武蔵野市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


 

武蔵野市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で80万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

『もらえる』

母子家庭自立支援給付金事業

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんを持つ親御さんが就職するために必要なお金をもらえる

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんとその親御さんが高卒認定試験を受ける時にお金をもらえる

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

武蔵野市児童育成手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

ひとり親家庭等住宅費助成制度

 ざっくりいうと→家賃を一部助成してもらえる

ひとり親家庭等医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費を全額、または一部助成してもらえる

高等学校等修学給付金

 ざっくりいうと→高校の学費を一部支給してもらえる

高等学校等入学準備金制度

 ざっくりいうと→高校に入るために必要なお金を一部支給してもらえる

児童手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる

 

『借りられる』

母子及び父子福祉資金貸付制度

 ざっくりいうと→生活に必要なお金を貸してもらえる

【もらえる】

 

母子家庭自立支援給付金事業

 

【内容】

20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父の就職に有利な資格取得や技能修得のための修学や受講を支援します。

  • 自立支援教育訓練給付金は受講前に、高等職業訓練促進給付金は受験前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。
  • 希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。
  • 両制度とも、児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。

・自立支援教育給付金

修了までにかかった経費の60%を支給。最大で20万円。詳しくは以下。

 

・高等職業訓練促進給付金

特定の職業の資格を取る際に、修業中の全期間支給。

非課税世帯・・・月額10万円、48ヶ月目のみ14万円。

課税世帯・・・・月額7万500円、48ヶ月目のみ11万500円。詳しくは以下。

 

【自立支援教育給付金】

対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%を支給します。支給上限額は20万円(専門実践教育訓練は修学年数×20万円、最大80万円)です。受講開始前に申請が必要です。

雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額を支給します。

いずれの場合も1万2千円を超えない場合は支給しません

 

【高等職業訓練促進給付金】

修業年限1年以上の養成機関で、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士等の資格取得のための修業中のかたに、修業期間の全期間(上限48月)支給します。支給額は、市町村民税が非課税世帯のかたは月額10万円(修業期間の最後の12月は月額14万円)、課税世帯のかたは月額7万500円(修業期間の最後の12月は月額11万500円)です。

※通信教育によるものは対象となりません。

※介護福祉士、保育士は、ハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合)

 

【対象者】

20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父。

【必要書類】

【自立支援教育給付金】

  1. 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
  2. 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
  3. 受講講座のパンフレット
  4. 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
  5. 身元確認書類

【高等職業訓練促進給付金】

  1. 世帯全員の戸籍謄本、住民票(全部記載)
  2. 児童扶養手当証書の写し
  3. 所得証明書
  4. 養成機関が発行する在籍証明書
  5. 番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード)
  6. 身元確認書類

その他、必要な書類などがある場合がございますので、一度、武蔵野市に確認をしてください。

【申請方法】

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援係 ひとり親支援担当

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 にご相談ください。

【もらえる】

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

 

【内容】

20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父またはそのお子さんが高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の一部を支援します。

  • 受講前に、母子・父子自立支援員との面談が必須です。
  • 希望者は事前に電話で面談の予約をお願いします。 事前審査の後、本申請になります。
  • 児童扶養手当同等の所得制限等の受給要件があり、給付は原則1回です。

 

・受講修了時支給金

受講料の費用20%を支給。最大10万円。詳しくは以下。

 

・合格時支給金

2年以内に合格した場合、受講料等の費用の40%を支給。最大15万円。詳しくは以下。

 

【受講修了時支給金】

支給対象者が指定講座を受講するために支払った入学料、受講料等の費用の20%(上限10万円、ただし4千円未満は給付対象外)を修了後に支給します。受講開始前に申請が必要です。

 

【合格時支給金】

受講修了日から2年以内に試験に合格した場合、支給対象者が指定講座を受講するために支払った入学料、受講料等の費用の40%(当該額と受講修了時給付金支給額の合計額上限は15万円)を支給します。

【対象者】

20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父またはそのお子さん。

【必要書類】

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援係 ひとり親支援担当

電話番号:0422-60-1850 にお尋ねください。

 

【申請方法】

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援係 ひとり親支援担当

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 にご相談ください。

 

【もらえる】

 

児童扶養手当

 

【内容】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。

 

児童 1人目   :月額 42,910~10,120 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)

   2人目   :月額 10,140~5,070円加算

   3人目以降 :1人につき 月額 6,080~3,040円加算

 

【対象者】

次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたに支給されます。

  1. 父母が離婚した児童 
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童 

【次のいずれかに当てはまる場合は支給されません。】

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
  • 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(※1)
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(※1)
  • 請求者またはその扶養義務者等の所得が一定以上(※2)である場合(養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します)

 

について

  1. 父、母のどちらかが障害を持つ場合は除きます。
  2. 所得の基準について
    • 審査の対象となる所得(※3)が全部支給制限限度額未満の場合は、月額43,160円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。
    • 審査の対象となる所得が全部支給制限限度額以上で、一部支給制限限度額未満の場合は、所得に応じて月額43,150円~10,180円の児童扶養手当を支給します(児童一人の場合)。
    • 審査の対象となる所得が一部支給制限限度額以上の場合、または孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者(※4)の所得が制限限度額以上の場合は、児童扶養手当を支給しません。
    • 申請者及び児童が公的年金等を受けている場合は、所得制限による計算後の手当額から公的年金等の受給額(月額)を差し引いた差額が手当額となります。
  3. 所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。所得から次のものを控除した額で判定します。
    • 社会保険料相当額8万円
    • 特別障害者40万円
    • 障害・勤労学生27万円
    • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の相当額
    • 特定扶養親族15万円
    • 老人扶養親族・老人配偶者10万円
    • 配偶者特別控除相当額
  4. 扶養義務者とは、原則として児童扶養手当受給者と同居されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。児童扶養手当受給者と扶養義務者間の実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。

【必要書類】

  1. 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)
  2. 印鑑
  3. 請求者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
  4. マイナンバーカード(通知カードは不可

【申請方法】

児童扶養手当を受給するには、武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定請求が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。

【もらえる】

 

武蔵野市児童育成手当

【内容】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。所得制限あり。

 

児童一人につき、13,500円(月額)

【対象者】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を監護、または父母に代わり養育しているかた。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父母が離婚した児童
  3. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  4. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  5. 父または母が重度の障害を有する児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が生死不明である児童
  8. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

【次のいずれかに該当する場合には、武蔵野市児童育成手当は支給されません。】

  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(※)
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(※)
  • 申請者の所得が一定額以上の場合

(※)父または母が障害の状態にある場合を除く。

【必要書類】

  1. 離婚等の事由が記載されている申請者および児童の戸籍謄本(外国人のかたはそれに代わる受給資格等に係る事実を明らかに出来る書類)(発行日より1カ月以内のもの)
  2. 申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
  3. 印鑑
  4. 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
    その年(1~4月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前年(1~4月は前々年)分
  5. マイナンバーカード

【申請方法】

武蔵野市児童育成手当を受給するには、武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。

【もらえる】

 

ひとり親家庭等住宅費助成制度

 

【内容】

20歳未満の児童がいるひとり親家庭の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。所得制限あり。

 

月額10,000円(家賃が1万円以下の場合は支払家賃相当額)を申請月分から助成。

【対象者】

以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。

  1. ひとり親家庭であること(※1)
  2. 民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。
  3. 武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。
  4. 所得制限限度額未満であること。

(※1)ひとり親家庭とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

【次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。】

  • 武蔵野市内に住所を有しない場合
  • 生活保護を受給している場合
  • 心身障害者住宅費助成を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
  • 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

【必要書類】

  1. 借家賃貸借契約書
  2. 印鑑
  3. ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
  4. 申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
  5. 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
    その年(1~3月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前年(1~3月は前々年)分
  6. マイナンバーカード

【申請方法】

武蔵野市役所子ども家庭支援センター手当医療係窓口で認定申請してください(市政センターや郵送では受付けていません)。

【もらえる】

ひとり親家庭等医療費助成制度

【内容】

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童がいるひとり親家庭等に対し、病院等で支払う保険診療の自己負担分(住民税課税世帯は一部)を助成します。

 

住民税課税世帯・・・保険診療の健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。

住民税非課税世帯・・保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。

 

【対象者】

次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親である父又は母若しくは父母以外で児童を養育している方及び児童が助成対象となります。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

【次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。】

  • 武蔵野市に住所を有しない場合
  • 国内の健康保険に加入していない場合
  • 生活保護を受給している方
  • 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
  • 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(※)
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(※)

(※)父または母が障害の状態にある場合を除く。

【必要書類】

  • 離婚等の事由が記載されている請求者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)
  • 印鑑
  • 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
    前年の1月2日以降に本市へ転入の方。証明する年は申請日の前々年分
  • マイナンバーカード

【申請方法】

武蔵野市子ども家庭支援センター手当医療係窓口で認定申請してください(市政センターや郵送では受付けていません)。

 

【もらえる】

高等学校等修学給付金

【内容】

武蔵野市高等学校等修学給付金は、高校生のいる世帯に対し、教育に係る負担の軽減を図るために給付金を支給する武蔵野市独自の制度です。年間の年収が4人家族の場合で約270万円~500万円程度の世帯を対象としています。高等学校等に在学する期間、毎年度申請が可能です。

生徒1人につき50,000円(年額)

【対象者】

以下の1から5まですべてに該当する世帯が受給対象となります。

  1. 申請日現在、高等学校等に在学する生徒が世帯にいる。
    高等学校等とは、高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校高等部・高等専門学校(1-3学年)・専修学校(高等課程)をいいます。
  2. 申請日現在、保護者等が武蔵野市に在住し、そのことが住民票で確認できる。
    保護者等とは、生徒の父母など親権者をいいます(親権者がいない場合は未成年後見人など)。
    保護者の一方が、単身赴任等により国内の他区市に居住している場合も申請可とします(国外は税額が確認できないため不可)。
  3. 保護者全員の今年度市民税・都民税所得割額の合計が1円以上~200,000円未満である(住宅借入金等特別税控除(住宅ローン控除)、配当控除、外国税額控除、寄付金税額控除(ふるさと納税による控除等)で控除された額を足し戻した金額で判定)。ただし、保護者全員の市民税所得割額が非課税である場合は対象外となります。(※1)
  4. 申請日現在、生活保護を受給していない。(※1)
  5. 申請する当該年度に、東京都奨学給付金や都立高等学校等被災生徒支援給付金など同種の給付金を受給していない。

 

(※1)非課税世帯の方は東京都の奨学金を利用できます。

【必要書類】

  1. 高等学校等修学給付金支給申請書兼請求書
  2. 在学証明書(今年度7月1日以降の発効日のもののみ有効。原本。)
    在学する学校にて取得してください。

【申請方法】

直接提出の場合は、武蔵野市役所 南棟5階 教育支援課(午前8時30分から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日除く。)

郵送提出の場合は、〒180-8777 武蔵野市緑町2丁目2番28号 教育支援課 修学給付金担当まで。

【もらえる】

高等学校等入学準備金制度

【内容】

高校入学前には、学用品の購入など入学の準備に多額の費用がかかるため、就学援助の認定要件を満たしているかたを対象に、進路決定後、入学前に支給を行う制度です。(所得制限あり)

 

生徒1人につき、60,000円

【対象者】

次の1.から3.までの要件すべてに該当する世帯

  1. 入学年度の2月1日時点で市内に在住していること。
  2. 経済的理由により修学が困難であること(就学援助の認定基準を満たしていること)。
  3. 4月に高等学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校の高等課程への進学が決定していること。

就学援助の認定基準は、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 世帯の収入が基準額以内である世帯。収入は前々年度の1月から12月までの世帯合計で判定します。基準額は世帯の人数と年齢により異なります。以下は例。
    1. 夫婦(20歳から40歳)と中学3年生の子ども・・・約430万円以下。
    2. 夫婦(20歳から40歳)と中学3年生、小学6年生の子ども・・・約490万円以下。
  2. 児童扶養手当を受給している世帯(ひとり親世帯など)
  3. 生活保護を受給している世帯(又は前年度中に廃止・停止を受けた場合も含む)
  4. 疾病、失業その他特別な事情がある世帯

【必要書類】

  1. 申請書(令和2年度用)

【申請方法】

  1. 市立など国公立中学校に在学している場合
    • 前年度の就学援助費制度において認定を受けているかたはあらためて申請する必要はありません。
    • 就学援助費の申請をしていないかたは、申請が必要です。
  2. 私立その他の中学校に在学している場合
    • 申請が必要です。

 

  1. 郵送で申請する場合
    • 申請書(令和2年度用になっています。)をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、教育委員会教育支援課(〒180-8777緑町2丁目2番28号 高等学校等入学準備金担当宛)まで郵送してください。
  2. 直接申請する場合
    • 教育委員会教育支援課(武蔵野市役所南棟5階)で申請してください。

【もらえる】

児童手当

【内容】

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給される手当です。

 

児童1人あたり(月額)

  • 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前 10,000円(第三子以降(※1)は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

 

(※1)18歳以下の児童から第一子と数えます。

 

【対象者】

中学校修了前の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしている方。

  1. 児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
  2. 受給資格者が武蔵野市以外に居住する場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
  3. 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
  4. 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。

 

【必要書類】

  1. 児童手当・特例給付認定(額改定)請求書(出生・住所を変更した日(※1)の翌日から15日以内に提出してください。)
  2. マイナンバーカード

 

  • 期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給されます。
  • 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 

(※1)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日

【申請方法】

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28

電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417 

 

にお尋ねください。

【借りられる】

 

母子及び父子福祉資金貸付制度

 

【内容】

母子家庭または父子家庭を対象に生活の安定、向上を図るため修学資金等の貸付を行います。就学支度・修学・転宅・技能習得・修業・就職支度・事業開始・住宅補修などに必要な資金をお貸しします。利子は無利子または年1%です。

 

・連帯保証人について

一定の職業をもち、独立した生計を立てているかたで、

  1. 三親等以内の親族であること
    (三親等以内の親族以外の場合は住所要件があります。)
  2. 最終償還日の年齢が、原則として70歳を超えないこと
  3. 保証債務のすべてを負担できる所得があること
  4. 原則としてこの資金について他に保証をしていないこと

 

・返済について

期限内に月賦・半年賦または年賦による元利均等償還となります。

【対象者】

都内に6カ月以上お住まいの母子家庭の母または父子家庭の父などで、申請時に20歳未満のお子さんを扶養しているかた。

【申請方法】

貸付は「事前相談」が必要です。ご希望のかたは、電話で母子・父子自立支援員との面談を予約の上、子ども家庭支援センターにご相談ください。審査及び交付に時間がかかりますので、余裕をもってご相談ください。

審査の結果、貸付できない場合もあります。

 

子ども家庭支援センター

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28

電話番号:0422-60-1850 ファクス番号:0422-51-9417

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

子ども家庭部 子ども家庭支援センター 子ども家庭支援係 ひとり親支援担当

電話番号:0422-60-1850