静岡市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


静岡市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

ーもらえるー

児童扶養手当

ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる

高等職業訓練促進給付金

ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる

自立支援教育訓練給付金

ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる

母子家庭等医療費助成

ざっくりいうと→医療費が助成される

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金がもらえる

ー借りられるー

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ざっくりいうと→資格試験を受けるときに必要なお金が借りられる

母子父子寡婦福祉資金貸付

ざっくりいうと→生活に必要なお金を借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

【お子さん1人のとき】

・手当の全額を受給できる方:43,160円

・手当の一部を受給できる方:43,150円から10,180円

【お子さん2人のとき】

・手当の全額を受給できる方:53,350円

 (1人のときの月額に10,190円を加算した額)

・手当の一部を受給できる方:53,330円から15,280円

 (1人のときの月額に10,180円から5,100円を加算した額)

【お子さん3人のとき】

・手当の全額を受給できる方:59,460円

 (2人のときの月額に6,110円を加算した額)

・手当の一部を受給できる方:59,430円から10,8340円

 (2人のときの月額に6,100円から3,060円を加算した額)

【以降、お子さんが1人増えるごとに】

・手当の全額を受給できる方:6,110円を加算した額

・手当の一部を受給できる方:6,100円から3,060円を加算した額

『対象者』

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、監護し、生計をおなじくしている父または父母に代わって養育している養育者

※お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象

  1. 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
  2. 父または母が死亡したお子さん
  3. 父または母が一定の障がいの状態にあるお子さん
  4. 父または母の生死が明らかでないお子さん
  5. 父または母から1年以上遺棄されているお子さん
  6. 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
  8. 婚姻によらないで生まれたお子さん

【次のいずれかに該当するときなどは支給されません】

  1. 父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含む)
  2. 父母、養育者または児童が国内に住んでいないとき
  3. 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
  4. 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
  5. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき

『必要書類』

  1. 申請者のマイナンバーカード(または個人番号通知カードおよび身元確認書類)
  2. 児童・配偶者・扶養義務者の個人番号がわかるもの
  3. 母(養育者)または父および児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)
  4. 外国籍の方は国の機関が発行する独身である証明と、日本語に翻訳したもの
  5. 認印
  6. 申請者名義の普通預金通帳
  7. 年金手帳
  8. 健康保険証(母・児童・父)
  9. 上記以外にも必要書類を提出していただく場合があります。各区福祉事務所子育て支援課に確認をしてください。

『申請方法』

下記までお問い合わせください。

各区福祉事務所 子育て支援課

葵区 電話:054-221-1093

駿河区 電話:054-287-8674

清水区 電話:054-354-2120

蒲原出張所 電話:054-385-7790

高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上指定された養成機関で修業する場合に、生活の安定を図るための給付金を支給するとともに、賃貸住宅等に居住している 方に対し家賃の一部を助成します。

  • 高等職業訓練促進給付金
  • 高等職業訓練住宅助成金
  • 高等職業訓練修了支援給付金

【対象資格】

看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・はり師、きゅう師・調理師、製菓衛生士 など

対象となる方の状況により、支給額は異なります。

【高等職業訓練促進給付金】

月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)

月額 70,500円(市町村民税課税世帯)

※支給期間は、修業期間中の全期間(上限4年間)

※修学期間最後の12か月については、月額4万円が加算されます。

※支給日は、毎月月末の金融機関営業日(前月分を翌月末に振り込みます。)

【高等職業訓練住宅助成金】

居住している家賃の2分の1(月額)

※上限は25,000円(月額)です。

※支給日は、高等職業訓練促進給付金と同時に支給します。

【高等職業訓練修了支援給付金】

50,000円(市町村民税非課税世帯)

25,000円(市町村民税課税世帯)

※支給時期は、修業修了後1回限り支給

『対象者』

【高等職業訓練促進給付金】

静岡市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件の全てを満たす方

  • 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去にこの訓練促進費または一時金を受給していないこと

※ハローワークなどの訓練手当を受けたことがある場合は要相談

【高等職業訓練住宅助成金】

高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方のうち、賃貸住宅等に居住している方

【高等職業訓練修了支援給付金】

高等職業訓練促進給付金の支給を受けて修業し、修了した方

※訓練促進給付金と修了支援給付金の支給額については、平成28年4月から、婚姻歴の有無にかかわらず、公平に制度を利用できるようにするため、未婚のひとり親家庭の方にも税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとして所得判定した上で決定します。

『申請方法』

詳しくは下記の子育て支援課家庭児童相談係へお問い合わせください。

葵福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(葵区役所2階)

電話:054‐221‐1096

駿河福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(駿河区役所2階)

電話:054‐287‐8675

清水福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(清水区役所1階)

電話:054‐354‐2429

自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講にかかった費用の一部が支給されます。なお、受講が修了していないと給付金は支給されません。

【対象講座】

雇用保険制度の教育訓練給付金の対象講座

※対象講座は、お住まいの管轄のハローワークやホームページでご確認ください。

受講費用の60パーセント(上限20万円)

※1万2000円を超えない場合は支給されません。

※専門実践教育給付金は、最大80万円(修学年数×20万円)が上限です。

※雇用保険による教育訓練給付の受給資格のある方は、上記の支給額から雇用保険の教育訓練給付の受給額を差し引いた額を支給します。

『対象者』

静岡市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件の全てを満たす方

  1. 児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
  2. 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去にこの訓練給付金を受給していないこと

『申請方法』

詳しくは下記の子育て支援課家庭児童相談係へお問い合わせください。

葵福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(葵区役所2階)

電話:054‐221‐1096

駿河福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(駿河区役所2階)

電話:054‐287‐8675

清水福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(清水区役所1階)

電話:054‐354‐2429

母子家庭等医療費助成〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんと、そのお子さんや、両親のいない家庭のお子さん等の医療費を助成してもらえます。助成を受けるには、医療機関を受診する際に、健康保険証および受給者証を提示してください。

【助成の対象】

医療保険を利用して医療を受けた場合の自己負担分

(入院時、食事療養費の標準負担額は対象外)

『対象者』

静岡市にお住まいで各種健康保険に加入している、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんと、そのお子さんを養育し監護している母または父および養育者。ただし、所得税が課せられている世帯は対象になりません。(扶養しているお子さんの人数や年齢等によって、課税世帯であっても助成対象となる場合があります。)

※お子さんの20歳の誕生日の前日が属する月の月末までが助成対象です。

  1. 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消したお子さん
  2. 父または母あるいは両親が死亡したお子さん
  3. 父または母あるいは両親が一定の障害の状態にあるお子さん
  4. 父または母あるいは両親の生死が明らかでないお子さん
  5. 父または母あるいは両親から1年以上遺棄されているお子さん
  6. 父または母が裁判所からDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けたお子さん
  7. 父または母あるいは両親が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
  8. 婚姻によらないで生まれたお子さん

※平成28年7月から、婚姻歴の有無にかかわらず公平に制度を利用できるよう、未婚のひとり親家庭の方にも税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして、所得判定を行うこととなりました。

『申請方法』

詳しくは、各区役所子育て支援課または蒲原出張所へお問い合わせください。

葵区 電話:054-221-1093

駿河区 電話:054-287-8674

清水区 電話:054-354-2120

蒲原出張所 電話:054-385-7790

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが就職や転職のために高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講し、修了した場合及び試験に合格した場合に給付金を支給します。

  • 受講を修了したとき:受講費用の4割
    ※上限は10万円です。なお、4割の額が4000円を超えない場合は支給されません。
  • 受講修了後2年以内に全科目に合格した場合:受講費用の2割
    ※受講を修了したときに支給された額(受講費用の4割)との合計が15万円を超える場合は、合計15万円が上限となります。>

『対象者』

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんまたは扶養されているお子さんで、高等学校などを卒業していない方

(児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準にある方)

※以前この制度を利用したことがある方は利用できません。

『申請方法』

受講開始前に事前相談、必要書類の提出が必要です。

詳しくは下記の子育て支援課家庭児童相談係へお問い合わせください。

葵福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(葵区役所2階)

電話:054‐221‐1096

駿河福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(駿河区役所2階)

電話:054‐287‐8675

清水福祉事務所 子育て支援課 家庭児童相談係(清水区役所1階)

電話:054‐354‐2429

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉

『内容』

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、養成機関への入学準備金及び養成機関を修了後に就職する際の就職準備金を貸し付ける事業です。

  1. 入学準備金 50万円以内
  2. 就職準備金 20万円以内

【返還の免除】

  1. 養成機関修了後、かつ資格を取得した日から1年以内に就職
  2. 取得した資格が必要な業務に5年間従事

1、2を満たした場合には全額返還免除となります。

『対象者』

  1. 高等職業訓練促進給付金を受給している (高等職業訓練促進給付金の説明はこちら
  2. 静岡市内に住民登録がある
  3. 養成機関修了後、資格を活かした業務に従事する意思がある

『申請方法』

〒420-8670

静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合福祉会館3階

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 生活支援課

電話 054-254-5244

母子父子寡婦福祉資金貸付〈借りられる〉

『内容』

ひとり親家庭等のお子さんの福祉を向上するため、お子さんの就学、就職、または知識技能の習得に必要な資金を貸し付けます。また、ひとり親家庭のお母さんまたはお父さん等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸し付けます。なお、貸付にあたっては審査があります。

貸付の内容は、目的により、貸付限度額、据置期間、償還期間が異なります。母子父子寡婦福祉資金貸付金貸付一覧表(PDF形式 73.4KB)

『対象者』

母子家庭、父子家庭または寡婦の方

※貸付には一定の要件を満たす必要があります。

【母子福祉資金】

  1. 母子家庭の母(配偶者のない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
  2. 父のいない20歳未満の児童

【父子福祉資金】

  1. 父子家庭の父(配偶者のない男子で20歳未満の児童を扶養している人)
  2. 母のいない20歳未満の児童

【寡婦福祉資金】

  1. 寡婦(かつて母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養していた者等)
  2. 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の人

『申請方法』

詳しくは下記の子育て支援課給付係へお問い合わせください。

葵福祉事務所
子育て支援課 給付係
(葵区役所2階)
電話:054-221-1093

駿河福祉事務所
子育て支援課 給付係
(駿河区役所2階)
電話:054-287-8674

清水福祉事務所
子育て支援課 給付係
(清水区役所1階)
電話:054-354-2120

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

各区福祉事務所 子育て支援課

葵区 電話:054-221-1093

駿河区 電話:054-287-8674

清水区 電話:054-354-2120

蒲原出張所 電話:054-385-7790