談ください。(各支所、川口駅前行政センター、他の施設で相談受付は行っていません。)

 

ひとり親家庭自立支援給付金事業〈もらえる〉

『内容』

川口市では、自立した生活を目指して勉強するひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援するため、給付金事業を実施しています。ぜひご活用ください。 (父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)

  • ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
    医療事務、ホームヘルパー、パソコン操作等…さまざまな資格・勉強を就職に活かしたい方
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
    看護師、准看護師、保育士、美容師等の資格をとるため、養成機関で勉強される方
【ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業】

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが職業訓練の開発のための講座を受講したときに、給付金を支給することにより、職業訓練の開発を支援し、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする事業です。(父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)  

「事業内容」

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが、対象講座を受講し、修了すると、受講料の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下の場合は支給対象外)が支給されます。なお、雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けられる方は、その支給額との差額を支給します。 

また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格に限る)については、上限80万円(修業年数に応じて 20万円×年数) を支給します。

「対象事業」

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(下記一覧表参照)

下記リンク先にて調べることができます。  

厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

 

 

講座名 講座詳細
1情報処理・コンピュータ 情報処理技術、パソコン・ワープロ操作、CAD・DTP等の分野
2語学 英語関連の検定・通訳・翻訳、フランス語やドイツ語等のオフィス関連事務の分野
3オフィス事務 人事、総務、経理、国際経営管理、秘書や医療事務等のオフィス関連事務の分野
4専門・対事業所サービス 税理士や社会保険労務士の専門サービス、建築設備・電気設備等の設備管理分野
5個人・家庭向けサービス 調理師、美容師、クリーニング師、旅行取扱主任者等のサービス分野
6医療・保健衛生、社会福祉、 教育 衛生管理者、ホームヘルパー等の医療・保健衛生・社会福祉関連分野、日本語教育能力検定等の教育分野
7営業・販売 宅建建物取扱主任者、印刷営業士等の営業・販売関連やマーケティングの分野
8運輸・通信 運転・操縦、自動車整備等の運輸付帯サービス分野
9マスコミ・デザイン インテリアコーディネーター、POP広告クリエイター、グラフィックデザイン等のデザイン・広告分野
10生産 製造技術、生産管理、技能検定や危険物取扱等の製造技能の分野
11建設・土木 建築・土木関係の技術・技能、クレーン等の関連機械運転の分野
12農林水産 林業、造園、園芸装飾等の分野
13大学(短大)・大学院 大学(短大)・大学院による専攻学の分野

 

 

【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職の際に有利で生活の安定に役立つ資格の取得を目指して勉強するとき、訓練促進給付金等を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくすることを目的とする事業です。(父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)

「事業内容」

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが対象資格を取得するため、1年以上養成機関等で修業する場合に、修業期間のうち一定の期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に、修了支援給付金が支給される場合があります。

 

「対象資格」
  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 歯科衛生士
  • 保育士
  • 美容師
  • 理容師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 製菓衛生師
  • 調理師 等
「支給額」
  • 市民税非課税世帯…高等職業訓練促進給付金100,000円/月、修了支援給付金50,000円
  • 市民税課税世帯…高等職業訓練促進給付金70,500円/月、修了支援給付金25,000円

※修了前の12か月間は、実習等により就労収入が減少する可能性を考慮し、月額40,000円増額となります。

 

「支給対象期間」

修業期間の全期間(支給期間上限3年)

※資格の取得にあたり4年の修業期間を要する場合は4年が上限となります。

※支給申請があった月以降、月単位で支給します。

 

 

『対象者』

【ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業】

本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次の要件全てに該当するかた。

  1. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
  2. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。
  3. 20歳未満の児童を扶養していること。
  4. 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと。
  5. この給付金と趣旨を同じくする制度を利用していないこと。 

 

【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】

本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次の要件全てに該当するかた。

  1. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
  2. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業していること。
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であること。
  4. ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないかた。
  5. 原則として、通学制による修業をしている方。
  6. 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていないこと。

 

『必要書類』

  1. マイナンバーカード
  2. 通知カード(または個人番号入り住民票) と 本人確認できるもの(運転免許証等)

 

『申請方法』

【ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業】

手続きに際しては、2週間前までに市への事前相談が必要となります。受講申し込み前に、子ども育成課・庶務係までご連絡ください。(講座受講のお申込前に、対象講座の指定を受ける必要があります。)

 

【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】

手続きに際しては、市への事前相談が必要となりますので、子ども育成課・庶務係までご連絡ください。

修業期間中の申請も可能です。(支給は、申請があった月以降が対象となります。)

 

JR特定者用定期乗車券割引制度〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当を受給しているかたおよびそのかたと同一世帯のかたは、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

  • 学生は学割優先のため、この制度は利用できません。
  • 所得等の要件により手当支給が全部停止となっている場合は割引を受けられません。
  • 定期券購入前に、子ども育成課(川口市役所第二庁舎4階)で『特定者資格証明書』と『特定者用定期乗車券購入証明書』の交付を受ける必要があります。
「特定者資格証明書」

 定期券購入時に携帯していただく証明書です。係員に求められた場合に提示する必要があります。

「有効期間」

発行日から1年間

「特定者用定期乗車券購入証明書」

JRの窓口で通勤定期乗車券を購入する際に、申込書に添える割引券です。

「有効期間」

発行日から6カ月間

「発行枚数」

1申請につき1枚発行

 

『対象者』

児童扶養手当を受給している方およびそのかたと同一世帯の方

 

『必要書類』

「特定者資格証明書」

児童扶養手当証書、印鑑(スタンプ式でないもの)、

定期購入者の証明写真(縦4cm×横3cm、6カ月以内に撮影されたもの)

※購入者本人の申請が必要となります。

 

「特定者用定期乗車券購入証明書」

特定者資格証明書(購入者本人の申請が必要となります。)

※有効期間が過ぎている場合は、児童扶養手当証書、印鑑(スタンプ式でないもの)、

定期購入者の証明写真(縦4cm×横3cm、6カ月以内に撮影されたもの)が必要となり

ます。

 

『申請方法』

子育て支援課支援係にご相談ください。

 

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母子父子寡婦福祉資金貸付制度〈借りられる〉

『内容』

母子及び父子家庭のお子さんの福祉を向上するため、お子さんの就学、就職、または知識技能の習得に必要な資金を貸し付けます。また、母子家庭の母、父子家庭の父等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸し付けます。なお、貸付にあたっては審査があります。

「貸付限度額」

ご利用が多い修学資金は卒業までの間、修学に必要な経費を以下の限度額(月額)の範囲内でお貸しします。なお、貸付月額は在学中でも変更することができます。

日本学生支援機構からの奨学金の貸与を受ける場合は、当該貸付月額と、修学資金貸付限度額との差額を限度として、貸付を受けることができます。(例:私立大学(自宅通学)で、学生支援機構から月額50,000円の貸与を受ける場合、修学資金貸付月額は58,500円以内)

※対象は学校教育法に規定する学校に限ります。

修学資金以外の貸付制度の一覧・限度額については下記パンフレットを参照ください。

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の御案内(川口市) 

 

【高等学校、専修学校(高等課程)】
学年 1年 2年 3年 償還期間
国公立 自宅通学 27,000円 27,000円 27,000円 20年以内
自宅外通学 34,500円 34,500円 34,500円
私 立 自宅通学 45,000円 45,000円 45,000円
自宅外通学 52,500円 52,500円 52,500円

 

【高等専門学校】
学年 1年 2年 3年 4年 5年 償還期間
国公立 自宅通学 31,500円 31,500円 31,500円 67,500円 67,500円 20年以内
自宅外通学 33,750円 33,750円 33,750円 76,500円 76,500円
私 立 自宅通学 48,000円 48,000円 48,000円 98,500円 98,500円
自宅外通学 52,500円 52,500円 52,500円 115,000円 115,000円
【専修学校(専門課程)】 
学年 1年 2年 償還期間
国公立 自宅通学 67,500円 67,500円 20年以内
自宅外通学 78,000円 78,000円
私 立 自宅通学 89,000円 89,000円
自宅外通学 126,500円 126,500円
【短期大学】
学年 1年 2年 償還期間
国公立 自宅通学 67,500円 67,500円 20年以内
自宅外通学 96,500円 96,500円
私 立 自宅通学 93,500円 93,500円
自宅外通学 131,000円 131,000円

 

【大学】
学年 1年 2年 3年 4年 償還期間
国公立 自宅通学 71,000円 71,000円 71,000円 71,000円 20年以内
自宅外通学 108,500円 108,500円 108,500円 108,500円
私 立 自宅通学 108,500円 108,500円 108,500円 108,500円
自宅外通学 146,000円 146,000円 146,000円 146,000円

 

【大学院】
学年 1年 2年 3年 償還期間
大学院 修士課程 132,000円 132,000円   20年以内
博士課程 183,000円 183,000円 183,000円
【専修学校(一般課程)】
学年 1年 2年 償還期間
専修学校(一般課程) 49,500円 49,500円 5年以内
【貸付金の交付と償還】
  1. 貸付けが決定したら、速やかに借用書を提出していただきます。
    貸付金の交付は、借用書受理後となります。また、借受人の印鑑証明が必要になります。連帯保証人がいる場合は、同様に連帯保証人の印鑑証明も必要です。
  2. 貸付け後、必要に応じて就学状況、事業状況等の確認、調査を行います。
  3. 償還金(返済金)は、据置期間終了後、1.月賦 2.半年賦 3.年賦 のいずれかの方法で、金融機関等に納入していただきます。納入方法は、主に口座振替となります。口座振替が難しい場合は、納入通知書を金融機関等に持参しての現金納入となります。
    なお、納期限を過ぎますと、年3%の割合で違約金が加算されます。(平成27年3月31日までの滞納日数分は年10.75%、平成27年4月1日から令和2年3月31日までは年5% )
【取扱金融機関】

埼玉りそな銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・ 三井住友銀行・りそな銀行・群馬銀行

武蔵野銀行・八十二銀行・三井住友信託銀行・東和銀行・東京スター銀行・ きらぼし銀行

大光銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・青木信用金庫・東京東信用金庫・東京信用金庫

城北信用金庫・瀧野川信用金庫・巣鴨信用金庫・中央労働金庫・さいたま農業協同組合

あすか信用組合・足利銀行・ゆうちょ銀行

 

 

『対象者』

  1.  母子家庭の母、父子家庭の父
    20歳未満のお子さんを扶養している方で、1〜6のいずれかに該当する方

    1. 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
    2. 配偶者の生死が不明、又は配偶者から1年以上遺棄されている方
    3. 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    4. 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
    5. 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    6. 婚姻によらないで母または父となり、現に結婚していない方
  2. 父母のない、20歳未満の児童
  3. 寡婦
    かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1(1)~(6)のいずれかに該当する方
    一部所得制限があります。(注意1)
  4.  離婚等で配偶者のない40歳以上の女性であって、1又は3以外の女性
    (子の成人後に離婚等をした方、子をもったことがなく離婚等をした方 など)
    一部所得制限があります。(注意1)
  5. 1及び3に該当する母の子、1に該当する父の子
    ※母または父を借受人とする通常の貸付けの申請が困難であり、かつ母または父が連帯保証人としての要件(収入、資産等)を満たしている場合に限ります。

※所得制限について・・・3または4に該当し、現在子を扶養していない方は、前年の所得額(1月1日から5月31日までに申請する場合は前々年の所得)が、2,036,000円以下の方が対象です。

 

『必要書類』

  1. 申請前に母子・父子自立支援員との事前面談が必要です。電話でご予約の上、ご来庁ください。
    事前面談の後、申請書を提出していただきます。  
  2. 申請書には、以下の書類を添付してください((6)は連帯保証人を立てた場合のみ)。
    証明は、申請時点で発行できる最新のものをご用意ください。

    1. マイナンバーカード(または通知カードと運転免許証等本人確認ができるもの)
    2. 戸籍謄本(家族全員のもの。おおむね3か月以内に発行されたもの【原本】)        
    3. 課税(非課税)証明書(所得、扶養人数、控除内容のわかるもの。市町村長の発行したもの【原本】)        
    4. 納税証明書(非課税の方を除く【原本】)        
    5. 銀行通帳の写し(名義、口座番号が確認できるもの)        
    6. 連帯保証人の課税証明書(所得、扶養人数、控除内容のわかるもの。市町村長の発行したもの【原本】)        
    7.  その他資金の種類により、資金の使途明細書、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
  3. 母(父、寡婦)が修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場合は、お子さんが連帯借受人(申請者と同様に返済義務を負う者)となります。
    児童本人が高校卒業以上の修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金を借りる場合は、母(父)を連帯保証人とします。
    また母(父)が親権者でない場合、親権者の同意書も必要です。
  4.  3に掲げた資金以外を借りる場合、連帯保証人を立てれば無利子ですが、立てないと年率1%の利子がつきます。
  5. 川口市で調査・審査の上、貸付けを決定します。不承認となることもありますので、あらかじめご了承ください。また、貸付額は、必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります。

※相談からお支払いまでに1ヶ月から2ヶ月程度かかります。  

 

『申請方法』

子育て支援課支援係

所在地:川口市中青木1-5-1

(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)

電話:048-258-1114(直通)

電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

ファックス:048-255-3188

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

子育て支援課支援係

所在地:川口市中青木1-5-1

(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)

電話:048-258-1114(直通)

電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

ファックス:048-255-3188