新型コロナウイルス関連でひとり親世帯が      「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


新型コロナウイルス感染症に関する経済支援をまとめました。

 

『もらえる』

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

 ざっくりいうと→仕事が減ってしまった保護者の方がお金をもらえる

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置

 ざっくりいうと→止むを得ず、ベビーシッターを利用した場合に商品券がもらえる

 

給付型奨学金(日本学生支援機構 JASSO)

 ざっくりいうと→学生がお金をもらえる

 

失業給付金

 ざっくりいうと→お父さん、お母さんが失業した場合にお金がもらえる

 

求職者給付金

 ざっくりいうと→お父さん、お母さんが失業した場合にお金がもらえる

 

『借りられる』

緊急小口資金

 ざっくりいうと→お金を借りられる

 

総合支援資金

 ざっくりいうと→お金を借りられる

 

貸与型給付金(日本学生支援機構 JASSO)

 ざっくりいうと→お子さんが学生の場合にお金を借りられる

 

ーーーーーーーーーーーーーー詳しくは↓ーーーーーーーーーーーーー

【もらえる】

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

 

【内容】

仕事ができなくなってしまった日数×4,100円が給付される。

 

【対象者】

以下、全てに当てはまる方が対象です。

  • 保護者であること

   新型コロナウイルス感染症に関する対応として、

    • 小学校等が臨時休業した場合 自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合。 なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
      (※ ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。) 

 

  • 以下の子どもの世話を行うこと
    • 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現在、監護する者が対象となります。
    • 上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

 

  • 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること (臨時休校の前に仕事が決定していた人)
  • 小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと (何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。)

   「業務委託契約等」とは 

    • 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
      ※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。 
    • 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること ・ 時間や日を基礎として計算されるもの ・ 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの など、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。

※「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。 業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。

 

【申請書類】

  1. 支給申請書
  2. 保護者申立書
  3. 契約申立書

 

【申請方法】

学校等申請助成金、支援金受付センターに行って、申請してください。

 

【もらえる(商品券・割引券)】

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置

 

【内容】

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) が支給されます。 

  •  1日の上限枚数 :5枚/人
  •  1か月の上限枚数:120枚/家庭 
  •  年間の上限枚数 :上限なし

 

【対象者】

下の1.〜3.に当てはまる方が特例措置の対象になります。 

  1. 個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど) 
  2. 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない 
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている

 

【申請方法】

  1. 全国保育サービス協会から委託を受けた団体に対して、 必要な枚数を申し込みます。
    (身分証と仕事内容の確認があります。) 
  2. 郵送されてくる割引券を受け取ります。
  3.  ご自身でベビーシッター事業者(※全国保育サービス協会から認定を受けているものに限ります。)に利用申込みを行います。 ※全国保育サービス協会のホームページにて公表
  4. ベビーシッターの派遣を受けてサービスを利用します。 
  5. 利用料金の支払いの際に必要事項を記入した割引券の本券を シッターさんに手渡します。(注意) 裏面の事由欄に休校等の理由を記載していないものは使用できません。(記載例:○月○日○○小学校休校のため など) 

【もらえる】

給付型奨学金(日本学生支援機構 JASSO)

【内容】

予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合に給付奨学金がもらえます。

四年制大学生の場合、1人あたり月々22,300円から75,800円

専門学校生の場合、1人当たり月々5,900円から25,700円

詳細はこちら

【対象】

コロナウイルス感染症により、親の失業などで就学が難しくなった大学生、専門学生がいる家庭。

【必要書類】

  • 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書

(※JASS0に認められている公的支援が多いため、まとめてあるサイトのリンクを貼りました。)

  • これに類するものと認められる公的証明書

【申請方法】

該当者本人が在学中の学校に問い合わせた後に資料をJASSOに郵送してください。

【もらえる】

失業給付金

【内容】

失業した時に求職活動をしていると給付される。

30歳未満の場合、日給6,815円

30歳以上45歳未満の場合、7,570円

45歳以上60歳未満の場合、8,330円

60歳以上65歳未満、7,150円

【対象者】

雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

  1. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
    したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  1. 離職の日以前2年間に、被保険者期間※が通算して12か月以上あること。
    ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。


※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

【必要書類】

  1. 雇用保険被保険者証明証
  2. 雇用保険被保険者離職票1
  3. 雇用保険被保険者離職票2

【申請方法】

お住まいの住居を管轄するハローワークに行き、書類を提出してください。詳しくはこちら

【もらえる】

求職者給付金

【内容】

失業した時に求職活動をしていると給付される。

月額10万円+通所手当+寄宿手当

【対象】

次の要件をすべて満たす方

 

  1.  本人収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月25万円以下
  3. 世帯全体の金融資産が300万円以下
  4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  5. ハローワークの訓練実施日に全て出席している
  6. 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないハローワークに求職の申込みをしていること
  8. 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  9. 労働の意思と能力があること
  10. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 

例えば、

  • 雇用保険に加入できなかった 
  • 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、 支給終了した 
  • 雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない ●自営業を廃業した 
  • 就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、原則として特定求職者に 該当しません。

※ 特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、「職業訓練受講給付金」の支給要件を満たす必要があります)。また、特定求職者が、後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受けることができません。

【申請書類】

  1. マイナンバーカード
  2. ハローワークから交付された書類(申請時にもらえます。)

【申請方法】

お住まいの地区を管轄するハローワークに行って申請してください。

【借りられる】

緊急小口資金

 

【内容】

1世帯につき、最大20万円のお金が借りられる。

 

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

以下のいずれかに当てはまる場合に貸与されます。

  1. 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が いるとき
  2. 世帯員に要介護者がいるとき
  3. 世帯員が4人以上いるとき
  4. 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
  5. 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した 恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要と なった労働者がいるとき
  6. 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入 減少により生活に要する費用が不足するとき
  7. 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸与が必要なとき

 

【返還期限】

無利子・保証人不要で2年以内

 

【申請方法】

お住まいの市町村社会福祉委員会、または都道府県内の労働者金庫で申請可能です。

【借りられる】

総合支援資金

 

【内容】

申請から3ヶ月以内に最大で20万円が借りられる。

 

【対象者】

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

【返還期限】

無利子・保証人不要で10年以内

 

【申請方法】

お住まいの市町村社会福祉委員会、または都道府県内の労働者金庫で申請可能です。

 

【借りられる】

貸与型給付金(日本学生支援機構 JASSO)

 

【内容】

以下の金額で継続申請を出した場合、修学期間終了までお金を借りられる。

  • 大学生:月額20,000〜64,000円
  • 短期大学生:20,000〜60,000円
  • 大学院生:55,000〜122,000円
  • 高等専門学校生:10,000〜60,000円
  • 専門学校生:20,000円〜60,000円

 

【対象者】

  1. 今後とも家計急変の事由が生じたことによる経済困難が継続すると見込まれる者
  2. 学力及び家計を総合的に判断し学校長が緊急に奨学金を必要と認める者

 

【返還期限】

無利子で20年以内

【申請方法】

在学中の学校に相談した後、JASSOに資料を郵送してください。