金沢市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


金沢市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→お子さんが18歳未満だとお金がもらえる

ひとり親家庭等医療費助成

 ざっくりいうと→医療費が助成される

自立支援教育訓練給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取る時にお金がもらえる

就学援助制度

 ざっくりいうと→通学に必要なお金がもらえる

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 ざっくりいうと→様々な場合に応じてお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

金沢市内にお住まいで、次の児童を監護している母(父)又は養育している方に手当が支給されます。

【支給額】

児童1人の場合・・・全部支給 43,160円、一部支給 ※1 43,150円~10,180円

 

児童2人目の加算額・・・全部支給 10,190円、一部支給 ※2 10,180円~5,100円

 

児童3人目以降の加算額(1人につき)・・・全部支給 6,110円、一部支給 ※3 6,100円~3,060円

 

※1  児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額43,150円から10,180円まで10円きざみの額です。

※2  児童2人目の一部支給の加算額は、所得に応じて月額10,180円から5,100円まで10円きざみの額です。 

※3  児童3人目以降の一部支給の加算額は、所得に応じて月額6,100円から3,060円まで10円きざみの額です。

『対象者』

父親(母親)と生計を別にしている児童等で、次のいずれかの状態にある場合(支給されるのは、18歳になって最初の年度末まで。ただし、中~重度の障害のある児童は20歳になる月の分まで。)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が生死不明である児童
  4. 父(母)に1年以上遺棄されている児童
  5. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6. 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父(母)が重度の障害を有する児童

 

『必要書類』

受給の要件により、必要書類等が異なりますので、先に子育て支援務課窓口でご相談ください。

  1. 認印(朱肉で押すもの)
  2. 請求者本人名義の預金通帳
  3. 請求者及び児童の戸籍謄本(1ヶ月以内のもの)
  4. 父(母)の生死不明、遺棄、拘禁、保護命令の理由による場合は、それを証明するもの
  5. 父(母)の障害の理由による場合は、年金裁定通知書又は診断書
  6. その他(上記のほかに添付書類が必要な場合があります。)

『申請方法』

福祉局 こども未来部 子育て支援課

電話番号:076-220-2285

FAX番号:076-220-2360

kosodate@city.kanazawa.lg.jp

にご相談ください。

ひとり親家庭等医療費助成〈もらえる〉

『内容』

  • 通院分および入院分
  • 保険診療に係る医療費の自己負担分の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた額

(自費診療分、健康診断の費用、予防接種代、文書料、入院の食事代、差額ベッド代等は対象外)

が助成されます。

『対象者』

  • ひとり親家庭の父または母
  • ひとり親家庭の父または母及び養育者に扶養されている児童(満18歳になった日以後最初の3月31日まで。ただし、中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)


『必要書類』

  • 健康保険証
  • 医療証・受給資格証
  • 印鑑
  • 医療費領収書
    (受給者氏名、保険点数、診療年月、自己負担額、医療機関名、領収印等が明記されているもの)
  • 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書等高額療養費の金額が分かるもの

 

『申請方法』

保健局 健康政策課

電話番号:076-220-2233

FAX番号:076-220-2231

kenkou@city.kanazawa.lg.jp

自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業促進と自立支援を目的として、就職に必要なパソコンやホームヘルパーなどの講座を受講する場合に、その講座を修了した時点で費用の6割(20万円上限)が給付されます。雇用保険の一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の金額から一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額が給付されます。

事前に申請が必要です。ただし所得制限があります。

高等職業訓練促進給付金事業〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業促進と自立支援を目的として、就職に必要なパソコンやホームヘルパーなどの講座を受講する場合に、その講座を修了した時点で費用の6割(20万円上限)が給付されます。雇用保険の一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記の金額から一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額が給付されます。

事前に申請が必要です。ただし所得制限があります。

就学援助制度〈もらえる〉

『内容』

金沢市では、お子さまの小・中学校就学に関して、経済的な理由でお困りの方に、就学に必要な費用の一部を援助しています

学用品費・・・定額(小学1年生 年額13,230円  小学2~6年生 15,500円)

(中学1年生 年額25,040円  中学2~3年生 27,310円)

 

新入学学用品費・・・【入学前支給】小学校就学予定者 51,060円  中学校就学予定者(小学校6年生) 60,000円

          【入学後支給】※前年度に上記入学前支給を受けた場合は対象外

 小学1年生 51,060円  中学1年生 60,000円

 

校外活動費 ※1・・・宿泊を伴う校外活動に参加した場合の交通費、見学料等

 

修学旅行費・・・修学旅行に参加した場合の交通費、宿泊費、見学料等

 

体育実技用具費 ※1・・・スキーレンタル料(小学4~6年生、中学1~3年生対象)

柔・剣道用具購入費(中学1年生対象 授業実施校に限る)

 

通学費・・・住所地の指定校にバス・電車で通学する場合で、片道の通学距離が小学生4km以上、中学生6km以上に限り対象。

(指定校変更等により、住所地の指定校以外の学校へ通学する場合は対象外)

 

学校給食費 ※2・・・保護者が負担する給食費実費相当分

 

医療費 ※2、3・・・学校病(う歯、慢性副鼻腔炎、アデノイド、中耳炎、寄生虫病、白せん、疥せん、膿痂疹、トラコーマ、結膜炎)の医療費

 

※1 校外活動費・体育実技用具費は、援助額に上限があります。

※2 国・県・私立の学校は、学校給食費・医療費は対象外となります。

※3 医療費は、治療開始前に必ず学校へ申し出る必要があります。

 

『対象者』

金沢市内の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者の方で、次のような理由により金沢市教育委員会が認定した方   

  1. 前年中の世帯全員の所得額が、教育委員会の定める基準額を下回る。
  2. 生活保護が停止又は廃止になったが、なお就学に必要な経費に困っている。
  3. 個人市民税、個人事業税、固定資産税の減免を受けている。
  4. 国民年金保険料の免除を受けている。
  5. 国民健康保険料の減免を受けている。
  6. 児童扶養手当(母子・父子家庭等に支給される手当)を受給している。
  7. 生活保護を受けている。(援助内容は修学旅行費に限る)

『必要書類』

就学援助申請書

『申請方法』

  • 「就学援助申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して「就学援助制度のお知らせ」に記載されている期限までに
  •  お子さまが通学している学校(又は教育委員会)へ提出してください(郵送可)。
  • 年度途中での申請も受け付けていますが、その場合は原則として、申請を受け付けた月の翌月分から支給対象となります。
  • 前年度援助を受けた方でも、引き続き援助を希望される場合は、毎年度申請が必要です。
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母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉

『内容』

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金などが支給されます。

『対象者』

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない者
  • 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子
  • 父母のいない児童
  • 母子父子福祉団体

『申請方法』

福祉局 こども未来部 子育て支援課

電話番号:076-220-2285

FAX番号:076-220-2360

kosodate@city.kanazawa.lg.jp

にご相談ください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

福祉局 こども未来部 子育て支援課

電話番号:076-220-2285

FAX番号:076-220-2360

kosodate@city.kanazawa.lg.jp

にご相談ください。