広島市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
広島市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→お子さんが18歳未満だとお金がもらえる
・旅客鉄道会社定期乗車券割引
ざっくりいうと→定期代が安くなる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
・自立支援教育訓練給付金事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金等事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
ー借りられるー
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
ざっくりいうと→様々な場合に応じてお金が借りられる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に手当を支給します。対象となる家庭は、父または母がいない家庭や、実質的に不在の家庭です。
『対象者』
18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合に、手当が支給されます。児童が障害の状態にある場合には、20歳未満の児童が対象となります。また、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 父母が、婚姻を解消している。
- 父または母が、死亡している。
- 父または母が、障害の状態にある。(政令で定める程度の状態でなければなりません。)
- 父または母の生死が、明らかでない。
- 父または母が、引き続き1年以上児童を遺棄している。
- 父または母が、裁判所からのDV保護命令を受けている。
- 父または母が、1年以上拘禁されている。
- 母の婚姻によらずに、児童が生まれている。かつ、父または母から養育を受けていない。(認知の有無は問いません。)
- 母が、児童を懐胎した当時の事情が不明である。
【ただし、次のいずれかにあてはまるときは、支給の対象となりません。】
- 父、母または養育者(以下「受給者」といいます。)、もしくは、児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が、以下の施設等に委託されているとき
- 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、その他通所施設は除く。)
- 里親
- 受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 児童が受給者(母または父)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)に養育されているとき(配偶者が政令で定める程度の障害にあるときを除く。)
【給付額】
手当の額は,所得額に応じて決まります。
- 支給対象児童1人の場合の手当額(令和2年4月分~)
- 全部支給(月額):43,160円
- 一部支給(月額):所得額に応じて 10,180円~43,150円
- 支給対象児童2人の場合の手当額(令和2年4月分~)
- 全部支給(月額):10,190円
- 一部支給(月額):所得額に応じて 5,100円~10,180円
- 支給対象児童3人の場合の手当額(令和2年4月分~)
- 全部支給(月額):6,110円
- 一部支給(月額):所得額に応じて 3,060円~6,100円
一部支給額は、所得額や扶養親族等の人数等によって決定されます。そのため、それぞれの方の状況により異なります。
『申請方法』
申請される人の状況により必要な書類が異なります。住民票、戸籍謄本などが必要です。申請に先だち、お問い合わせください。手続きは、各区厚生部福祉課で受け付けます。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区の福祉課で手当の請求を行ってください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
・旅客鉄道会社定期乗車券割引〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方が旅客鉄道会社の通勤定期乗車券(鉄道のみ)を購入する場合、3割引の特定規則が適用されます。
『申請方法』
お住まいの区の福祉課で手当の請求を行ってください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と子どもが、高等学校卒業者と同程度の学力と認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に、その受講費用の一部を補助します。
- 受講修了時給付金
支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に、受講料の2割相当額(上限10万円)を支給します。 - 合格時給付金
受講修了時給付金の支給を受けた者が、受講終了日から2年以内に認定試験に全科目合格した場合に、受講料の4割相当額(1との合計で上限15万円)を支給します。
『対象者』
市内に住所を有する高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と児童で、次の要件全てを満たす方
- 親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準(※)にある方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
※所得から差し引く諸控除は児童扶養手当と同じです。また、平成30年8月から一定の要件を満たせば未婚の方に対して寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました(児童の母または父を除く。)。
『申請方法』
お住まいの区の福祉課で手当の請求を行ってください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
・自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)が、本市の指定した講座を受講し終了した場合に、教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする制度です。
【雇用保険制度の一般(特定一般)教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方】
支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく一般(特定一般)教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限20万円、1万2千円以下は対象外)。教育訓練給付金は、受講修了後に、金融機関の口座へ振り込みます。
【雇用保険制度の専門教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する方】
支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。ただし、雇用保険法に基づく専門教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、その支給額との差額を支給。(上限は修学年数×20万円。その額が80万円を超える場合は、80万円。1万2千円以下は対象外)。教育訓練給付金は、受講終了後に、金融機関の口座へ振り込みます。
【対象講座】
雇用保険制度の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付もしくは専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座
※対象講座についてはハローワークにお問い合わせ、またはインターネットで「教育訓練給付金」で検索してください。また、教育訓練講座検索システムでもご覧になれます。
『対象者』
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって、次の全てに該当する方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準(※)にある方。
- この教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
- 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していない方。
※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。(平成30年8月から一定の要件を満たせば未婚の方に対して寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。(児童の父及び母は除きます。))
『必要書類』
申請の際には、申請者本人の個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類を持って行ってください。
- 個人番号確認書類の例
- 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
- 本人確認書類の例
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など顔写真が付いたもの
上記をお持ちでない場合は、
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。
【身分証明書以外で申請書に添付する書類】
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(ただし、児童扶養手当受給者の場合は添付不要)
- 申請者の児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
- 申請者が寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
- 申請者が受講を希望する講座の概要がわかる書類
- 公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」(ただし、雇用保険に加入していた期間がない等の理由により発行することができない場合を除く。)
各区厚生部福祉課の児童福祉係で事前相談(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方は要予約)を行った後、申請書に必要書類を添付して申請してください。受講前にあらかじめ講座の指定を受けることが必要です。
※審査に時間を要するため、受講開始日の2週間前までに申請してください。
『申請方法』
お住まいの区の福祉課で手当の請求を行ってください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
・高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)に対し、就職の際有利で、経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を支給します。
【高等職業訓練促進給付金】
この資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について支給します。
- 支給期間
- 全修業期間(上限3年。資格取得に4年以上の履修が必要な場合は4年)
- 支給額
- 市民税非課税世帯・・・月額100,000円(最終学年の1年は月額140,000円)
- 市民税課税世帯・・・月額70,500円(最終学年の1年は月額110,500円)
【高等職業訓練修了支援給付金】
修業期間修了後に支給します。
- 支給額
- 市民税非課税世帯・・・50,000円
- 市民税課税世帯・・・25,000円
「市民税課税世帯」のうち、未婚の母子家庭の母または父子家庭の父等で一定の条件を満たす場合には、訓練促進給付金と修了支援給付金を「市民税非課税世帯」としての金額で受け取ることができる場合があります。(支給申請と一緒に寡婦(夫)控除のみなし適用申立書等が必要です。)詳細は、各区福祉課にお問合せください。
【対象資格】
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、栄養士、調理師、社会福祉士、理容師、美容師、鍼・灸師、歯科衛生士、柔道整復師
『対象者』
高等職業訓練促進給付金の支給対象者は養成機関で修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって次の要件のすべてを満たす方
- 市内に居住する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準(※)にある方
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 経済的な事情により、就業または育児と修業を同時に行うことが困難であると認められる方
- 本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方
- 過去に本事業による給付金を受給したことがない方
※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。(平成30年8月から一定の要件を満たせば未婚の方に対して寡婦(夫)控除のみなし適用ができるようになりました。(児童の父及び母は除きます。))
『必要書類』
【高等職業訓練促進給付金を申請する際の必要書類】
高等職業訓練促進給付金申請の際には、申請者、児童、同居の親族の個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりますので、あらかじめご確認ください。また、申請者本人の個人番号確認書類と本人確認書類を持って行ってください。
- 個人番号確認書類の例
- 個人番号カード(本人確認書類は不要です。)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
- 本人確認書類の例
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード など顔写真が付いたもの
上記をお持ちでない場合は、
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費受給者証 など2種類の提示が必要です。
【身分証明書以外の必要書類】
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
- 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数、並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、この控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びこの控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
- 申請者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
- 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類
- この申請者(養成機関の第1学年に在籍する者を除く。)の養成機関における前年度の習得単位を証明する書類
- 養成機関における教育課程の概要がわかる書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が地方税法の規定による市町村民税が非課税の場合は、申請する月の属する年度(4月から7月までに申請する場合は前年度)の市町村民税に係る納税証明書等、市町村民税が非課税であることを証明できる書類
- ※申請は修業開始後に行うことができますが、申請月からの支給となります。
【高等職業訓練修了支援給付金を申請する際の必要書類】
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
- 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
- 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)または申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、この控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びこの控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
- 申請者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用申立書及びこの申請者の子の戸籍謄本、この申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、この事実を明らかにする書類
- このカリキュラムの修了証明書の写し
- 養成機関における教育課程の概要がわかる書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が地方税法の規定による市町村民税が非課税(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度))の場合は、市町村民税に係る納税証明書等、市町村民税が非課税であることを証明できる書類
※申請はカリキュラムを修了した日以後30日以内に行うことができます。
『申請方法』
各区厚生部福祉課児童福祉係で事前相談を行ったうえ、申請書に必要書類を添付して申請してください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
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・母子・父子・寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉
『内容』
ひとり親家庭、寡婦家庭等及び母子・父子福祉団体に資金を貸し付けてひとり親家庭等の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、あわせてその児童(子)の福祉を増進することを目的とした制度です。
『対象者』
【母子福祉資金】
- 母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているもの)
- 母子家庭の母が扶養している児童(児童にかかる資金に限る)
- 父母のない児童
- 母子・父子福祉団体
【父子福祉資金】
- 父子家庭の父(配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているもの)
- 父子家庭の父が扶養している児童(児童にかかる資金に限る)
- 母子・父子福祉団体
【寡婦福祉資金】
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であったもの)
- 寡婦が扶養している子(子にかかる資金に限る)
- 上記1に準ずる女子
『必要書類』
申請される人の状況や借り受ける資金により、必要な書類が異なります。事前にお住まいの区の厚生部福祉課にご相談ください。(特に、修学資金及び就学支度資金については、早い段階でご相談ください。)
『申請方法』
各区厚生部福祉課児童福祉係にご相談ください。
- 中区厚生部福祉課〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号(082)504-2569(082)504-2175
- 東区厚生部福祉課〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号(082)568-7733(082)568-7781
- 南区厚生部福祉課〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号(082)250-4131(082)254-9184
- 西区厚生部福祉課〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(082)294-6342(082)294-6311
- 安佐南区厚生部福祉課〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号(082)831-4945(082)870-2255
- 安佐北区厚生部福祉課〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号(082)819-0605(082)819-0602
- 安芸区厚生部福祉課〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号(082)821-2813(082)821-2832
- 佐伯区厚生部福祉課〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(082)943-9732(082)923-1611
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉
『内容』
広島市高等職業訓練促進給付金を活用しながら、看護師や介護福祉士等の資格取得をめざし、1年以上養成機関で修学するひとり親家庭の親を対象に、資格取得と自立の促進を図るために、「入学準備金」「就職準備金」を貸し付けます。
【返還について】
資格取得後1年以内に就職できなかったとき、または、取得した資格が必要な業務に5年間継続して従事しなかった場合等は、広島県社会福祉協議会が定める返還計画に従い返還していただきます。
【返還免除について】
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、貸付金を全額免除します。取得した資格が必要な業務に従事した期間が5年未満の場合、従事期間に応じて一部免除できる場合があります。
『対象者』
次の全てに該当する方
- 広島市内に在住しているひとり親家庭の親であり、高等職業訓練給付金の支給を受けている方
- 高等職業訓練の養成期間終了後に、取得した資格が必要な業務に従事しようとする方
※平成28年度については、平成28年1月20日以降に高等職業訓練促進給付金を受けていた方で、平成27年度末に養成機関を修了した者も就職準備金の貸付対象となります(ただし、入学準備金の対象とはなりません)。
※専門実践教育訓練給付金を受給する方、保育士修学資金、介護福祉士修学資金の貸付金を借り受けている方については、本貸付事業の対象外です。
『申請方法』
広島県社会福祉協議会 生活支援課
詳しくは、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業|広島県社会福祉協議会<外部リンク>のページをご覧ください(社会福祉協議会のページに移動します。)
〒732-0816
広島市南区比治山本町12-2
電話:082-254-3413
Fax:082-252-2133
受付時間:平日8時30分~17時30分(土日・祝祭日及び年末年始は除く)
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
こども未来局こども・家庭支援課 家庭支援係
電話:082-504-2723/Fax:082-504-2727
メールアドレス:ko-shien@city.hiroshima.lg.jp