姫路市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
姫路市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・交通・災害遺児手当、遺児奨学金
ざっくりいうと→交通事故で親を亡くしたお子さんがいればお金がもらえる
・その他の優遇制度(税、JR、ほか)
ざっくりいうと→様々なところで必要なお金が割引される
・母子家庭等医療費の助成
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ざっくりいうと→様々な事業で必要なお金が借りられる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当は、お子さんを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母に代わってそのお子さんを養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
【支給額】
所得制限により、次の額になります。
令和2年4月分(5月支給分)からの手当額です。
区分 | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
手当月額 全部支給 | 43,160円 | 53,350円 | 59,460円 |
手当月額 一部支給 | 43,150円から10,180円 | 53,330円から15,280円 | 59,430円から18,340円 |
- お子さんが4人以上のときは、1人増えるごとに、受給者本人の所得に応じて6,110円から3,060円が加算されます。
- 児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止の決定を受けている間は、(上記で決定した手当額×1年2月)を差し引いた金額が支給されます。
- 受給者、または児童が公的年金給付を受けることができる場合には、所得制限により算定された手当額から受給できる年金額の全部(または一部)を差し引いた金額が支給されます。(障害基礎年金等は子加算が調整対象となります)
【一部支給の手当額の算出】
所得額に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。児童が2人以上のときは、児童の人数に応じ、ぞれぞれの手当月額の合計額となります。
- 第1子
手当月額=43,150円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0230559(10円未満四捨五入) - 第2子
手当月額=10,180円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0035524(10円未満四捨五入) - 第3子
手当月額=6,100円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0021259(10円未満四捨五入) - 受給資格者所得額とは、受給者が母または父である場合は、所得額(住民税課税台帳の所得額)に養育費などの金額の8割相当額を加算した額です。
- 所得制限限度額(全部支給)とは、所得制限限度額は、扶養親族等の数(住民税課税台帳の扶養親族等の数)に応じて額が変わります。
【所得制限】
手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和2年度(平成31年分)所得、扶養親族の数により、手当の一部または全部が支給されないことがあります。毎年11月に前年分の所得額による見直しが行われます。
【手当の支給】
児童扶養手当は、対象となるお子さんの母がそのお子さんを監護する場合、またはお子さんの父がそのお子さんを監護し、かつ生計が同じである場合、もしくは対象となるお子さんの父母がいないまたは父母が監護することができない場合に、父母以外の者がそのお子さんを養育するときに支給されますが、状況により手当を支給できない場合があります。
手当の支払いは、年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月から12月 |
3月11日 | 1月から2月 |
5月11日 | 3月から4月 |
7月11日 | 5月から6月 |
9月11日 | 7月から8月 |
11月11日 | 9月から10月 |
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。
『対象者』
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんまたは20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害があるお子さんが、次のいずれかに該当するとき。
- 父母が離婚した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)が死亡したお子さん
- 父または母が重度の障害の状態にあるお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)の生死が明らかでないお子さん
- 父(父子家庭の場合は母)に1年以上遺棄されているお子さん
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
- 母が婚姻によらないで懐胎したお子さんで、父母が離別した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
- 母がお子さんを懐胎した当時の事情が不明であるお子さんで、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていないもの
- 父(父子家庭の場合は母)が裁判所からのDV保護命令を受けたお子さん
ただし、次に当てはまる場合などは、児童扶養手当は支給できません。
- 母(父子家庭の場合は父)に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり実質上の父(父子家庭の場合は母)が存在するような場合
- 手当を受けようとする人、対象となるお子さんが日本に住んでいない場合
- お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- お子さんが里親に委託されている場合
- 昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに児童扶養手当の認定を請求できる場合に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(受給資格者が父の場合を除く)
『申請方法』
支給要件に該当する場合は、市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。対象となるお子さんなどの状況に応じて提出する書類が異なりますので、直接窓口で問い合わせてください。
・自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親の方が学びたいときの支援です。母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付金です。
【対象講座】
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
※対象講座については「教育訓練給付制度」でご確認ください。
【支給内容】
受講料の6割、上限20万円。(雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方で、平成29年4月1日以降に講座受講修了した方は、ハローワークで受講料の2割の給付を受けた後、差額を給付。)なお、この制度の利用は1度限りとなります。
『対象者』
母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての条件を満たす方
- 姫路市内に住所を有する
- 児童扶養手当を受給しているか、または本人の所得が児童扶養手当受給対象所得水準である
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
- 過去に訓練給付金を受給していない
『申請方法』
講座受講申込の前に、講座指定の申請を行い、指定を受けることが必要ですので、事前にご相談ください。一般教育訓練給付金の受給資格のある方で、平成29年4月1日以降講座指定申請を行わず講座受講している方は、すみやかに講座指定申請を行ってください。
「担当窓口」
こども支援課 ひとり親支援担当
電話番号:079-221-2132
・高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親の方が資格を習得するときの支援です。母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進し、就職を容易にすることを目的とした給付金です。
【支給額】
訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯 月額:100,000円
- 市民税課税世帯 月額:70,500円
修了支援給付金
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
【支給期間】
- 訓練促進給付金
修業期間の全期間(上限36月)
※申請月分から給付対象期間となります。 - 修了支援給付金
養成機関におけるカリキュラム修了後に支給します。
【対象資格】
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 等
『対象者』
母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての条件を満たす方
- 姫路市内に住所を有する
- 所得が児童扶養手当受給対象所得水準である
- 養成機関において1年以上修業予定
- 就業または育児と修業の両立が困難
『申請方法』
訓練促進給付金等の支給を希望される方は、当該資格の取得見込み等を確認させていただく必要があるため、事前にご相談ください。
「担当窓口」
こども支援課
電話番号:079-221-2132
・交通・災害遺児手当、遺児奨学金〈もらえる〉
『内容』
交通事故・災害遺児の方への給付金です。交通事故や災害により父や母を亡くした小学生・中学生・高校生のいる家庭に就学激励金・奨学金などが支給されます(所得制限があります)。
【支給内容】
- 小・中学生
就学激励金 月額3,000円
入学金(小・中学校入学時) 10,000円
卒業祝金(中学校卒業時) 20,000円 - 高校生
奨学金 月額3,500円
『対象者』
交通事故や災害により父や母を亡くした小学生・中学生・高校生
『申請方法』
下記の担当窓口に問い合わせてください。
「担当窓口」
こども支援課
電話番号:079-221-2311
・その他の優遇制度(税、JR、ほか)〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭などへの各種優遇制度やそのほかの制度についてご案内
【税の軽減】
65歳未満の母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦で扶養親族のある方は、所得税や住民税の寡婦(夫)控除が受けられる場合があります。詳しくは、税務署(電話番号079-282-1135)や市民税課(電話番号079-221-2261)へ問い合わせてください。
【非課税貯蓄制度】
遺族年金や児童扶養手当などの受給者は、預金などの利子が非課税になります。
詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。
【福祉定期預金】
遺族年金や児童扶養手当などの受給者は、一般の定期預貯金金利よりも優遇されている定期預金を利用できます。
詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。
【JR通勤定期券割引制度】
児童扶養手当や生活保護の受給世帯の方が、JRの通勤定期券を購入する場合、市福祉事務所発行の証明書を提出すると、定期代が3割引になります。
詳しくは、JR各駅窓口やこども支援課(電話番号079-221-2311)または生活援護室(電話番号079-221-2323)へ問い合わせてください。
・母子家庭等医療費の助成〈もらえる〉
『内容』
健康保険に加入している母子家庭等(※)の母子等(※)が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
※「母子家庭等」とは、母子家庭、父子家庭、遺児のことです。
※「母子等」とは、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児のことです。
【所得制限について】
母子家庭等医療には所得制限があります。
所得を確認する方は、母又は父、扶養義務者、養育者、養育者等がいない場合は遺児本人です。
市町村民税の所得金額が下記の所得制限額未満である場合に対象となります。
ただし、所得制限額に控除額を加算して判定します。
「母または父(扶養義務者の方)と子どもが受給対象になる場合」
地方税法上の扶養親族数 | 母等の所得制限額 | 給与収入に換算した制限額(参考) |
0 | (490,000円) | 1,140,000円 |
1 | 870,000円 | 1,520,000円 |
2 | 1,250,000円 | 2,043,999円 |
3 | 1,630,000円 | 2,587,999円 |
1人増毎に | +380,000円 | ― |
「子どものみが受給対象となる場合」
地方税法上の扶養親族数 | 母等の所得制限額 | 給与収入に換算した制限額(参考) |
0 | 1,920,000円 | 3,003,999円 |
1 | 2,300,000円 | 3,547,999円 |
2 | 2,680,000円 | 4,027,999円 |
3 | 3,060,000円 | 4,503,999円 |
1人増毎に加算 | +380,00円円 | ― |
「控除(加算)額一覧表」
上記の所得制限額に以下の控除額を加算して判定します。
控除の種類 | 加算する額 |
社会保険料控除 | 一律80,000円 |
医療費控除、配偶者特別控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、肉用牛の免税所得 | 住民税申告の実額 |
障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
老人扶養親族数1人につき | 100,000円 |
特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円 |
【資格発生日】
下記のうちいずれか遅い方の日から
- 母子家庭等になられた日
- 申請した日の属する月の初日から
【助成される医療費について】
保険診療分の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。
ただし、次の場合は対象外となります。
- 健康診断料、予防接種料、入院時の食事代、室料差額などの保険給付対象外の費用
- 自立支援医療、指定難病などの他の公費負担医療制度が対象としている傷病等
- 医療型障害児施設、児童養護施設などに入所された場合
なお、兵庫県外の医療機関等を受診される場合は、いったん健康保険証のみを提示し(高額になる場合は限度額認定証も必要)、お支払いいただき、後日払戻し手続きが必要です。詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。
【一部負担金について】
「外来」
医療機関ごとに1日につき800円まで、月に2回まで(同一の医療機関での負担は1,600円が上限)
「入院」
医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月3,200円が上限)
【一部負担金が軽減される場合】
母等が住民税非課税でかつ公的年金収入が80万円以下もしくは公的年金収入と公的年金以外の所得を加えた合計額が80万円以下の場合は、一部負担金が以下のとおり軽減されます。
ただし、この軽減を受けるには、母等の所得がない場合であっても、必ず住民税の申告が必要です。住民税の申告がない場合は、一般の自己負担額(800円)の受給者証を送付します。
「外来」
医療機関ごとに1日につき400円まで、月に2回まで(同一の医療機関での自己負担は800円が上限)
「入院」
医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月1,600円が上限)
『対象者』
下記の全ての要件を満たす人
- 姫路市に住所を有している人
- 健康保険に加入している人
- 母子家庭等の母等(※)の所得が所得制限(※)内でかつ1から4のいずれかに該当する人
- 母子家庭等の高校1年生(16歳)から18歳未満の子供
- 18歳未満の子供を監護する母子家庭等の母等
- 両親のいない18歳未満の子供
- 高等学校又は高等学校に準じる学校に在学中の20歳に達する月の月末までの間にある人
ただし、18歳未満の子供とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者のことです。
※「母等」とは、母子家庭の母、父子家庭の父、母子又は父子の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)、養育者(遺児の生計維持者)又は遺児本人のことです。
『必要書類』
すべての方について必要な書類
- 母又は父、扶養義務者と子供全員の健康保険証
- 戸籍全部事項証明書(母又は父・扶養義務者と子供全員分で3ヶ月以内に交付されたもの)
- 転入された場合は、前住所地の所得課税証明書(所得金額や控除内容が記載されたもの)
- 申請者(母又は父)の本人確認書類(※)
ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は母又は父の委任状が必要です。
本人確認書類の主な例 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療保険者証、各種年金証書、年金手帳、社員証、学生証など |
その他追加で必要な書類
- 未婚で出産された場合、配偶者から遺棄されている場合等は、民生児童委員の確認書
- DVにより保護命令を受けている場合は、裁判所の発行する保護命令の写し
- 配偶者が1年以上拘禁されている場合は、拘禁官署長の証明書
- 児童の住所が市外にある場合は、児童の住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたもの)
- 児童が学校の関係で別居している場合は学校の在学証明書
- その他何らかの事情により児童と別居している場合は監護事実申立書
- 16歳から19歳の方を扶養されている場合は扶養親族に関する申立書
『申請方法』
「受付窓口」
保健福祉政策課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)
「申請にあたっての注意事項」
- 申請は郵送でも手続きできます。メール、ファクスでの申請は受付できません。
- 申請書は支所等出先機関でも提出していただけますが、受給者証は本庁からの郵送となります。
- 本庁の窓口で申請書を提出されても、健康保険証の原本がない場合、所得課税証明書等添付書類に不備がある場合は受給者証の即時発行ができない場合がありますので、ご了承ください。
「お問合せ先」
保健福祉政策課 福祉医療担当
電話番号:079-221-2307
ファクス番号:079-221-2188
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・母子父子寡婦福祉資金貸付制度〈借りられる〉
『内容』
母子家庭・父子家庭や寡婦の方への貸付です
【概要】
母子家庭の母や父子家庭の父または寡婦に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養しているお子さんの福祉を増進するための資金をお貸しする制度です。(平成26年10月から父子家庭も対象となりました。)
【貸し付けできる資金】
- お子さんの修学に必要な資金および就学の準備に必要な資金
- 知識、技能の習得に必要な資金
そのほか、転宅、事業開始、事業継続、就職支度、医療介護、生活、住宅、結婚資金などがあります。貸付限度額があり、資金により異なります
【貸付条件】
- 無利子(連帯保証人が必要です。)
- 一定期間据置き後、元利均等償還
- 事前に相談が必要となります
『対象者』
母子家庭の母・父子家庭の父または寡婦
『申請方法』
こども支援課
電話番号:079-221-2132 にご相談ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
姫路市役所こども支援課 子育て情報相談室
〒670-0943 姫路市市之郷1006番地8 すこやかセンター3階