川崎市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で70万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
『もらえる』
ざっくりいうと→お子様が18歳以下ならお金をもらえる
ざっくりいうと→医療費が助成される
ざっくりいうと→お子様が18歳以下ならお金をもらえる
ざっくりいうと→みなし適用で保育料が安くなったりする
ざっくりいうと→親が就職するために必要な講座を受ける場合のお金がもらえる
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・ひとり親世帯臨時特別給付金(全国一律、新型コロナウイルス関連)
ざっくりいうと→全国一律でお金がもらえる
ざっくりいうと→申請なしでお金がもらえる
ざっくりいうと→お子様の交通費を助成してくれる
ざっくりいうと→親御さんの交通費を助成してもらえる
『借りられる』
ざっくりいうと→20歳未満のお子様がいる家庭がお金を借りられる
ざっくりいうと→親御さんが就職に必要な資格を取るときに必要なお金を助成してもらえる
詳しくは↓
【もらえる】
【内容】
児童 1人目 :月額 42,910~10,120 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)
2人目 :月額 10,140~5,070円加算
3人目以降 :1人につき 月額 6,080~3,040円加算
【対象者】
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令
の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けること
ができます。所得制限あり。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
【次のような場合、手当は支給されません。】
- 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき。
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が障害による受給の場合を除く)
- 対象児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
※ 対象児童が複数おり、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当は支給されません。
- 父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
- 父または母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき。
【必要書類】(チェックリストはこちら)
- 申請書(それぞれのご家庭の事情に合わせてご使用ください。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)
- 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー
- 請求者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
- 請求者の身元確認書類
- 1点でよいもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書)
- 2点必要なもの(健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明)
- その他申請書類
【方法】
お住まいの区の児童家庭課または地区健康福祉ステーションの窓口に申請してください。
【もらえる】
【内容】
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(中程度以上の障害のある方、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで)を養育する母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く。)を助成します。所得制限があります。
【対象者】
川崎市に住所があり、何らかの健康保険に加入している次の対象者(ただし、他制度により医療費の助成を受けている方は除きます。)
・ひとり親家庭の父または母と養育されている児童。「ひとり親家庭」とは次のいずれかの状態にある児童を養育している家庭をいいます。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
※児童を父または母の配偶者(事実上の婚姻関係がある方を含む)が養育している場合は除く。
【この制度で「児童」とは次のいずれかの方をいいます。】
- 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
- 20歳未満で中程度(児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度)以上の障害のある方
- 20歳未満で高等学校等に在学中の方
【必要書類】
- 健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 所得を証明する書類(必要な方のみ、以下のいずれか)
- 給与所得等に係る住民税の特別徴収税額の決定通知書(給与所得のみの方)のコピー
- 住民税の税額決定・納税通知書のコピー
- 住民税の課税証明書
- 住民税の非課税証明書
- ひとり親家庭等申立書(必要な方のみ)
- 児童扶養手当証書
- 所得情報の照会に関する同意書(必要な方のみ)
※同居の親族等の方がいる場合のみ、あらかじめご本人の自署により記入していただいた上でお持ちください。(児童については記入は不要です。)
- マイナンバーの確認に必要な書類(番号確認書類と身元確認書類)
【申請者本人が申請する場合、以下の2種類が必要です。】
- 番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード】
- 身元確認書類
【代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。】
- 申請者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
- 申請者からの委任状または申請者の健康保険証等、本人の代理人として証明できるもの
- 代理人の身元確認書類
- 1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
- 2点必要なもの:健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、預金通帳等
※申請者だけでなく、祖父母などの同居の親族及び養育者の方の配偶者についても、マイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。
【方法】
次の書類をお持ちのうえ、お住まいの地区の区役所保険年金課国保給付・医療費助成係、支所区民センター保険年金係へ申請してください。
【もらえる】
【内容】
災害により、児童の父または母等が死亡、または身体に重度の障害を有することとなった場合、その児童を扶養している保護者に対して、災害遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。
手当額:18歳未満の児童1人につき、月額3,000円。所得制限はなし。
【対象者】
交通災害、自然災害、不慮の災害などにより、児童と同一生計を営む保護者(父・母またはそれに代わる方)が死亡、または重度の障害者(身体障害者手帳1級または2級の方)になった場合、その児童と同一生計、同一世帯にある保護者で、市内に居住している方。
【必要書類】
- 自動車安全運転センター事務所長、労働基準監督署長などの発行する証明書
- 医師が発行する死体検案書または死亡診断書(死亡の場合)、身体障害者手帳の写し(障害を有する場合)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 預金通帳の写し
- 印鑑
【方法】
お住まいの区役所区民課・支所区民センター窓口に申請してください。
【もらえる】
【内容】
保育所保育料や福祉関係の制度を利用する場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等を行うものです。
寡婦(特定)控除額:所得税=35万円、住民税=30万円
寡夫控除額:所得税=27万円、住民税=26万円
寡婦控除額:所得税=27万円、住民税=26万円
【対象者】
所得を計算する対象となる年の12月31日及びみなし適用の申請時点において、次の1から4のいずれかに当てはまる人です。
- 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者
- 1.であり、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が、500万円以下である。【寡婦(特定)控除の対象】
- 婚姻によらずに父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者。ただし、父の合計所得金額が、500万円以下に限る。
- 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、20歳未満の税法上扶養する児童(合計所得金額が38万円以下)がいる、婚姻(事実婚を含む)していない者
【必要書類】
- 申請書
- 未婚の母又は未婚の父及び子又は児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む)
- 住民票(世帯全員、省略なし)
- 印鑑(朱肉使用のもの)
【申請方法】
各制度の申請窓口にて申請を受け付けます。ご利用になる制度が対象になるか等、詳細については各制度の窓口におたずねください。
【もらえる】
【内容】
母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために必要な技能や資格を取得する時に給付金を支給します。また、厚生労働省があらかじめ指定した一般教育訓練講座又は特定一般教育訓練講座若しくは専門実践教育訓練講座(専門資格の取得を目指すもの)において、本人が支払った受講料等の一部を給付します。
雇用保険法による同制度の利用資格がある方・・・費用の6割相当額
雇用保険法による同制度の利用資格がない方・・・費用の4割相当額
【対象者】
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てを満たす方
- 所得が児童扶養手当支給水準の方(扶養義務者がいる場合は、その方の所得による)
- 過去に訓練給付金を受給していない方(申請は1回のみ)
- 適職に就くために必要と認められる方
【必要書類】
- 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
- 受講講座のパンフレット
- 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
- 身元確認書類
- 1点でよいもの:運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等
- 2点必要なもの:健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、被保護証明等
【申請方法】
必ず講座申込みの2週間前までに、母子・父子福祉センターサン・ライヴにてプログラム策定員と面接し、自立支援計画書の策定を行った上で、講座指定の申請手続きを行ってください。(実際に支給を受けるためには、講座修了後に支給申請の手続きも必要になります。)
講座修了日から30日以内に、改めて、こども家庭課に支給申請手続きが必要です。
【もらえる】
【内容】
〇訓練促進給付金支給額
母子家庭の母又は父子家庭の父が就労して自立するため、次の対象資格を取得する際に訓練促進給付金を支給し、生活の負担軽減を図ります。(市民税の課税状況により支給額が異なります。)
支給の上限は4年間です。
- 非課税世帯:月額100,000円
- 課税世帯:月額70,500円
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12カ月については月額40,000円増額して支給します。
〇修了支援給付金支給額
修了後に修了支援給付金を支給します。(市民税の課税状況により支給額が異なります。)
- 非課税世帯:月額50,000円
- 課税世帯:月額25,000円
【対象者】
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てを満たす方
- 所得が児童扶養手当支給水準の方(扶養義務者がいる場合は、その方の所得による)
- 過去に訓練促進給付金を受給していない方(申請は1回のみ)
- 養成機関において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
※この給付金を利用し、准看護師の資格取得を目指す方が引き続き、看護師の資格取得を目指して養成機関で修業する場合は、支給期間の上限を超えない範囲で給付金の支給が可能です。
【対象資格】
- 看護師(准看護師)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他川崎市長が定める資格
【必要書類】
- 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
- 児童扶養手当証書の写し
- 所得証明書
- 養成機関が発行する在籍証明書
- 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
- 身元確認書類
- 1点でよいもの:運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
- 2点必要なもの:健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、被保護証明等
【申請方法】
母子・父子福祉センターサン・ライヴにて、自立支援計画書を策定し、修業を開始した日以降に申請してください。
【もらえる】
・ひとり親世帯臨時特別給付金(全国一律、新型コロナウイルス関連)
【内容】
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです(全国一律)。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
【対象者】
以下、1.〜3.のいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要です)
- 公的年金等※²を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方※³ (申請が必要です)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (申請が必要です)
※¹児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※²遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※³既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります
【必要資料】
- フローチャートでパターンCだった場合。
- フローチャートでパターンDだった場合。
【申請方法】
フローチャートで、ご自分がどの対象になるのかご確認後、「川崎市役所こども未来局こども支援部こども家庭課」に郵送してください。
【もらえる】
【内容】
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴い、外出の自粛等により仕事が継続できない状況や雇用条件の悪化に伴う収入の著しい減少など、経済的により厳しい状況にあるひとり親家庭等の生活を支援する取り組みの1つとして、児童扶養手当を受給している世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
児童扶養手当受給者1世帯につき、2万円を支給します。
【対象者】
令和2年5月1日時点で川崎市に住所がある方で、
- 令和2年4月分又は3月分の児童扶養手当の支給を受ける方
- 4月中に児童扶養手当を申請し、5月分から児童扶養手当の支給対象となる方
【必要資料】
なし
【申請方法】
なし
【もらえる】
【内容】
親と子の将来の自立に向けた支援を行うことを目的として、児童扶養手当を受給する世帯の高校生等の通学に係る費用を助成する制度です。
6か月通学定期券代を基準とし、必要最小限度の金額を算出し助成します。
※通信制高校等で通学定期券を購入していない場合は、お問い合わせください。
【対象者】
電車やバスなどを利用して通学している高校生等がいる世帯で、令和2年4月以降の各年度4月1日時点で川崎市において対象児童の児童扶
養手当を受給している方。高校生等とは、県内、県外を問わず、全日制、定時制、通信制の高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別
支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)、各種学校などに通う児童
となります。
また、以下の基準を全て満たす方。
- 通学経路は、最も経済的な経路及び方法(必要最小限度の実費)であること
- 自宅から学校までの距離が、片道2キロ以上であること
- 自宅から駅までまたは駅から学校までバスを利用する場合、利用区間の走行距離が片道1キロ以上であること
【必要資料】
- ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付申請書
- 購入した通学定期券の写し(電車)
- IC定期券内容控えの写し(バス)
- 生徒証の写し
- 児童扶養手当証書の写し
- その他必要と認めたもの
【申請方法】
郵送のみ 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課 宛て
送付用宛名シートをご利用ください。
【もらえる】
【内容】
児童扶養手当受給世帯の親の就労による自立に向けて、就労先から通勤手当の支給がない、又は一部のみ支給されている場合に、通勤交通費を助成し就労によるステップアップを支援する制度です。
月額8,000円を上限額として、次のとおり助成します。
・定期券購入の場合
⇒ 6か月通勤定期券代を基準とし、必要最小限度の金額を算出し助成します。
【対象者】
- 児童扶養手当を受給している世帯の親
- 就労しており、会社から通勤交通費が出ていない、又は一部しか出ていない方
また、以下を全て満たす方。
- 通勤経路は最も経済的な経路及び方法(必要最小限度の実費)
- 自宅から会社までの距離が片道2キロ以上であること
- 自宅から駅まで、または駅から会社までバスを利用する場合、利用区間の走行距離が片道1キロ以上であること
※特急、指定席等の料金は含みません。
【必要資料】
- ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書(第1号様式)
- 就労等証明書(第2号様式)または就労状況を証明する書類(任意の様式)
【申請方法】
郵送のみ 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課手当支給係 宛て
送付用宛名シート(PDF形式,240.26KB)をご利用ください。
【借りられる】
【内容】
母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業は、母子家庭(配偶者のない女性と20歳未満の児童で構成される世帯)の母子、父子家庭(配偶者の
ない男性と20歳未満の児童で構成される世帯)の父子、寡婦(配偶者のない女性でかつて母子家庭の母であった方)を対象とした、自立
支援のための貸付制度です。
【対象者】
- 母子家庭(配偶者のない女性と20歳未満の児童で構成される世帯)の母子
- 父子家庭(配偶者のない男性と20歳未満の児童で構成される世帯)の父子
- 寡婦(配偶者のない女性でかつて母子家庭の母であった方)
【必要資料】
- マイナンバーカード
【申請方法】
川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課 電話200-3129-3129にお尋ねください。
【借りられる】
【内容】
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労により自立をするため、看護師や保育士等の就職に有利な資格の取得に向けて修学する場合に、
高等職業訓練促進資金(入学準備金・就職準備金)の貸付を行います。
- 入学準備金 500,000円以内
- 就職準備金 200,000円以内
【対象者】
「川崎市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱」に基づく高等職業訓練促進給付金の支給を受けており、就職に有利な資格の取得を目
指す養成機関の修了後、取得した資格が必要な業務に5年以上従事しようとする方
【申請方法】
川崎市こども未来局こども支援部こども家庭課 電話044-200-2672にお尋ねください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2672
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
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