足立区のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
足立区に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
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『もらえる』
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる
・児童育成手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる
・ひとり親家庭等医療費助成制度
ざっくりいうと→医療費が助成される
・寡婦(夫)控除のみなし適応
ざっくりいうと→寡婦(夫)がひとり親家庭と同じような待遇を受けられる
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ざっくりいうと→資格を取得する時に必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
ざっくりいうと→資格を取得する時に必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→高卒認定を受けるときに必要なお金がもらえる
『借りられる』
・母子福祉資金・父子福祉資金の貸付
ざっくりいうと→様々な事業のためにお金が借りられる
【もらえる】
・児童扶養手当
【内容】
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。所得制限があります。所得制限あり。
児童 1人目 :月額 43,160~10,180 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)
2人目 :月額 10,190~5,100円加算
3人目以降 :1人につき 月額 6,110~3,060円加算
【対象者】
- 父母が婚姻解消
- 父または母が死亡
- 父または母が重度の障がい
- 父または母が生死不明
- 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで出生した児童
ただし次のような場合は手当を受けることができません。
- 父母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している
【必要書類】
郵送での受付は実施しておりません。手当は申請の翌月分から支給されます。
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本
発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。 - 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- その他必要な書類
【申請方法】
親子支援課親子支援係
電話番号:03-3880-5883(直通)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp
【もらえる】
・児童育成手当
【内容】
児童1人につき:13,500円
【対象者】
下記のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
- 父母が婚姻解消
- 父または母が死亡
- 父または母が重度の障がい
- 父または母が生死不明
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設などに入所している
- 父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合
【必要書類】
郵送は受け付けていません。
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本
- 発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
- 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- 受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)
- その他必要な資料
【申請方法】
親子支援課親子支援係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-5883
【もらえる】
・ひとり親家庭等医療費助成制度
【内容】
ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき、安心して病院などで受診できるように医療費の自己負担分の一部を区が助成する制度です。所得制限があります。
【対象者】
- 足立区内に住所があり、健康保険に加入している方で、下記の児童(児童が18才になった年の年度末まで、中度以上の障がいをもつ児童は20才未満)とその児童を養育しているひとり親家庭等の方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
- 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
ただし、次の項目に該当するときは受けることができません
- 申請者、配偶者、扶養義務者の前々年の所得が所得限度額以上の家庭
- 生活保護受給中の方
- マル乳医療証、マル子医療証、マル障医療証を交付されている方
- 児童福祉施設(一部施設は受給可)などに入所している方
【必要書類】
郵送での受付は実施しておりません。
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 申請者および児童の健康保険証
- 申請者および児童の戸籍謄本
発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や夫の死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。 - 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- その他必要な資料
【申請方法】
親子支援課親子支援係(足立区役所中央館3階)
電話03-3880-5883
【もらえる】
・寡婦(夫)控除のみなし適応
【内容】
所得額や課税状況に応じて支給の可否や利用料等を決定しているサービスについて、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして支給の可否の判定や利用料等の再計算を行います。
各々の事業の定める要件に基づいて判断するため、みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得額や課税状況によっては、支給の可否の判定結果や利用料等が変わらない場合もあります。なお、税法上の控除を受けることはできません。
【対象者】
婚姻歴がないひとり親世帯
【申請方法】
寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには、各々の対象事業について申請が必要です。
【もらえる】
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
【内容】
ひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんの積極的な能力開発を支援するもので、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんが、就職に有利な資格や技能を修得するために、区の指定を受けて講座を受講したとき、教育訓練給付金を支給します。本人が支払った受講費用の全額※(一般教育訓練、特定一般教育訓練については、支給の上限は30万円です。専門実践教育訓練については、支給の上限は修業年数×30万円(最大120万円)です)。
ただし算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。
※雇用保険制度の教育訓練給付金受給資格がある方には、ハローワークで支給する額を差し引いた額を支給します。
【対象講座】
雇用保険法による教育訓練給付の指定教育訓練講座(これまでの一般教育訓練に加え、特定一般教育訓練・専門実践教育訓練も対象となりました)
就業(仕事)に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの(厚生労働大臣指定教育訓練講座)
※事前に電話で相談のうえ、希望する講座の申込期限1ヶ月前までに面談(要予約)および申請手続きが必要となります。
※通信教育も該当するものがあります。詳しくはお問い合わせください。
【対象者】
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 教育訓練講座を受講することが、適職につくために必要であると認められた方
- 過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方
※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
【申請方法】
福祉部親子支援課ひとり親家庭支援担当
電話番号:03-3880-5932 ファクス:03-3880-5573
【もらえる】
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
【内容】
20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等のお父さんまたはお母さんが、国家資格を取得するために学校で勉強するときに、生活を支援するための費用(高等職業訓練促進給付金等)を支給します。チラシ【ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業】
【高等職業訓練促進給付金】
支給期間は、修業の開始後、申請のあった月から修了までの期間(法定で定められた資格取得に必要な修業期間のうち最長4年)です。
非課税世帯の場合は月額100,000円。
課税世帯の場合は月額75,000円。
※平成31年4月より、最終年(修業期間中における最後の12ヶ月)は上記の月額に40,000円を加算して支給(要件あり)。
【高等職業訓練修了支援給付金】
修了日を経過した日以後に支給します。
非課税世帯の場合は50,000円。
課税世帯の場合は25,000円。
【高等職業訓練修了支援付加給付金】
取得した国家資格を生かして足立区内の事業者に就職した場合に支給します。
非課税世帯の場合は50,000円。
課税世帯の場合は25,000円。
【対象者】
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 修業年限1年以上の養成機関において、対象の資格の取得が見込まれる方
- 就業(仕事)または育児と修業との両立が困難であると認められる方
- 過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていない方
※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
※事前面談(要予約)のうえ、申請手続きが必要となります。
【対象資格】
看護師・准看護師・保育士・保健師・助産師・理容師・美容師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・社会福祉士・調理師など。詳しくはお問い合わせください。
【申請方法】
福祉部親子支援課ひとり親家庭支援担当
電話番号:03-3880-5932 ファクス:03-3880-5573
【もらえる】
・ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業
【内容】
高校を卒業されていないひとり親家庭等のお父さん、お母さんまたはそのお子さん(20歳未満)が、より良い条件での就職や、より高度な職業訓練を受けるために、高校卒業程度認定試験合格を目指すための講座(通信講座を含む)の受講費用が支給されます。
本人が支払った受講費用(支給の上限は30万円です)講座(通信講座を含む)を受けて、これを修了した際に、かかった費用の30%程度を支給されます。高校卒業程度認定試験に合格した場合に、残りの費用を支給(合算で上限30万円)。対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。
【対象者】
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 足立区内に住所を有するひとり親家庭等の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方。またはそのお子さん(20歳未満)
- 大学入学資格のない方(高校、高等専門学校、中等教育学校などを卒業していない方)
- 過去にひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業給付金の支給を受けていない方
※生活保護を受給中の方は、担当のケースワーカーにご相談ください。
※事前に電話で相談のうえ、希望する講座の申込期限1ヶ月前までに面談(要予約)および申請手続きが必要となります。
【申請方法】
福祉部親子支援課ひとり親家庭支援担当
電話番号:03-3880-5932 ファクス:03-3880-5573
【借りられる】
・母子福祉資金・父子福祉資金の貸付
【内容】
都内に6か月以上お住まいの母子家庭の母等または父子家庭の父等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。
原則、連帯保証人が必要です。
【対象者】
詳しくはこちら
【申請方法】
住所地を管轄する福祉事務所の母子自立支援員または父子自立支援員に、下記関連情報にあるパンフレットをご覧のうえ、事前に相談をし、申請してください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
親子支援課親子支援係
電話番号:03-3880-5883(直通)
ファクス:03-3880-5573
Eメール:oyakoshien@city.adachi.tokyo.jp