越谷市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
越谷市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいればお金がもらえる
・JR定期乗車券の割引制度
ざっくりいうと→通勤・通学に必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭等医療費
ざっくりいうと→医療費が一部免除される
・母子家庭等自立支援給付金制度
ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる
・父子家庭に対する児童扶養手当の支給について
ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいればお金がもらえる
ー借りられるー
・母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
ざっくりいうと→さまざまな場合に応じてお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
子ども | 全部支給 | 一部支給 |
1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降加算額 | 6,110円(1人につき) | 6,100円~3,060円(1人につき) |
児童扶養手当額は物価スライド制を導入しているため変動することがあります。
『対象者』
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている人に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障がいがある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄(保護義務を怠ること)されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
【対象となる児童】
- 18歳になる年の年度末、3月31日までの児童
- 一定の障がいのある20歳未満の児童
【申請する人について】
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状態にあるとき(事実婚)
- 離婚届を提出したが前夫または前妻と同居、同住所にいるとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 申請する人が母または養育者のとき、平成10年3月31日以前に離婚等により手当の支給要件に該当した人は、原則として手当を申請をすることはできません。
【お子さんについて】
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 里親に委託されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
『申請方法』
市役所へ認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子育て支援課の窓口でご相談ください。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
・JR定期乗車券の割引制度〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当の支給を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割引が受けられる制度です。
『必要書類』
次の書類を添えて「特定者資格証明書」の交付申請をしてください。
- 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内撮影)
- 児童扶養手当証書
『申請方法』
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
・ひとり親家庭等医療費〈もらえる〉
『内容』
母子家庭や父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭の人の生活の安定および自立を支援するため、支払った医療費の一部を支給する制度です。
入院・通院・歯科・調剤薬局・整骨院などに受診した際の医療費(保険診療の一部負担金)から高額療養費・附加給付金・その他法令により支給される金額を差し引いた額が支給対象となります。
ただし、住民税が課税されている場合は下記の自己負担金を差し引いた額が支給対象となります。
【ひとり親家庭等医療費自己負担金(住民税非課税世帯は除く)】
- 外来 1人につき、1医療機関あたり1,000円/月
- 入院 1人につき、1医療機関あたり1,200円/日
※処方せんによる薬局分には、自己負担金がありません。
【対象とならない医療費】
- 保険外の費用(健康診断・予防接種・差額ベッド代・文書料・選定療養費・自由診療・材料費など)
- 交通事故等の第三者行為による医療費
- 学校管理下におけるけが等で日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる場合や、他の公費負担制度から支給される医療費
『対象者』
市内に居住し、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、養育者のご家庭が支給対象となります。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所から保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで出産した子ども
- その他の理由で父または母がいない子ども
※子どもとは、18歳に達した年度末(3月31日)までです。また、一定の障がいを持つ子どもは、20歳の誕生日前日までです。
【支給対象とならない場合】
- 申請者が婚姻をしているとき
(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合、同住所に異性の住民登録がされている場合を含む。)
- 申請者や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設や少年院などに入所しているとき
- 生活保護を受給しているとき
- 子どもが婚姻したとき
- 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
- 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
※上記以外にも細かな要件があるため、状況により対象とならない場合があります。
『必要書類』
医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給者証の交付を受ける必要があります。ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録手続きにお越しください。
※15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
- 健康保険証(対象者全員)
- 戸籍謄本(申請者本人・子どもの分で、ひとり親家庭となった日の記載のあるもの)
- 印鑑
- 振込先普通預金口座(通帳またはキャッシュカード)
※児童扶養手当を受給している人は、健康保険証と児童扶養手当証書のみで申請できます。
※必要な持ち物は各家庭により異なりますので、まずは子育て支援課にお越しください。
『申請方法』
申請により後日医療費の一部が戻ってきますので、医療機関を受診した際は通常通りお支払いください。ひとり親家庭等医療費では、現物支給(窓口無料)を行っていません。申請は、診療を受けた翌月以降から可能です。
ご提出いただいた申請書は、毎月15日締め、翌月15日に指定口座へ振込予定となります。15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。なお、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される可能性のある場合は、振込までにお時間をいただくことがあります。
・母子家庭等自立支援給付金制度〈もらえる〉
『内容』
越谷市では、母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さんの雇用の安定と就業の促進を図るために「母子家庭等自立支援給付金制度」を実施しています。「母子家庭等自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2つの給付金支給事業があります。
【母子家庭等自立支援教育訓練給付金】
就労に結びつきやすい知識・技能を身に付けるため、雇用保険法で定める教育訓練を受講し、修了した場合に受講費用の一部を支給する制度です。
【支給額】
講座を受講するために支払った費用の60パーセントに相当する額。
一般教育訓練の上限額は20万円。
専門実践教育訓練の上限額は80万円(修学年数に年間上限の20万円を乗じた額で80万円以内)。
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※交通費や検定試験に係る費用など給付金の対象とならないものがあります。
※給付金の支給は講座を修了した後となります。
【対象となる講座】
例として、次のような講座があります。
・一般教育訓練
介護職員初任者講習・パソコン検定2級受検講座・医療事務検定受験対策講座2級課程・住宅主任者受験対策講座・ビジネス英会話資格試験講座
・専門実践教育訓練
専門学校の職業実践専門課程
助産師、看護師、保健師、調理師などの資格取得を訓練目標とする養成施設の教育課程その他、多数の教育訓練講座があります。
※インターネット上の教育訓練給付制度『厚生労働大臣指定教育訓練講座』検索ホームページなどをご覧になってください。厚生労働大臣指定教育訓練講座
【高等職業訓練促進給付金】
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、修業期間の全期間に月額での支給となります。(上限4年となります)。ただし、対象資格の取得が見込まれることが条件となります。
【支給額】
世帯の課税状況によって異なります。
課税世帯・・・月額70,500円
非課税世帯・・・月額100,000円となります。
また、修了までの最後の12ヶ月(最終学年)は月額40,000円が加算になります。
※この他、養成機関においてカリキュラムを修了した場合に、修了した日以降に「高等職業訓練修了支援給付金」が支給される場合があります。支給される場合で課税世帯は25,000円、非課税世帯は50,000円となります。手続きの際、ご確認ください。
【対象となる資格の種類(例)】
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
『対象者』
【母子家庭等自立支援教育訓練給付金】
越谷市に在住し、かつ児童(20歳未満の者)を養育している母子家庭の母親又は父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たしている方。
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準の方。
- 適職に就くために、教育訓練を受けることが必要であると認められる方。
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方。
【高等職業訓練促進給付金】
越谷市に在住し、かつ児童(20歳未満の者)を養育している母子家庭の母親又は父子家庭の父親で、次のすべての条件を満たしている方。
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準の方。
- 養成機関において1年以上の課程を修業し、資格取得が見込まれる方。
- 就業(または育児)と修業の両立が困難と認められる方。
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていない方。
『必要書類』
『申請方法』
【母子家庭等自立支援教育訓練給付金】
事前に受講を希望する講座について申請をしていただき、必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。必要な書類などについてお知らせします。
【高等職業訓練促進給付金】
資格の取得を希望する方は相談を受けてください。また、現在、修業している方は、速やかにご連絡ください。
子ども家庭部 子育て支援課 手当・助成担当
電話:048-963-9166
FAX:048-963-3987
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・母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度〈借りられる〉
『内容』
母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために、必要な資金を貸し付けする制度です。
【就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金(子の就職費用)を借りる場合】
子が連帯借受者(申請者と同様に返済義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。ただし、子本人が借りる場合※は、母又は父を連帯保証人とします。
※20歳未満の子の場合、法定代理人の同意が原則必要です。また、小学校、中学校の就学支度資金は対象外です。
【上で掲げた資金以外を借りる場合】
連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.0%の利子がつきます。
【連帯保証人は、原則、次の要件をすべて満たしている人に限ります。】
- 申請者と別生計
- 市内・近隣に住む60歳未満の親族
- 保証能力がある
『対象者』
- 母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者)
- 20歳未満の子を扶養している人で、次のいずれかに該当する人
- 配偶者が死亡または配偶者と離婚し、現に結婚していない人
- 配偶者の生死が不明、または配偶者から遺棄(遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限る)されている人
- 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない人
- 配偶者が精神や身体の障害により長期にわたって働けない人
- 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
- 婚姻によらないで母または父となり、現に結婚していない人
- 20歳未満の子を扶養している人で、次のいずれかに該当する人
- 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(一部所得制限があります。)
- かつて母子家庭の母であった人で、現在も上記1(1)~(6)のいずれかに該当する人
- 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1又は3以外の人(一部所得制限があります)
- 1及び3に該当する人の子(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金のみ)
- 母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんまたは寡婦の人が連帯保証人としての要件(収入、資産等)を満たしている場合に限ります。
『必要書類』
申請から資金の交付まで1~2か月程度かかりますのでご相談はお早めに。
申請の際、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 戸籍謄本(おおむね3月以内に発行されたもの)
- 所得証明書
- 住民税納税証明書
- 連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
- その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
『申請方法』
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
にご相談ください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
にご相談ください。