さいたま市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
さいたま市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→お子さんが18歳未満でお金がもらえる
・ひとり親家庭等医療費支給制度
ざっくりいうと→医療費が一部もらえる
・ひとり親家庭児童就学支度金支給制度
ざっくりいうと→学校に行くのに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格試験を受けるときのお金がもらえる
・ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→資格試験を受けるときのお金がもらえる
・さいたま市寡婦(夫)控除のみなし適用
ざっくりいうと→寡婦(夫)のみなし適用でお金がもらえる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格試験を受けるときのお金がもらえる
・JR通勤定期乗車券の割引制度
ざっくりいうと→定期券が安く買える
ー借りられるー
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
ざっくりいうと→様々な事業で必要なお金を借りられる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付事業
ざっくりいうと→資格試験を受けるときのお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
所得額及び児童数により、手当額は異なります。(令和2年4月1日現在)
手当額(平成31年4月分~令和2年3月分) | ||
区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
児童1人のとき | 月額42,910円 | 月額42,900円から10,120円 |
児童2人目の加算額 | 月額10,140円 | 月額10,130円から 5,070円 |
児童3人目以降の加算額 | 月額 6,080円 | 月額 6,070円から 3,040円 |
手当額(令和2年4月分~令和3年3月分) | ||
区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定) |
児童1人のとき | 月額43,160円 | 月額43,150円から10,180円 |
児童2人目の加算額 | 月額10,190円 | 月額10,180円から 5,100円 |
児童3人目以降の加算額 | 月額 6,110円 | 月額 6,100円から 3,060円 |
※手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。令和2年4月分から手当額が0.5%引き上がりました。
『対象者』
18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定以上の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父母又は養育者です。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 5.~8.に該当するかどうかが明らかでない児童
※20歳未満の一定以上の障害」の「一定以上の障害」とは児童扶養手当法施行令別表第一で定める程度の障害をいいます。
※3.の「一定以上の障害」とは児童扶養手当法施行令別表第二で定める程度の障害をいいます。
※6.の保護命令については、配偶者の申立てにより発せられたものに限ります。
【上記に当てはまっていても支給されない場合】
支給要件を満たしていても、以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、以下に記載がなくても支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
- 申請者が母又は養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
- 申請者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
- 母の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき
- 父の配偶者(政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき
- 当を受給する母又は養育者、父が日本国内に住所を有しないとき
※内縁関係・事実婚の状態にある場合には、配偶者とみなします。
『必要書類』
- 印鑑(認印も可)
- 戸籍謄本 申請者及び児童のもの(離婚/死亡の事由で申請の方は離婚日/死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したもの。)
※戸籍に離婚/死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届/死亡届受理証明書で申請可能です。その場合、後日、戸籍謄本の提出が必要です。 - 年金手帳
- 普通預金の通帳 申請者名義で開設したもの。(ゆうちょ銀行は振込専用口座のみ。後日提示でも可)
- 申請者の身元確認書類(※1)
- 申請者の個人番号確認書類(※2)
- その他
※申請に必要なものは受給条件によって異なりますので、必ず区役所支援課にお問い合わせください。
『申請方法』
各区役所支援課(原則、申請者が窓口に来庁することとなっておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送での受付を実施していますので、事前にお住いの区役所の支援課へお問い合わせください。)
- 西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
- 北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
- 大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
- 見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
- 中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
- 桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
- 浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
- 南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
- 緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
- 岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
・ひとり親家庭等医療費支給制度〈もらえる〉
『内容』
母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などのいわゆる「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るために医療費の一部負担金を支給してもらえます。
【支給される範囲】
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※保険のきかない医療費や医療材料は助成されません。 (例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド料、保険診療外の歯科治療費、入院時の食事療養標準負担額、保険外併用療養費の初診料)
※高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額についてはひとり親家庭等医療費支給制度から助成されません。
『対象者』
次のいずれかの条件に該当する児童と、それぞれの父または母もしくは養育者です。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定以上の障害の状態にある児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で懐胎した児童
- その他の理由で父または母がいない児童
※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※児童とは、18歳に達した日の属する年度の3月31日までの方と20歳未満で一定以上の障害を持つ方です。
『必要書類』
医療費の助成を受けるには登録申請し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。ひとり親家庭の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください。
※15日を経過しても登録申請できますが、助成の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。
- 健康保険証(申請者と児童のもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの、認印可)
- 保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
- マイナンバーカード、または通知カード(又は個人番号記載の住民票の写し)と運転免許証等
- 戸籍謄本(申請者と児童のもので、ひとり親家庭となった事実が確認できるもの)※コピー不可
- 世帯の所得証明書(必要のない場合があります。お問い合わせください。)
- 児童扶養手当証書
※7をお持ちの方は、5,6の提出は不要となります。
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
※通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
『申請方法』
各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。
各区保険年金課福祉医療係
- 西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
- 北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
- 大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
- 見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
- 中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
- 桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
- 浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
- 南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
- 緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
- 岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
・ひとり親家庭児童就学支度金支給制度〈もらえる〉
『内容』
中学校に入学予定の児童を養育している、市町村民税非課税世帯の母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんまたは父母のいない児童を養育している方に、お子さんの入学準備に必要な経費の一部を助成します。
対象児童一人につき 10,000円
『対象者』
令和3年2月末日時点で、以下の全ての要件に該当する方。
- さいたま市在住で、母子家庭のお母さん(※1)、父子家庭のお父さん(※2)または父母のいない児童を養育している方
※1※2 配偶者と死別した場合や離婚した場合のほかに、配偶者から遺棄されている場合や、配偶者が障害により長期にわたって労働できない場合なども該当となる場合がありますので申請窓口でご確認ください。
- 養育している児童が令和3年4月に中学校に入学する方
- 申請者及び申請者と同居している申請者の扶養義務者全員が市町村民税の納入を免除されている世帯(ただし、申請者で税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母や父の方が、申出により、寡婦(夫)控除を適用するものとみなして、給付の対象になる場合がありますので申請窓口でご確認ください。)
- 生活保護受給世帯でない方
『必要書類』
次の書類をお住まいの区の区役所支援課へご提出ください。
- 令和2年度ひとり親家庭児童就学支度金支給申請書
- 市町村民税非課税証明書(扶養義務者含む)
ただし、令和2年1月1日にさいたま市に在住していた方で、令和2年度市民税課税資料の閲覧についてご同意いただける方は提出の必要はありません。
- 普通預金の通帳(申請者名義で開設したもの)※提示のみ
『申請方法』
- 西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
- 北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
- 大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
- 見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
- 中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
- 桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
- 浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
- 南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
- 緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
- 岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
さいたま市では、ひとり親家庭の自立の促進を図るため、「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業」を行っています。支給対象講座を受講して修了した場合、講座の受講にかかった経費の60%が支給されます。(給付金には上限と下限があります。)なお、ハローワークから「教育訓練給付金」が支給される場合は、条件により支給額が異なります。
【対象講座】
雇用保険法の教育訓練給付指定講座
『対象者』
ひとり親家庭の父又は母で次の要件をすべて満たす方
- さいたま市内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められる方
- 以前にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
『申請方法』
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960
・ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭のより良い条件での就業や転職を支援するため、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を実施しています。
高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)を受験する際に受講する民間講座の費用(以下、「受講費用」という。)の一部を支給します。
- 受講修了時給付金:講座を修了した場合、受講費用の40%を支給します。(上限10万円、下限4千1円)
- 合格時給付金:高卒認定試験に合格した場合、受講費用の20%を支給します。(1.と併せて上限15万円)
※合格時給付金は、講座を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
※なお、令和2年3月31日までに修了した講座に係る受講修了時給付金は受講費用の20%(上限10万円)とし、合格時給付金は、受講費用の40%(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)を支給します。
【対象講座】
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含みます。)で市長が適当と認めたものが支給対象講座となります。講座の受講前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。以下問合せ先までご相談くださいますようお願いいたします。
なお、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本給付金の対象となりません。
『対象者』
ひとり親家庭の父、母又はその子で、次の要件を満たす方
- さいたま市内にお住まいの方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 高等学校卒業者及び大学入学資格検定、高卒認定試験合格者等、既に大学入学資格を取得していない方
『申請方法』
講座の受講前に、子育て支援政策課内ひとり親家庭就業・自立支援センターへ電話予約のうえご相談ください。事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんので、ご注意ください。
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960
・さいたま市寡婦(夫)控除のみなし適用〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の生活の安定と向上を図るために、さいたま市では、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない方に対し、みなし適用を実施します。対象事業を利用する場合に、対象者であることを申し立てることによって、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして所得や課税額の計算を行い、利用料の減額などを行います。
※みなし適用をした場合でも、利用料が減額とならない場合があります。
※みなし適用は、税法上の寡婦(夫)控除が受けられるものではありません。
『対象者』
【未婚の母の場合は、次の要件を満たす者】
- 所得の計算対象となる年の12月31日以前に婚姻によらないで母となっていること
- 今までに婚姻をしたことがないこと
- 現在、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者がいないこと
- 現在、扶養親族 または 生計を一にする子を有すること
【未婚の父の場合は、次の要件を満たす者】
1.所得の計算対象となる年の12月31日以前に婚姻によらないで父となっていること
2.今までに婚姻をしたことがないこと
3.現在、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者がいないこと
4.生計を一にする子を有すること
5.所得の計算対象となる年の合計所得金額が500万円以下であること
※ここでいう「子」とは、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない子で、所得の計算対象となる年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が38万円以下のものをいいます。
『申請方法』
対象事業ごとに、みなし適用の対象者であることを申し立てる必要があります。
詳細については、対象事業の申請窓口までお問い合わせください。
※対象事業ごとの申立てとなりますので、必要な書類が異なる場合があります。
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉
『内容』
さいたま市では、ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、高等職業訓練促進給付金が支給されます。
※高等職業訓練促進給付金を申請する際は、個人番号(マイナンバー)が必要となります。
【種類】
- 高等職業訓練促進給付金 養成機関での修業期間中に支給する給付金です。(上限4年)※支給期間には条件があります。
- 修了支援給付金 養成機関の卒業時、支給される給付金です。
【支給金額】
- 高等職業訓練促進給付金(修業期間の最後の12か月間は月額40,000円増額されます。)
- 市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額100,000円
- 市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)月額70,500円
- 修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)50,000円
- 市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)25,000円
『対象者』
ひとり親家庭の父または母で次の要件を全て満たす方
- さいたま市内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であること及び資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
- 以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
- 通学制の養成機関で修学する方(養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合など、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は通信制の利用も可)
【対象資格】
看護師、准看護師、保健師、助産師、社会福祉士、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床検査技師、精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、美容師、製菓衛生士、調理師 など
『申請方法』
事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただく必要があります。事前相談の予約は、問合せ先までご相談ください。
※相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960
・JR通勤定期乗車券の割引制度〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当を受給している世帯の方がJRで通勤している場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で買うことができます。学割等他の割引とは併用できません。
『対象者』
児童扶養手当を受給している方と同居世帯の家族。
※全額支給停止中の方は除きます。
『必要書類』
- 利用する方の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、6か月以内撮影のもの)
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
『申請方法』
- 西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
- 北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
- 大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
- 見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
- 中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
- 桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
- 浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
- 南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
- 緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
- 岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]
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・母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度〈借りられる〉
『内容』
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、寡婦の方の経済的自立や、扶養しているお子さんのために、必要な資金(学費等)をお貸しする制度です。
『対象者』
20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、父母のいない20歳未満の児童、寡婦(かつて母子家庭の母であった方)、離婚等で40歳以上の配偶者のない女性であって母子家庭の母及び寡婦以外の方など(詳しくはお問い合わせください。)
(注意)寡婦で子どもを扶養していない場合、所得制限があります。
『申請方法』
ひとり親家庭就業・自立支援センター 電話番号048-829-1948
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付事業〈借りられる〉
『内容』
さいたま市では、高等職業訓練促進給付金を利用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、ひとり親家庭高等職業訓練資金の貸付事業を行っています。
【利子について】
- 保証人を立てる場合:無利子
- 保証人を立てない場合:返還の債務の履行猶予期間中は無利子ですが、履行猶予期間経過後は年1%の利子が発生します。
※ 返還期日を過ぎた場合は、年5%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
【返還免除について】
養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事したときは、返還が全額免除されます。
返還免除の要件を満たさなかった場合、全額返還となります。
【返還期間】養成機関に在学していた月数の2倍に相当する期間
【返還方法】月賦、半年賦、年賦の均等払い
『対象者』
次の要件を全て満たしている方
- さいたま市内に住所を有している方
- さいたま市において、高等職業訓練促進給付金の支給決定を受けている方
- 養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、埼玉県内及び近隣の都県(東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)の区域において、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き、その業務に従事する意思がある方
- 都道府県等又は都道府県等が適当と認める団体等が実施する保育士修学資金等貸付事業における保育士修学資金貸付及び介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付を受けていない方
- 養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる専門実践教育訓練給付を受給していない方
※保育士修学資金及び介護福祉士等修学資金における貸付や専門実践教育訓練給付を受けていても、本貸付の対象とすることがあります。
『申請方法』
貸付の申請を行う前に、ひとり親家庭就業・自立支援センターで事前相談を受けてください。貸付申請書及び申請に必要な書類は、ひとり親家庭就業・自立支援センターに提出してください。
さいたま市ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1270 FAX:048-829-1960
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日の9時から17時です。)
FAX:048-829-1960