京都市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


京都市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

京都市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳未満のお子様がいればお金がもらえる

ひとり親家庭等医療費支給制度

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について

 ざっくりいうと→ひとり親家庭と同じような制度が適用される

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

自立支援教育訓練給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金等事業

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

 ざっくりいうと→いろいろな事業に必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当は,ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

※外国籍の方についても支給の対象となります。

【給付額】

手当の額は,所得額に応じて決まります。

  • 支給対象児童1人の場合の手当額(令和2年4月分~)
    • 全部支給(月額):43,160円
    • 一部支給(月額):所得額に応じて 10,180円~43,150円

 

  • 支給対象児童2人の場合の手当額(令和2年4月分~)    
    • 全部支給(月額):10,190円
    • 一部支給(月額):所得額に応じて 5,100円~10,180円

 

  • 支給対象児童3人の場合の手当額(令和2年4月分~) 
    • 全部支給(月額):6,110円
    • 一部支給(月額):所得額に応じて 3,060円~6,100円

 

『対象者』

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの子ども)を監護しているお母さん,又は監護しかつ生計を同じくするお父さん,及び父母に代わって対象となる子どもを養育している人(児童と同居し,生計を同じくしていること。)が請求できます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
  2. お父さん又はお母さんが死亡した子ども
  3. お父さん又はお母さんが政令で定める重度の障害の状態にある子ども
  4. お父さん又はお母さんの生死が明らかでない子ども
  5. お父さん又はお母さんから1年以上遺棄されている子ども
  6. お父さん又はお母さんが配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
  7. お父さん又はお母さんが法令により1年以上拘禁されている子ども
  8. お母さんが婚姻によらないで出産した子ども

 【上記に当てはまっても受給できない場合】

  1. お父さん,お母さん,養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
  2. 子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  3. 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設,保育所,通所施設を除く。)に入所しているとき

 

『必要書類』

 認定請求は,お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。通名不可)
  3. 印鑑

※上記以外にも書類が必要となる場合がありますので,詳しくは窓口でご相談ください。

※外国人の方が請求される場合は上記と異なりますので,詳しくは窓口でご相談ください。

『申請方法』

  • 北区役所、603-8165、北区紫野西御所田町56、432-1284
  • 上京区役所、602-8511、上京区今出川通室町西入堀出シ町285、441-5119
  • 左京区役所、606-8511、左京区松ケ崎堂ノ上町7-2、702-1114
  • 中京区役所、604-8588、中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521、812-2543
  • 東山区役所、605-8511、東山区清水五丁目130-6、561-9350
  • 山科区役所、607-8511、山科区椥辻池尻町14-2、592-3247
  • 下京区役所、600-8588、下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8、371-7218
  • 南区役所、601-8441、南区西九条南田町1-2、681-3281
  • 右京区役所、616-8511、右京区太秦下刑部町12、861-1437
  • 京北出張所、601-0292、右京区京北周山町上寺田1-1、852-1815
  • 西京区役所、615-8083、西京区桂艮町1-2(保健福祉センター別館)、381-7665
  • 洛西支所、610-1198、西京区大原野東境谷町二丁目1-2、332-9195
  • 伏見区役所、612-8511、伏見区鷹匠町39-2、611-2391
  • 深草支所、612-0861、伏見区深草向畑町93-1、642-3564
  • 醍醐支所、601-1366、伏見区醍醐大構町28、571-6392

 

ひとり親家庭等医療費支給制度〈もらえる〉

『内容』

「母子家庭のお子さんとお母さん」,「父子家庭のお子さんとお父さん」又は「両親のいないお子さん」等が,健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に,窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

『対象者』

京都市内にお住まいで,社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している方で,次のいずれかに該当する方

  1. 生計を一にする父のない児童、及びその児童と生計を一にしている配偶者のない母親
  2. 生計を一にする母のない児童、及びその児童と生計を一にしている配偶者のない父親
  3. 両親(父母)のいない児童
  4. 両親(父母)のいない児童を扶養している20歳未満の方

※「児童」とは,満18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。

※「両親(父母)のいない児童」を扶養している「配偶者のない祖母,祖父,おば,おじ,姉,兄」などの方も対象となる場合があります。

 ※ 「配偶者のない母親又は父親」とは次の状態にあることをいいます。

  1. 配偶者と死別又は離婚
  2. 配偶者の生死不明(遭難等) 
  3. 配偶者からの遺棄
  4. 配偶者の海外在住(抑留等)による非扶養 
  5.  障害による配偶者の労働能力長期喪失
  6. 配偶者の長期拘禁
  7. 婚姻せずに親となり,現在婚姻していない方

※「配偶者」には「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある方」を含みます。

※「離婚」には「事実上婚姻関係と同様の事情にあったがこれを解消した場合」を含みます。

 

 【上記に当てはまっても受給できない場合】

  1. 世帯の主たる生計維持者の所得が所得制限額以上のとき
    1. 扶養親族が1人の場合,所得(給与収入額から給与所得控除や医療費控除額,寡婦,寡夫控除などの諸控除を差し引いた後の所得)が274万円(給与収入にして約420万円)以上のとき。)
  2. 生活保護法,京都市重度心身障害者医療費支給条例,その他結核予防法等国の法律や地方公共団体による同様の医療の給付が受けられるとき
  3. 児童が,児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。)へ入所していたり,里親へ委託されたりしているとき。または,児童福祉法による一時保護児童であるとき

※健康保険の適用が受けられない状態になると,ひとり親家庭等医療費の支給も受けることができませんので速やかに届け出てください。

 

『必要書類』

  1. ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
  2. 戸籍謄本(全部事項証明書。申請対象の児童及び母親又は父親などが記載されており,現在配偶者がないことが確認できるもの。概ね3か月以内に取得したもの。)※外国籍の方の場合は,本国や領事館が発行した婚姻要件具備証明書等の現在婚姻していないことがわかるもの(要日本語訳)
  3. 健康保険証(対象となる方全員分)のコピー
  4. 同居者及び扶養関係者等調書
  5. 前年度の所得(申請日が1~7月までの場合は前々年度の所得)が確認できる所得証明書または個人番号利用に関する申告書

※重度障害の配偶者がおられる場合は,身体障害者手帳,療育手帳,年金証書等の提出を必要とすることがあります。 

※その他,配偶者のない母又は父等であることを証明する書類や所得についての証明書,申立書等が必要な場合があります。受給者として認定された方には「福祉医療費受給者証(親)」を交付します。

 

『申請方法』

お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で申請してください。

 

寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について〈もらえる〉

『内容』

婚姻歴がないひとり親を対象とした「寡婦(夫)控除」のみなし適用について,平成31年1月15日(火曜日)から各区役所・支所等において受付を開始します。所得税法及び地方税法に規定されている「寡婦(夫)控除」については,配偶者と離別又は死別した者が対象であり,婚姻歴のない未婚のひとり親については対象外とされていることから,所得額等を基に利用者負担額等を算定する本市の子育て及び福祉分野の事業において,同じひとり親世帯間でも利用者負担額等に差異が生じておりました。このことから,一部の事業については,婚姻歴のない未婚のひとり親についても寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして(以下「みなし適用」という。)利用者負担額等の算定を行うことで,ひとり親世帯間の公平性を確保するものです。

(注1) みなし適用の認定を受けても所得状況によっては,利用者負担額等に変更が生じない場合があります。

(注2) みなし適用は,対象事業の利用者負担額等の算定のみに用いるものであり,税法上の控除等を受けることはできません。

 

『対象者』

以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない母で,扶養親族又は生計を一にする子がいる方
  2. 1.に掲げる者のうち,扶養親族である子がおり,かつ,母の合計所得金額が500万円以下の方 ※特別の寡婦に該当
  3. 婚姻歴がなく,現に婚姻(事実婚を含む)をしていない父で,生計を一にする子がおり,かつ,合計所得金額が500万円以下である方
  4. 養育者(子の母又は父を除く)又は扶養義務者(子の母又は父を除く)について,女子については,⑴又は⑵に該当し,男子については,3.に該当する方

※4.については,児童扶養手当,高等職業訓練促進給付金等事業,自立支援教育訓練給付金事業及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業が対象となります。

※「生計を一にする子」については,総所得金額等が38万円以下であり,他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。

 

『必要書類』

  1. みなし適用申請書(各区役所・支所等の申請事業窓口にあります。)
  2. みなし適用対象者及びその子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. みなし適用対象者及び生計を一にする子の課税証明書(所得控除内訳があるものに限ります。)
  5. 印鑑

※申請される事業によっては,3.及び4.の提出を省略できる場合があります(詳しくは申請事業窓口で御確認ください。)。

※みなし適用の申請ができるのは,現在利用中又は申請中の事業になります。事業の申請がお済みでない場合は,事業の申請も併せて行ってください。

 

『申請方法』

  • 子ども家庭支援課(075-746-7625)

にご相談ください。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母若しくは父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)又はひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「ひとり親家庭の児童」という。)が高等学校を卒業したものと同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において,民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより,効果的にひとり親家庭の親又は児童の学び直しを支援することを目的としています。

 

【対象講座】

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

 

【支給額】

  • 受講修了時給付金(講座受講修了時)
    • 対象講座の受講を修了した際に支給します。
    • 受講修了日から30日以内に申請する必要があります。
  • 合格時給付金(高卒認定試験合格時)
    • 受講修了時給付金を受けた方が,受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給します。
    • 合格証書に記載されている日から40日以内に申請する必要があります。

『対象者』

20歳未満の子どもを養育している市内に居住するひとり親家庭の親又はその子どもで,次の要件のすべてに該当する方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか,又は同様の所得水準にあること。
  2. 支給を受けようとする者の就業経験,技能,資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して,高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
  3. 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと。
  4. 大学入学資格を取得していないこと。

【支給額】

  •   受講修了時給付金・・・受講費用の4割(下限4千円  上限10万円)
  •   合格時給付金・・・受講費用の2割

※最大,受講費用の6割を支給(上限15万円)

『申請方法』

お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)

自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援するため,教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付金を支給し,自立の促進を図ることを目的としています。

 

【対象講座】

  1. 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
  2. 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
  3. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」

※2.と3.は,専門資格の取得を目的とする講座が対象です。

【支給額等】

  • 入学金及び受講料の6割相当額
  • 1.と2.の指定講座 上限20万円
  • 3.の指定講座     上限最大80万円(就業年数(最大4年)×20万円)

 ※1万2千円を超えない場合は支給されません。

 ※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は,その支給額との差額になります。

『対象者』

市内に居住するひとり親家庭の親で,次の要件の全てに該当する方

  1. 20歳未満のお子さんを扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか,又は同様の所得水準にあること。
  3. 教育訓練講座を受講することが,適職に就くために必要であると認められること。
  4. 過去に教育訓練給付金を受給していないこと。

『必要書類』

  1. 申請者のマイナンバーが分かるもの
  2. 受講しようとする講座のパンフレット等
  3. 生活保護を受給している方
    1. 生活保護受給証明書
  4. 児童扶養手当を受給していない方
    1. ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
    2. 世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)

『申請方法』

必ず受講開始前,次の書類をお持ちのうえ,受講しようとする講座について,講座指定申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)で行ってください(申請書は区役所・支所にあります。)。

 ※ 受講申込前に,受講しようとする講座のパンフレット等をご持参のうえ,ご相談ください。

 

高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり,かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため,ひとり親家庭の親に対し,当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」といいます。)を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」といいます。)を修了後に支給することにより,生活の負担の軽減を図り,資格取得を容易にすることを目的としています。

 

【対象資格】

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士、視能訓練士、言語聴覚士、製菓衛生師、調理師

【支給対象期間】

修業期間中(原則上限3年)

【支給額】

  • 訓練促進給付金
    • 市民税非課税世帯…月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
    • 市民税課税世帯 …月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
  • 修了支援給付金
    • 市民税非課税世帯…50,000円
    • 市民税課税世帯 …25,000円

『対象者』

市内に居住するひとり親家庭の親で,次の要件の全てに該当する方

  1. 20歳未満のお子さんを扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか,又は同様の所得水準にあること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれること。
  4. 経済的事情等により,就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。
  6. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金,雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等,訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していないこと。

 

『必要書類』

  • 訓練促進給付金を申請するとき
    • 申請者,お子さん,同一世帯員のマイナンバーが分かるもの
    • 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(支給申請月に発行されたもの)
  • 児童扶養手当を受給していない場合
    • ひとり親家庭の親及びその扶養している児童の戸籍謄本
    • 世帯全員の住民票(省略のないもの)
  • 通信制を利用する場合
    • 就労していることを証明する書類(給与明細書の写し,健康保険証の写し等)
  • 修了支援給付金を申請するとき
    • 申請者,お子さん,同一世帯員のマイナンバーが分かるもの
    • 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類
    • 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの属する世帯全員の住民票(省略のないもの)(修業開始日及び修了日の両時点の状況を証明できるもの)     

『申請方法』

次の書類をお持ちのうえ,お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)へ支給申請を行ってください(申請書等は区役所・支所にあります。)。

 

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母子父子寡婦福祉資金貸付事業〈借りられる〉

『内容』

母子家庭,父子家庭や寡婦の方の経済的自立をお手伝いし,生活の安定や子どもの福祉の増進を図るために,各種資金の貸付けを行っています。

この貸付けでは,児童(子)本人が貸付を申請される場合等を除き,原則として連帯保証人は不要ですが,修学資金,就学支度資金,修業資金,就職支度資金(児童対象分)以外の資金については,連帯保証人を立てない場合は年1.0%の利子が課されます。

【連帯保証人の主な要件】

  1. 一定の収入により独立した生計を営み,債務を弁済することのできる資力を有すること(生活保護受給者や所得税非課税者は不可)。
  2. 申請者と同一生計に属する者でないこと。
  3. 原則として市内に1年以上引き続き居住し,今後とも市内に居住することが見込まれること(ただし,3親等内の親族に限り市外居住でも可)。
  4. 原則として60歳までであること。

『対象者』

  • 母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養している方)
  • 父子家庭の父(配偶者のない男子で現に児童を扶養している方)
  • 父母のない児童(法定代理人の同意が必要です。)
  • 寡婦(かつて配偶者のない女子として児童を扶養していた方で,配偶者のない女子)
  • 40歳以上の配偶者のない女子

※所得制限があります。

※「児童」とは,20歳未満の者をいいます。

※「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

※「配偶者のない女子」,「配偶者のない男子」とは,例えば以下のような方です。

  1. 配偶者と死別した方で,現に婚姻をしていない方
  2. 離婚した方で,現に婚姻をしていない方
  3. 配偶者の生死が明らかでない方
  4. 配偶者から遺棄されている方
  5. 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
  6. 婚姻によらないで母又は父となった方で,現に婚姻をしていない方 

『申請方法』

詳しくは,お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(子育て推進担当)(京北地域の方は京北出張所保健福祉第一担当)へお問い合わせください。

※貸付申請から貸付決定(又は不承認)まで相談・審査にかかる期間が必要となります。あらかじめご了承ください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)