仙台市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
仙台市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる
・母子・父子家庭医療費助成
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・養育費保証契約保証料補助
ざっくりいうと→教育費に関する保証会社との契約時に保証料が助成される
・寡婦(夫)控除みなし適用
ざっくりいうと→ひとり親家庭と同じ扱いを受けることができる
ー借りられるー
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付
ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金が借りられる
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給します。
【支給額(月額)】
所得額及び児童数により、手当月額は異なります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
児童 1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童 2人 | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
児童 3人目以降 | 1人につき6,110円を加算 | 1人につき6,100円~3,060円を加算 |
『対象者』
手当を受けるためには、次の資格要件に該当する方が、認定請求書に必要書類を添えて申請し、受給資格及び手当の額について認定を受ける必要があります。
- 母又は父(又は養育者)〈次のすべてに該当していること〉
- 18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害を持つ児童については、20歳未満)の児童を監護している
※監護とは、お子さんを監督し、保護することをいいます。 - 日本国内に住所を有している
- (父子家庭の父の場合のみ)手当の対象となるお子さんと生計を同じくしている
- (母子家庭の母の場合のみ)平成10年4月1日以降に手当の支給要件に該当した
- 18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障害を持つ児童については、20歳未満)の児童を監護している
- 児童について〈次のいずれかに該当していること〉
- 父母が離婚した(事実上の婚姻関係・内縁関係の解消を含む)
- 父または母が死亡した父または母が重度の障害の状態にある
- 父または母の生死が明らかでない(船舶・航空機事故など)
- 父または母から1年以上にわたり遺棄(※)されている
※遺棄とは、父または母が子どもと同居しないで扶養義務及び監護義務を全く放棄していることをいいます。
出稼ぎ・単身赴任のように目的が達成されれば帰ってくる場合や、家庭の不和による別居の場合等は該当しません。 - 父または母が1年以上にわたり拘禁されている
- 未婚の母が出産した子である
- 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた
ただし、児童が以下の状況にあるときは、手当支給の対象になりません。
- 日本国内に居住していないとき
- 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が重度障害の場合を除く)
- 父の配偶者(内縁関係を含む)または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、知的障害時通園施設等を除く)に入所しているとき
※母子家庭の方で、平成15年4月1日時点で支給要件に該当してから5年を経過している場合は、申請することができません。(父子家庭の方については適用しません。)
『必要書類』
認定請求を行う際には、まずお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。なお、認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。
【申請に必要なもの】
- 戸籍の全部事項証明書(1ヶ月以内に発行のもの。手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通)
※申請理由が離婚の場合は、離婚日が記載されている改正原戸籍も併せて必要な場合がありますので窓口へご確認ください
【持参していただくもの】
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 健康保険証(手当を申請する方と対象児童の記載のあるもの)
- 年金手帳(加入状況が確認できるもの)
- 印鑑
- 申請者の個人番号を確認できるもの(通知カードなど)
- 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
※平成28年1月1日より申請時に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
【窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類】
- 認定請求書
- 生計維持等に関する調書
- 現況調書
- 公的年金調書
- 養育費等に関する申告書(必要な方)
【上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要となる場合がある書類】
- 対象児童が仙台市外に居住している場合:[住民票]
対象児童と同居している方全員分(世帯分離など同住所に住民票を別にしている方がいる場合はその方の住民票も)が必要です。1ヶ月以内に発行されたもので、続柄、本籍、履歴の記載があり、自動交付機ではなく窓口で発行されたものに限ります。 - 父または母が重度の障害者の場合:[診断書][年金証書]
国民年金の障害基礎年金1級受給者は診断書の提出を省略することができます。 - 父または母が1年以上にわたり拘禁されている場合:[拘禁証明書]
刑務所、拘留所等の証明で未決拘留期間を含み、保釈・仮出所等の期間は含まず1年以上拘禁されている証明書 - 外国籍の方:[在留カード、特別永住者証明書、パスポート、出生証明]など
世帯の状況により必要となるものがあります。必ず申請前に窓口でご確認ください。 - 父または母が裁判所からDV(ドメスティックバイオレンス/配偶者間の暴力等)による保護命令を受けた場合
裁判所発行の1.[保護命令決定書の謄本]および[確定証明申請書]2.[確定等証明申請書(児童扶養手当請求用)]1.か2.のいずれか - その他状況に応じて:[居住申立書・不在申立書・別居監護申請書・養育申立書・監護申立書・同居人との関係申立書・事実婚解消等申立書・遺棄申立書]など※遺棄申立書以外は地区の民生委員児童委員の調査とその報告書が必要です。
『申請方法』
お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課
- 青葉区役所保育給付課 電話 022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代)
- 宮城野区役所保育給付課 電話 022-291-2111(代)
- 若林区役所保育給付課 電話 022-282-1111(代)
- 太白区役所保育給付課 電話 022-247-1111(代)
- 秋保総合支所保健福祉課 電話 022-399-2111(代)
- 泉区役所保育給付課 電話 022-372-3111(代)
・母子・父子家庭医療費助成〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童にかかる保険診療による自己負担額のうち、助成申請書1件につき1,000円(入院の場合2,000円)を超える額を助成します。
『対象者』
仙台市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。
【母子家庭の母、父子家庭の父】
配偶者と死別または離別、配偶者が生死不明または重度障害、配偶者から遺棄されている等の状況にある方で、18歳になった年の年度末までの児童を扶養している方
【母子家庭、父子家庭の児童】
母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳になった年の年度末までの児童
【父母のない児童】
父母と死別または離別、父母が生死不明または重度障害、父母から遺棄されている等の状況にある18歳になった年の年度末までの児童
※所得制限がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所または総合支所の担当窓口までお問い合わせください。
『必要書類』
下記の書類をお持ちのうえ、区役所または総合支所の担当窓口で資格登録の申請を行ってください。なお、下記の書類がそろっていない場合でも、手続きは可能ですので、区役所または総合支所にご相談ください。
- 健康保険証
- 預金通帳等、受給者となる方の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行も可、児童を扶養している方名義のもの)
- 児童扶養手当証書、遺族基礎年金証書、遺族厚生年金証書等のうち受けているもの
※手当、年金を受けていない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
また、家庭の状況に応じて申立書等が必要になることもありますので、あらかじめお問い合わせください。 - マイナンバー確認書類と本人確認書類
- マイナンバー確認書類:通知カード、個人番号カードなど
- 本人確認書類:顔写真付き証明書1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)または顔写真のない証明書2点(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
※郵送での手続きも可能です。申請書と必要書類を区役所または総合支所の担当窓口へ郵送してください。担当窓口での受理日(開庁日に限ります)が申請日となります。
※資格登録申請書は区役所または総合支所の担当窓口にもあります。担当窓口でご記入いただくことも可能です。
『申請方法』
お住まいの区の下記の窓口にお問い合わせください。
- 青葉区役所保育給付課 電話:022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
- 宮城野区役所保育給付課 電話:022-291-2111(代)
- 若林区役所保育給付課 電話:022-282-1111(代)
- 太白区役所保育給付課 電話:022-247-1111(代)
- 秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代)
- 泉区役所保育給付課 電話:022-372-3111(代)
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母又は父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給する制度です。
【支給額】
指定講座の受講者ご本人が、受講のために支払った費用の60%に相当する額。
※上限80万円(20万円×修学年数)
※1万2千円を超えない場合は対象外
※雇用保険法による教育訓練給付金(受講のために支払った費用の20%)の受給資格がある方については、雇用保険法による教育訓練給付金との差額(1万2千円を超えない場合は対象外)
【対象講座】
厚生労働省が指定する教育訓練講座です。対象となる講座は、インターネットで検索できます。
検索はこちらから⇒「教育訓練給付制度検索システム」
『対象者』
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、次の1から5のいずれにも該当する方が利用できます。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 当該教育訓練給付を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
- 仙台市の市税を滞納していない方
- 暴力団と関係を有していない方
※平成29年4月より、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方も申請できるようになりました。
『必要書類』
【講座指定の申請】
必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。受講開始後は申請できません。
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード - 申請者の身分証明書
(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は,身分を確認できるもの2種類以上) - 印鑑
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク発行)
- 受講講座のパンフレット等(養成機関の名称、講座名、修業期間、受講料が確認できるもの)
※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方)または※児童扶養手当証書の写し
※世帯全員の住民票の写し
※申請書の同意欄にて同意すれば不要
【訓練給付金支給の申請】
訓練修了後、30日以内に申請してください。
(必要書類等)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書(講座指定時と変更ない場合省略できます)
- 教育訓練修了証明書(雇用保険法による一般教育訓練給付金受給資格者の場合、ハローワークで発行する「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」の写し)
- 教育訓練施設の長が発行した領収書
- 印鑑(講座指定申請時と同じもの)
- 仙台市より発行された講座指定通知書の写し
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード - 申請者の身分証明書
(運転免許証等顔写真入りのもの,顔写真入りの身分証明書がない場合は,身分を確認できるもの2種類以上)
※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方)または※児童扶養手当証書の写し
※世帯全員の住民票の写し
※申請書同意欄にて同意すれば不要
『申請方法』
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
- 青葉区役所家庭健康課 電話 022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代)
- 宮城野区役所家庭健康課 電話 022-291-2111(代)
- 若林区役所家庭健康課 電話 022-282-1111(代)
- 太白区役所家庭健康課 電話 022-247-1111(代)
- 泉区役所家庭健康課 電話 022-372-3111(代)
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
【高等職業訓練促進給付金】
下記の対象資格を取得するために1年以上養成機関で修業する場合、支給申請をした月から48ヶ月(※)を上限に、毎月定額を支給します。
- 4年課程が必須となる資格取得をめざす方
- 高等学校の看護師養成課程(5年一貫)や看護専門学校の定時制課程(4年)での修業が必要と認められる方
- 大学において社会福祉士と精神保健福祉士等、複数の資格の取得を目指す者
※上記以外の方の支給上限は36ヶ月となります。
【支給額】
金額は、申請者本人及び同居の家族全員の課税状況によって決定します。
- 市民税非課税世帯 月額 100,000円(最後の12ヶ月は月額 140,000円)
- 市民税課税世帯 月額 70,500円(最後の12ヶ月は月額 110,500円)
【高等職業訓練修了支援給付金】
養成期間修了後に支給します。
支給額は、申請者本人及び同居の家族全員の課税状況によって決定します。
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
【対象資格】
対象資格一覧(19~21は平成28年4月より修学開始した方、22~25は平成30年4月より修学開始した方対象)
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 言語聴覚士
- 視能訓練士
- 歯科技工士
- 臨床工学技士
- 理容師
- 美容師
- 調理師
- 製菓衛生士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 保健師
- 助産師
- 栄養士
- 管理栄養士
『対象者』
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、次の1から6のいずれにも該当する方がご利用できます。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたことが無い方(申請は1回のみ)
- 高等職業訓練促進給付金又は高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
- 暴力団等と関係を有していない方
『必要書類』
【高等職業訓練促進給付金】
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード - 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
- 印鑑
- 振込を希望する金融機関の通帳
- 遺族年金受給者は年金証書の写し
- 養成機関が発行する在籍証明書
- 入学時期の分かる書類(合格通知や入学金領収書等)
- 入学時に配布される年間カリキュラム、学費、授業時間帯などが確認できる書類
- ※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方・1か月以内に発行されたもので、申請者及び同居している世帯全員分(所得がない未成年者除く)
- ※児童扶養手当証書の写し
- ※世帯全員の住民票の写し
※申請書同意欄及び世帯員の自署による別紙同意書にて同意いただければ不要
【高等職業訓練修了支援給付金】
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
通知カード、個人番号カード - 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
- 印鑑
- 遺族年金受給者は年金証書の写し
- 「卒業証書」など、修了を認定する証明書の写し、成績証明書
- ※所得額等の証明書類(本年1月2日以降(1月から7月までの申請の場合は前年1月2日以降)に仙台市へ転入してきた方・1か月以内に発行されたもので、申請者及び同居している世帯全員分(所得がない未成年者除く)
- ※児童扶養手当証書の写し
- ※世帯全員の住民票の写し
※申請書同意欄及び世帯員の自署による別紙同意書にて同意いただければ不要
『申請方法』
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
- 青葉区役所家庭健康課 電話 022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代)
- 宮城野区役所家庭健康課 電話 022-291-2111(代)
- 若林区役所家庭健康課 電話 022-282-1111(代)
- 太白区役所家庭健康課 電話 022-247-1111(代)
- 泉区役所家庭健康課 電話 022-372-3111(代)
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の母又は父及び児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に、経費の一部を支給し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげるための制度です。
【給付金の種類及び支給額】
- 受講修了時給付金(対象講座の受講を修了したときに支給します)
対象講座の受講者が、受講のために支払った費用の40%に相当する額を支給します。
ただし、費用の40%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給対象外となります。
- 合格時給付金(試験の全科目に合格したときに支給します)
受講修了時給付金を受けた方が、対象講座の受講修了から2年以内に試験の全科目に合格した場合に、受講のために支払った費用の20%に相当する額を支給します。
ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が、15万円を超える場合の支給額は15万円となります。
【対象講座】
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座です。通信制講座も含みます。
『対象者』
仙台市内にお住まいの20才未満の児童を養育するひとり親家庭の母又は父、20歳未満の児童で、次の1から5の全てに該当する方が利用できます。
- ひとり親家庭の母又は父が児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金の支給を受けたことが無い方
- 大学入学資格を取得していない方
- 仙台市の市税を滞納していない方
『必要書類』
【対象講座指定の申請】
必ず受講開始前に講座の指定を受けてください。受講開始後は申請できません。
なお、受講者が児童の場合にも、母又は父が申請者となります。
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書の写し
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得額等の証明書類(他の市町村から仙台市へ転入してきた方)
- 受講講座のパンフレット等
- 印鑑
- 申請者の身分証明書
(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
【受講修了時給付金の申請】
講座修了後、30日以内に申請してください。
- 指定通知書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書の写し☆
- 児童扶養手当証書または所得額等の証明書類(他の市町村から仙台市へ転入してきた方)☆
- 受講修了証明書
- 受講施設の長が発行した領収書
- 印鑑
- 申請者の身分証明書
- 運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
〔※対象講座指定の申請時と変更ない場合は、☆の書類は省略することができます。〕
【合格時給付金の申請】
試験合格後、40日以内に申請してください。
- 指定通知書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書の写し☆
- 児童扶養手当証書または所得額等の証明書類(他の市町村から仙台市へ転入してきた方)☆
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
- 印鑑
- 申請者の身分証明書
- (運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
〔※対象講座指定の申請時と変更ない場合は、●の書類は省略することができます。〕
『申請方法』
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
- 青葉区役所家庭健康課 電話 022-225-7211(代)
- 宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代)
- 宮城野区役所家庭健康課 電話 022-291-2111(代)
- 若林区役所家庭健康課 電話 022-282-1111(代)
- 太白区役所家庭健康課 電話 022-247-1111(代)
- 泉区役所家庭健康課 電話 022-372-3111(代)
・養育費保証契約保証料補助〈もらえる〉
『内容』
債務名義化されている養育費について、新たに保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料を5万円を限度に補助します。
※養育費保証契約とは、養育費の支払者からの支払がない場合に、保証会社が立て替えるものです。
※債務名義化とは、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などの公文書で養育費の取り決め内容を定められていることです。
【補助額】
保証会社と養育費保証契約を締結するときに保証料として本人が負担した費用(上限5万円)
『対象者』
申請するときに次の要件をすべて満たす方
- ひとり親家庭で養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している母若しくは父又は養育者である
- 仙台市内に住所を有し、かつ、居住している
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有している
- 保証会社と新たに1年以上の養育費保証契約を締結する
- 過去に同一の児童を対象として、仙台市からこの補助金を交付されていない
- 市税を完納している
- 暴力団等と関係を有していない
ただし、養育費の取り決めの対象となる児童が次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
- 養育費の取り決めの対象となる児童が児童福祉法第6条の4の里親に委託されている
- 児童福祉法第7条の乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に同法第27条第1項第3号の規定により入所させられている
- 少年院、少年鑑別所その他ひとり親家庭の母若しくは父又は養育者の監護を要しない施設に収容されている
- 父又は母と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に養育されている
『必要書類』
- 仙台市養育費保証契約保証料補助金交付申請書
- 申請者と扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
- 申請者と同一世帯の者の住民票の写し
- 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
- 保証契約の内容及び保証料の額が確認できる文書の写し
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
※申請書で関係職員が公簿を閲覧することに同意いただければ3、4は提出不要
『申請方法』
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8606
ファクス:022-214-8610
・寡婦(夫)控除みなし適用〈もらえる〉
『内容』
仙台市では、婚姻歴がないために税金の寡婦(夫)控除が適用されないひとり親の方が、一定の事業を利用するにあたって、各事業の利用料等を算定する際に寡婦(夫)控除を受けているものとみなして取り扱うこととしています。
令和3年度(令和2年分)所得から、個人市県民税の税制改正が適用されます。全てのひとり親の方に対して公平な税制支援を行う観点から、性別や婚姻歴の有無による控除等の差がなくなり、未婚のひとり親の方でも婚姻歴のあるひとり親の方と同様の控除等を受けられるようになります。これにより、みなし寡婦控除の適用はなくなります。令和3年度(令和2年分)の所得が確定するまでは、引き続きみなし寡婦(夫)控除が適用されます。
※個人市県民税の税制改正については、下記のページをご参照ください。
「令和3年度(令和2年分)から適用される個人市県民税の税制改正について」
「みなし寡婦(夫)控除」は、上記対象事業の利用料等の算定にのみ用いるものであり、実際の市・県民税や所得税に影響するものではありません。
この制度は、婚姻歴がないために税金の寡婦(夫)控除が適用されないひとり親の方が対象となるものですので、税法上の寡婦(夫)控除が適用される方(離別や死別によりひとり親となった方)は対象外となります。
『必要書類』
各事業ごとに申請が必要となりますので、手続き方法や必要書類などについては各事業の担当課にお問い合わせください。対象となる事業や担当課は、上記のリンクからご覧いただけます。
『申請方法』
各事業ごとに申請が必要となりますので、手続き方法や必要書類などについては各事業の担当課にお問い合わせください。対象となる事業や担当課は、上記のリンクからご覧いただけます。
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・母子・父子・寡婦福祉資金貸付〈借りられる〉
『内容』
母子家庭・父子家庭・寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けます。
『対象者』
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者がいない女性または男性
- 父母のいない20歳未満の児童
- 子が20歳以上になった母子家庭の母または父子家庭の父
- 配偶者のいない40歳以上の女性(未婚の場合は含みません)
資金の種類により利用対象が異なりますので、詳しくはお住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課までお問い合わせください
『申請方法』
- お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課へ
- 連帯保証人(一部貸付金を除く)が必要な場合があります
- 貸付けには審査が必要です。審査によって返済が困難であると判断された場合には、貸付けできないことがあります
- 予定された返済が滞った場合は、延滞元利金額につき年3.0%の違約金が発生します
- 貸付決定から振込まで一定の期間が必要となりますので、ご注意願います
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付〈借りられる〉
『内容』
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付けます。貸付金によって修学を容易にし、資格取得の促進につなげ、ひとり親家庭の親の自立促進を図ることを目的としています。
詳しくは、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付のチラシまたは仙台市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
『申請方法』
この事業は、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会が実施しております。
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
地域福祉課福祉団体係貸付担当
電話番号:022-223-2142(平日8時30分~17時00分)
ファクス:022-262-1948
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
子供未来局子供保健福祉課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
ファクス:022-214-8610