佐倉市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


佐倉市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

佐倉市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当について

 ざっくりいうと→18歳未満のお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

佐倉市ひとり親家庭 高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業

 ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる

ひとり親家庭の医療費助成について

 ざっくりいうと→医療費が一部免除される

JR定期券の割引について

 ざっくりいうと→通勤・通学に必要なお金がもらえる

 

ー借りられるー

母子・父子・寡婦福祉資金(貸付)のご案内【県事業】

 ざっくりいうと→さまざまな場合に応じてお金が借りられる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

児童扶養手当について〈もらえる〉

『内容』

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 なお、この手当を受けるためには事前相談(面談)が必要です。申請に必要な書類については相談時にご案内いたします。

『対象者』

 次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)または父母にかわってその児童を養育している人(祖父母等)が対象となります。

 対象期間は、児童が18歳に達する日以後の年度末までですが、児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満までとなります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童  
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母または父の児童
  9. 父母ともに不明等、生まれた時の事情が明らかでない児童   

(※)平成26年12月1日より児童扶養手当と年金の併給が開始されました。→詳しくはこちらから

 

『申請方法』

佐倉市 健康こども部 児童青少年課 こども手当班

電話: 043-484-6140 ファクス: 043-486-2118

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

 ひとり親家庭の親の職業能力を高めていく取組みを支援するもので、就労に必要な技能や資格を取得するため指定教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親を対象に受講料等の一部を助成するものです。

【対象講座】

 雇用保険制度(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)の指定教育訓練講座が対象講座となります。(介護職員初任者研修、実務者研修、介護福祉士受験対策講座、登録販売者受験対策講座、医療事務、調剤事務等さまざまな分野の講座があります。)

※指定講座については、厚生労働省のホームページで確認できます。

 【支給額】

 受講費用の60パーセントに相当する額(12,001円以上で200,000円を上限)を受講修了後に支給します。12,000円を超えない場合は支給されません。

※雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方は、本事業に定める額から支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額を助成します。

 看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、上限を80万円(修業年数に応じて20万円×年数)とします。

 

『対象者』

佐倉市にお住まいのひとり親家庭の親で次の全ての要件に該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあるかた
  2. 就業経験や技能及び資格の取得状況、労働市場の状況等から判断し、当該教育訓練を受講することが必要であると認められるかた
  3. 過去に本事業による教育訓練給付金を受給していないかた
  4. 20歳未満の児童を扶養しているかた(受講開始時点、受講修了日時点)

 

『申請方法』 

受講開始前と受講修了後に申請が必要となります。

  1. 対象講座として指定を受けるための申請(講座受講開始前に申請)
    希望する講座の受講開始前に、市に対象講座指定申請書を提出してください。戸籍謄本等の添付書類がありますので、詳しくは児童青少年課までお尋ねください。

※申請後、市より対象講座指定通知書が送付されます。

  1. 給付金の支給申請(講座受講修了後に申請)
    指定講座修了を証明する日(雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受給できる方は、その専門実践 教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に支給申請書を提出してください。修了証明書等の添付書類がありますので、詳しくは児童青少年課までお尋ねください。

※申請後、市より支給決定通知書が申請者に送付され、指定された口座に給付金が振り込まれます。

 

佐倉市ひとり親家庭 高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

この事業は、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、高卒認定試験の合格を目指すひとり親の方、及び、ひとり親家庭の児童へ対策講座の受講費等の一部を助成するものです。

【対象講座】

  1. 高卒認定試験を目指す講座(通信制講座を含む)で市長が認めるもの。
  2. 高等学校等就学支援金制度の支給対象になっていないもの。

【給付金の種類】

  1. 受講修了時給付金・・・対象講座費用の40%(上限10万円まで。ただし4千円を超えない場合は支給しない)
  2. 合格時給付金・・・・・対象講座費用の20%(受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額は15万円まで

※対象講座費用とは、入学金又は登録料、受講費・教科書代・教材費です。

※給付金を受け取るまでにひとり親でなくなった場合は受給資格がなくなります。 

 

『対象者』

佐倉市にお住まいのひとり親家庭の親、及び、ひとり親家庭の児童で、次のすべての要件を満たしている方が対象です。ただし、すでに高等学校を卒業した方、大学入学資格検定又は高卒認定試験に合格した方等を除きます。

  1. ひとり親の場合20歳未満の児童を扶養していること。 児童の場合ひとり親に扶養されていて20歳未満であること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
  3. 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方。
  4. 過去にこの給付金を受けたことがないこと。
  5. 受講修了時給付金については、対象講座を修了していること。
  6. 合格時給付金の支給については、対象講座を修了してから2年以内に高卒認定試験に合格していること。

 ※対象者がひとり親家庭の児童の場合、児童の親が申請者となります。

 

『申請方法』

受講開始前と受講修了後に申請が必要となります。

  1. 対象講座として指定を受けるための申請(講座受講開始前に申請)

希望する講座の受講開始前に、市に対象講座指定申請書を提出してください。戸籍謄本等の添付書類がありますので、詳しくは児童青少年課までお尋ねください。

※申請後、市より対象講座指定通知書が送付されます。

  1. 給付金の支給申請(受講修了後と高卒認定試験合格時に申請)

受講修了時給付金・・・対象講座の修了日から30日以内に給付金支給申請書を提出してください。

合格時給付金・・・・・・・対象講座の修了日から2年以内に合格し、合格証書に記載されている日から40日以内に給付金支給申請書を提出してください。

 

※どちらも添付書類がありますので、詳しくは児童青少年課にお尋ねください。

※申請後、市より支給決定通知書が送付され、指定された口座に給付金が振り込まれます。

 

ひとり親家庭の医療費助成について〈もらえる〉

『内容』

児童を養育している母子家庭・父子家庭等のかたが保険医療給付を受けた場合、医療費の自己負担額の一部助成をします。

 

【助成できる範囲】

受給券の交付を受けた方は、有効期間内に受診して支払った保険診療に係る医療費のうち、一部負担金を超えた金額の助成を受けることができます。

令和2年10月31日まで 令和2年11月から
入院 ・一部負担金額は、無料

(食事療養費や差額ベッド代などは対象外)

・1日につき一部負担金額は、300

・食事療養費(標準額)も助成対象

通院 ・診療報酬明細書1件につき一部負担金額は、1,000円 ・1回につき一部負担金額は、300
調剤 ・調剤報酬明細書1件につき一部負担金額は、1,000円 ・一部負担金額は、無料

※申請者の住民税(所得割)が非課税の場合、一部負担金額は無料となります。

※いずれも保険診療費が対象(保険外診療費は対象外)

※令和2年10月31日以前に受診した医療費に関しては、令和2年10月31日までの一部負担金の取り扱いとなります。

※高額医療費などの付加給付金がある場合は、その額は助成額から差し引かれます。(先に健康保険組合から給付を受けてください。)

  • 付加給付金の有無については各健康保険組合に確認してください。
  • 国民健康保険に加入の場合は診療月の約3ヶ月後に高額医療費の通知が健康保険課から送付されます。

『対象者』

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 両親のいない児童とその児童を養育するひとり親の養育者
  • 配偶者の一方に一定の障害がある場合など、前記に準ずる母または父と児童 

『申請方法』

佐倉市役所[健康こども部]児童青少年課

電話: 043-484-6140

ファクス: 043-486-2118

 

JR定期券の割引について〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、JR東日本の通勤定期券を購入する場合、3割引が受けられる証明書を交付します。

『対象者』

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方

  • 全部支給停止の方は利用できません
  • 学割の定期券が購入できる場合は対象外です

 

『必要書類』

  1. 特定者資格証明書の交付申請書(児童青少年課にあります)
  2. 定期券を購入する方の写真(6ヶ月以内に撮影した縦4cm×横3cmの正面上半身のもの)
  3. 印鑑
  4. 児童扶養手当証書

『申請方法』

佐倉市役所[健康こども部]児童青少年課

電話: 043-484-6140

ファクス: 043-486-2118

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

母子・父子・寡婦福祉資金(貸付)のご案内【県事業】〈借りられる〉

『内容』

ひとり親家庭の経済的な自立を支援するための貸付制度です。親の技能習得や子どもの就学に係る費用などを対象に、無利子または低利(年1.0%)で貸付を行っております。事前相談と申請書の提出は佐倉市役所児童青少年課が窓口となりますが、制度に関するご質問や審査・決定・貸付は千葉県印旛健康福祉センターが窓口になります。

【資金の種類】

福祉資金の種類ごとに対象や条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先・・・印旛健康福祉センター 母子父子自立支援員 電話 043-483-1120 〒285-8520 佐倉市鏑木仲田町8-1

貸付の限度額、利率、償還期間など詳しい情報は千葉県のホームページに掲載されています。

 

  • 事業開始資金 - 新たに事業を開始する際に必要な経費
  • 事業継続資金 - 現在行っている事業を継続、拡張するために必要な経費
  • 修学資金 - 扶養する子の就学に必要な経費(授業料、通学費等)
  • 技能習得資金 - 親の就職や事業開始のための知識技能習得に必要な経費
  • 修業資金 - 扶養する子の就職や事業開始のための知識技能習得に必要な経費
  • 就職支度資金 - 母及び扶養する子の就職に際し必要な経費
  • 医療介護資金 - 医療又は介護を受けるのに必要な経費
  • 生活資金 - 知識技能習得や医療・介護を受けている等の理由により一定期間の生活を維持するのに必要な経費
  • 住宅資金 - 住宅の建設、購入、改修等に必要な経費(現在住んでいる家のローン返済には利用できません)
  • 転宅資金 - 転宅の際必要な経費(引越し後、移動先住所地で申請となります)
  • 就学支度資金 - 扶養する子の入学に際し必要な経費(入学金、制服代等)
  • 結婚資金 - 扶養する子の婚姻に際し必要な経費

※申請にあたって自己資金がある程度必要な場合があります。

※また、申請後、入金までに1か月半から2か月かかりますので、早めのご相談をお願いいたします。

『対象者』

  1. 母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養しているかた)
  2. 父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養しているかた)
  3. 寡婦
  4. 配偶者のいない40歳以上の女性で、寡婦以外のかた
  5. 上記母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童

『申請方法』

佐倉市役所児童青少年課で事前相談(申請書類・償還計画書・家計簿の作成について)

申請書作成

佐倉市役所児童青少年課へ申請書類を提出 (佐倉市から千葉県印旛健康福祉センターへ回付します)

千葉県(印旛健康福祉センター)で仮審査

申請者・連帯債務者(場合によっては連帯保証人も)と県担当者との面接

審査会(毎月15日ころ)

千葉県から審査結果の決定、通知

貸付決定の場合は翌月15日に入金

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

佐倉市 健康こども部 児童青少年課 こども手当班

電話: 043-484-6140 ファクス: 043-486-2118