大阪市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
もらえる
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる
・教育費の保証促進補助金
ざっくりいうと→お子さんがいればお金がもらえる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金
ざっくりいうと→試験を受けるときに必要なお金がもらえる
・公正証書等作成促進補助金
ざっくりいうと→公正証書作成の時に必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭の医療費助成
ざっくりいうと→医療費が助成される
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる
借りられる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金を借りられる
・母子父子寡婦福祉資金の貸付
ざっくりいうと→生活に必要なお金を借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当が支給されます。所得制限あり。一部支給の場合、所得に応じて10円刻みで金額が変わります。
児童 1人目 :月額 43,160~10,180 円
2人目 :月額 10,190~5,100円加算
3人目以降 :1人につき 月額 6,110~3,060円加算
『対象者』
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。
- 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
- 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)
『必要書類』
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本
発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。 - 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- その他必要な書類
『申請方法』
支給を受ける資格のある方は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当で申請してください。
・教育費の保証促進補助金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)が補助されます。
※債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
補助対象は、 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用で、補助金の額は、月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で交付します。
『対象者』
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に補助金を交付されていないこと
『必要書類』
- 養育費の保証促進補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書
※8月1日から10月31日までに申請される場合は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。また、児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明が必要です。所得証明書は申請月が1月から5月の場合は前々年所得、6月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書等
※領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。領収書の代わりにクレジット契約証明書も可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。 - 保証会社と締結した養育費保証契約書
※保証期間が1年以上のもの - その他、市長が必要と認めるもの
『申請方法』
養育費保証契約を締結した日(平成31年4月1日以降の日に限る)の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターへお越しください。
※対象となる方ご本人が申請してください。
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の親ならびに、ひとり親家庭の子どもが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目標とする場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講し、修了した場合に受講修了時給付金が支給されます。また、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格時給付金が支給されます。
【対象講座】
高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの
【受講修了時給付金】
対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%(1万2千円以上で15万円が上限)
【合格時給付金】
対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%(10万円が上限)
※受講料には、補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。
『対象者』
市内に居住する母子家庭の母・父子家庭の父およびひとり親家庭等の25歳未満の子どもで、次のすべての要件を満たす方
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準(※1)にある方
- 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に本給付金(大阪市以外の市区町村等が支給するこれに相当する制度を含む)を受給していない方
(※1)未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)に対し、平成30年8月から一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です。ただし、児童の母、父は除きます。
※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象ではありません。
『必要書類』
【受講対象講座としての指定を受けるための手続】
受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、お住まいの区の保健福祉センターでひとり親家庭サポーターの就業相談を受けていただき、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。
※原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料等を支払った場合は、給付金は支給されません。
【受講対象講座としての指定を受けるために必要な書類】
- 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
- ひとり親家庭の親の児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。)
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 受講講座の案内書(受講内容、受講費用及び受講日程が記載されているもの)
- 単位取(修)得証明書等、試験を免除できる科目を確認できる証明書の写し(試験を免除できる科目がある場合は必要です。)
- その他
未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請には印鑑をお持ちください。
【給付金の支給を受けるための手続】
受講修了時給付金は、対象講座を修了した日から起算して30日以内に、合格時給付金は合格証書に記載されている日から起算して30日以内に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。
【給付金の支給を受けるために必要な書類】
- 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業合格時給付金支給申請書
- ひとり親家庭の親の児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。)
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 対象講座指定通知書
- 受講施設の長が認定する受講修了証明書(受講修了時給付金申請時に必要です。)
- 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書(受講修了時給付金申請時に必要です。)
- 文部科学省が発行する合格証の写し(合格時給付金申請時に必要です。)
- その他
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請には印鑑をお持ちください。
『申請方法』
支給を受ける資格のある方は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当で申請してください。
・ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格取得のため、専門学校等受験対策講座(予備校など)を受講する場合にかかる経費について、講座の受講費用の一部が支給されます。
【対象講座】
就職に有利な資格取得のための専門学校等受験対策講座で、市長が適当と認めたもの
【受講修了時給付金】
対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%(20万円が上限)
【合格時給付金】
対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%(13万円が上限)
『対象者』
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準(※)にある方
- 就職を容易にするために必要な資格として、看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、助産師、保健師、市長が市の実情に応じて認める資格を取得するための養成機関への入学が見込まれる方
- 過去に本給付金を受給していない方
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)に対し、平成30年8月から一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です。ただし、児童の母、父は除きます。
『必要書類』
【受講対象講座としての指定を受けるための手続】
受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、お住まいの区の保健福祉センターでひとり親家庭サポーターの就業相談を受けていただき、就職に有利な資格取得のための専門学校等に合格するために、講座を受講することが必要であると認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。
【受講対象講座としての指定を受けるために必要な書類】
- 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金受講対象講座指定申請書
- 児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 受講講座の案内書(受講内容、受講費用、受講日程が記載されているもの)
- その他
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請には印鑑をお持ちください。
【給付金の支給を受けるための手続】
受講修了時給付金は、対象講座を修了した日から30日以内に、合格時給付金は入学試験合格後40日以内(受講修了から起算して2年以内に限る)に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。
【給付金の支給を受けるために必要な書類】
- 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策給付金支給申請書
- 児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)世帯全員の住民票、及び所得証明書が必要です。
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 受講対象講座指定通知書
- 講座実施主体の長が認定する受講修了証明書(受講修了時給付金申請時に必要です。)
- 講座実施主体の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書
- 養成機関入学試験の合格証書の写し(合格時給付金申請時に必要です。)
- その他
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請には印鑑をお持ちください。
『申請方法』
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963
・公正証書等作成促進補助金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母または父(現にこどもを扶養している方)の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、公正証書等作成にかかる本人負担費用等が補助されます。
※債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権(養育費)の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には、確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などです。
【補助の対象及び補助額】
補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代で、補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。
『対象者』
大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
『必要書類』
- 養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
- 児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要です。 - 補助対象となる経費の領収書等
領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。 - 養育費の取り決めを交わした文書
※確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。 - その他、市長が必要と認めるもの
※申請の際は、印鑑をお持ちください。
『申請方法』
公正証書等を作成した日(平成31年4月1日以降の日に限る)の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターへお越しください。
※対象となるご本人が申請してください。
・ひとり親家庭の医療費助成〈もらえる〉
『内容』
病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)が助成されます。
【一部自己負担額】
- 医療費、訪問看護利用料
1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(月2日限度)
- 3日目以降のご負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、 同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
- 入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
- 入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)
- 食事療養費については、自己負担はありません。
- 生活療養費については、一部自己負担があります。
※ 同一月にご負担いただいた一部自己負担額(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)が2,500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
払い戻しについては、一度手続きをすればその後は手続きなしに自動で払い戻しを行う自動償還を、平成31年4月診療分から開始しています。詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご覧ください。
ただし、大阪府外で受診した場合など、医療証を使わずに負担された医療費等については、自動償還することができません。自動償還できない医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターで受付を行っています。詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。
『対象者』
市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している一定所得基準未満のひとり親家庭の方(18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童及びその児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者)。
【ただし、次の方は助成を受けることができません。】
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所されている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- こども医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- 母又は父等の所得が上記の所得制限額以上の方
『必要書類』
- 健康保険証
- 印かん(朱肉の使えるもの)
- その他
- 児童扶養手当を受けている方・・・・・ 児童扶養手当証書
- 児童扶養手当を受けていない方・・・・ 戸籍謄本(抄本)など必要書類
※ その他、資格の認定にあたって、必要な書類を提出していただくことがあります。市外から転入された方には、所得証明書など必要な書類を提出していただくことがあります。
※マイナンバーを利用した所得確認も行っております。その場合は、児童を監護する親又は養育者ご本人の同意書、添付書類として本人確認書類と番号確認書類が必要です。窓口に代理人が来られる場合は、委任状が必要になります。
『申請方法』
資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。
資格の申請:お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母または父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。
※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。
【対象講座】
雇用保険法(施行規則)の規定による「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
※専門実践教育訓練給付金の指定講座は、資格の取得を要件とするものに限ります。
※指定内容は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、「教育訓練給付制度検索システム」でもご覧になれます。また、講座が指定されているかいないかについては、講座を開設している教育訓練機関にお問い合わせください。
【雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のない方の支給額】
指定講座の受講者ご本人が受講のために支払った費用(入学金及び受講料)の60%に相当する額です。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となり、1万2000円を超えない場合は支給されません。
※専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合は、60%に相当する額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(上限80万円)となります。
【雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方の支給額】
上記の額から、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額です。ただし、1万2000円を超えない場合は支給されません。
『対象者』
大阪市にお住まいの20歳未満のお子さんを養育している、ひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準(※)にあること
- 就業相談を通じて、講座の受講が仕事に役立つと認められること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- 過去に本給付金を受給していない方
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)に対し、平成30年8月から一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です。ただし、児童の母、父は除きます。
『必要書類』
【受講対象講座としての指定を受けるための手続】
受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、お住まいの区の保健福祉センターで、ひとり親家庭サポーターの就業相談を受けていただき、講座の受講が仕事に役立つと認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。
※対象となる方ご本人が申請してください。
※受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。
【受講対象講座としての指定を受けるための必要書類】
- 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
- 児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 教育訓練給付金支給要件回答書
ハローワークが発行する雇用保険の教育訓練給付金受給資格の有無の証明 - 受講講座の案内書
受講内容、受講費用及び受講日程の記載されているもの - ひとり親家庭自立支援給付金利用連絡票
生活保護を受給している方のみ必要です。担当ケースワーカーと相談してください。 - 個人番号確認書類
通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート等 - その他
※未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請の際は、印鑑をお持ちください。
【給付金の支給を受けるための手続】
対象講座を修了した日から起算して30日以内(ただし、雇用保険の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。
【給付金の支給を受けるために必要な書類】
- 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月から7月の場合は前々年所得、8月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
- 8月から10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
- 対象講座指定通知書
- 受講施設の長が認定する受講修了証明書
- 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
雇用保険の教育訓練給付金が支給されている方のみ必要です。 - 個人番号確認書類
通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等 - 本人確認書類
運転免許証、パスポート等 - その他
- 未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する方は、別途書類が必要な場合があります。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
※申請の際は、印鑑をお持ちください。
『申請方法』
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963 にご相談ください。
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・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉
『内容』
この事業は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(以下、給付金とする。)を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざすひとり親家庭の親に対し、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金(以下、資金とする。)を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とするものです。大阪市の補助事業として、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会が事業を行います。
【貸付額と利子について】
- 貸付額は養成機関への入学にかかる経費として500,000円以内とします。
- 貸付対象となるのは、入学金、教科書・教材費、制服等の指定品、管理運営費などで、授業料、実習費、諸会費などは対象になりません。
- 連帯保証人をたてる場合は無利子ですが、連帯保証人をたてない場合は、返還の債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後は、その利率を年1パーセントとします。なお、最終償還期限までに償還されなかったときは延滞金として年5パーセントの延滞利子を徴収しますので、ご注意ください。
【返還の免除について】
資金の貸付を受けた方が次の各条件に該当する場合は、資金の返還の債務を免除します。ただし、この条件に該当しない場合には、貸し付けた資金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したとき
- ⒈に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
『対象者』
次の要件をすべて満たす方を対象者とします。
- 貸付申請する年度に養成機関に入学し、給付金の支給決定を受け、現在も養成機関に在学していること
- 資金の貸付申請時に、大阪市に住民登録があること
- 他の都道府県で本資金を借り受けていないこと
『必要書類』
資金の貸付を希望する方は、下記の書類を用意し、必ず社会福祉法人大阪市社会福祉協議会まで持参してください。
- ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付申請書(様式1)
- 借入希望額の内訳書
- 「大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定通知書」の写し
- 養成機関に在籍していることを証明する書類(申請日より1ヶ月以内のもの)
- 申請者の世帯全員の住民票(発行3ヶ月以内のもの、申請者との続柄が分かり、個人番号の記載が無いもの、申請者の本籍の記載があるもの)
- 「顔写真」「生年月日」「住所」「氏名」が記載された公的機関が発行する証明書の写し(運転免許証、パスポートなど)
- 連帯保証人の住民票(発行3ヶ月以内で、本籍の記載があり、個人番号の記載が無いもの)
- 連帯保証人の前年度年収を証明する書類(源泉徴収票など)
- 連帯保証人をたてられないことの理由書※連帯保証人をたてない方のみ
※連帯保証人は、貸付を希望する方と別世帯であり、20歳以上65歳以下の府・市町村民税が課税されている方を1名とします。
『申請方法』
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-10 市立社会福祉センター202
社会福祉法人大阪市社会福祉協議会 地域福祉課
電話 06-6765-5606 にご相談ください。
・母子父子寡婦福祉資金の貸付〈借りられる〉
『内容』
ひとり親家庭のお母さん、お父さんおよび寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金をお貸しする制度です。
【連帯保証人について】
連帯保証人は、原則として次の要件を満たす方が対象となります。
- 申請時に本市または本市近郊に6か月以上居住している、60歳未満の成人であること
- 独立の生計を営んでいるか相当の資産もしくは信用を有する者であること
償還金は、便利な口座引落しまたは大阪市公金取扱金融機関での窓口払いにより返済できます。口座振替の申し込みに際しては、預金通帳及び届出印をご持参ください。
※償還が遅れた場合、当初納期限の翌日を起算日として、年3.0%の違約金がかかります。
※母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴い、令和2年4月1日以降の利率は3.0%に変更されました。(平成27年3月31日までは、年10.75%、平成27年4月1日から令和2年3月31日までは年5.0%)
『対象者』
大阪市内に居住し、次に該当する方
- 母子家庭の母または父子家庭の父(扶養する子に20歳未満の児童が含まれる方)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
- 父母のない20歳未満の児童 (修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
- 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)
- 寡婦が扶養する子(修学資金・修業資金・就学支度資金が対象)
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に子どもを扶養していない方(子どもが成人してから後に夫と死別・離婚した方、夫と死別・離婚した方のうち子どものいない方)
※6.の方については、一部所得制限があります。
※租税等の滞納がある場合や、すでに他の貸付制度を利用している場合、対象外となることがあります。
※貸付日前に必要な経費の一部または全部を支払っている場合は、貸付の対象となりません。
『必要書類』
- 大阪市母子父子寡婦福祉資金貸付申請書
- 調査同意書・誓約書
- 戸籍謄本(発行後3カ月以内)
- 母子父子寡婦またはこれに準ずることを証明する書類(児童扶養手当証書等)
- ひとり親もしくは寡婦の市町村民税課税状況がわかるもの
- 連帯保証人の住民票及び所得証明書等
- その他資金の種類に応じ必要な書類
※詳しくは、申請相談の際に、お住まいの区の保健福祉センターまで、お問い合わせください。
『申請方法』
詳しくはお住まいの区の保健福祉センターまで、お問い合わせください。
※対象となる方ご本人が申請してください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここ
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8034
ファックス:06-6202-6963 にご相談ください。