長野市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
長野市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当について
ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいれば、お金がもらえる
・福祉医療費給付金
ざっくりいうと→医療費の一部がもらえる
・自立支援進給付金事業
ざっくりいうと→資格をとるときに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭児童高等学校通学費援護金
ざっくりいうと→定期代の一部がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金貸付金
ざっくりいうと→様々な事業でお金が借りられる
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・児童扶養手当について〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。児童扶養手当のご案内
児童数 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 | 42,910円 | 42,900円~10,120円 |
2人 | 10,190円 | 10,180~5,100円 | 10,140円 | 10,130円~5,070円 |
3人以降 |
6,110円 | 6,100~3,060円 | 6,080円 | 6,070円~3,040円 |
『対象者』
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が受けることができます。
※児童とは:18歳に達した年の年度末までの児童(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳まで)
※監護とは:精神面から児童の生活について種種配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていること
※生計を同じくしているとは:同居、家計が同一などの状態にあること
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
【ただし次のような場合は、対象となりません。】
- 父または母が、婚姻の状態にある場合(事実婚を含みます)戸籍上の婚姻のほかに、公簿上(住民票など)同居の確認が取れる場合、生活を共にしている異性がいる場合、ひんぱんな訪問かつ生計の援助がある場合(必要な場合は生活状況を確認し総合的に判断します。)など、社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき
- 児童が、父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)
- 日本国内に住所がないとき
- 平成10年4月1日現在に手当の支給要件に該当していたものの、申請をしていなかったとき
『必要書類』
- 戸籍謄本 母または父と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。母または父の離婚日の記載がない場合は、そのほかに記載のあるものを1通。
- 印鑑(認印可)
- 支払金融機関の預金通帳 請求者名義の普通預金の通帳(口座番号等を確認させていただきます。)
- 健康保険証(請求者本人と子のもの) 前夫(妻)の健康保険の扶養になっている間は申請できません。
- 年金手帳 厚生・共済年金加入者は、基礎年金番号・加入年月日等を確認するため必ず必要です。
- 各種の申立書等(必要となる場合があります) 事実婚解消申立書、未婚の母(父)子及び事実婚の解消に関する調書、養育申立書、別居監護申立書、生計に関する申立書、生計に関する調書、児童扶養手当に関する申立書、遺棄申立書、遺棄調書、居住申立書、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書等
- 養育費等に関する申告書 前年中に支給要件(離婚等)に該当するようになった方のみ必要です。(前年中に受け取った養育費等を記載)
- その他必要な添付書類等(必要となる場合があります)
- 診断書、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書、公共料金等の領収書、福祉医療費給付金受給資格者証、独身証明等受給資格に係る事実を明らかにできる書類(大使館で証明するものなど)と第三者による日本語訳、外国人登録カード(在留カード、特別永住者証明書)、パスポート、保護命令決定書の謄本及び確定証明書または手当請求用確定証明書
『申請方法』
子育て支援課にご相談ください。
・福祉医療費給付金〈もらえる〉
『内容』
長野市に住所があり、次の条件のいずれかに該当する人が対象です。住所地特例の障害者者施設などへ転出の場合、資格が継続することがあります。詳しくはお問い合わせください。
『対象者』
母子・父子家庭で18歳未満の児童とその児童を扶養している方、父母のない18歳未満の児童など(詳しくは電話か窓口でお問い合わせください)
ただし、高等学校等に在学中は20歳まで延長可
『必要書類』
- 印鑑(認印、世帯の中で氏が違う場合はそれぞれの印)
- 健康保険証(対象者の氏名が記載されているもの)
- 通帳(子ども等・障害児資格は生計を中心とする保護者名義、その他資格は本人名義)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- マイナンバー確認書類の必要な方
- 子ども資格:保護者(健康保険証の被保険者)
- 障害者及び母子父子家庭等資格:世帯全員(18歳以上)
- マイナンバーを提示されない場合など、必要に応じて所得内容のわかるものを提出していただくことがあります。
- マイナンバー確認書類の必要な方
- 本人確認書類:窓口に来られる方の本人確認ができる書類
顔写真付きの場合(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
顔写真なしの場合(健康保険証、年金手帳など)2点 - 障害者手帳等(障害のある方)
- 戸籍謄本(母子・父子家庭の方。写し可)
『申請方法』
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
福祉医療担当
Tel:026-224-7829
Fax:026-224-5106
・自立支援進給付金事業〈もらえる〉
『内容』
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭または父子家庭の経済的自立を促進し、母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんの主体的な能力開発の取組みを支援するため、就業に結びつく特定の講座を受講した際に、本人が支払った受講料の一部を支給します。
- 雇用保険の一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、医療事務等)・・・受講料の6割、上限20万円
- 雇用保険の専門実践教育訓練の対象講座のうち、名称・業務独占資格取得を目指す講座(看護師・介護福祉等)・・・上限80万円(20万円×修学年数)
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な専門性の高い、次の対象資格を取得する際に、修学期間中に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また終了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給して、生活の負担軽減を図ります。
市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の1〜4を満たす方
- 所得が児童扶養手当支給水準
- 過去に訓練促進給付金等を受給していない
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業または育児と修学の両立が困難であると認められる
※訓練促進給付金については修業開始日以後において、また修了支援給付金については修業開始日及び修了日において、上記の要件を満たすことが必要です。
※訓練促進給付金等の支給についてはお一人一回限りです。
【対象資格】
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師など
『対象者』
市内に居住する20歳未満の児童を扶養してしている母子家庭の母または父子家庭の父で次の1〜3を満たす方
- 児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準
- 過去にこの訓練給付金を受給していない
- 事前相談で適職に就くために必要性が認められる
『申請方法』
子育て支援課にご相談ください。
Tel:026-224-5031
Fax:026-224-7698
・ひとり親家庭児童高等学校通学費援護金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の児童が高等学校への通学に要する費用について援助します。
バス・電車の通学定期乗車券(1ヶ月分)の半額 (支給月は、7月、11月、3月の年3回、支給月までの前4ヶ月分をまとめて支給します)
『申請方法』
申請書は各学校ごとに提出いただきます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
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・母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉
『内容』
母子及び父子並びに寡婦家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、貸付けを行います。
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金(日本学生支援機構から奨学金の貸付を受けている方については、奨学金の貸与月額と本貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度として貸付けを受けることができます。)
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
『対象者』
長野市内に住所を有し、母子及び父子並びに寡婦家庭のうち次に該当する者(児童の住所は市外でも可)
- 母子及び父子福祉資金
a.母子及び父子家庭(配偶者のない女子又は男子とその養われている児童で構成されている家庭)
b.父母のない児童
c.母子・父子福祉団体(事業開始資金及び事業継続資金) - 寡婦福祉資金
a.寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
b.40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の者
c.母子・父子福祉団体(事業開始資金及び事業継続資金)
『申請方法』
貸付を申請するには、子育て支援課または福祉政策課篠ノ井分室の母子・父子自立支援員へ事前相談にお越しいただき、借主・連帯借主・連帯保証人のすべての者が貸付制度をよく理解し、償還計画を十分に検討したうえで、申請書に必要書類を添えて提出してください。
事前に母子・父子自立支援員に連絡してから以下にご相談ください。
- 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市こども未来部子育て支援課 (電話)026-224-5031 - 長野市篠ノ井御幣川281番地1
篠ノ井支所内 福祉政策課篠ノ井分室 (電話)026-292-2596
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
直通
Tel:026-224-5031
Fax:026-224-7698