八王子市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


八王子市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

八王子市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

自立支援教育訓練給付金

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

割引・減免など

 ざっくりいうと→生活に必要なお金が免除される

ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

 

ー借りられるー

母子福祉資金・父子福祉資金の貸付

 ざっくりいうと→さまざまな事業に必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

【支給額】

申請者の所得額により手当額が変わります。(令和2年4月額改定)

  • 全部支給
    • 月額 43,160円
    • 2人目 10,190円
    • 3人目以降 6,110円
  • 一部支給
    • 月額 43,150円から10,180円
    • 2人目 10,180円から5,100円
    • 3人目以降 6,100円から3,060円

※一部支給額は10円きざみで変わります。

【支給時期】

申請のあった月の翌月分からの支給となります。

1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、

11月(9・10月分)に指定された金融機関の口座に振り込まれます。

【支給期間】

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)

【支給制限】
税法上の扶養親族等の数 申請者

全部支給

申請者

一部支給

配偶者・扶養義務者
0人 570,000円 2,000,000円 2,440,000円
1人 950,000円 2,380,000円 2,820,000円
2人 1,330,000円 2,760,000円 3,200,000円

※3人以上は、1人増すごとに380,000円加算

※所得額とは

  • 給与所得の場合給与所得控除後の額
  • 事業所得の場合必要経費差引後の額

に、子の父又は母から支払われた養育費などの80パーセントを加算した額です。

※所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。

※医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間については令和2年度(平成31年中)の所得が基準となります。

※扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居のときは、扶養義務者にも所得の制限があり、制限額を上回った場合は、手当の支給が停止されます。

  • ※一部支給額の計算式(10円未満四捨五入)
    • 43,150円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0230559
  • 2人目の計算式
    • 10,180円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0035524
  • 3人目の計算式
    • 6,100円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0021259

 

『対象者』

次のいずれかに該当する児童を監護している八王子市内に住所がある父、母、または養育者(児童の父母でない人)。 児童とは18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある児童を言います。(一定の障害を有する場合は20歳未満)

 

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童 (補足)
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

 

※重度の障害とは

 

  • 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級程度の方
  • 身体障害者手帳1・2級程度の方
  • 身体機能及び精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方

 

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

 

  • 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 児童が里親に委託されているとき。
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき。(父母の障害による受給を除く)
  • 児童の父又は母の配偶者(事実上の婚姻を含む)に養育されているとき。
  • 公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合。

 

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

 

  • 法律上の婚姻関係にあること
  • 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  • 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

 

※必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、虚偽の申告による支給申請は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、手当の支給を受けている場合には、返還請求をさせていただくことになります。

変更に伴う申請書等は、下記「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通

 

『必要書類』

  • 印鑑
  • 申請者名義の金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
  • 戸籍全部事項証明(謄本) 申請者・支給対象児童
    ※父母の離婚後、戸籍編成中の等の理由により取得ができない場合は、離婚届の受理証明で申請することができます。この場合、申請後、概ね1ヶ月以内に全部事項証明等の提出が必要です。
    児童扶養手当の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  • 申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
    ※平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
    ※通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
  • 令和2年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
    • 地方税関連情報の取得に係る同意書
      ※個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。 
  • 支給要件が障害に該当する方 診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書

※支給要件が拘禁、遺棄、保護命令に該当する方 詳しくは子育て支援課までご相談ください。

  • 公的年金と併給する方 公的年金給付等受給証明または、その他公的年金給付等の状況がわかる証明書(年金証書・年金決定通知書・支給額変更通知書・年金額改定通知書等)が必要です。

※養育者や扶養義務者が未婚のひとり親である場合(寡婦(寡夫)控除のみなし適用)

  • みなし適用申請書及び戸籍全部事項証明等の添付が必要です。

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

  • なお、子育て支援課に申請したその他の手当及び医療費助成に限り、同じ書類を提出されている場合は省略できますので、お申し出ください。

※申請に際しては、申請者ご本人様が窓口にお越しください。また、不足書類や追加書類がある場合は、再度窓口にお越しいただく場合がございます。

 

『申請方法』

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課

(祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口

土日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

(補足)日曜日は新規申請の受付を除く

 

高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利な国家資格の取得を目指して養成機関に通う場合、訓練促進給付金を支給して経済的支援を行います。また、入学時から修了時までひとり親家庭の母または父であった方に対しては、修了後に修了支援給付金を支給します。

これから資格取得を目指している方、すでに修業中の方も母子・父子自立支援員にご相談ください。

※令和元年度より、支給期間が最長3年間から4年間に、修業期間の最終1年間の支給金額が40,000円増額となりました。詳しくは子育て支援課母子・父子自立支援員までお問い合わせください。

【対象となる資格】

対象となる資格は次のとおりです。

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • 保健師 
  • 助産師
  • 理容師
  • その他、市長が特に認める国家資格
【支給額及び支給期間】

訓練促進給付金は修業期間のうち4年間を上限に、申請のあった月の分から毎月支給します。

修了支援給付金は修了を確認した後に支給します。

なお、支給額や支給期間は世帯の住民税の課税状況や修業を開始する時期により変わります。

※准看護師の資格を取得後、引き続き正看護師の学校へ進学する場合、合計3年まで支給できる場合があります。

※4年間支給するためには様々な条件がありますので、詳しくは母子・父子自立支援員にお聞きください。

 

『対象者』

市内にお住まいの20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当を受給しているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
  2. 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込める方
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方
  4. 原則として、過去に同じ訓練促進費を受けたことのない方

 

『申請方法』

【 事前相談】

電話で相談日をご予約の上、養成機関や生活費の資料などをもって、子育て支援課の窓口で、母子・父子自立支援員にご相談ください。

事前相談では、資格取得への意欲や資格の取得見込み、また、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。

 ※事前相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

【支給申請】

事前相談を受けた後に支給申請手続きをしていただきます。申請の際に、支給額の決定のため、同居している親族の課税証明書等を提出していただく場合があります。

子ども家庭部子育て支援課 母子・父子自立支援担当 電話予約042-620-7362

 

自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。受講を始める前に、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。

【対象となる講座】
  • 雇用保険制度における教育訓練給付の対象となる「一般教育訓練講座」・「専門実践教育訓練講座」・「特定一般教育訓練講座」
  • その他、市長が特に必要と認める講座
  • 教育訓練給付制度 講座検索
【支給額】
  • 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方には、対象講座の受講料の60パーセント
  • 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額

※一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座の上限は、200,000円です。

※専門実践教育訓練講座の上限は、800,000円(修業年数×200,000円)です。

※支給額が12,000円を超えない場合(受講料が20,000円以下の場合)は、対象としません。

※給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。

 

『対象者』

市内にお住まいで、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
  2. 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
  3. 原則として、過去に同じ給付金を受けたことのない方

 

『申請方法』

【事前相談】

対象講座の受講申し込み前に必ず相談に来てください。

事前相談では、母子・父子自立支援員が希望する職種や生活の状況などをお伺いし、希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職につくために必要かどうかを審査します。受講する講座の資料をお持ちになり、子育て支援課へお越しください。

※専門実践教育訓練講座を受講希望の方は、お問い合わせください。

【受講対象講座指定申請】

事前相談後に申請書類を受付けし、審査を行います。申請には、受講講座の資料、印鑑、ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本等が必要です。

【給付金支給申請】

講座修了の翌日から30日以内に支給申請を行ってください。(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請を行ってください。)

講座の修了証明書、受講料の領収書、印鑑、ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本等が必要です。

※なお、受講途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。

※不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額返還を求められます。

 

事前相談、受講対象講座指定申請、給付金支給申請は、来所前に必ず電話予約をしてください。

電話予約 042-620-7362

 

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び20歳未満の児童が、安定した就業のため高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」とします)の合格を目指して対象講座を受講する場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。

ただし、必ず対象講座の受講申し込み前に、母子・父子自立支援員に事前相談が必要です。

ただし、必ず対象講座の受講申し込み前に、事前相談が必要です。

【対象となる講座】

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの

 ※高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

【支給額】
  • 受講修了時給付金
    • 対象講座の受講料の40パーセント(上限100,000円)

※支給額が4,000円を超えない場合(受講料が20,000円以下の場合)は、対象としません。

※給付金が支給されるのは、受講修了証明書等の確認後です。

  • 合格時給付金
    • 対象講座の受講料の20パーセント(受講修了時給付金と併せて上限150,000円)

※受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格の場合、支給されます。

※給付金が支給されるのは、合格証書等の確認後です。

 

『対象者』

市内にお住まいで、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親及び20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす方。

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること
  2. 高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められる方
  3. 大学入学資格を取得していない方
  4. 過去に同じ給付金を受けたことのない方

『申請方法』

【事前相談】
対象講座の受講申し込み前に必ず相談に来てください。
事前相談では、母子・父子自立支援員が希望する職種や生活の状況などをお伺いし、高卒認定試験に合格することが、適職につくために必要かどうかを確認します。
受講予定講座の資料をお持ちになり、子育て支援課へ予約の上、お越しください。
【受講対象講座指定申請】
事前相談後に申請書類を受付けし、審査を行います。
申請には、受講講座の資料、印鑑、ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本等が必要です。
【給付金支給申請】
  • 受講修了時給付金
    講座修了の翌日から30日以内に支給申請を行ってください。
    支給申請には、受講修了証明書、受講料の領収書、印鑑、ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本等が必要です。
  • 合格時給付金
    合格証書に記載された日の翌日から40日以内に支給申請を行ってください。
    支給申請には、合格証書、印鑑、ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本等が必要です。

※途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。

※不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額返還を求められます。

事前相談、受講対象講座指定申請、給付金支給申請は、来所前に必ず電話予約をしてください。

予約電話番号 042-620-7362

 

割引・減免など〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当を受けている方は、つぎのような制度が利用できます。

  • ごみ指定収集袋の無料交付
    八王子市の有料ごみ指定収集袋が無料で交付されます。
    指定収集袋の減免制度
  • 水道・下水道料金の減免
    水道料金、下水道使用料が減免されます。
    受給者本人が水道契約者である場合に限ります。
  • JR通勤定期乗車券の割引(郵送申請可)
    JR通勤定期乗車券を3割引で購入できる証明書を発行します

※郵送用申請用紙をダウンロードし、必要書類を添付の上子育て支援課までお送りください。

特定者資格証明書が必要な方はJR特定者資格証明書交付申請書兼特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書、有効期限内の特定者資格証明書をお持ちで、特定者用定期乗車券購入証明書のみ必要な方はJR特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書をお使いください。なお、申請書の提出が確認できてから1週間ほどお時間をいただきます。ご了承ください。

  • 都営交通無料乗車券の交付
    都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)の無料乗車券を発行します。
    1世帯につき、受給者もしくはその同一世帯員の方の1名分の交付となります。

 ※所得超過等の理由で否受給になった方は上記制度を利用することができません。

※児童扶養手当の受給資格が認定されてからのご利用となります。

時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。手続方法など、詳しくは割引・減免制度のごあんないをご覧ください。

 

ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)を受けている方は、つぎのような制度が利用できます。

  • コニカミノルタサイエンスドームの入館料等の免除
  • 受給者の入館料・プラネタリウム観覧料の免除

マル親医療証に子どもの名前が入っていない場合は、マル乳医療証もしくはマル子医療証を併せてお持ちください。コニカミノルタサイエンスドーム(八王子市こども科学館)

ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)〈もらえる〉

『内容』

【助成範囲】

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。(入院時の食事療養費は助成対象外です。)

【一部負担金】
  • 申請者及び扶養義務者全員が非課税の場合
    保険診療自己負担分が無料
  • 申請者及び扶養義務者のなかで課税の方がいる場合
    保険診療自己負担分を1割負担
    マル子医療証の対象児童は引き続きマル子医療証となります。

なお、一部負担金には自己負担上限額があります。

令和元年8月1日から外来の上限額が以下に変更となりますのでご注意ください。

  • 外来 1ヶ月あたり14,000円 から 1ヶ月あたり18,000円に変更しました。年間上限額144,000円(年間上限額に変更はありません)
    (年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算)
  • 入院 1ヶ月あたり57,600円、多数回該当の際は1ヶ月あたり44,400円
    (多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に適用)

※マル乳医療証の対象児童については、非課税・課税を問わずマル乳医療証となります。

【助成方法】
  1. 東京都内の医療機関で受診する場合

市が発行するマル親医療証と健康保険証を一緒に提示してください。

  1. 東京都外の医療機関で受診する場合、医療証(マル親)を取り扱わない医療機関で受診する場合

東京都外の医療機関等で受診する場合、マル親医療証は使用できません。健康保険証のみ提示し、自己負担分を窓口でお支払いください。後日、医療助成費支給申請書に医療費の領収書を添付して保険診療の自己負担分を市に請求できます。支給申請書は都外での受診等による医療費自己負担分の請求についてからダウンロードできます。(郵送可)

都外での受診等による医療費自己負担分の請求について

東京都以外の国民健康保険に加入されている方も同じ手続きになります。

【助成期間】

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)

 

【所得制限】
税法上の扶養親族等の数 申請者 配偶者・扶養義務者
0人 2,000,000円 2,440,000円
1人 2,380,000円 2,820,000円
2人 2,760,000円 3,200,000円
  • (補足)3人以上は、1人増すごとに38万円加算
  • (補足)所得税とは
    給与所得の場合 給与所得控除後の額
    事業所得の場合 必要経費差引後の額
    に、子の父又は母から支払われた養育費等の80パーセントを加算した額
  • (補足)所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
  • (補足)医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

令和3年1月1日以降の申請については、令和2年度(平成31年中)の所得額と税法上の扶養親族等の数により審査します。申請者及び配偶者(母又は父が障害の事由の場合)扶養義務者の所得制限は上の表のとおり。

(補足)扶養義務者(民法第877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居している方で、扶養義務者の所得が上欄の額以上の場合は助成の対象になりません。

 

『対象者』

18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。

  1. 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
  2. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  3. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  4. 父または母が重度の障害を有する児童
  5. 父または母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けた児童
  6. 父母が離婚した児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父又は母の配偶者(配偶者には事実上の婚姻含む)に養育されているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び母と生計を同じくしているとき。
  • 生活保護や障害者・里親制度など他の医療費助成を受けている方。

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

※必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。

※虚偽の申告による支給申請は、刑法上の詐欺罪等に当たります。同時に、申請時に遡り資格が抹消され、助成された医療費がある場合には、返還請求されます。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通

 

『必要書類』

  1. 印鑑
  2. 申請者および支給対象児童の加入する健康保険証
  3. 戸籍全部事項証明(謄本) 申請者・支給対象児童
    父母の離婚後、戸籍編成中の等の理由により取得ができない場合は、離婚届の受理証明で申請することができます。
    この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
    ひとり親家庭医療費助成制度の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  4. 申請者の個人番号カード(通知カード)と身元確認書類
    平成28年1月1日より、申請時に個人番号を記載する必要があります。
    詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
    ※通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
  5. 令和2年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
    1. 地方税関連情報の取得に係る同意書
      ※個人情報により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。
【申請者・配偶者・扶養義務者】
  1. 支給要件が障害に該当する方→診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書
  2. 支給要件が拘禁に該当する方→1年以上拘禁されていることのわかる拘禁証明
  3. 支給要件が保護命令に該当する方→保護命令決定通知書
  4. 他の制度により医療費の助成を受けている方は、その医療受給者証など
    1. その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
    2. なお、子育て支援課に申請したその他の手当及び医療費助成に限り、同じ書類を提出されている場合は省略できますので、お申し出ください。

マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について

 

『申請方法』

  • 八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
    (祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで受付)
  • 八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
    (祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

※日曜日は新規申請の受付を除く

 

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母子福祉資金・父子福祉資金の貸付〈借りられる〉

『内容』

母子家庭又は父子家庭の方が、経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。ただし、貸付金額は必要額のみとなるため、限度額より少なくなる場合があります。貸付にあたっては審査を行いますので、審査の結果お貸しできない場合があります。

貸付ご希望の方は、「事前相談」が必要となります。また、貸付決定までに時間がかかりますので、お早めに電話でご予約のうえ、子育て支援課へご相談ください。

(電話予約 月曜日~金曜日(祝日等を除く) 午前8時30分~午後5時 電話番号042-620-7362)

この資金は、借り受けた皆様からの償還金が、他の母子家庭や父子家庭の皆様に貸し付ける財源となります。無理のない償還計画を立て、これから借りる方々のためにも必ず償還してください。

【連帯保証人】

原則として、東京都内(親族であれば都外でも可)に居住し、資金を借りる方と別生計かつ一定以上の収入があり、他に保証人をしていない方(償還完了時に70歳以下であること)が必要です。

※資金種別、貸付総額や貸付対象者の収入状況等により、連帯保証人を立てていただく場合があります。

【審査】

貸付にあたっては審査を行います。審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められるときや、自立を妨げるものと考えられるときは、お貸しできない場合があります。

【償還方法】

原則として、資金種別の期限内に月賦による元利均等償還となります。

 

【貸付金の種類・限度額】

「修学資金」

児童が高校、短大、大学、大学院、高専または専修学校において修学するために必要な資金。

限度額:月額18,000円(公立高校)~183,000円(大学院・博士課程)※学校種別、貸付対象者の収入状況や連帯保証人の有無などにより異なります。

償還期間:標準10年(専修学校の一般課程は5年)

利子:無利子

 

「修学支度資金」

児童が高校、短大、大学、大学院、高専、専修学校および厚生労働大臣が定める修業施設への入学・入所に要する資金。学校種別により異なります。

限度額:160,000円(公立高校)~590,000円(私立大学・大学院)など

償還期間:標準10年(専修学校の一般課程は5年)

利子:無利子

 

「修業資金」

児童が就職に必要な知識技能を習得するために必要な資金

限度額:習得期間中(5年以内)月額68,000円

償還期間:6年

利子:無利子

 

「転宅資金」

転居に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金

限度額:260,000円

償還期間:3年

利子:原則無利子

 

「技能習得資金」

母又は父が就職するために必要な知識技能を習得するための資金

限度額:習得期間中(5年以内)月額68,000円

償還期間:標準10年

利子:原則無利子

 

「生活資金」

  1. 技能習得期間中または医療・介護を受けている期間中の生活費
  2. ひとり親家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金(養育費取得のための裁判費用もあり)
  3. 失業中(離職から1年以内)の生活費(貸付期間は1年以内)

限度額:月額70,000円から141,000円

償還期間:技能習得期間は標準10年、その他は8年または5年

利子: 原則無利子

【母子福祉資金・父子福祉資金のごあんない】
  1.  貸付パンフレット P1
  2. 貸付パンフレット P2・3
  3. 貸付パンフレット P4

 

『対象者』

市内に6か月以上住んでいて、20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父等。

『申請方法』

子ども家庭部 子育て支援課 母子父子自立支援担当

月曜日~金曜日(祝日等を除く)午前8時30分~午後5時

電話番号 042-620-7362

母子・父子自立支援員がおりますので、「貸付金」や生活上のいろいろな問題についてご相談ください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

子ども家庭部子育て支援課

〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)

電話番号:042-620-7368 

ファックス:042-621-2711