鎌倉市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


鎌倉市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

鎌倉市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で70万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

ひとり親家庭などへの家賃助成

 ざっくりいうと→家賃の一部が助成される

ひとり親家庭など児童の大学進学支度金

 ざっくりいうと→入学時にお金がもらえる

自立支援教育訓練給付金

 ざっくりいうと→資格を取るためのお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金

 ざっくりいうと→資格を取るためのお金がもらえる

児童扶養手当

 ざっくりいうと→子どもがいれば、お金がもらえる

ひとり親家庭等医療費助成

 ざっくりいうと→医療費の一部が助成される

未婚のひとり親家庭に寡婦(寡夫)控除をみなし適用

 ざっくりいうと→みなし適用によって、お金がもらえる

 

ー借りられるー

母子・父子家庭などへの貸付金

 ざっくりいうと→様々な事業のためにお金が借りられる

 

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ひとり親家庭などへの家賃助成〈もらえる〉

『内容』

20歳未満のお子さんを扶養している母子(父子)家庭などを対象に、家賃の一部を助成します。家賃月額が8万円以内(管理費除く)で、居住条件や所得制限があります。

助成限度額 9,000円

月額家賃から15,000円を控除した額。ただし、9,000円を限度とします。

  • 3月、10月に、それぞれの前月までの分を支給します。
  • 申請があった月からの支給となります。

『対象者』

 対象者は、次の条件全てに該当する母子・父子家庭、養育者家庭(里親を除く)です。

  1. 民間の賃貸住宅(月額家賃15,000円以上80,000円以下)に住んでいる方。
  2. 子どもの年齢が20歳未満である方。
  3. 鎌倉市に1年以上お住まいの方。
  4. 世帯全員の所得が所得制限限度額以内の方。
  5. 生活保護の住宅扶助を受けていない方。

【所得制限】

 前年の世帯全員の所得の合計が、所得制限限度額(月額158,000円)以内であること。

※所得制限限度額は、所得額から同居者の人数などに応じて控除を行った後の額で、同居している方全員の所得を合算します。また、毎年度継続して本制度をご利用の方の所得制限限度額については、別途定められています。 

 

『必要書類』

  1. ひとり親家庭等家賃助成申請書
  2. 賃貸借契約書の写し
    1. 住所、契約期間、賃料、貸主と借主の氏名・押印箇所がある部分の写し
    2. 自動更新等、契約書で契約期間・内容が確認できない場合は領収書の写し等が必要です。契約内容によっては申立書が必要な場合があります。
  3.  銀行口座のわかるもの
  4.  印鑑(認め印) 

 

『申請方法』

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

 

ひとり親家庭など児童の大学進学支度金〈もらえる〉

『内容』

母子・父子家庭のお子さんが大学に進学するときに、経済的な一助とするために、大学進学支度金を交付します。支度金の交付は、審査をして決定します。 

支度金の額・・・60,000円

 

『必要書類』

  1. ひとり親家庭等児童大学進学支度金交付申請書
  2. 賦課徴収情報の調査承諾書
  3. 戸籍謄本(改正原戸籍)
  4. 学生証のコピー(在学証明書)

 

自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが、より安定した職につくために必要な技能や資格を取得するため、指定の講座を受講した場合に、教育訓練給付金を支給します。講座が始まる前に相談が必要です。所得などの制限があります。

問い合わせ  こども相談課   2658

高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが、対象の資格を取得するため、1年以上の期間養成機関等で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金等を支給し、生活の負担の軽減を図ります。申請の前に相談が必要で、事前審査を受けていただく必要があります。所得などの制限があります。 

令和2年度からのひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の受給者を募集します

問い合わせ  こども相談課  2658

 

児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭等を対象とした制度です。今まで母子家庭が支給対象だった児童扶養手当が、平成22年8月1日から父子家庭の父にも支給されるようになりました。父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、もしくは、父または母が重度の障害を持っている児童について、その児童の養育者に対して支給する制度です。

児童扶養手当を受給するためには、認定請求(申請)が必要です。用意していただく書類等で発行に時間がかかるものもございますので、申請前にこども相談課までお早めにご相談ください。

所得などによる制限があります。

公的年金や遺族補償を受けている場合も年金金額等によっては児童扶養手当を併給することができます。 

 

【支給額】

  手当全額受給の場合 手当一部受給の場合
児童1人の場合 月額43,160円 月額43,150円~10,180円
児童2人の場合 月額10,190円加算 月額10,180円~5,100円加算
3人以上の場合 月額6,110円加算 月額6,100円~3,060円加算

 

『対象者』

18歳未満の児童1人以上を養育している人で、前年の所得が一定の金額以下の人に限ります。

『申請方法』

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

 

ひとり親家庭等医療費助成〈もらえる〉

『内容』

母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、あるいは両親のいない児童を養育している養育者とその児童で、児童が18歳に達する日以降の3月31日までの期間、健康保険の適用を受ける入院、通院の医療費の自己負担分を市が助成する制度です。なお、児童に中度以上の障害がある場合や定時制高校等に在学中の場合は、20歳未満まで助成の対象となりますが、手続きが必要ですのでお問い合わせください。

  ○助成の範囲と助成の方法

市が発行する「福祉医療証」を健康保険証と併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示することで入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の保険診療の自己負担分が無料になります。 県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。 以下の必要書類をご用意の上、こども相談課42番窓口にて申請してください。

 

『必要書類』

  ①児童扶養手当を受給している人

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書(受給者は戸籍謄本の提出を省略できます)

 ②その他の人

  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 戸籍謄本

※転入の方は、所得の情報が必要な場合があります。

養育者等が前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、医療証交付の判定をいたします。以下の書類をご持参いただき、こども相談課42番窓口にて「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得の証明書等ご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません)

<所得情報が必要な方にお持ちいただく書類は以下の通りです。>

  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方
    • マイナンバーカード(顔写真付き)のみで個人番号を確認できます
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、他に本人確認書類が必要です
    • マイナンバー確認書類※2+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等) 1点
    • マイナンバー確認書類※2+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳、官公署が発行した身分証明書等) 2点

※1 所得証明書等とは課税証明書(各年1月1日に住民登録のあった市区町村の税担当課で発行される所得・各種控除記載の証明書)又は毎年6月頃に発行される市民税・県民税の税額決定通知書です。源泉徴収票は不可です。

※2 マイナンバー確認書類は、マイナンバー通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限る)またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書等です。

 

  1. 領収証(氏名・保険点数が記載されているもの)
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
  4. 通帳等、振込先の口座のわかるもの
  5. 福祉医療証高額療養費が支給されている場合は、それを示す決定通知書(該当される方のみ)
  6. 医療費全額を自己負担した場合は加入健康保険の支給決定通知書(該当される方のみ) 

申請書等ダウンロードサービス(医療費助成関係)

『申請方法』

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

 

未婚のひとり親家庭に寡婦(寡夫)控除をみなし適用〈もらえる〉

『内容』

税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない未婚のひとり親家庭で20歳未満の子を養育するひとり親を対象に、子育てなどのサービスについて、「寡婦(寡夫)控除」が適用されたとみなして、利用料等の計算を行います税法上の寡婦(寡夫)控除に準じます。

【対象事業】

  • 私立幼稚園等就園奨励費補助金
  • 保育園等利用料
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進事業
  • ひとり親家庭日常生活支援事業
  • ひとり親家庭等大学進学支度金支給事業
  • ひとり親家庭等家賃助成事業
  • 入院助産等事業
  • 母子生活支援施設入所者負担金
  • 子育て短期支援事業
  • こどもの家利用料

 

『必要書類』

対象事業が1つの場合には対象事業を申請した課へ、複数の場合にはこども相談課へ申し込んでください。印鑑、児童扶養手当証書又は請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明)、などが必要です。

 

『申請方法』

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

内線:2375

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

 

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母子・父子家庭などへの貸付金〈借りられる〉

『内容』

母子・父子家庭及び寡婦で、現在子どもを扶養している人の経済的な自立を図るために、無利子の貸付金制度があります。所得制限があります。 

問い合わせ  こども相談課 2658

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

所属課室:こどもみらい部こども相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896