名古屋市で「申請すれば」もらえるお金・借りれるお金の一覧


名古屋市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で70万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

『もらえる』

→お子様が18歳以下ならお金をもらえる

→お子様が18歳以下ならお金をもらえる

お子様が18歳以下ならお金をもらえる 

医療費が無料になる

親御さん、またはお子さんが就職するために学校に通ったり、資格試験を受ける場合、
認定試験を受ける時にかかるお金を一部もらえる

親御さんが就職するために必要な講座を受ける場合のお金がもらえる

親御さんが就職・転職などのため、1年以上学校に通学して
必要な資格を取得する場合に一定期間お金がもらえる

『借りられる』

20歳未満のお子様がいる家庭がお金を借りられる

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーー詳しくは↓ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【もらえる】

【内容】

1人目:月額 42,910~10,120 円
2人目:月額 10,140~5,070円が加算されます。
3人目以降:1人につき 月額 6,080~3,040円が加算されます。

【対象者】
次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末までのお子様。所得制限あり。

  1. 18歳の年度末までの児童、または20歳未満で重度の障がいをもつお子様がいるひとり親家庭等の方。所得制限あり。
  2. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 父または母が重度の障害を有する児童
  5. 父または母が1年以上行方不明である児童
  6. 父または母に1年以上遺棄※されている児童(※遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。)
  7. 父または母が保護命令を受けた児童
  8. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  9. 母が婚姻によらないで出産した児童

【必要書類】

  1. 申請者および対象児童の戸籍謄本請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
  2. 支給要件に該当することが分かる書類(父母の離婚の記載がある戸籍謄本、父または母の死亡の記載がある戸籍謄本など)
  3. 事情によりその他必要書類

【持参すると手続きがスムーズになる書類等】

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)※振込先名義は、手当を受ける方に限られます。
  3. 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)
  4. 年金手帳
  5. 家屋名義の分かるもの(賃貸契約書、固定資産税課税明細書など)

【申請方法】

該当者本人が名古屋市内の各区役所の民生子ども課に行き、申請の手続きをしてください。

【内容】

もらえる期間は3年間で、扶養者の収入によって全部支給と一部支給に分かれています。愛知県遺児手当と併用が可能。
児童1人につき 1年目は月額9,000円、2年目は4,500円、3年目は3,000円(全部支給)
児童1人につき 1年目は月額4,500円、2年目は3,000円、3年目は3,000円(一部支給)

【対象者】
次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末までのお子様。所得制限あり。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄※されている児童(※遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。)
  6. 父または母が保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

【上記の条件に当てはまっていても、支給されない場合】

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く) ※親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合
  5. 支給要件に該当したときから、7年を経過している場合 ※支給期間中(支給開始から3年以内)であっても、対象外となり、手当は支給されなくなります。
  6. 名古屋市内に住所を有していない場合

【必要書類】

  • 戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)
  • 支給要件に該当することが分かる書類(父母の離婚の記載がある戸籍謄本、父または母の死亡の記載がある戸籍謄本など)

【持参すると手続きがスムーズになる書類等】

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)※振込先名義は、手当を受ける方に限られます。
  3. 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)
  4. 年金手帳
  5. 家屋名義の分かるもの(賃貸契約書、固定資産税課税明細書など)

【方法】

該当者本人が名古屋市内の各区役所の民生子ども課に行き、申請の手続きをしてください。

【内容】

もらえる期間は5年間で、ひとり親家庭手当との併用が可能。
児童1人につき 1年目から3年目までは月額4,350円、4年目と5年目は2,175円が支給されます。

【対象】
次のいずれかの状態にある、18歳に達した年度末までのお子様。所得制限あり。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄※されている児童(※遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。)
  6. 父または母が保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

【上記の条件に当てはまっていても、支給されない場合】

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く) ※親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  3. 愛知県内に住所を有していない場合
  4. 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合

【必要書類】

  1. 戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)
  2. 支給要件に該当することが分かる書類(父母の離婚の記載がある戸籍謄本、父または母の死亡の記載がある戸籍謄本など)

【持参すると手続きがスムーズになる書類等】

  1. 印鑑(認印で可)
  2. 振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)※振込先名義は、手当を受ける方に限られます。
  3. 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)
  4. 年金手帳
  5. 家屋名義の分かるもの(賃貸契約書、固定資産税課税明細書など)

【方法】
該当者本人が名古屋市内の各区役所の民生子ども課に行き、申請の手続きをしてください。

 

【もらえる(減免・補助)】

【内容】

医療機関を受診した時の医療費が助成されます。

【対象者】
医療保険(後期高齢者医療を除く)の加入者で、次の条件に該当する人※後期高齢者医療の被保険者は下記の条件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。

  1. 名古屋市内に住んでいること※外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。
  2. 生活保護を受けていないこと
  3. 児童福祉施設等に入所していないこと
  4. 前年の所得が下の基準額以下であること
  5. 障害者医療費助成制度の適用を受けることができない者であること
  6. 以下のいずれかに該当すること
  • 以下a.からh.のいずれかに該当する18歳以下の児童を扶養されている人
a.配偶者と死別し、現在婚姻していない
b.配偶者と離婚し、現在婚姻していない
c.配偶者が一定の障害を持つ
d.配偶者が1年以上生死不明の人
e.配偶者から1年以上遺棄されている
f.配偶者が法令により1年以上拘禁されている
g.配偶者が1年以上海外に在住(抑留等)している
h.婚姻によらないで母または、父となり、現在も婚姻していない
※婚姻には、事実上の婚姻関係も含まれます。
  • 上記と同様の理由により父母ともにいない18歳以下の児童等

【所得制限】

  • 基準額は1,920,000円
  • 扶養親族等が1人増えるごとに380,000円ずつ追加される。

【必要書類(郵送不可)】

  1. 健康保険証
  2. 児童扶養手当証書などひとり親家庭等であることを証明する書
  3. ひとり親家庭等医療証交付申請書

【申請方法】

名古屋市内の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係に申請してください。

 

【内容】

お母さん、お父さんまたはお子さんが資格取得・就職・転職のため、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講すると、受講料の一部が助成されます。

  • 受講修了時給付金

入学金、受講料の40%(上限10万円。ただし、4千円に満たない場合は支給しない。)

  • 合格時給付金

入学金、受講料の20%(受講修了時給付金とあわせて上限15万円)
※合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給されます。

【対象】
次の要件をすべて満たす方

  1. 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母、父またはその扶養している児童
  2. 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(母または父の所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
  3. 講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
  4. 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受給していない方

【必要書類・申請方法】

お住まいの区の民生子ども課民生子ども係に相談してください。

 

【内容】

お母さんまたはお父さんが、就職・転職・スキルアップのため、事前に指定を受けた講座を受講すると受講費用の60%が助成されます。お住まいの区の区役所民生子ども課民生子ども係(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課保護・子ども係)に事前相談が必要。

  • 雇用保険における一般教育訓練給付の指定講座及び特定一般教育訓練給付の指定講座

入学金、受講料の60%(上限20万円)

  • 雇用保険における専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格を取得するための講座に限る)

入学金、受講料の60%(上限 修学年数×20万円。最大80万円)

【対象】
次の要件をすべて満たす方

  1. 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
  2. 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
  3. 講座を受講することが、安定した就労に結びつくと認められる方
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

【必要書類・申請方法】
民生子ども課民生子ども係または、支所区民福祉課保護・子ども係に申請してください。

 

【内容】

ひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職・転職などのため、1年以上学校に通学して必要な資格を取得する場合に一定期間給付金を支給します。
就学している期間(最大4年間)

  • 市民税非課税世帯 月額100,000円
  • 市民税課税世帯 月額70,500円※修学期間の最後の12か月は、月額110,500円。
  • 市民税非課税世帯 月額140,000円
  • 市民税課税世帯 月額110,500円

【対象】
次の要件をすべて満たす方

  1. 市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父
  2. 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準の方(本人所得が児童扶養手当における所得制限限度額未満の方)
  3. 適職に就くために、対象資格を取得することが必要と認められる方
  4. 仕事(育児)と修学との両立が困難であると認められる方
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方

【対象資格】

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、栄養士、調理師、製菓衛生師、その他の国家資格で特に経済的自立に必要な資格

※資格をとるために1年以上学校に通うことが法律上必要とされる場合に限ります。
【申請方法】
名古屋市内の民生子ども課民生子ども係または、支所区民福祉課保護・子ども係に申請してください。

 

【借りられる】

【内容】

修学・就職・転宅等、目的により12種類の資金があり必要な額を各資金の限度額内で貸付。金額は資金により異なります。

【対象】

  • 母子貸付金
  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子、又はその扶養している児童
  2. 20歳未満の父母のない児童
  • 父子貸付金
  1. 0歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子、又はその扶養している児童
  • 寡婦貸付金
  1. 子が20歳以上になった母子家庭の母、又はその扶養している子
  2. 40歳以上の配偶者のない女子、又はその扶養している子

(現に扶養する子等のない方には、所得制限があります。)
※その他、資金ごとに貸付要件があります。

【申請方法】
相談→申請→審査→貸付決定→資金交付となります。
相談は以下にご連絡ください。

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上記のことで、どうしたらいいか困ったら自分の住んでいる地区の
区役所民生子ども課
支所区民福祉課保護・子ども係
に電話してください。(一覧

詳細はこちら
名古屋市