札幌市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
札幌市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいれば、お金がもらえる
・ひとり親家庭等医療助成制度
ざっくりいうと→医療費が助成される
・JR通勤定期特別割引制度
ざっくりいうと→定期代が助成される
・寡婦(夫)控除のみなし適用
ざっくりいうと→みなし適用でお金がもらえる
・自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金等事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金貸付
ざっくりいうと→様々な場合に応じてお金が借りられる
・高等職業訓練促進資金貸付事業
ざっくりいうと→資格を取る時にお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童2人目 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
児童3人目以降 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
『対象者』
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい※(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
※重度障がいの範囲
基準は国民年金の障がい等級1級相当ですが、詳しくは下記の通りです。
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障がいがある
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある
- 両下肢の機能に著しい障がいがある
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度
- 前号各号のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいがある
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度
【支給されない場合】
上記の基準を満たしていても、下記に当てはまる場合は支給されません。
- 日本国内に住所がない
- 児童が里親に委託されている
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
- 児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
- 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
- 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
『申請方法』
お住まいの区の区役所の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。
区 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
中央区 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目330番地2 | 011-205-3302 |
北区 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 | 011-757-2462 |
東区 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 | 011-741-2461 |
白石区 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 | 011-861-2446 |
厚別区 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 | 011-895-2474 |
豊平区 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | 011-822-2453 |
清田区 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 | 011-889-2037 |
南区 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 | 011-582-4741 |
西区 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 | 011-641-6943 |
手稲区 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 | 011-681-2487 |
・ひとり親家庭等医療助成制度〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんやお子さんの医療費の一部を札幌市が助成します。
『対象者』
次の1.から3.全てを満たし、かつ、下記【】の条件にそれぞれ該当するお子さんまたはひとり親※1(母親または父親)です。
- 札幌市に住民登録をしていること
- 健康保険に加入していること
- 主たる生計維持者(※2)の前年の所得(※3)が限度額未満であること
※1
ひとり親には、父または母に重度の障がいがある場合を含みます。
該当となる障がいの程度については、児童扶養手当法別表第2に定められた程度、または、身体障がい手帳の等級2級以上(※合算を除く)となります。詳しくはお住いの区の区役所福祉助成係へお問い合わせください。
※2
ひとり親の親、ひとり親の親の配偶者(配偶者障がいの場合)、扶養義務者等のうち、受給者の生活費を主として負担している方です。収入・健康保険・税扶養等の状況から総合的に判断します。なお、夫婦の場合はどちらか収入が高い方です。
※3
新規申請時期によっては前々年。また所得には養育費の8割を加算
【お子さん】
18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方
- 母親または父親に扶養もしくは監護されている
- 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている
【母親または父親】
ひとり親家庭の母親または父親で、以下のいずれかに該当する方
- 18歳未満のお子さんを扶養(※1)もしくは監護(※2)している
- 18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している
※1「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態
※2「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面に種々配慮している状態
お子さんは入院・入院外とも、母親または父親は入院のみ、医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額(1割~3割)を助成します。ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と入院外および初診時の区分により、次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
【小学3年生までの方(※)、または主たる生計維持者が住民税非課税で小学4年生以上の方】
初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復270円がかかりますので、医療機関の窓口でお支払いください。
※9歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(例)平成23年11月11日生まれの場合、令和3年3月31日まで
【主たる生計維持者が住民税課税で小学4年生以上の方】
原則として医療費の一割が自己負担となります。ただし、次の限度額があります。
- 1医療機関ごとに支払う自己負担限度額(1レセプトにつき)
入院外※1・・・3,000円/月(院内処方の場合は6,000円)
入院・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円) - 1か月の自己負担限度額
入院外・・・18,000円/月
世帯・・・57,600円/月(多数回該当※2の場合は44,400円。「世帯」として合算できるのは世帯の中でひとり親家庭医療費助成を受けていると判断できる方のみ) - 1か年の自己負担限度額
入院外・・・144,000円/年
(対象期間:8月から翌年7月診療分)
※1
調剤薬局は処方箋を発行した病院等ごとに限度額までの負担となります。
2か所の病院の処方箋を1か所の薬局で調剤・・・病院ごとに各3,000円まで負担
1か所の病院の処方箋を2か所の薬局で調剤・・・薬局ごとに各3,000円まで負担
※2
多数回該当とは、当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額。
『注意事項』
- 限度額を超えて支払った一部負担金は、お住まいの区の区役所福祉助成係に申請をしてください。後日、助成いたします。
- 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療は助成の対象となりません。
- 食事代や生活療養に係る費用は助成の対象とはなりません。
- 訪問看護を利用した場合は、1割(限度額3,000円/月)を負担していただきます。
- 介護保険の保険サービスは助成の対象となりません。
- 上記助成内容は令和2年4月診療分~令和3年3月診療分です。令和2年3月診療分以前、令和3年4月診療分以降の助成内容は医療費助成制度の改正をご確認ください。
『必要書類』
医療助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。お住まいの区の区役所福祉助成係へ下記のものを持参もしくは、郵送して受給者証交付申請を行ってください。郵送で申請される場合は「申請書・届出書ダウンロードサービス」をご確認ください。
- 保険証
- ひとり親家庭等医療費助成受給資格登録申請書(申請書は各区役所福祉助成係にもあります)
- 児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
- 最年少のお子さんが18歳~20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など)
- 所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
1月2日以降に市外から転入された方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要な場合がありますのでご相談ください。
『申請方法』
新規申請・各種届出・医療費の払戻しの申請は
お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係へ |
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中央区役所 | 〒060-8612 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 直通011-205-3302 |
北区役所 | 〒001-8612 | 札幌市北区北24条西6丁目 | 直通011-757-2462 |
東区役所 | 〒065-8612 | 札幌市東区北11条東7丁目 | 直通011-741-2461 |
白石区役所 | 〒003-8612 | 札幌市白石区南郷通1丁目南 | 直通011-861-2446 |
厚別区役所 | 〒004-8612 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 直通011-895-2474 |
豊平区役所 | 〒062-8612 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 直通011-822-2453 |
清田区役所 | 〒004-8613 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 直通011-889-2037 |
南区役所 | 〒005-8612 | 札幌市南区真駒内幸町2丁目 | 直通011-582-4741 |
西区役所 | 〒063-8612 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 直通011-641-6943 |
手稲区役所 | 〒006-8612 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 直通011-681-2487 |
市役所、区役所などの一般的な業務時間は、8時45分~17時15分です。
(土日祝日および年末年始はお休みです)
・JR通勤定期特別割引制度〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当を受けている家庭は、JR(鉄道)の通勤定期を購入する場合に、通常料金から割引を受けることができます。
『申請方法』
駅窓口で通勤定期乗車券を購入する際、区保健福祉部で発行する購入証明書を提示します。
JRの各駅、各区保健福祉課福祉助成係
・寡婦(夫)控除のみなし適用〈もらえる〉
『内容』
婚姻歴がなく税の「寡婦(夫)控除」が適用されないひとり親の方について、子育てや福祉サービスの利用料や給付額等の算定の際に、「寡婦(夫)控除」を受けているものとして取り扱う制度の範囲が拡大となります。これにより、利用料が減免となったり、給付額が増えたりする場合があります。
制度毎に申請の必要がありますので、詳細は各制度の担当課にお問い合わせください。
・自立支援教育訓練給付金事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)〈もらえる〉
『内容』
就業を目指して資格取得のための教育訓練講座を受けるひとり親に、能力開発を支援し、自立の促進を図るため、給付金を支給する。
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする場合のみ)
対象講座は、厚生労働省HP「教育訓練給付制度」で検索できます。
【給付額】
a.受講開始日現在において、雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方(一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
講座の入学料及び授業料の6割相当額(20万円限度。12,000円を超えない場合は支給なし)
b.受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
講座の入学料及び授業料の6割相当額(資格取得に必要な修業年数×20万円と80万円のいずれか少ない額が限度。12,000円を超えない場合は支給なし)
c.受講開始日現在において、a・b以外の方(上記いずれかの教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
a又はbの額から、一般雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額(12,000円を超えない場合は支給なし)
『対象者』
ひとり親家庭の親で、次の要件をすべて満たす方
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 札幌市内に居住していること。
- 児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準にあること。
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
- 原則として、過去にこの給付金を受給していないこと。
『必要書類』
世帯状況により、必要書類が異なる場合や、下記以外の書類について提出を求める場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課への事前相談の際にご確認ください。
必要書類 |
講座指定申請 |
給付金支給申請 |
講座指定申請書 |
〇 |
|
支給申請書 |
|
〇 |
就業に関する申立書 |
〇 |
|
戸籍謄本又は抄本(申請者及び扶養している児童の分)→郵送請求の場合 |
〇 |
〇 |
住民票の写し(世帯全員分)→郵送請求の場合※下記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に「ひとり親自立支援給付金申請のため」と記載して提出いただくと、手数料が免除となります。住民票等証明請求(申出)書 |
〇 |
〇 |
児童扶養手当証書の写し |
〇 |
〇 |
令和元年度所得(市・道民税)証明(児童扶養手当を受けていない場合に本人のみ必要)→郵送請求の場合※下記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に「ひとり親自立支援給付金申請のため」と記載して提出いただくと、手数料が免除となります。所得(市・道民税)証明請求書※8月以降の申請の場合は令和2年度所得(市・道民税)証明書が必要です。 |
〇 |
〇 |
養育費等申告書(児童扶養手当を受けていない場合のみ必要)※4~7月申請分 |
〇 |
〇 |
受講内容、入学金、受講料及び受講日程の記載されている書類 |
〇 |
|
教育訓練給付金支給要件回答書※ハローワーク発行 |
〇 |
|
教育訓練給付金支給・不支給決定通知※ハローワーク発行 |
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〇 |
講座指定通知書※札幌市発行 |
|
〇 |
修了証明書※養成機関の長の証明 |
|
〇 |
受講者本人が支払った教育訓練経費に係る領収書※養成機関の長の証明 |
〇 |
『申請方法』
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221
・高等職業訓練促進給付金等事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)
〈もらえる〉
『内容』
看護師等の就職に有利な資格取得に係る養成機関で修業するひとり親に、生活の負担軽減を図り、資格取得を促進するため、給付金を支給する。
【対象資格】
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、臨床検査技師、臨床工学技師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復士、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士、理容師、美容師、製菓衛生師、調理師、栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、助産師、保健師、管理栄養士の28資格
- 市民税非課税世帯:月額100,000円
- 市民税課税世帯:月額70,500円
※養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額40,000円増額
修学期間に相当する期間(3年が上限。資格取得のために4年課程の履修が必須となる資格を目指す場合などは4年が上限)
<注意>
- 通信制の方は対象外です。
- 申請する前にお住まいの区の健康・子ども課への事前相談が必要です。なお、生活保護を受給している方は、生活保護担当者にも事前相談が必要となります。
【修了支援給付金】
高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関を修了した方で、修業開始日及び修了日時点に高等職業訓練促進給付金の受給要件を満たしている場合は、修了時に修了支援給付金(市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円)を受給できます。
詳しくはお住まいの区の健康・子ども課にお問い合わせください。
『対象者』
ひとり親家庭の親で次の要件をすべて満たす者
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 札幌市に居住していること。
- 児童扶養手当受給者又は同様の所得の水準にあること。
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方であること。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であり、資格取得後の就業が見込まれること。
- 前年度に引き続き、継続して訓練促進給付金の支給申請を行う方については、前年度までの履修状況が良好であり、必要な通常の履修条件を満たしていること。
- 雇用保険法に定める訓練延長給付や教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。(他制度との併給について)
- 原則として、過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していないこと。
『必要書類』
世帯状況により、必要書類が異なる場合や、下記以外の書類について提出を求める場合がありますので、必ず各区健康・子ども課への事前相談の際にご確認ください。
必要書類 | 訓練促進給付金 |
支給申請書 | 〇 |
就業状況に関する申立書 | 〇 |
戸籍謄(抄)本(申請者及び扶養している児童の分) | 〇 |
住民票(世帯全員分)
※下記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に 「ひとり親家庭自立支援給付金申請のため」と記入し 提出いただくと、手数料が免除となります。 |
〇 |
児童扶養手当証書(写) | 〇 |
所得(市・道民税)証明(世帯全員分)
※下記の請求書を提出いただくか、備付けの請求書に 「ひとり親家庭自立支援給付金申請のため」と記入し 提出いただくと、手数料が免除となります。 |
〇 |
養育費等申告書(児童扶養手当を受けていない | 〇 |
出席証明書提出に関する同意書 | 〇 |
税、児童扶養手当、住民登録地情報の閲覧に | 〇 |
類似給付無受給申告書 | 〇 |
在学証明書※養成機関の長の証明 | 〇 |
単位取得証明(継続申請者のみ)
※養成機関の長の証明 |
〇 |
就業状況調査書(新規申請者のみ) | 〇 |
『申請方法』
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子家庭の母・父子家庭の父)及び児童の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職につなげ、ひとり親家庭の自立を促進することを目的として、事業を実施しています。
【対象講座】
高卒認定試験合格を目指す講座で、札幌市があらかじめ認めたもの。(受講開始前に、指定を受けることが必要です。)
- 受講修了時給付金
受講費用の4割(上限10万円) - 合格時給付金
受講費用の2割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
合格時給付金は、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
【注意事項】
申請する前にお住まいの区の健康・子ども課への事前相談が必要です。なお、生活保護を受給している方は、生活保護担当者にも事前相談が必要となります。
『対象者』
ひとり親家庭の親または子で、次の要件をすべて満たす方
- 札幌市に居住していること。
- 児童扶養手当受給者又は同様の所得の水準にあること。
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。 (高校卒業者等、既に大学入学資格を取得している場合や過去に本給付金を受給している場合は対象外)
『必要書類』
世帯状況により、必要書類が異なる場合や、下記以外の書類について提出を求める場合がありますので、お住まいの区の健康・子ども課への事前相談の際にご確認ください。
必要書類 | 講座指定申請 | 受講修了時給付金支給申請 | 合格時給付金支給申請 |
講座指定申請書 | 〇 | ||
支給申請書 | 〇 | 〇 | |
戸籍謄本(申請者及び扶養している児童の分) | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票の写し(世帯全員) | 〇 | 〇 | 〇 |
児童扶養手当の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
令和元年度所得(市・道民税)証明(児童扶養手当を受けていない場合に本人のみ必要)
※8月以降の申請の場合は令和2年度所得(市・道民税)証明書が必要です。 |
〇 | 〇 | 〇 |
養育費等申告書(児童扶養手当を受けていない場合のみ必要)※4~7月申請分 | 〇 | 〇 | 〇 |
受講内容、受講費用及び受講日程が記載されている書類 | 〇 | ||
就業状況等の申立書 | 〇 | ||
受講対象講座指定通知書※札幌市発行 | 〇 | 〇 | |
受講修了証明書※養成機関の長の証明 | 〇 | ||
領収書※養成機関の長の証明 | 〇 | 〇 | |
合格証書※文部科学省発行 | 〇 |
『申請方法』
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221
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・母子父子寡婦福祉資金貸付〈借りられる〉
『内容』
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)と寡婦の経済的自立を支援するため、お子さんの修学資金など全部で12種類の資金を無利子または低利でお貸しする制度です。
貸付金の限度額、連帯保証人の要否、利率など、詳しい貸付条件については、下記のお問い合わせ先(各区健康・子ども課)までお問い合わせください。
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金
『対象者』
- ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)
- 父母のいない児童またはこれに準ずる児童
- 寡婦
『申請方法』
貸付けの詳細及び具体的な相談については、母子家庭・寡婦の方はお住まいの区の健康・子ども課、父子家庭の方は札幌市ひとり親家庭支援センターにご相談ください。
なお、母子家庭・寡婦の方が住宅資金(建設・購入)、転宅資金についてご相談される場合は、新しくお住まいになる区の健康・子ども課が連絡先となります。
母子家庭・寡婦の方
区 | 所在地 | 電話番号 |
中央区 | 札幌市中央区南3条西11丁目 | 011-511-7224 |
北区 | 札幌市北区北25条西6丁目 | 011-757-2564 |
東区 | 札幌市東区北10条東7丁目 | 011-711-3215 |
白石区 | 札幌市白石区南郷通1丁目南8 | 011-861-0336 |
厚別区 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 011-895-2512 |
豊平区 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目 | 011-822-2473 |
清田区 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 011-889-2051 |
南区 | 札幌市南区真駒内幸町1丁目 | 011-522-5785 |
西区 | 札幌市西区琴似2条7丁目 | 011-621-4242 |
手稲区 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 011-688-8597 |
父子家庭の方
札幌市ひとり親家庭支援センター(札幌市中央区大通西19丁目)
父子家庭専門相談 電話011-632-7132
・高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉
『内容』
就職に有利な資格の取得を目指して養成機関に通うひとり親家庭の親の修学を容易にすることにより、資格促進を促進するため、準備費用が多く掛かる入学時と就職時に資金の貸付けをしています。
※「高等職業訓練促進給付金」を受給している方が対象となります。
- 入学準備金(養成機関入学時)50万円まで
- 就職準備金(養成機関修了時)20万円まで
※入学準備金は平成28年度入学以降の方、修了支援金は平成27年度卒業(平成28年3月)以降の方が対象。
※保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は返還債務の履行猶予期間中は無利子とし、履行猶予期間経過後の利率は年1.0%
資格取得後に札幌市内で5年以上働くと、返還免除となります。
【注意事項】
- 生活保護を受給している方は、生活保護担当者に事前にご相談ください。
- 申請に必要な書類等、詳細については下記問い合わせ先までご連絡ください。
『対象者』
「高等職業訓練促進給付金」を受給している方。
※入学準備金は訓練促進給付金を受給している方、就職準備金は修了支援給付金を受給している方が対象です。
『申請方法』
札幌市母子寡婦福祉連合会にご相談ください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階
電話番号:011-211-2988
ファクス番号:011-231-6221