相模原市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→お子様が18歳以下ならお金をもらえる
・JR通勤定期乗車券の割引
ざっくりいうと→電車で通勤・通学している家庭に助成される
・自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金等
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・寡婦(夫)控除のみなし適用
ざっくりいうと→みなし適用でお金がもらえる
ー借りられるー
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金が借りられる
・母子父子寡婦福祉資金
ざっくりいうと→20歳未満のお子様がいる家庭がお金を借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が、児童扶養手当を受けることができます。
-
お子さん1人のとき
- 手当の全額を受給できる方:43,160円
- 手当の一部を受給できる方:43,150円から10,180円
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お子さん2人のとき
- 手当の全額を受給できる方:53,350円(1人のときの月額に10,190円を加算した額)
- 手当の一部を受給できる方:53,330円から15,280円(1人のときの月額に10,180円から5,100円を加算した額)
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お子さん3人のとき
- 手当の全額を受給できる方:59,460円 (2人のときの月額に6,110円を加算した額)
- 手当の一部を受給できる方:59,430円から10,8340円
- (2人のときの月額に6,100円から3,060円を加算した額)
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以降、お子さんが1人増えるごとに
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手当の全額を受給できる方:6,110円を加算した額
- 手当の一部を受給できる方:6,100円から3,060円を加算した額
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『対象者』
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
【次のような場合は適用されません】
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当月額より高いとき
- 父又は母が婚姻したとき又は、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 父又は母が公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき
- 父又は母が扶養義務者等で生計を同じくする人の所得が限度額以上であるとき
- 養育者が公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき
- 養育者が扶養義務者等で生計を維持する人の所得が限度額以上であるとき
『必要書類』
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
※支給事由(父母離婚等)の記載が無い場合は、前戸籍(除籍、改製原等)も必要です。(外国籍の方で戸籍のない方は、本国発行の離婚日や独身であることが確認できる証明書や、お子様の父母名が確認できる出生証明書等が必要です。) - 印鑑
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者本人のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードや通知カードなど)
※請求書には、児童扶養義務者のマイナンバーも記載する必要がありますので事前に確認してきてください。 - マイナンバー制度における本人確認書類
- その他必要書類が生じる場合があります
『申請方法』
- 緑子育て支援センター
- 中央子育て支援センター
- 南子育て支援センター
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
- 各まちづくりセンター(橋本、本庁地域、大野南まちづくりセンターを除く)、出張所
・JR通勤定期乗車券の割引〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当を受給中の方または同一世帯の家族がJRの「通勤定期乗車券」を購入する場合は、3割引となります。
※通勤定期からの3割引です。(注)通学定期との併用はできません。
『必要書類』
【特定者資格証明書の交付】
-
児童扶養手当証書
-
制度を利用する本人の写真(4×3センチメートル)
-
印鑑
【特定者用定期乗車券購入証明書の交付】
- 特定者資格証明書
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
『申請方法』
- 受付窓口で「特定者資格証明書」の交付を受けます。
- 交付された「特定者資格証明書」を用いて、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けます。
特定者用定期乗車券購入証明書の交付については、郵送による申請も可能です。「特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」と「切手を貼った返信用封筒」を郵送してください。 - 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書
- 通勤定期乗車券購入時に、交付された「特定者用定期乗車券購入証明書」をJRの窓口に提出してください。
【受付窓口】
- 緑子育て支援センター
- 中央子育て支援センター
- 南子育て支援センター
- 城山保健福祉課
- 津久井保健福祉課
- 相模湖保健福祉課
- 藤野保健福祉課
・自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母及び父子家庭の父に対し、職業能力の開発を支援するため、雇用保険制度の教育訓練給付の指定の講座修了後、給付金がもらえます。支給額については、次のとおりです。なお、講座の受講をご検討されている人は、講座申込前にご相談ください。
『対象者と給付額』
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円、下限1,2000円) - 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
対象講座の入学金・受講料の60%相当額(上限20万円×修学年数(上限4年)、下限1万2千円) - 上記1・2に当てはまらない人
1・2に定める額から、雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
『申請方法』
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで) - 津久井保健福センターでも受付しています(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
にご相談ください。
・高等職業訓練促進給付金等〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・鍼灸師・柔道整復師等の資格を取得するにあたり、1年以上養成校へ通う場合に高等職業訓練促進給付金を支給します。支給額は、修業を開始した日及び個人市民税の課税状況(同居している親族全員)により異なります。なお、申請の際には事前にご相談ください。
また、修業開始日及び修了日に要件に該当する場合は、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支払います。
- 高等職業訓練促進給付金 (月額及び、対象期間:就業を要する期間 (上限4年))
- 課税世帯 70,500円
- 非課税世帯 100,000円(修学期間の最後の1年間はそれぞれ40,000円を増額)
- 高等職業訓練修了
- 支援給付金課税世帯 25,000円
- 非課税世帯 50,000円
『申請方法』
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで) - 津久井保健福センターでも受付しています(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
にご相談ください。
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験のための講座を受講し、修了した場合に受講修了時給付金を支給します。また受講修了から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格した場合に、合格時給付金を支給します。受講開始前の相談が必要です。
- 受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した際に支給します。
支給額:受講費用の40%(最大10万円) - 合格時給付金
受講修了時給付金を受けた人で、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に支給します。
支給額:受講費用の20%(最大、受講修了時給付金と合わせて15万円)
『申請方法』
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで) - 津久井保健福センターでも受付しています(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
にご相談ください。
・寡婦(夫)控除のみなし適用〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭のうち、死別、離婚等のひとり親家庭には、市・県民税、所得税の寡婦(夫)控除が適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていません。ひとり親家庭として、子育てをする状況に差がないにもかかわらず、所得に応じて使用料等が決定する行政サービスを受ける際に差が生じていることから、相模原市では、次の事業について、未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用をしています。受付・相談窓口につきましては、以下のの対象事業一覧をご参照下さい。
【市・県民税に基づき利用料等を算定する事業における適用内容】
- 本人の所得が125万円以下であれば非課税
- 母の場合、扶養親族や生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下)があれば26万円控除
- 母の場合、扶養親族である子があり合計所得が500万円以下であれば30万円控除
- 父の場合、次の要件全てに該当していれば26万円控除
- 生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下)がある
- 所得が500万円以下
【所得税に基づき利用料等を算定する事業における適用内容】
- 母の場合、次の要件に該当していれば27万円控除
- 非婚で子どもを出生した人で、扶養親族や生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)がある
- 母の場合、次の要件全てに該当していれば35万円控除
- 非婚で子どもを出生
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 父の場合、次の要件全てに該当すれば27万円控除
- 非婚で出生した子どもを認知し配偶者がなく育てている
- 生計を同じくする子ども(総所得金額が38万円以下で他の人の配偶者控除、扶養控除の対象となっていない)がいる
- 合計所得が500万円以下
『対象者』
- 未婚のひとり親家庭
『申請方法』
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
にご相談ください。
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・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・鍼灸師・柔道整復師等の資格を取得するにあたり、1年以上養成校へ通う場合に入学準備金・就職準備金を貸りることができます。
対象者は、市内在住のひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している人)で高等職業訓練促進給付金を受給する人です。
【貸付金の種類と貸付額】
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・鍼灸師・柔道整復師等の資格を取得するにあたり、1年以上養成校へ通う場合に入学準備金・就職準備金を貸付けます。
対象者は、市内在住のひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している人)で高等職業訓練促進給付金を受給する人です。
【返還の債務の免除】
養成機関を修了し、かつ、資格取得から1年以内に就職し、5年間取得した資格が必要な業務に引き続き従事した時は、返還の債務を免除します。
※「返還の債務の免除」に該当しない場合は、債務を返還いただきます。
連帯保証人をたてられない場合は、履行猶予期間経過後年1.0%の利子がつきます。
『対象者』
市内在住のひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している人)で高等職業訓練促進給付金を受給する人です。
『申請方法』
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで) - 津久井保健福センターでも受付しています(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
にご相談ください。
・母子父子寡婦福祉資金〈借りられる〉
『内容』
ひとり親家庭の経済的自立の支援や子どもの福祉を図るために、高校・大学などの入学資金や授業料、就職するために必要な知識や技能の資格取得に必要な資金など、12種類の資金を、低利か無利子で貸付けするものです。
平成26年10月から父子家庭も対象となりました。
『対象者』
- 母子家庭の母又は父子家庭の父で20歳未満の子どもを扶養している人
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する20歳未満の子ども
※同一家庭内で20歳未満の子どもが扶養されている場合には、20歳以上の子どもも対象となります。 - 父母のいない20歳未満の子ども
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった人)
※現在、子どもを扶養していない場合は所得制限があります。 - 寡婦が扶養する子ども
- 配偶者のいない40歳以上の女性(母子家庭の母及び寡婦を除く)
※現在、子どもを扶養していない場合は所得制限があります。 - 市内に居住していること
- 返済の意志および能力があること
- 各資金の諸条件を満たしていること
- 市内に1年以上、居住していること(三親等内の親族の場合には市外居住も可)
- 定職に就き、一定以上の収入のある65歳未満の生計の主体者であること
- 当該資金の返済に応じる資力があること
※連帯保証人は、借受者と連帯して市に対する債務を負担します。
※借受者と連絡が取れなくなった場合、連帯保証人に連絡します。
※変更手続きの内容や返済状況など、その他貸付に関する情報はすべて連帯保証人に連絡します。
『必要書類』
- 申請書(面接時に渡します)
- 借用証書(面接時に渡します)
- 母子父子寡婦等と確認できる書類 (児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本・住民票など)
- 資金ごとに必要とされる書類(領収書・契約書・明細書など)
- 振込口座の預金通帳(振込先確認のため)
- 申請者の印鑑
- 連帯保証人の印鑑登録証明書(連帯保証人を立てられる人)
- 申請者本人のマイナンバー制度における本人確認書類
『申請方法』
- 緑子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8815(午前9時から午後5時まで) - 津久井保健福センターでも受付しています(火曜日のみ)。希望される方は、事前に緑子育て支援センターへご連絡ください。
- 中央子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-5277 中央区富士見6-1-1(ウェルネスさがみはら1階)
電話:042-769-9221(午前9時から午後5時まで) - 南子育て支援センター(こども家庭相談員)
所在地:〒252-0303 南区相模大野6-22-1(南保健福祉センター3階)
電話:042-701-7700(午前9時から午後5時まで)
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395