神戸市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


神戸市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

神戸市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

『もらえる』

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

児童手当

 ざっくりいうと→15歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんを持つ親御さんが就職するために必要なお金をもらえる

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんを持つ親御さんが就職するために必要なお金をもらえる

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんとその親御さんが高卒認定試験を受ける時にお金をもらえる

ひとり親家庭等医療費助成

 ざっくりいうと→医療費を一部助成してもらえる

ひとり親世帯家賃補助制度

 ざっくりいうと→家賃を一部助成してもらえる

交通遺児奨学金

 ざっくりいうと→15歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

就学援助

 ざっくりいうと→学校に通うために必要なお金を助成してもらえる

寡婦(夫)控除のみなし適用

 ざっくりいうと→寡婦、寡夫としてみなされる

『借りられる』

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 ざっくりいうと→20歳以下のお子さんがいれば、お金を貸してもらえる

【もらえる】

 

児童扶養手当

 

【内容】

児童扶養手当は,父母の離婚等により,父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。所得制限あり。

児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-下記の控除額 

で計算されます。

 

児童 1人目   :月額 42,910~10,120 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)

   2人目   :月額 10,140~5,070円加算

   3人目以降 :1人につき 月額 6,080~3,040円加算

 

【対象者】

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、児童扶養手当を受けることができます。所得制限あり。

 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

【次のような場合は手当は支給されません。】

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられているとき。
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が障害による受給の場合を除く)
  • 対象児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき。
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。

※ 対象児童が複数おり、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当は支給されません。

  • 父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  • 父または母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき。

 

【必要書類】

申請・届出内容によって必要な申請書・申立書が異なりますので、必ず事前にお住まいの各区役所・支所までご相談ください。

  1. 申請書・届出書様式一覧

 

【あると便利なもの】

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)
  2. 預金通帳(普通預金で本人名義のものに限ります。)のコピー
  3. 請求者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
  4. 請求者の身元確認書類
    • 1点でよいもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書)
    • 2点必要なもの(健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明)
  5. その他申請書類

 

【申請方法】

お住まいの区役所・支所のこども福祉係にご相談ください。

コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、2020年7月31日現在、区役所にてのお申し込みができなくなっています。電話または、郵送でのご相談、申請をお願いします。

各区こども家庭支援課・支所保健福祉課のこども福祉係

 

【もらえる】

 

児童手当

 

【内容】

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

 

児童1人あたり(月額)

  • 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前 10,000円(第三子以降(※1)は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

 

(※1)18歳以下の児童から第一子と数えます。

【対象者】

1.〜5.のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)

  1. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母(※1)
  2. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
  3. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
  4. 支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
  5. 上記以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を維持)する方

(※1)1.で父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者になります。

(※2)ここでの「児童」とは、0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童を指します。

【必要書類】

  1. 請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー
  2. 請求者名義の銀行預金通帳等(金融機関・支店名、預金種目、口座番号、氏名の情報が確認できるもの。)
  3. 請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれか)
  4. 請求者(または代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  5. 配偶者のマイナンバー情報(児童が他都市在住の場合は児童のマイナンバー情報も必要です)
  6. 印鑑(請求者氏名または配偶者氏名を代筆する場合に必要です。たとえば、認定請求を請求者一人で行う場合は、配偶者の印鑑が必要です。朱肉を使う認印を用いてください。)
  7. 「課税情報等」の確認に係る同意書(神戸市で住民税が課税されている場合。)
  8. その他の書類

【申請方法】

窓口で手続きをする場合、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉係にご相談ください。(西区にお住まいの方は西神中央出張所でも手続きできます。)

 

郵送の場合、リンク先のページから様式をダウンロード・印字していただき、記入例に従って記入・押印したうえで、郵送手続きページに記載の送付先あてに郵送して下さい。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。郵送手続のページはこちら

お問い合わせ先はこちら

【もらえる】

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

【内容】

受講前に市が指定した対象講座について、受講修了後に受講に要した経費の一部が支給されます。支給を受けるためには、事前相談が必要です。受講開始日の14日前までに「対象講座指定申請」、受講修了日1ヵ月以内※に「給付金支給申請」を行ってください。

※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、教育訓練給付金の支給決定後1ヵ月以内

※下記のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給されません。

【令和2年4月1日時点で受講中又は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に受講を開始される場合】

  1. 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
      経費の100%相当額(上限20万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
      上記1.aに定める額(上限20万円)から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
  2. 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
      経費の100%相当額(上限:修業年数×20万円・80万円を超える場合は80万円)
    • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
      上記2.aに定める額(上限:修業年数×20万円・80万円を超える場合は80万円)から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
  3. 受講する講座が上記1・2に該当しないが、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を受けて資格取得のために修業する場合
    経費の100%相当額(上限:修業年数×20万円・80万円を超える場合は80万円)

【対象者】

  1. 神戸市内に住所を有する児童(20歳未満)を扶養する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)のない女子又は男子
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にある方
  3. 過去に本事業による教育訓練給付を受けていない方
  4. 生活保護を受けていない方
  5. 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金)」「介護福祉士修学資金貸付」「保育士修学資金貸付」等、学資を内容とする他制度(就業継続等による免除規定があるもの)を受けていない方

【対象講座】

  1. 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 上記1には該当しないが、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する場合

※ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付の入学準備金(上限50万円)との併用はできません。

 

【必要書類】

詳しいことはこちらから

  • 対象講座指定申請のとき
    1. 対象講座指定申請書・・・所定の様式 ・申請者の個人番号(マイナンバー)を記載してください。 
    2. 受講を希望する講座の教育訓練施設名・講座名・教育訓練機関・経費が記載された書類 
    3. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 マイナンバーカード、通知カード等 ※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類として、運転免許証等の顔写真入りの証明書 1 点又は公的書類(健康保険証等)2 点が必要です。 
    4. (児童扶養手当を受けていない家庭は)戸籍謄本
    5. (専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は)教育訓練給付金の受給資格者証
    6. (受講する講座が雇用保険法による教育訓練給付金の対象講座であって、教育訓練給付金の受給資格がない方は)教育訓練給付金支給要件回答書

 

  • 給付金支給申請のとき 
    1. 給付金支給申請書・・・所定の様式 
    2. 教育訓練講座修了証明書・修了証書
    3. 教育訓練経費の領収書
    4. (雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練の受給資格がある方は)教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
    5.  (雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は)雇用保険被保険者資格取得届出確認照会 回答書 受講修了日翌日から1年経過以後に発行されたもの
    6. (児童扶養手当を受給していない方は)戸籍謄本
  • 給付金支給のとき 
    1. 請求書 
    2. 給付金振込口座番号が分かるもの(預金通帳など)

【申請方法】

神戸市コールセンターにご相談ください。

【もらえる】

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

【内容】

就業に結びつきやすい対象資格を取得するため修業年限1年以上の養成機関に入学し、修業している方が、生活の負担の軽減をはかるために訓練促進給付金を、また修業修了時に修了支援給付金をもらえるものです。

  1. 対象資格
    看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
  2. 支給額(訓練促進給付金)
    • 市民税非課税世帯 月額 100,000円
      (修業期間の最後の12ヵ月のみ140,000円)
    • 市民税課税世帯 月額 70,500円
      (修業期間の最後の12ヵ月のみ110,500円)
  3. 支給期間(訓練促進給付金)
    修業を開始した日以後、全期間(上限4年)
  4. 支給額(修了支援給付金)
    • 市民税非課税世帯 50,000円
    • 市民税課税世帯 25,000円

修了翌日から30日以内に申請してください。

【対象者】

  1. 神戸市内に住所を有する児童(20歳未満)を扶養する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)のない女子又は男子
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある方
  3. 修業年限1年以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていない方

【必要書類】

詳しいことはこちらから

  1. 支給申請書 …所定の様式 ・申請者及び同居家族全員の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
  2. 高等職業訓練促進給付金調書
  3. 申請者のマイナンバーカード、通知カード等  ※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類として、運転免許証等の顔写真入りの証明書 1 点又は公的書類 (健康保険証等)2 点が必要です。
  4. 養成機関発行の在籍証明書(申請月発行のもの) 
  5. 養成機関の概要・カリキュラムが記載された書類 
  6. 養成機関発行の単位取得証明書 ※提出ができない場合(新入学時の場合等)は不要 
  7. その他必要な書類

【申請方法】

お住まいの区のこども福祉係へご相談ください。

【もらえる】

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

【内容】

母または父及びその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に受講費用の一部を給付してもらえます。支給額は受講費用の40%(受講修了時)および20%(合格時)で、最終的に6割相当額(4,001円~15万円上限)が支給されます。

入学料(入学金・登録料等)、受講料(受講費・教科書代・教材費)。

※高等学校卒業程度認定試験の受験料や、必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、交通費等は対象経費に含まれません。

 

【対象者】

  1. 神戸市内に住所を有する児童(20歳未満)を扶養する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)のない女子又は男子、及びその児童

※受講修了日及び合格日に児童が20歳未満であることが条件です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある方
  2. 大学入学資格を取得していない方(高等学校を卒業していない、中退したなど)
  3. (同一の受講者につき)過去に本事業による給付を受けていない方

【必要書類】

詳しいことはこちらから

  • 対象講座指定申請のとき
    1. 対象講座指定申請書 
    2. 申請者の住民票(3 ヶ月以内の家族全員のもので、本籍・続柄があるもの) 
    3. 受講を希望する講座の施設名・講座名・受講科目・受講期間・経費が記載された書類 
    4. (児童扶養手当を受給している方は)児童扶養手当証書 
    5. (児童扶養手当を受給していない方は) 母子家庭または父子家庭であることを証明する書類(戸籍謄本・遺族年金証書など) 
    6. (児童扶養手当を受給していない方は)申請者の所得を証明する書類(所得証明など)
  • 給付金支給申請のとき
    1.  給付金支給申請書
    2.  申請者の住民票(3 ヶ月以内の家族全員のもので、本籍・続柄があるもの) 
    3. 【修了時給付金】受講修了証明書(受講開始日及び受講修了日が分かるもの) 
    4. 【修了時給付金】受講費用の領収書 (d.とe.は受講施設の長が発行したもの) 
    5. 【合格時給付金】合格証書 
      1. (児童扶養手当を受給している方は)児童扶養手当証書 
      2. (児童扶養手当を受給していない方は) 母子家庭または父子家庭であることを証明する書類(戸籍謄本・遺族年金証書など)、申請者の所得を証明する書類(所得証明など) 
  • 給付金支給のとき
    1. 請求書 
    2. 給付金振込口座番号が分かるもの(預金通帳など)

【申請方法】

お住まいの区のこども家庭支援課・北須磨支所保健福祉課こども福祉係にご相談ください。

【もらえる】

ひとり親家庭等医療費助成

【内容】

健康保険証を使って医療機関等を受診したとき(保険診療)の自己負担金が神戸市と兵庫県の公費で助成される制度です。

ひとり親家庭等医療費受給者証をお使いいただくことで保険診療の自己負担(医療費の1割~3割など)が減額され、さらに低額な負担、または無料で医療機関等を受診できます。

【対象者】

次の5つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

  1. 神戸市内にお住まいであること
  2. いずれかの健康保険に加入していること
  3. 生活保護を受けていないこと
  4. 次のいずれかに該当すること
    1. 母子家庭の母とお子さま(※2)
    2. 父子家庭の父とお子さま(※2)
    3. 父母のないお子さま(※2)
  5. 母(父)および扶養義務者等(※3)の所得調査対象者が、「所得制限限度額」の要件を満たすこと

 

(※2)高校生以下(満18歳到達後の最初の3月31日まで)の方をいいます。

ただし、高等学校等に在学中(高等専門学校の場合は第3学年の課程を修了するまで)の場合は、20歳到達日の属する月の末日までです。この場合「在学証明書」の提出が必要です。

(※3)生計を同一とする父母、子孫、祖父母、兄弟姉妹のことをいいます。

 

【必要書類】

 

下記の4点を持参して、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課介護医療係)に申請をしてください。なお、北区にお住まいの方は北神区役所市民課、西区にお住まいの方は西神中央出張所でも手続きが可能です。

  1. 健康保険証(お子さま、保護者の方の名前が入ったもの)
  2. 印かん(スタンプ印は不可)
  3. 所得・課税証明書
  4. ひとり親家庭等であることを証明する書類(※1)
    (※1)児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本、住宅名義のわかるもの(賃貸契約書等)、光熱水費等の支払領収書など

(※1)ご家庭の状況に応じて、別途書類の提出をお願いされる場合があります。

【申請方法】

よくある質問と回答

お住まいの区のこども家庭支援課・北須磨支所保健福祉課こども福祉係にご相談ください。

 

【もらえる】

ひとり親世帯家賃補助制度

【内容】

より良い住まいへ新たに引っ越しされたひとり親世帯に家賃等を補助します。

※市営住宅または県営住宅にお住まいの方は申し込みできません。

  • 補助金の種類
    家賃補助月1万5千円(最大)
    家賃債務保証料補助6万円(最大)

※家賃債務保証料とは、住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために家賃債務保証会社に支払う保証料のことです。

  • 補助期間
    最大6年間(一番下のお子様が18歳に達して以後、最初の3月31日まで)
    ※家賃債務保証料補助を受けた場合は、補助額に相当する家賃補助月数分を差し引きます。

※継続して補助の交付を受けるには、毎年継続申請をしていただく必要があります。

【対象者】

補助対象チェックシートもご活用ください。

  1. ひとり親世帯であること
    次のいずれかに該当し、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養していること
    1. 配偶者と婚姻(内縁関係を含む)を解消された方
    2. 配偶者が死亡された方
    3. 配偶者の生死が明らかでない方
    4. DV(配偶者からの暴力)被害を受けた方
    5. 婚姻によらないで母・父となった方
  1. 世帯全員の所得合算額が市営住宅の収入基準(政令月収158,000円以下)を満たすこと
    ※政令月収については、市営住宅の申込資格の収入条件をご確認ください。
  2. 申請時の住所に住み替えを行う前から、神戸市内に在住又は在勤していること
  3. 住宅要件を満たす民間賃貸住宅に新たに引越し、住環境が改善されること
    • 対象となる引越し期間
      令和2年1月1日から令和3年1月31日
    • 住宅要件
      • 居住面積が25平方メートル以上であること
      • 新耐震基準に適合していること
      • 申請者の三親等内の血族及び姻族並びに配偶者の所有する住宅ではないこと
  4. 公営住宅に落選したこと
    • ひとり親世帯となって以降、申請時の住所に住み替えを行う直前の住宅に居住している間に、公営住宅(市営・神戸市内の県営住宅)に申し込みをして落選したことがあること。(ただし、住み替え日以前3年間の申し込みに限ります。)
    • DV被害等、緊急的な理由により公営住宅に申し込みができない場合はご相談ください。
  5. 申請前の住居が公営住宅でないこと
  6. 生活保護法に規定する住宅扶助及び生活困窮者自立支援法の規定による住居確保給付金を受給していないこと
  7. 兵庫県又は神戸市から同様の家賃補助等を受けていないこと
  8. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

【必要書類】

  1. 補助対象要件・申請時の提出書類チェックシート 
    1. 申請書 
    2. 誓約書兼同意書
    3. 【記入例】申請書
  2. 請求時の提出書類 • 請求書類チェックシート 
    1. 請求書
    2. 家賃支払証明書
    3. 【記入例】請求書

【申請方法】

申請窓口は、神戸すまいまちづくり公社になります。

ひとり親世帯家賃補助制度の係:078-647-9903

午前 9 時~午後 5 時まで(土・日・祝日を除く)

【もらえる】

交通遺児奨学金

【内容】

交通遺児が就学するに際し、奨学金が支給されます。

幼児(月額):3,700円

小学生:4,200円

中学生:4,900円

【対象者】

  • 神戸市内在住の幼児(小学校就学1年前)、児童、生徒(中学生)の方。
  • 父母等が、交通事故により死亡または精神、身体に著しい障害を有することとなられた方。
  • 経済的理由により、就学が困難な方。

 

【必要書類】

  1. 支給申請書1通
  2. 口座振替依頼書1通
  3. 交通事故証明書1通(コピー可)
  4. 所得証明書1通(コピー可)
  5. 住民票1通(コピー可)

(※1)申請書類は危機管理室交通安全担当(tel322-5171)までご請求ください。

(※2)交通事故証明書は、自動車安全運転センター(tel351-7882)で発行(有料)しています。

(※3)申請には在学する学校長の証明が必要です。

【申請方法】

神戸市総合コールセンターにご相談ください

電話 078-333-3330  Fax 078-333-3314

 

【もらえる】

就学援助

【内容】

神戸市では、神戸市立小学校・中学校に就学するお子様の保護者の方で、教材や給食などの費用にお困りのご家庭への援助を行っています。所得制限あり。

援助を希望される方は、お子様の通う学校から配布されるパンフレットと申請書をご確認いただき、神戸市教育委員会まで必要書類を提出してください。

【対象者】

神戸市立小学校・中学校または義務教育学校に在籍している方のうち、下記の1.から4.のいずれかの理由に該当する方は就学援助の対象になります。

  1. 生活保護を受けている。
  2. 生活保護を受けていないが、児童扶養手当を受けている。(特別児童扶養手当は対象ではありません)
  3. 上記には当てはまらないが、世帯の前年の総所得が所得基準以下である。
  4. 上記のいずれにも該当しないが、失業などの経済的な理由によって就学が困難となる事情がある

【必要書類】

新規申請書

【申請方法】

就学援助の申請書の提出先は教育委員会になります。案内パンフレットと併せて返信用封筒を配布しておりますので、返信用封筒に必要書類を入れてポストへ投函してください。

○提出先

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3-3

神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階

神戸市教育委員会 学校経営支援課 学事計画係

 

【もらえる】

寡婦(夫)控除のみなし適用

【内容】

婚姻歴のないひとり親の方を対象に、子育てや福祉などのサービスにおいて、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして利用料の減額等が行われる制度です。

※実際の市・県民税、所得税額が軽減されるものではありません。

※所得状況等により、利用料等が変更されない場合もあります。

【対象者】

市町村民税へのみなし寡婦(夫)適用フローチャート

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。

  1. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、扶養親族又は生計を一にする子を有している方
  2. 1.であり、かつ扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下の方
  3. 婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする子がおり、合計所得金額が500万円以下の方

※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

【申請方法】

対象事業及び受付・問い合わせ窓口は下記一覧をご参照ください。

対象事業及び問い合わせ先一覧

【借りられる】

母子父子寡婦福祉資金貸付金

【内容】

母子家庭や父子家庭や寡婦の方々の自立を図るための資金や子どもの就学のための資金など、生活の安定と向上や子どもの健やかな成長を図るための資金です。連帯保証人が必要です。

【必要書類】

  1. 申請書
    区役所こども家庭支援課、北須磨支所保健福祉課に所定の用紙があります。
  2. 母子家庭、父子家庭、寡婦であることを証する書類
    戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書のいずれか。
  3. 申請者・連帯保証人の住民票
    3ヶ月以内の家族全員のもので、本籍・続柄の記載のあるもの。
  4. 連帯保証人の所得を証する書類
    市県民税所得証明書、源泉徴収票、確定申告の写しのいずれか。
  5. 資金別必要提出書類

【申請方法】

母子父子寡婦福祉資金からお申し込みください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

神戸市総合コールセンターにお電話ください

電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314