高崎市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
高崎市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→お子様が18歳以下ならお金をもらえる
・交通遺児手当
ざっくりいうと→お子様が18歳以下ならお金をもらえる
・医療費の助成
ざっくりいうと→医療費が助成される
・寡婦(夫)控除のみなし適用
ざっくりいうと→みなし適用でお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金等事業
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・自立支援教育促進給付金等事業
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→お母さん、お父さんが就職・転職などのため、必要な資格を取得する場合にお金がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金貸付金
ざっくりいうと→20歳未満のお子様がいる家庭がお金を借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることにあります。
児童 1人目 :月額 43,160~10,180 円(所得に応じて、10円刻みで変わる)
2人目 :月額 10,190~5,100円加算
3人目以降 :1人につき 月額 6,110~3,060円加算
『対象者』
手当てを受けることができる人は、次の1~9のいずれかの条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当てを受けることができます。いずれの場合も、国籍は問いません。
※所得制限がありますので、申請者または扶養義務者の所得によっては、支給されない場合があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童(父または母の障害の基準)
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
【父と母の障害の基準について】
- 両目の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 上記のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
【上記に当てはまっていても支給されない場合】
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。
- 児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき。
母、または養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童の父と生計を同じくしているとき。
※父が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。 - 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。 - 平成10年4月1日より前に、手当ての支給要件に係る事由が発生しているとき。 ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
父が
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童の母と生計を同じくしているとき。
※母が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。 - 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が重度の障害(父または母の障害の基準)の状態にあるときは除きます。
『必要書類』
あくまでも例なので、必ず役所にご確認ください。
- 印鑑(朱肉をつかうもの)
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本
発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。 - 賃貸契約書や公営住宅使用(入居)許可書(賃貸の場合)
- 身分証明書(免許証、保険証等)
- その他必要な書類
※必要書類は、発行日から1ヵ月以内のものに限ります。
『申請方法』
手当ての申請をされる際は、事前に窓口でご相談ください。
- 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
こども家庭課 こども福祉担当 電話:027-321-1247 ファクス:027-324-1849
Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3492 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉303
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3192 群馬県高崎市箕郷町西明屋702-4
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3152
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3392 群馬県高崎市下室田町900-1
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川371
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp
・交通遺児手当〈もらえる〉
『内容』
交通事故により父親や母親が死亡若しくは、心身障害の状態になった時に義務教育修了前の児童を養育している保護者に交通遺児手当を支給します。
中学生 3,000円/月
小学生 2,000円
小学生未満 1,500円
『対象者』
- 高崎市在住で、交通事故により父親若しくは母親が死亡若しくは心身障害の状態にある義務教育修了前の児童を養育している保護者
- 保護者の前年の市町村民税所得割が20,000円未満の場合
『必要書類』
- 印鑑
- 保護者名義の預金通帳
- 原因となった事故を証する書面
- 障害の程度を証する書面(障害の場合のみ)
- 各種証明書
※各種証明書については、お問い合わせください。
『申請方法』
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
・医療費の助成〈もらえる〉
『内容』
医療機関を受診した際に、保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の標準負担額を高崎市が助成する(無料になる)制度です。
『対象者』
ひとり親家庭で19歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童とその扶養者
『必要書類』
- 保険証
- ひとり親家庭等の証明書(下表1参照)
- 子を扶養する方の所得税額の分かる書類
- 福祉医療交付状況証明書(県内から転入される方の場合)
- 「個人番号カード」(もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの」)
- 同意書(被保険者が別世帯の場合)
- 委任状(別世帯の代理人が申請する場合)
『申請方法』
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
・寡婦(夫)控除のみなし適用〈もらえる〉
『内容』
子育て中のひとり親家庭を支援するため、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴の無い(未婚)ひとり親に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。寡婦(夫)控除のみなし適用は使用料等の算定に用いるのみであり、実際の所得税、住民税を減額するものではありません。所得の状況等により、寡婦(夫)控除をみなし適用しても使用料等の減額等にならない場合があります。
みなし適用を受ける場合は申請が必要となりますので、利用される事業の担当課へお問い合わせください。
『対象者』
高崎市に住所があり、次の1~3を全て満たしている方
- 婚姻をしたことがなく、申請時も婚姻(事実婚を含む。)していない母または父
- 所得を計算する対象となる12月31日現在において未婚の母または父
- 税法上20歳未満の子どもを扶養していること
特定の寡婦及び寡夫を適用する場合は、合計所得金額500万円以下の方が対象となります。
『必要書類』
利用する事業により必要な書類が異なりますので、事前に担当課に問い合わせてから申請してください。事業はリンクからご確認ください。
『申請方法』
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
・高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業しようとするときに有利となり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の一定期間について当該母子家庭の母又は父子家庭の父の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金が支給されます。また、養成機関への入学時における負担の軽減を図るため、修了時に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
【対象資格】
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 等
【高等職業訓練促進給付金】
- (市民税非課税世帯)月額 100,000円(最終年次は月額140,000円)
- (市民税課税世帯)月額 70,500円(最終年次は月額110,500円)
【高等職業訓練修了支援給付金】
- (市民税非課税世帯)50,000円
- (市民税課税世帯)25,000円
【高等職業訓練促進給付金(給付期間)】
- 修業期間内の上限4年間が対象です(取得予定の資格によって支給期間は変わります)。
- 給付金は支給申請書を提出した月からの支給となります。
【高等職業訓練修了支援給付金(申請期間】
- 修了日から起算して原則30日以内に申請をしてください。
(支給申請が遅れた場合は支給されません)
『対象者』
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること(父子家庭の父については平成25年4月1日以降に修業を開始した人)
- 子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
- 対象資格を取得するため、養成機関(通信制も含む)において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人等であること(※ただし、養成機関の履修状況確認ができる場合に限る)
- 過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていないこと
- 仕事と修業訓練、又は育児と修業訓練の両立が困難であると認められること
『申請方法』
申請する前に事前相談が必要です。詳しくは高崎市役所子ども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
・自立支援教育促進給付金等事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業し、生活の安定の向上および自立の促進を図るため、職業能力を開発し、又は資格取得を支援すべく自立支援教育訓練給付金を支給します。
【対象講座】
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(パンフレット等に対象講座である旨が記載されている場合があります)
【給付額】
- 教育訓練講座費用の6割(12万円を超える額で上限20万円)
ただし、専門実践教育訓練給付の指定講座については修学年数に20万円乗じた額で80万円が限度
(対象:入学料、受講料、消費税相当額)
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格があるかたは受講料の約2割がハローワークから支給されるため、差額の約4割を市が給付します。
『対象者』
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父であること
- 支給申請時に子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同等の所得水準にあること
- 修業経験、技能、資格取得状況又は労働市場の状況から判断して、適職に就業するために教育訓練が必要であると認められること
- 過去にこの給付金や群馬県が実施した母子家庭等就業支援資格取得支援事業による奨励金の支給を受けていないこと
『申請方法』
養成機関に講座を申し込む前に講座指定申請が必要です。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母又は父子家庭の父及びひとり親家庭の児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業を実現できるように、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を修了したとき及び試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給します。
【給付額】
- 受講修了時給付金 受講費用の4割(4千円を超える額で上限10万円)
- 合格時給付金 受講費用の2割
あわせて最大で受講費用の6割(上限15万円)
『対象者』
- 高崎市内に住民登録のある母子家庭の母又は父子家庭の父及びひとり親家庭の児童であること
- 申請時に子どもの年齢が20歳未満であること
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること
- 大学入学資格を取得していないこと
- 過去にこの給付金の支給を受けていないこと
『申請方法』
受講機関に講座を申込む前にこども家庭課に申請してください。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
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・母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉
『内容』
申請には原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人がいなくとも申請できますが、資金の種類により利子が発生することがあります。
『対象者』
市内に住所があり、市税等に滞納がない方で次のいずれかに該当する方。
- 母子家庭の母(20歳未満の子を扶養している配偶者のない女子)と子
- 父子家庭の父(20歳未満の子を扶養している配偶者のない男子)と子
- 父母のない20歳未満の子
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)とその扶養する子
- 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
『申請方法』
貸付申請から貸付決定(又は不承認)まで最短で2週間程度必要です。また、申請には母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。お早めにご相談ください。詳しくは本庁こども家庭課までお問い合わせください。各支所ならびに市民サービスセンターでは行っておりませんのでご注意ください。
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
- こども家庭課
- こども福祉担当
- 電話:027-321-1247
- ファクス:027-324-1849
- Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp