千葉市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
『もらえる』
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金をもらえる
・JR定期乗車券割引制度
ざっくりいうと→定期券を3割引きで買える
・駐輪場の減免
ざっくりいうと→駐輪場の代金が助成される
・水道料金の一部減免制度
ざっくりいうと→水道料金が一部免除される
・母子及び父子家庭等医療費助成制度
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば医療費が助成される
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格を取得する時に必要なお金がもらえる
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格を取得する時に必要なお金がもらえる
・母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金
ざっくりいうと→資格を取った後にお金がもらえる
・ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援
ざっくりいうと→高卒認定をもらう時に必要なお金がもらえる
『借りられる』
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
ざっくりいうと→資格を取得する時に必要なお金が借りられる
・母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金
ざっくりいうと→暮らしに必要なお金を借りられる
【もらえる】
・児童扶養手当
【内容】
お子さん(18歳の以後の最初の3月末日までの方、お子さんの心身に一定の障害がある場合は20歳の誕生日までの方)を養育している方(父親、母親、養育者)に手当を支給します。所得制限があります。
児童 1人目 :月額 42,910~10,120 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)
2人目 :月額 10,140~5,070円加算
3人目以降 :1人につき 月額 6,080~3,040円加算
【対象者】
次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたに支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
【必要書類】
- 戸籍全部事項証明書(申請者及び対象児童のもの)
- 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
- 本人確認書類(写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券など)、写真なしの場合(保険証、年金手帳など2種類))
- 申請者名義の銀行口座の預金通帳など
- 住民票の写し(申請者及び対象児童が属する世帯全員のもの)
- 前年の所得証明書
- 年金手帳など
※申請される方の事情により、必要となる書類が異なりますので、申請を行う前に、必ずお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課にご相談ください。
【申請方法】
受給者本人がお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課窓口へご相談ください。
各保健福祉センターこども家庭課
- 中央区 電話043-221-2172
- 花見川区 電話043-275-6421
- 稲毛区 電話043-284-6137
- 若葉区 電話043-233-8150
- 緑区 電話043-292-8137
- 美浜区 電話043-270-3150
【もらえる】
・JR定期乗車券割引制度
【内容】
JR東日本の通勤用定期乗車券を購入するときにその料金が3割引きになります。
【対象者】
児童扶養手当を受けている方、およびその家族の方。
【必要書類】
- 児童扶養手当証書
- 購入者の写真(たて4センチ×よこ3センチ)
- 印鑑
【申請方法】
各保健福祉センターこども家庭課で申請してください。
【もらえる】
・駐輪場の減免
【内容】
千葉市の駐輪場管理棟に記載のある駐輪場の代金が免除されます。
【対象者】
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯に属している方
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
- 児童扶養手当法に規定する児童扶養手当を受けている方及びその対象となるお子様
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された方でその知能指数が75以下の方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
【必要書類】
- 免除対象の証明となる手帳又は証明書などの原本及びコピー1枚
【申請方法】
お住まいの区役所にご相談ください。
地域振興課くらし安心室相談班
- 中央区 043-221-2106
- 花見川区 043-275-6213
- 稲毛区 043-284-6106
- 若葉区 043-233-8123
- 緑区 043-292-8106
- 美浜区 043-270-3123
【もらえる】
・水道料金の一部減免制度
【内容】
水道料金が一部免除されます。ただし、給水装置を共有する共同住宅については、対象外となります。
基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て)が免除されます。
【対象者】
児童扶養手当を受けている方(児童扶養手当証書を交付された方)・特別児童扶養手当を受けている方(特別児童扶養手当証書を交付された方)がいる世帯。
(※児童手当法上の児童手当受給世帯とは異なります。)
【申請方法】
- 県水お客様センターにご連絡ください。手続書類を郵送してもらえます。
- 届いた手続書類に必要事項を記入してください。
- 記載した内容について各市の福祉事務所長もしくは市長の証明を受けてください。
- 証明を受けた手続書類を、県水お客様センターに郵送してください。
- 提出された申請書類の内容を審査のうえで、免除の決定がなされます。
【もらえる】
・母子及び父子家庭等医療費助成制度
【内容】
病院等で保険診療を受けた場合に支払った医療費を、後日、市に請求することにより助成してもらえる制度です。
保険診療の範囲内で、入院・外来とも自己負担額の全額を助成されます。
- 高額療養費支給分や付加給付分は控除して助成します。
- 差額ベッド代、健康診査・予防接種など保険診療適用外のものは助成対象となりません。
- 入院時の食事療養費負担額は助成対象です。
- 学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合は助成対象となりません。
- 子ども医療費助成受給券を使用した場合、窓口で自己負担した300円又は500円は助成の対象になりません。(母子及び父子家庭等の医療費助成制度を利用する場合は、子ども医療費助成受給券を使用しないでください)
【対象者】
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父母のない児童と、その児童を養育している方(配偶者がいない場合のみ)
上記いずれかに当てはまる方の中で、以下の1.〜4.全てに当てはまる方。
- 千葉市に住所がある。
- 前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準である。
- 国民健康保険又は各社会保険の保険者又は被扶養者となっている。
- 他の公的医療費の助成(生活保護、心身障害者医療など)を受けていない。
児童が18歳に到達した年度末まで対象となります。
【必要書類】
- 母子及び父子家庭等の医療費助成資格証明書交付申請書(申請窓口で受け取れます。)
- 母子家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書等)
- 加入健康保険証(カード型の場合は対象となる方全員分)
- 前年(1~9月に申請する場合は前々年)所得に関する市町村長の証明書※
- 住民票の写し(コピーは不可)※
- 養育費に関する申告書(母子・父子家庭のみ。申請窓口で受け取れます。)
- 養育申立書(養育者家庭のみ。申請窓口で受け取れます。)
- 銀行口座のわかるもの(申請者名義に限る)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
その他、家庭の状況等により別途提出していただく書類が生じる場合があります。
※については、申請者と生計を同じくする15歳以上の方全員の分が必要です。
【申請方法】
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課にご相談ください。
- 中央区 043-221-2172
- 花見川区 043-275-6421
- 稲毛区 043-284-6137
- 若葉区 043-233-8150
- 緑区 043-292-8137
- 美浜区 043-270-3150
【もらえる】
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金
【内容】
市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の6割(上限20万円。1円以下切捨て)を支給します。ただし、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給額上限を修業年数に20万円を乗じた額(上限80万円)とします。
【対象者】
市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~3.の全てに該当する方が対象となります。
- 児童扶養手当を受給している又は受給水準所得である。
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要である。
- 過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金を受給したことがない。
【必要書類】
- 児童扶養手当証書の写し、千葉市ひとり親家庭等医療費助成資格証明書の写し、遺族年金証書の写しのいずれか
- 受講を希望する講座の内容がわかる書類(パンフレット等)
- 1の書類がない場合、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書
- 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
- 本人確認書類
- 1つで足りるもの・・・個人番号カード、運転免許証、旅券など
- 2つ必要なもの・・・・保険証、年金手帳など
【申請方法】
【受講前の(講座指定)申請手続き】
- 事前に、お住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
- 申請に必要な書類がそろった申請書を各区で受理してから、講座の指定まで10日程度はかかりますので、講座受講開始予定日前に余裕をもってご相談ください。
【受講後の(支給)申請手続き】
- 指定講座の受講修了後1か月以内に申請してください。
(支給申請書など必要な書類については、講座指定時に送付されます。) - 審査の結果、支給することを決定された場合に、指定された口座に振り込まれます。
【もらえる】
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金
【内容】
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、生活の安定を図るため訓練促進給付金を支給します。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯
・・・月額100,000円
上記以外の世帯・・・月額70,500円
※最後の月のみ40,000円が加算されます。
【対象者】
市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象となります。
- 児童扶養手当を受給している又は受給水準所得である。
- 養成機関(通信制を含む。)において1年以上のカリキュラムを修業しており、対象資格の修得が見込まれる。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
- 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金を受給したことがない。
【必要書類】
- 児童扶養手当証書の写し、千葉市ひとり親家庭等医療費助成資格証明書の写し、遺族年金証書の写しのいずれか
- 受講を希望する講座の内容がわかる書類(パンフレット等)
- 1の書類がない場合、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書
- 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
- 本人確認書類
- 1つで足りるもの・・・個人番号カード、運転免許証、旅券など
- 2つ必要なもの・・・・保険証、年金手帳など
【申請方法】
- 事前にお住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
- 支給を決定された場合、申請月分からの支給となります。(さかのぼり支給はされません。)
【もらえる】
・母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金
【内容】
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため養成機関で1年以上のカリキュラムを修了した場合に、給付金を支給します。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯
・・・50,000円
上記以外の世帯・・・25,000円
【対象者】
市内に居住するひとり親家庭の母等で、
- 「養成機関で修業を開始した日」
- 「養成機関でカリキュラムを修了した日」
において、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象になります。
-
- 児童扶養手当を受給している方又は受給水準所得である。
- 養成機関(通信制を含む)において、1年以上(平成28年3月31までに入学した場合は2年以上)を修業しており、対象資格の修得が見込まれる。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
- 過去に母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金を受給したことがない。
【申請方法】
事前にお住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
修了後30日以内に申請してください。
【もらえる】
・ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援
【内容】
高卒認定試験の合格を目指すために、民間事業者などが実施する対策講座を受講するときの費用を助成します。
【受講修了時給付金】
市が指定した対策講座を受講し、修了した場合に、受講費用の2割(上限10万円。1円以下切捨て)を支給します。ただし、2割相当額が4千円以下の場合は支給対象外となります。
【合格時給付金】
受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に、受講費用の4割(受講修了時給付金との総額15万円が上限)を支給します。
- 講座を受講する前に、受講する講座について、対象講座として指定を受ける必要があります。(講座の受講開始後、受講修了後の指定はできません。)
- 講座受講修了時においてひとり親家庭でなくなった場合は支給対象となりません。
【対象者】
市内に居住するひとり親家庭の親又は子で、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象となります。
- 当該家庭の親が、児童扶養手当を受給している又は受給水準所得である。
- 高等学校を卒業していない。
- 高卒認定試験に合格することが適職につくために必要である。
- 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給したことがない。
【申請方法】
【受講前の(講座指定)申請手続き】
- 事前に、お住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
- 申請に必要な書類がそろった申請書を各区で受理してから、講座の指定まで10日程度はかかりますので、講座受講開始予定日前に余裕をもってご相談ください。
【受講後の(支給)申請手続き】
- 受講修了時給付金は、受講修了日から30日以内に申請してください。
- 合格時給付金は、合格証書の日付から40日以内に申請してください。
- 必要書類は、受講修了時給付金については講座指定時に、合格時給付金については受講修了時給付金の請求後に送付されます。
- 審査の結果、支給が決定された場合、指定された口座に振り込まれます。
【借りられる】
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
【内容】
母子家庭等高等職業訓練促進給付金を活用し、看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学時と就職時に資金を貸し付けます。
【貸付額と利子】
- 入学準備金 50万円まで
- 就職準備金 20万円まで
利子:連帯保証人をつける場合は無利子、連帯保証人をつけない場合は年利1.0%
【返還の免除】
養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合、貸付金の返還が免除になります。(勤務時間が週20時間以上の業務に限ります。)
【対象者】
市内に居住するひとり親家庭の親で、以下の1.~3.の全てに該当する方が対象となります。
- 市で高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている又は支給決定の見込みがある。
- 養成機関を修了し、かつ資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続きその業務に従事する意思がある。(勤務時間が週20時間以上の業務に限る。)
- 千葉市保育士修学資金の借り受け、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく専門実践教育訓練給付金を受けていない。
【申請方法】
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話:043-245-5179 ファックス:043-245-5631
kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp にご相談ください。
【借りられる】
・母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金
【内容】
母子家庭、父子家庭および寡婦の方の経済的自立を支援するため、次の表のとおり、各種資金の貸付があります。(貸付に際しては、連帯保証人が必要となる等、一定の要件を満たす必要があります。)
貸付の種類や個別事業等により、必要書類が異なります。ご利用の際はお早めに、下記母子・父子自立支援員にご相談下さい。(要予約)
- 事業開始資金…事業を開始するに際して必要な資金の貸付
- 事業継続資金…現に営んでいる事業を継続するために必要な資金の貸付
- ※修学資金…児童または寡婦の子を就学させるのに直接必要な資金の貸付
- 技能習得資金…就労のために必要な知識技能の習得に必要な資金の貸付
- ※修業資金…児童または寡婦の子に就労のための知識技能の習得をさせるのに必要な資金の貸付
- ※就職支度資金…就職の際に直接必要な資金の貸付(児童または寡婦の子が就職する場合も対象)
- 医療介護資金…医療もしくは介護を受けるために必要な資金の貸付(児童が受ける場合も対象)
- 生活資金…生活を安定、維持させるための貸付
- 住宅資金…住宅の補修、改築等に必要な資金の貸付
- 転宅資金…住居の移転に際し必要な資金の貸付
- ※就学支度資金…児童または寡婦の子が高等学校や大学等に入学の際に必要な資金の貸付
- 結婚資金…児童または寡婦の子の婚姻に際し必要な資金の貸付
※は、父母のない児童でも借りられます。
【申請方法】
各保健福祉センターこども家庭課(母子・父子自立支援員)
【相談時間】9時30分~16時30分
- 中央区 電話 043-221-2558 (相談日:月・火・水・金)
- 花見川区 電話 043-275-6445 (相談日:月・火・水・金)
- 稲毛区 電話 043-284-6139 (相談日:月・水・木・金)
- 若葉区 電話 043-233-8152 (相談日:月・水・木・金)
- 緑区 電話 043-292-8139 (相談日:月・火・木・金)
- 美浜区 電話 043-270-3153(相談日:月・火・木・金)
上記のうち、お住まいの区にご相談ください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに連絡
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所1階
電話:043-245-5179 ファックス:043-245-5631