西東京市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


西東京市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

西東京市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

『もらえる』

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

高等職業訓練給付金

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんを持つ親御さんが就職するために必要なお金をもらえる

教育訓練給付金

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんを持つ親御さんが就職するために必要なお金をもらえる

ひとり親家庭等医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費を一部助成してもらえる

児童育成手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金をもらえる

『借りられる』

母子・父子福祉資金

 ざっくりいうと→学校に行く、資格を習得するなど

【もらえる】

児童扶養手当

【内容】

日本国内に住所があり、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童を監護している父または母、もしくは、父または母に代わって養育している方に支給されます。所得制限あり。

児童 1人目   :月額 42,910~10,120 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)

   2人目   :月額 10,140~5,070円加算

   3人目以降 :1人につき 月額 6,080~3,040円加算

 

【対象者】

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限ります)
  7. 法令により父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし)

 

上記の要件に該当しても、次の要件に該当する場合は手当を受給できません。

  1. 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所している場合
  2. 請求者が父:児童が母と生計を同じくしている場合
    請求者が母または養育者:児童が父と生計を同じくしている場合
  3. 請求者が父:児童が父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合
    請求者が母または養育者:児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合
  4. 請求者又は児童が日本に住所を有しない場合

※ 「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や定期的な訪問、生活費の授受が行われている場合を含みます。

【必要書類】

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)(※1)
  3. 申請者等の個人番号(マイナンバー)のわかるものと、顔写真付きの身分証明書(※2)
  4. 申請者名義の預金口座のわかるもの
  5. 養育費等に関する申告書
  6. その他(※3)

(※1)離婚直後は「離婚届受理証明書」で受付し、後日戸籍謄本をご提出いただくことも可能です。離婚・死別による申請では、その旨の記載がある戸籍謄本が必要です。取得した戸籍謄本の記載内容にご注意ください。

(※2)対象児童や同居の親族(別世帯も含む。)の個人番号(マイナンバー)に関する書類も申請時に必要です。個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。

(※3)申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)。詳細はお問合せください。

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

【もらえる】

高等職業訓練給付金

【内容】

支給額は住民税が

  • 非課税の場合は月額100,000円
  • 課税の場合は月額70,500円

支給期間の上限は4年です。修了までの最後の12月については40,000円加算されます。

修了時にも要件を満たしている方には修了支援給付金として、住民税が

  • 非課税の方は50,000円
  • 課税の方は25,000円

【対象者】

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが養成機関において修業し、就職に有利な資格を取得し、今より向上した生活を目指すとき、生活の負担を軽減するために、受講期間のうちの一定期間について給付金を支給する制度です。

  • 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準の方で、就業年数が1年以上の養成機関において資格取得が見込まれる方
  • 過去に当該給付金を受給したことがない

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

【もらえる】

教育訓練給付金

【内容】

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが就職に有利な資格を取得し、今より向上した生活を目指すための制度です。厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合に費用の一部を支給されます。

支給金額は、入学料及び授業料の6割で20万円まで。12,000円を超えない場合は支給になりません。専門実践教育訓練講座を受講した場合は支給額の上限は修業年数×20万円となります。

【対象者】

一般教育訓練のほか特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の対象講座が該当します。お子さんの年齢は20歳までです。受講開始日前に申請してください。受講開始後の申請はできません。

対象となるのは

  • 児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準の方で過去にこの給付金を受給したことがない方
  • 就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方

 

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

【もらえる】

ひとり親家庭等医療費助成制度

【内容】

医療保険の自己負担額を助成されます。(食事療養標準負担額を除く)※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。所得制限あり。

※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

【対象者】

父母の離婚、父又は母の死亡・障害・生死不明・1年以上の遺棄・保護命令・1年以上の拘禁、未婚(父の扶養なし)でひとり親家庭等の状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令の定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を養育する方及び要件児童。

  1. 健康保険未加入の方
  2. 生活保護を受けている方
  3. 子供医療費助成制度受給中の方。心身障害者医療助成制度受給中の方
  4. 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所している場合
  5. 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  6. 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
  7. 事実婚状態にある場合(住民登録地同一の場合含む。)

申請者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上の時は、受給資格を得ることができません。 

※扶養義務者とは、申請者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹をいいます

 

【必要書類】

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)

※離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。

  1. 申請者と子供の健康保険証の写し
  2. 1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書

※所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。

※同居の扶養義務者の方の証明書も必要となる場合があります。

  1. 養育費等に関する申告書
  2. その他必要な調査書類(1年以上の遺棄・保護命令・事実婚の解消・住所要件・監護事実等)
  3. 申請者、対象児童、同居の扶養義務者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 申請者の方の顔写真付身分証明書など

※2.から6.の書類は申請時に揃っていなくても後日(1か月以内)の提出でも可能です。

※申請者の方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

【もらえる】

児童育成手当

【内容】

児童一人につき月額13,500円

【対象者】

下記に該当する児童(18歳になった最初の年度末まで)を扶養(監護かつ生計維持)する父親・母親または養育者。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 婚姻によらず出生した児童
  4. 父または母が重度の障害を有する児童
  5. 父または母に一年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限ります)
  7. 父または母が法令により一年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が生死不明である児童

下記の状態にある場合は手当が支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  3. 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
  4. 事実婚状態にある場合(住民登録地同一の場合含む。)
  5. 受給者の所得が制限額以上である場合

【必要書類】

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)(※1)
  3. 申請者等の個人番号(マイナンバー)のわかるものと、顔写真付きの身分証明書(※2)
  4. 申請者名義の預金口座のわかるもの
  5. その他(※3)

(※1)離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付が可能です。後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。

(※2)個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。

(※3)申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)。詳細はお問合せください。

※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。

 

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

【借りられる】

母子・父子福祉資金

【内容】

経済的自立を目的とした資金(修学、技能習得、転宅等資金)の貸付けをいたします。貸付けが自立につながると判断され、返済の計画をたてることができる方が対象となります。貸付けにあたっては事前に母子・父子自立支援員との面接(予約制)が必要です。

【対象者】

都内に6か月以上お住まいの20歳未満の子等を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父等。

【申請方法】

子育て支援課にご相談ください。

 

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