福岡市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


福岡市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

福岡市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で150万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→お子さんが18歳未満ならお金がもらえる

ひとり親家庭自立支援給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取るためのお金がもらえる

災害遺児手当

 ざっくりいうと→災害で遺児になったお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→資格を取るためのお金がもらえる

ひとり親家庭等医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

就学援助

 ざっくりいうと→就学するときに必要なお金がもらえる

 

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 ざっくりいうと→様々な事業に必要なお金を貸してくれる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のため、手当を支給します。

※平成22年8月1日より、父子家庭にも支給されるようになりました。

※これまでは、老齢・遺族・労災・障がい年金などの公的年金を受給できるときは、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額を受給できるようになりました。

※令和元年11月支給分から,奇数月(5月,7月,9月,11月,1月,3月)の支給に変更になりました。支給月に前2カ月分を支給します。

 

人数 支給範囲 支給額
児童1人のとき 全部支給 月額43,160円
児童1人のとき 一部支給 所得に応じて 月額43,150円~10,180円
児童2人 全部支給 10,190円加算
児童2人 一部支給 所得に応じて 10,180円~5,100円
児童3人目以降

(1人につき)

全部支給 6,110円加算
児童3人目以降

(1人につき)

一部支給 所得に応じて 6,100円~3,060円

※定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があります。

 

『対象者』

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護しているひとり親家庭等の母または父または養育者。

母または父が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。

『申請方法』

  • 東区:住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1068 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル
    電話番号 092-419-1080 FAX番号 092-441-1455
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1101 FAX番号 092-771-4955
  • 南区 :住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5123 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4103 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4354 FAX番号 092-831-5723
  • 西区:住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7065 FAX番号 092-881-5874

 

ひとり親家庭自立支援給付金事業〈もらえる〉

『内容』

【高等職業訓練促進給付金等事業】

高等職業訓練促進給付金等事業

20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関において修業している場合に、その修業期間中(上限4年)経済的な支援を行います。また,養成機関修了後に,修了支援給付金を支給します。

【対象資格】

(准)看護師 介護福祉士 保育士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師

※原則,通学制ですが令和2年4月からは働きながら資格取得を目指す場合等には通信制も対象になりました。

【支給期間(上限4年間)】

※4年の支給には条件があります。

※申請のあった月の分からの支給となります。

【高等職業訓練促進給付金】

市民税非課税世帯・・・月額10万円(修学最終年のみ14万円)

市民税課税世帯・・・月額70,500円(修学最終年のみ11万500円)

 

【修了支援給付金】

下記の金額を修了後に支給

市民税非課税世帯・・・50,000円

市民税課税世帯・・・25,000円

支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。

 

【自立支援教育訓練給付金事業】

自立支援教育訓練給付金事業

20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父が、能力開発のための教育訓練を受けるにあたり、講座の受講に要した費用の一部を教育訓練修了後,助成します。雇用保険法の「教育訓練給付金」と併給できます。

【対象講座】

雇用保険法の教育訓練給付金制度の指定講座

※令和元年度より雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の各指定講座も対象となりました。

【事前相談・事前申請について】

この給付金を受給するには、受講開始前の事前申請が必要です。

教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。

給付金を受けようとする方は、あらかじめ下記のお問い合わせ先の各区「家庭児童相談室」窓口で相談の上、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出し、

受講をしようとする講座について指定を受けなければなりません。

手続きには時間を要する場合もあるため、日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)

事前相談・事前申請をお願いします。

 

 

【支給額】

  1. 雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
    1. 受講料の60%(上限20万円/年×上限4年)※受講される教育訓練により上限年数は異なります。
  2. 雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
    1. 1から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額。ただし,雇用保険法の教育訓練給付金が1の上限額を上回る場合は支給されません。

 

1,2ともその額が12,000円を超えない場合は支給はありません。支給は,受講修了後の後払いとなります。支給に関しては、その他要件、必要書類がありますので、まずは各区の子育て支援課「家庭児童相談室」までご相談ください。

 

『対象者』

【高等職業訓練促進給付金等事業】

  1. 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか,または同等の所得水準にあること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれること。
  4. 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること。
  5. 過去に促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがないこと。
  6. 修了支援給付金については,修業を開始した日においても母子家庭の母又は父子家庭の父であり,かつ上記2・4の要件を備えていることが必要です。

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等,高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は,高等職業訓練促進給付金事業の対象となりません。

 

 【自立支援教育訓練給付金事業】

  1. 20歳未満の児童(修了後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父で福岡市内に住所を有すること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
  3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

『申請方法』

  • 東区:住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1072 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル
    電話番号 092-419-1084 FAX番号 092-441-1455
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1104 FAX番号 092-771-4955
  • 南区:住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5124 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4104 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4357 FAX番号 092-831-5723
  • 西区:住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7069 FAX番号 092-881-5874
  • 福岡市役所 こども部 こども家庭課 住所 :中央区天神1-8-1
    電話番号 092-711-4238 FAX番号 092-733-5534

 

災害遺児手当〈もらえる〉

『内容』

災害遺児の健全な育成と福祉の増進のため、手当を支給します。

1人につき月額4,000円

『対象者』

交通事故、労働災害、その他不慮の災害により、父母又はその一方を失った(又は父母又はその一方が重度障がいの状態になった)、義務教育終了前の児童を扶養している保護者に対して、遺児の健全なる育成及びその福祉の増進を図るため支給します。

『申請方法』

  • 東区:住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1068 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル
    電話番号 092-419-1080 FAX番号 092-441-1455
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1101 FAX番号 092-771-4955
  • 南区:住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5123 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4103 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4354 FAX番号 092-831-5723
  • 西区:住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7065 FAX番号 092-881-5874

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

【対象資格】

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

(高等学校等就学支援金制度の支給対象となる講座は対象外)

【支給額】

  1. 修了時は対象講座経費の40%(上限10万円)
  2. 合格時は対象講座経費の20%(1と2併せて上限15万円)

 

※受講終了後の支給となります。

この給付金を受給するには,受講開始前の事前申請が必要です。

講座開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。

給付金を受けようとする方は,あらかじめ下記のお問合せ先の各区「家庭児童相談室」窓口で相談の上,「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」を提出し,受講しようとする講座について指定を受けなければなりません。

手続きには時間を要する場合もあるため,日程に余裕を持った(受講開始2週間前まで)

事前相談・事前申請をお願いします。

『対象者』

  1. 20歳未満の児童(修了後及び合格後の支給申請時点)を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父又は当該児童で福岡市内に住所を有するこ と。
  2. 児童扶養手当を受給しているか,または同等の所得水準にあること。
  3. 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
  4. 大学入学資格を取得していないこと。
  5. 過去に高卒認定試験合格支援事業の給付金を受けたことがないこと。

『申請方法』

  • 東区:住所 東区箱崎2-54-1
    電話番号 092-645-1072 FAX番号 092-631-1511
  • 博多区:住所 博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル
    電話番号 092-419-1084 FAX番号 092-441-1455
  • 中央区:住所 中央区大名2-5-31
    電話番号 092-718-1104 FAX番号 092-771-4955
  • 南区:住所 南区塩原3-25-1
    電話番号 092-559-5124 FAX番号 092-559-5149
  • 城南区:住所 城南区鳥飼6-1-1
    電話番号 092-833-4104 FAX番号 092-822-2133
  • 早良区:住所 早良区百道2-1-1
    電話番号 092-833-4357 FAX番号 092-831-5723
  • 西区:住所 西区内浜1-4-1
    電話番号 092-895-7069 FAX番号 092-881-5874

 

ひとり親家庭等医療費助成制度(新ウィンドウで表示)〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るため、一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。

 

【助成対象期間】

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ひとり親家庭などの要件に該当した月内の申請のとき…要件に該当することになった日から 
  • 市外から転入した月内の申請のとき…転入日から 
  • 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から

医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。

引き続き助成を受けるためには、更新の申請が必要です。

※更新申請は毎年8月になります。更新対象者の人には、申請書を郵送でお送りします。

【助成対象範囲】

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。ただし、小・中学生は入院にかかる医療費のみ自己負担相当額を全額助成します。

【1医療機関あたり】

  • 通院・・・月800円まで
  • 入院 1日・・・ 500円(月7日まで)(小・中学生はなし)

※薬局での自己負担はありません。

※育成医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。

※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

 

『対象者』

市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する人

  1. 母子家庭の母および児童
  2. 父子家庭の父および児童
  3. 父母のない児童

※児童の18歳の誕生日前日以後最初の3月31日までが対象です。

※1.については児童の父が、2.については児童の母が重度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)である場合を含みます。

【次に該当する人は助成を受けることができません。】

  1. 生活保護を受けている人
  2. 小学校就学前の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
  3. 前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(一定の控除を差し引いた額)が下表の一定額(児童扶養手当の一部支給に準拠)以上の人
  4. 婚姻の届出をしていなくても、事実上、婚姻関係と同様の事情にある場合

 

『必要書類』

  • 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの) 
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書(市外から転入した人は前住所地の市町村発行の所得証明書)
  • 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書

申請書類はこちら

『申請方法』

にご相談ください。

就学援助〈もらえる〉

『内容』

福岡市教育委員会では,お子さまが市立小中学校に通学するうえで,経済的な理由によって給食費や学用品代など,学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に援助する制度を設けています。

 

支給費目 対象学年(小学校) 支給額

(小学校)

備考

(小学校)

対象学年

(中学校)

支給額

(中学校)

備考

(中学校)

給食費 全学年 必要経費の実費 平常月額4,200円 全学年 必要経費の実費 平常月額5,000円
学用品費等 1年生 1学期 6,990円   1年 1学期 14,030円  
2~6年生 1学期 9,220円   2~3年生 1学期 16,260円  
全学年 2学期 3,750円   全学年 2学期 6,600円  
全学年 3学期 2,250円   全学年 3学期 3,960円  
入学準備金 1年生 40,600円 4月からの認定者に支給 1年生 47,400円 4月からの認定者に支給
修学旅行費 6年生 対象経費の実費 上限21,490円 2年生 対象経費の実費 上限57,590円
社会科見学費 5年生 対象経費の実費   援助対象外 援助対象外 援助対象外
卒業記念品費 6年生 対象経費の実費 上限4,300円 3年生 対象経費の実費 上限 4,300円
校外活動費

(宿泊を伴うもの)

全学年 交通費、見学料の実費 上限3,620円 全学年 交通費、見学料の実費 上限 6,100円
体育実技用具費

(柔道着のみ)

援助対象外 援助対象外 援助対象外 全学年 必要経費の実費 上限7,510円
通学費 全学年 必要と認められる額

(4km未満は上記の2分の1)

通学距離2km以上

公共交通機関利用

全学年 必要と認められる額

(6km未満は上記の2分の1)

通学距離3km以上

公共交通機関利用

災害給付金 全学年 再購入費 必要と認められる額 全学年 再購入費 必要と認められる額

 

 

 

『対象者』

下記の1.~6.のいずれかに該当する方です。

  1. 生活保護の廃止・停止を受けたが,なお,経済的に困っている。
  2. 市民税が非課税であるか,又は減免の適用を受けている。
  3. 国民年金又は国民健康保険の保険料の全額減免を受けている。
  4. 職業安定所登録の日雇い労働者である。又は生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている。
  5. ひとり親家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている。
  6. 市民税所得割額が本市で定める基準額以下である。

※市民税所得割額は,原則として父母の合計額で判断します。

(ただし,ひとり親家庭,児童生徒を父母以外の方が扶養している等の場合は異なります。)

 

『必要書類』

  1.  上記1.〜6.の いずれか一つに該当することを証明するもの
    1. 例えば、3.に該当する場合
      1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 又は 国民健康保険料減免(決定)通知書(全額減免のみ可。 半額減免・一部減免は不可。 また,ご夫婦の場合は,両方の通知書が必要。)
    2. 例えば、5.に該当する場合
      1. 児童扶養手当証書 (福岡市発行で有効期限内のもの)
    3. 2. 又は 6. に 該当する場合
      1. 市民税所得割額を証明する書類
      2. 会社勤務などで,給与から税金を引き去られている方・・・ 市民税・県民税 特別徴収額通知書(写し)
      3. 自営業などで,個人で税金を納めている方・・・市民税・県民税 納税通知書(写し)
      4. 上記通知書がない方(未着・紛失等),又は非課税の方・・・市民税・県民税 課税証明書 又は 非課税証明書(原本)

※ 市民税・県民税 課税証明書(非課税証明書)は,福岡市内に居住の方は,各区役所の課税課,市役所北別館(2階)の納税管理課,出張所及びなみきスクエアにて請求できます。(就学援助申請目的の場合,無料)

なお,ご本人様以外の方が請求される場合は,ご本人からの委任状が必要です。また,直接窓口に来られない方は郵送により市税証明が請求できます。詳しくは,福岡市税証明郵送請求センターのページでご確認ください。

※ 「所得額のみを証明する書類」は使用できません。 福岡市以外の市町村で請求される場合は,所得額,控除額,扶養控除人数及び市町村民税額が記載された証明書 ( 所得課税証明書 等 ) を請求して下さい。(福岡市で発行する市民税・県民税 課税証明書には,市民税額及び所得額の両方が記載されています)

※ 証明書類は,原則として保護者である父母2名分が必要です。(ひとり親家庭などの場合を除く)

※ 証明書類は父母ともに同じ要件のものが必要です。父母で要件が異なる証明書類(例:父が市民税・県民税 課税証明書,母が国民年金保険料免除申請承認通知書)を提出された場合,就学援助は認定されません。

※ お子さまの扶養を,父母以外の同居する祖父母や兄姉等がしている場合は,その方の証明書類も必要です。

※ 証明書類の年度は次のとおりです。

  • 平成29年5月31日までに申請される場合…平成28年度 市民税所得割額を証明する書類
  • 平成29年6月1日以降に申請される場合  …平成29年度 市民税所得割額を証明する書類

『申請方法』

部署: 教育委員会 教育支援部 教育支援課

住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1

電話番号: 092-711-4636

FAX番号: 092-733-5780

E-mail: kyoikushien.BES@city.fukuoka.lg.jp

 

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母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉

『内容』

母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭等及寡婦家庭の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、原則、無利子で各資金をお貸付しするものです。

【母子福祉資金】

  1. 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 母子家庭の母が扶養している児童(20歳未満)
  3. 父母のいない児童(20歳未満)

【父子福祉資金】

  1. 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの)
  2. 父子家庭の父が扶養している児童(20歳未満)

【寡婦福祉資金】

  1. 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であったもの)
  2. 寡婦が扶養している子(20歳以上)
  3. 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

※ 上記1.と3.のうち、現に扶養する子がいない場合は所得制限があります。

【利子】

無利子です。

【償還(返済)方法】

 資金毎に定めた償還期間の範囲内で、原則、月賦方式で返済していただきます。返済は指定した銀行等の口座から引き落としいたします。なお、支払期日に返済すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年五パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。

 母子父子寡婦福祉資金は、過去に本資金を借り受けた方々の償還(返済)金等をもって運用している制度です。返済いただく償還金が、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので、決められた期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。

『対象者』

原則、母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等、父母のいない児童で、次のいずれにも該当 する方です。

 また、現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく、必 要な経費を賄うことができる場合は対象になりません。

※所得制限あり

  1. 福岡市に居住していること。
  2. 原則、60歳以下であること。
  3. 当該貸付を受けるにあたり、他制度の貸付金等を借りていないこと。また、今後、借りる予定がないこと。
  4. 各種負債(各種貸付金、金融機関等からの借入金、各種クレジット契約等による返済金など)の1ケ月の返済合計額が、申請者の月収の30%以内であること。
  5. 各種貸付金、税金、公共料金の支払いを滞納していないこと。
  6. 過去に、本貸付金の償還を著しく滞納した経歴がないこと。
  7. 目的外に使うおそれがないこと。
  8. 破産申立を行っている場合は、免責決定を受けていること。
  9. 民事再生手続きを行っている場合は、手続きが完了していること。
  10. 外国人の場合は、住民登録がなされ、現在地に6ケ月以上居住し、永住の見込みがあること。
  11. 原則、児童扶養手当が支給されていること。寡婦については過去に児童扶養手当が支給されたことがあること。
  12. 居住地が安定していること。

 

【連帯保証人について】

(1)修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)

原則、連帯保証人は不要です。

ただし、次の場合は、連帯保証人が1名必要です。

  • 今回申請を行う母子等が過去に当資金の貸付を受けている(又は連帯保証人になっている)場合で、その未返済額と、今回申請しようとする貸付金の合計額が300万円を超える場合。
  • 一つの学校で就学支度資金と修学資金の合計が260万円を超える場合。
  • 父母のない児童が申請する場合。

 

(2)修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)以外の資金

原則、連帯保証人が1名必要です。

※ 連帯保証人は借受人と連帯して、債務を負担することになります。

(3)全資金

連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。

(例)

  • 借受人が61歳以上。
  • 借受人が過去に破産の免責決定又は民事再生計画の決定を受けている。
  • 借受人が家族以外の者の本貸付金の連帯保証人になっており、その貸付金に滞納がある。

【連帯保証人の要件】

  1. 未成年者、成年被後見人、被保佐人でないこと。
  2. 3親等以内の親族であること。ただし、3親等以内の親族に、連帯保証人の要件を満たす人がいない場合など、市長が認める場合はこの限りではありません。
  3. 原則、60歳以下で、健康であること。
  4. 原則、申請者と同一生計でないこと。
  5. 安定した収入により独立した生計を営み、債務を弁済することのできる資力と信用を有すること。
    (事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金)       

    1. 原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の所得が266万円以上あり、申請日現在もその仕事を続けていること。
      (事業開始資金・事業継続資金・住宅資金・結婚資金以外の資金)       
    2. 生活保護者ではなく、原則、申請日の属する年度(申請が4月1日から5月31日までに行われる場合にあっては、前年度)の市県民税の所得割が課税されていること。
  6. 本貸付金を受けていないこと。または、今後受ける予定がないこと。
  7. 本貸付において、他の借受人の連帯保証人となっている場合に、その借受人が償還金を滞納していないこと。
  8. 自己破産等をした人については、破産法に基づく破産申立を行い免責決定を受け3年を経過し、又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立を行い再生手続きが完了して3年を経過し、安定した収入により、独立して生計を営んでいること。
  9. 資金の貸付けに関する利害関係者ではないこと。
  10. 母(父)の配偶者になったことがないこと。ただし、児童(子)の福祉の増進のために必要な資金については、当該児童(子)の父(母)を連帯保証人とすることができる。

【連帯借受人】

 修学資金、修業資金、就学支度資金、就職支度資金につきましては、入学、就学(修業)、就職する児童(子)は、連帯借受人として、借受人と連帯して債務を負担することになります。(父母のない児童が借受人になる場合を除く。)

『申請方法』

お住まいの区の家庭児童相談室(区役所内)にご相談ください。

※事業開始資金及び事業継続資金お問い合わせ先

福岡市役所こども部こども家庭課までお問い合わせください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

部署: こども未来局 こども部 こども家庭課

住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1

電話番号: 092-711-4238

FAX番号: 092-733-5534

E-mail: k-katei.CB@city.fukuoka.lg.jp