熊本市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
熊本市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・ひとり親家庭等医療費助成制度
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金貸付
ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
【支給額】
全部支給で児童1人の場合は、月額43,160円になります。2人目は月額10,190円、3人目以降は1人につき月額6,110円を加算します。
一部支給の場合の手当額および加算額は下記添付ファイル(手当額)をご参照ください。
【手当の支払日】
- 1月11日(11月~12月分)
- 3月11日(1月~2月分)
- 5月11日(3月~4月分)
- 7月11日(5月~6月分)
- 9月11日(7月~8月分)
- 11月11日(9月~10月分)
※支払い日が土日・祝日の場合は、その前日に支給します。
※2019年10月分以前の手当は4月・8月・12月に前4か月分の手当を支給していました。
※本人及び扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり受給できなくなります。
※また、申請者が母又は父の場合は、子の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。
なお、対象となる所得は、11月~12月が前年の所得、1月~10月が前々年の所得となります。
【寡婦(夫)控除のみなし適用について】
2018年8月分手当(2018年12月支払分)から税法上の寡婦(夫)控除が適用されない養育者(離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方で、母又は父以外の受給資格者のことです。)や扶養義務者に対して申請により一定の要件を満たせば、寡婦(夫)控除があるものとみなして所得を計算し、手当額を決定することとなりました。この寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるには、認定請求書、現況届のほか、別途申請書類が必要ですのでご注意ください。詳細は次のファイルをご確認ください。所得制限(2020.4.1現在)PDF版
『対象者』
次の1~9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
- 1~8に当たるか明らかでない児童
※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。
(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)
『必要書類』
児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として以下のとおりですが、その他事情に応じて必要な書類があります。
なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
- 児童扶養手当認定請求書
- 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
- 健康保険証(本人と児童が記載されているもの。カード式なら両方)
※郵送の場合は、コピーを提出してください。
- 本人の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可)
※郵送の場合は、コピーを提出してください。
- 本人名義の通帳
※郵送の場合は、コピーを提出してください。
- 印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
- 同居者に関する申告書
- 次の1.または2.
- 申請される方の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号通知カード及び来庁される方の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
- その他
※必要に応じて住民票、児童扶養手当用所得証明書、養育費の取り決め書、お住まいの地域の民生委員の方からの証明などをご提出いただく場合があります。詳しくは、お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
※事実上の婚姻関係(事実婚)を解消した場合や婚姻によらないで(未婚で)子どもを産んだ場合には、次の申告書が必要になります。
『申請方法』
各手続き・お問い合わせは下記にて承っております。
- 中央区役所(保健子ども課) TEL 096-328-2421
- 東区役所(保健子ども課) TEL 096-367-9130
- 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111
- 西区役所(保健子ども課) TEL 096-329-6838
- 河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111
- 南区役所(保健子ども課) TEL 096-357-4135
- 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172
- 天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111
- 城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111
- 北区役所(保健子ども課) TEL 096-272-1104
- 清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161
- 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231
にご相談ください。
・ひとり親家庭等医療費助成制度〈もらえる〉
『内容』
熊本市では、ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の方の保健の増進や福祉の向上を目的として、ひとり親家庭等医療費助成制度を設けています。
【助成の期間】
児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。
父または母は、扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の末日まで。(1日生まれの場合は、前月末日まで)
【申請時期】
母子家庭または父子家庭等になったとき、父母のいない児童を養育するようになったとき等。ただし、資格が発生するのは申請された月の翌月からとなりますのでご注意ください。
【医療費の助成範囲】
保険診療における一部負担金の3分の2相当額を助成します。ただし、高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。なお、次のものは助成の対象とはなりません。
- 保険診療以外の医療費
- 入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など
- 入院時の食事代(食事療養費の標準負担額)
【診療を受ける時】
熊本市内または、市外(県内)一部の医療機関(調剤薬局を含む)で診療を受ける場合、健康保険証に添えて「熊本市ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を提示すれば、保険診療における一部負担金の1/3を支払うだけで受診できます。
※「子ども医療費受給資格者証」(ひまわりカード)、「重度心身障がい者医療費受給資格者証」との併用はできません。
次の1〜5に該当するときは、いったん一部負担金の金額を支払った後、各区保健子ども課、総合出張所窓口で払い戻しの手続き(償還申請)をしてください。
- 1ヶ月(暦の月)に、ひとつの医療機関(入院・通院別)で一部負担金が21,000円以上のとき
- 県外の医療機関で、診療を受けたとき
- 市外の医療機関で、一部負担金での診療を受けたとき
- 他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療・小児慢性特定疾患など)
- 治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めたとき
【払い戻しの手続き(償還手続)】
上記1〜5に該当するときは、払い戻しの手続き(償還申請)ができます。請求期間は、診療の翌月から1年以内です。(診療した当月分は受付ができません)申請月の翌々月20日までにお振込みします。
<手続きに必要なもの>
- 医療費の領収書(対象者氏名、診療総点数、一部負担金額、診療年月日、領収金額が記載されているもの)
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 診療を受けた方の健康保険証
- 印かん(認印可)
※高額療養費に該当する場合は高額療養費支給決定通知書、高額療養費積算の対象となった家族がいる場合はその方の領収書も必要です。(国民健康保険にご加入の方は、高額療養費の申請が済んでいれば支給決定通知書は不要)
※ご提出がない場合、保険者への照会のため同意書の提出が必要となります。その場合、お振込みに5か月程度かかる場合があります。
※家族療養附加金等が支給されるときは、これを控除した額を助成することになりますので、共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合に加入されている方は、家族療養附加金の有無についてあらかじめご承知おきください。
※限度額認定証、自立支援医療受給者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。(郵送請求の場合は写しを送付いただきますが、限度額認定証は表面(適用区分が記載されている面)、自立支援医療受給者証及び小児慢性特定疾患受給資格者証は、両面すべてが分かるような状態のものをご送付ください。)
『必要書類』
申請に必要なものは状況により異なりますので、ご事情をお伺いしたうえでご案内します。まずは申請されるご本人様が、事前にご相談ください。
『申請方法』
(各区役所)
- 中央区役所 保健子ども課 096-328-2421
- 東区役所 保健子ども課 096-367-9130
- 西区役所 保健子ども課 096-329-6838
- 南区役所 保健子ども課 096-357-4135
- 北区役所 保健子ども課 096-272-1104
(各総合出張所)
- 河内まちづくりセンター(河内総合出張所) 096-276-1111
- 天明まちづくりセンター(天明総合出張所) 096-223-1111
- 城南まちづくりセンター(城南総合出張所) 0964-28-3111
- 幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) 096-378-0172
- 清水まちづくりセンター(清水総合出張所) 096-343-9161
- 託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) 096-380-3111
- 龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) 096-338-2231
にご相談ください。
・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、就業をより効果的に促進するための給付事業です。
就業につながるような講座を受講した場合、受講修了後に受講経費の一部を支給します。
【対象講座】
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※対象講座などはインターネットで検索ができます→検索はこちら教育訓練講座検索システム(厚生労働省)
【支給内容】
講座受講料の60%を受講修了後に支給します。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格を有している方に関しては、その支給額との差額を受講修了後に支給します。
※支給額の上限は20万円です。1万2千円を超えない場合は支給対象となりません。
※専門実践教育訓練給付金の対象講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)の場合、支給額の上限は20万円×修学年数(最大80万円)です。
『対象者』
次の要件をすべて満たす方
- 熊本市に住所がある方で、母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準であること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
『申請方法』
- 母子父子相談室(中央区まちづくりセンター 大江交流室内) TEL372-1228
※母子父子相談室は、火曜日~日曜日9:30~16:00(月曜日及び祝祭日は休み)
- 中央区役所 保健子ども課 TEL328-2421
- 東区役所 保健子ども課 TEL367-9130
- 西区役所 保健子ども課 TEL329-6838
- 南区役所 保健子ども課 TEL357-4135
- 北区役所 保健子ども課 TEL272-1104
※各区役所保健子ども課は、月曜日~金曜日8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝祭日は休み)
にご相談ください。
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父を対象に、就業をより効果的に促進するための給付事業です。専門的な資格を取得するため、修業年限1年以上の養成機関で修業する場合、訓練促進給付金を支給します。
また、修了支援給付金を修了後に支給します。
【対象資格】
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師など
【支給内容】
- 高等職業訓練促進給付金
- 支給額:月額100,000円(市町村民税課税世帯は70,500円)
- 修業期間の最後の12ヶ月については、月額140,000円(市町村民税課税世帯は110,500円)
- 支給期間:修業期間の全期間(上限48ヶ月)
※准看護科から看護学科へ継続して進学する場合は、通算して36ヶ月を上限として支給対象となりますが、改めて申請が必要です。
- 修了支援給付金
養成機関を修了後、50,000円(市町村民税課税世帯は25,000円)を支給します。
『対象者』
次の要件をすべて満たす方
- 熊本市にお住まいの方で、母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始した方)であること
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給していないこと
『申請方法』
- 母子父子相談室(中央区まちづくりセンター 大江交流室内) TEL372-1228
※母子父子相談室は、火曜日~日曜日9:30~16:00(月曜日及び祝祭日は休み)
- 中央区役所 保健子ども課 TEL328-2421
- 東区役所 保健子ども課 TEL367-9130
- 西区役所 保健子ども課 TEL329-6838
- 南区役所 保健子ども課 TEL357-4135
- 北区役所 保健子ども課 TEL272-1104
※各区役所保健子ども課は、月曜日~金曜日8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝祭日は休み)
にご相談ください。
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・母子父子寡婦福祉資金貸付〈借りられる〉
『内容』
母子家庭または父子家庭等の方の経済的自立を援助し、その扶養する児童等の福祉の向上を図るために、資金の貸付を行っています。将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入れ、返済計画を立ててください。
【資金の種類】
(1)事業開始資金 | (2)事業継続資金 | (3)技能習得資金 | (4)修業資金 |
(5)就職支度資金 | (6)医療介護資金 | (7)生活資金 | (8)住宅資金 |
(9)転宅資金 | (10)結婚資金 | (11)修学資金 | (12)就学支度資金 |
【貸付の要件】
- 熊本市に居住していること(転宅の場合は、新居住地が熊本市であること)。
- 母子父子寡婦福祉資金償還金等の滞納がないこと。
- 経済的自立が不可能な程の多額の債務を抱えていないこと。
- 破産申立中でないこと。
※別途、資金毎に貸付要件があります。詳しくは窓口までお尋ねください。
※原則として、他の資金貸付との重複はできません。
【連帯保証人について】
- 修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)
連帯保証人なしでも申請が可能です。
※児童が借主となる場合、児童の母または父が連帯保証人になることができます(母または父が連帯保証人の要件を満たす必要があります)。
- 修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)以外の資金
原則、連帯保証人が1名以上必要です(ただし、事業開始資金、事業継続資金の場合は3名以上)。なお、弁済する資力及び能力があることを条件として、連帯保証人なしでも申請が可能です。
- 全資金
連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。
〔連帯保証人を立てる場合の要件〕
- 市内在住の近親者が望ましいが、市外でも可
- 年収が概ね40万円以上
- 年齢が65歳以下(修学資金・就学支度資金の貸付の場合は60歳未満)
※ 修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)については無利子。
※その他資金については、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は有利子(年利1%)となります。
『対象者』
- 母子福祉資金・父子福祉資金
- 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない女子または男子で、現に0歳未満の児童を扶養している方)
- 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している0歳未満の児童
- 父母のいない0歳未満の児童
※1または2で、0歳未満の児童と0歳以上の子を同時に扶養している場合における、その0歳以上である子を含む。
- 寡婦福祉資金
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)
- 寡婦が扶養している0歳以上の子
- 40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※1または3で、現に扶養している子がいない場合は、所得制限があります。
『申請方法』
事前相談及び申請は予約制となっておりますので、下記の問い合わせ先へ事前に電話等で予約をしてください。
- 各区役所保健子ども課
- 中央区保健子ども課(本庁舎3階)・・・中央区手取本町1-1:TEL.096-328-2421
- 東区保健子ども課・・・東区東本町16-30:TEL.096-367-9130
- 西区保健子ども課・・・ 西区小島2-7-1:TEL.096-329-6838
- 南区保健子ども課・・・南区富合町清藤405-3:TEL.096-357-4135
- 北区保健子ども課・・・北区植木町岩野238-1:TEL.096-272-1104
※ 各区役所保健子ども課は、月曜日~金曜日の8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝日は休み)
- 熊本市母子父子相談室
所在地:熊本市中央区大江6丁目1-85(中央区まちづくりセンター 大江交流室内
※平成30年4月3日より移転しました。
受付時間:火曜日~日曜日、午前9時30分~午後4時(月曜日・祝日休み)
電話番号:096-372-1228
申請書受理後、貸付決定及び貸付金振込みまで約1ヶ月半から2ヵ月半程度の期間を要します。早めのご相談・ご申請をよろしくお願いいたします。
償還金は、次に必要とする方への貸付金となります。滞納されますと、新しく貸付を必要としている方々に貸付ができなくなります。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに連絡
熊本市役所 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
代表電話:096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)