福島市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


福島市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

福島市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいればお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金等事業

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

自立支援教育訓練給付金

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

ひとり親家庭医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費が一部免除される

就学援助制度について 

 ざっくりいうと→お子さんが通学する時に必要なお金がもらえる

ー借りられるー

資金の貸付

 ざっくりいうと→さまざまな場合に応じてお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

児童扶養手当のしおり

児童扶養手当の支給について

よくある質問について

 

『対象者』

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または、父母に代わって、その児童を養育(同居して監護し、かつ生計を維持すること)している人

※児童とは・・・18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)のお子さん               

  1. 父母が離婚(事実婚を解消)した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が不明である児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が未婚で出産した児童        
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等) 

【次のような場合は、手当は支給されません】

「児童が」

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
  3. 婚姻(事実婚を含む)したとき
  4. 父(母)と生計を同じくしているとき
  5. 母(父)の配偶者に養育されているとき

 ※1 ④の生計が同じとは、住民票や健康保険が父又は母と同じであるときなど

 ※2 ④➄について、父又は母が重度の障害の状態にあるときを除く                           

「手当を申請する方、手当を受給している方が」

  • 婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき

※同じ住所に異性の住民登録等がある場合、または、住民登録等がなくても同じ住居に異性が住んでいる場合等で、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない場合は、婚姻関係とみなします。

『申請方法』

こども未来部こども政策課子育て支援係

福島県福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター内

電話番号:024-525-3767

ファックス:024-572-3417

 

高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の母または父が、就職する際に有利であり、生活の安定につながる資格を取得するため、養成機関において修学する場合に、その修業する期間について「高等技能訓練促進給付金」を支給し、この期間における生活の負担の軽減による資格取得の支援を行います。

【対象となる資格】

養成機関において正規のカリキュラムが1年以上の過程で修業する次の資格です。

  • 看護師(准看護師を含む)
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 調理師
  • 製菓衛生師 等

(※)当該事業は、審査・選考の結果支給対象とならないこともあります。なお、通学制を原則としますが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合にも通信制の利用も可能とします。

『対象者』

福島市内にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次の全ての条件を満たす方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方
  2. 就職を容易にするために必要な資格を取得する目的で、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業を開始し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と就業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等技能訓練促進給付金等を受給したことがない方

『申請方法』

こども家庭課こども家庭係 電話:024-525-3780

自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の父母が、就職に有利になるよう指定教育訓練講座を受講し、修了した場合に受講費用の一部を助成します。事前にご相談ください。

『申請方法』

こども家庭課こども家庭係 電話:024-525-3780

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の親及び子が、高卒認定試験合格のための講座を受講し、修了したとき及び試験に合格した時に、受講費用の一部を支給します。事前にご相談ください。

『申請方法』

こども家庭課こども家庭係 電話:024-525-3780

ひとり親家庭医療費助成制度〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の親と児童に対し医療費の一部を助成する制度です。(児童は子ども医療が優先されます) 

「助成内容」

 1カ月毎に、医療費自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成します。

 保険適用外(特定療養費・健康診断・予防接種・お薬の容器代・労災等)については助成できません。保険者から支給される「高額療養費」「附加給付金」は差し引いて助成します。 

「申請書提出時の注意」

 診療を受けた翌月以降、受診した医療機関に「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を提示し、ひとり親家庭医療費助成申請書に医療機関から証明を受けてください。医療機関(病院・薬局等)、診療月、入院・外来ごとに申請書が必要となります。

 ※福島県外での受診、福島県立医科大学附属病院、福島市夜間救急診療所、福島市休日歯科診療所で診療を受けた際は領収書(原本)を申請書に添付して提出してください(証明を受ける必要はありません)

 

『対象者』 

18歳未満の児童(在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)及びその児童を監護している配偶者のいない父又は母で次の要件を満たしている方が対象者です。

 1.福島市に住所を有している

 2.各種健康保険に加入している

 3.ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年所得が下記の限度額未満である。(1月から10月1日までに申請する場合は前々年の所得) 

 扶養親族の数  ひとり親の所得制限限度額  扶養義務者の所得制限限度額
 0人  1,920,000円  2,360,000円
 1人  2,300,000円  2,740,000円
 2人  2,680、000円  3,120,000円

以降扶養親族1人につき38万円を加算。 

※所得の範囲は、児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じです。        

※扶養義務者とは申請者(親)の直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹のうち、同居している又は生計同一の方です。                       

※ひとり親の家庭でなく、父または母に重度の障害がある場合も対象になることがあります。 

【次のような場合は対象になりません。】

  1. 生活保護を受給している
  2. 児童が福祉施設等に入所または里親に委託されている
  3. 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係(内縁関係など)と同様の事情にあるとき

『必要書類』

地域福祉課または各支所でひとり親家庭の親(申請者)が申請してください。(西口行政サービスコーナーは受付できません)審査により受給資格の要件を満たしている場合は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を後日郵送します。受給資格の開始日(認定日)は申請月の翌月1日(申請日が1日の場合はその日から)となります。

登録申請に必要なもの

  1. 登録申請書(地域福祉課または各支所の窓口にあります) 
  2. 健康保険証(親と子) ★
  3. 預金通帳(親の名義) ★
  4. 認印(親及び扶養義務者の認印が必要です)

今年と昨年の1月1日の住所地(課税地)が福島市外の場合

  1. 地方税関係情報取得に関する同意書(医療助成関係) ★
    1. 該当者のマイナンバーが確認できるもの
    2. 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

児童扶養手当の申請がない方(公的年金受給者)

  1. 親と子の戸籍謄本(全部記載事項証明)

※遺族年金を受給される方は配偶者の死亡の記載があるもの

※障害年金を受給されている方は離婚の記載があるもの

  1. 公的年金等証書 ★
  2. 公共料金(電気・ガス)の検針票(使用期間が1カ月程度あるもの) ★
  3. アパートに入居されている方はその契約書 ★
  4. 養育費等に関する申告書(配偶者死亡の場合は除く) ★          

[★印のあるものは後日提出可]

 

『申請方法』

健康福祉部地域福祉課医療助成係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3747

ファックス:024-535-7970

にご相談ください。

 

就学援助制度〈もらえる〉

『内容』

福島市内の国公立小中学校に通学する児童生徒の学用品費や学校給食費の支払いにお困りのご家庭に対し、その費用の一部を援助します。

 

『対象者』

福島市内に住所を有し、市内の国公立小中学校に通う児童生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 世帯生活保護を受給している世帯の方
  2. 経済的な理由により、児童又は生徒を学校に通わせることが困難である世帯の方
  3. その他、教育委員会が特に補助する必要があると認められる世帯

【認定基準】

前年度の世帯全体(同一生計世帯)の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯の方。(※1、2)もしくは、下記の一定の要件(※)のいずれかを満たし、前年度の世帯全体(同一生計世帯)の所得額が生活保護基準額の1.4倍以下の世帯。(令和2年度申請のみ)

※一定の要件とは、下記のいずれかに該当する場合をいいます。 

  • 前年度又は前々年度に生活保護を受けていた
  • 市民税が非課税である<学生を除く18歳以上全員>(住宅取得控除を除く)
  • 市民税が減免または猶予されている<学生を除く18歳以上全員>
  • 個人事業税が減免または猶予されている
  • 固定資産税が減免または猶予されている(新築住宅の減免を除く)
  • 国民年金の掛金が免除されている<学生を除く18歳以上全員>
  • 国民健康保険料が減免又は徴収の猶予がされている
  • ひとり親家庭などで児童扶養手当の支給を受けている
  • 生活福祉資金を借りている

(※1)福島市の就学援助の要否を決定する認定基準額は、「生活保護基準」に準拠しています。実際に同一の住居に居住している場合(同一生計の場合)には、住民票が別である場合でも、ひとつの世帯として判定します。

(※2)二世帯住宅のように同じ住所でも生計が別の場合は、その証明書類(客観的に生計実態が別であることを証明できるそれぞれの契約者が記載された公共料金(電気料・水道料の両方)の領収書(直近のもの)のコピー等)を添付してください。また、単身赴任者や入院者のように、一時的に別に暮らしている場合でも、将来的に元の世帯に戻る予定がある場合には、同一世帯として判定します。

詳しくは、通学する小中学校または学校教育課へお問い合わせください。

 

 

『必要書類』

  1. 前年度所得が確認できる証明書(所得課税証明書)    

※ただし直近2年間の1月1日において福島市に住民票のある方は、申請書裏面の「福島市就学援助受給申請者所得情報調査同意書」により同意いただくと、前年度の所得が確認できる証明書(所得課税証明書)の添付を省略できます。

  1. 「福島市就学援助受給申請者所得情報調査同意書」を提出される方は、市県民税(所得税)の申告をしていることが必要です。申告をしていない方は審査できませんので、必ず申告を済ませてください。
  2. (令和2年1月1日以降に福島市に転入された方)前住所地の自治体が交付する前年度所得が確認できる証明書(所得課税証明書)
  3. (借家の方)「借家であることを証する書類」(賃貸契約書、家賃決定通知書、領収書、家賃引落を確認できる通帳の写し等)
  4. (上記対象者イの要件に該当する方)該当要件を証明する書類の写し

『申請方法』

希望される方は「就学援助受給申請書」に必要事項を記入の上、「必要書類」を添付して在籍する小中学校又は入学を予定している小中学校に申請してください。「申請書」は各学校または教育委員会にあります(下のリンクからダウンロードもできます)。

(※)詳細は、通学する小中学校または学校教育課(024-525-3782)へご確認ください。

(※)市県民税の申告については、福島市市民税課(024-525-3791)へお問い合わせください。

(※)申請が遅れた場合、支給できない場合がありますので、ご注意ください。

(※)申請は毎年、学校ごとに必要となります。

「令和2年度就学援助受給申請書」(PDF:266KB)

令和2年度就学援助受給申請書(記載例)」(PDF:466KB)

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資金の貸付〈借りられる〉

『内容』

母子及び父子家庭と寡婦のための貸付制度です。

資金の種類

使途

貸付最高限度額

据置期間

償還期間

利率(保証人有)

事業開始資金

事業を開始するに際して必要な経費(設備費、材料費等)

2,930,000円

貸付後1年間

7年以内

無利子

事業継続資金

事業を継続していくために必要な運転資金

1,476,000円

貸付後6カ月間

7年以内

無利子

修学資金

子が高校、高専、大学、大学院などに修学するために必要な経費

月額27,000円から183,000円まで(学校の種別に応じて)

卒業後6カ月間

10年以内

無利子

技能習得資金

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

月額68,000円(自動車運転免許460,000円)

期間満了後1年間

10年以内

無利子

修業資金

子が事業を開始し、または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な経費

月額68,000円(自動車運転免許460,000円)

期間満了後1年間

10年以内

無利子

就職支度資金

母子家庭の母・父子家庭の父及び子、または寡婦が就職するために直接必要な経費(被服費等)

100,000円(自動車購入 330,000円)

貸付後1年間

6年以内

無利子

医療介護資金

母子家庭の母・父子家庭の父及び子、または寡婦が医療または介護をうけるのに必要な経費

340,000円

(特別480,000円)

(介護500,000円)

期間満了後6カ月間

5年以内

無利子

生活資金

(1)知識技能を習得している期間、

(2)医療または介護を受けている期間、

(3)母子及び父子家庭となって7年未満(生活安定)または

(4)失業期間中の生活維持に必要な経費

(1)月額141,000円

(2)、(3)、(4)月額105,000円

生計中心者でない場合は、70,000円

期間満了後6カ月間

(1)10年

(2)、(4)5年

(3)8年

無利子

住宅資金

住宅の補修、保全、改築、増築、購入に必要な経費

1,500,000円

(災害2,000,000円)

貸付後6カ月間

6年以内

(特別7年以内)

無利子

転宅資金

住宅を移転するために必要な住宅の貸借に際し必要な経費

260,000円

貸付後6カ月間

3年以内

無利子

就学支度資金

子の学校への入学もしくは修業施設への入所に必要な経費

64,300円から590,000円(学校に応じて)

卒業・修業後6カ月間

10年以内

 

無利子

結婚資金

子が結婚するために必要な経費

300,000円

6カ月間

5年以内

無利子

 

『対象者』

母子父子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または配偶者のない男子
  2. 20歳未満の父母のない児童

寡婦福祉資金

  1. 過去に母子及び父子家庭として20歳未満の児童を扶養したことがある配偶者のない女子または配偶者のない男子
  2. 40歳以上の配偶者のない女子で前年の所得が203万6千円以下の方

 

『申請方法』

福島市役所こども家庭課で受け付け、審査を実施し、貸付を決定します。申し込みに必要な貸付申請書などの用紙は、こども家庭課にあります。くわしいことは、こども家庭課におたずねください。貸付金の種類は下記の表のとおりです。

なお、修学資金等の貸付金の交付時期が年2回(4月と10月)になり、半年分まとめて交付を受けられます。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

こども未来部こども家庭課こども家庭係

福島県福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター内

電話番号:024-525-3780

ファックス:024-572-3417