新潟市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


新潟市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

新潟市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭等医療費助成

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

自立支援教育訓練給付金

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金がもらえる

ー借りられるー

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 ざっくりいうと→資格を取るときにお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

 

『対象者』

 

 児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。

 また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。

※平成22年8月1日より、父子家庭の方も対象となりました。

※平成24年8月1日より、父又は母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童が支給対象児童に加わりました。 

 

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の女性の子
  9. 棄児などで出生の事情があきらかでない児童

『必要書類』

  • 戸籍謄本
  • 印鑑
  • その他

 

詳しくはお問い合わせください。

『申請方法』

各区役所健康福祉課にご相談ください。

 

ひとり親家庭等医療費助成〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭の父または母や、父または母に代わって児童を養育している方及びその児童の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭の保健の向上に寄与し福祉の増進を図るための事業です。利用するためには、受給者証が必要ですので受給資格の認定申請をしてください。

【自己負担】

  • 入院:1日 1,200円(医療機関ごと)
  • 通院:1日 530円(医療機関ごと月4回まで必要)

『対象者』

  1. 父または母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  7. 未婚の女性の子
  8. 棄児などで出生の事情があきらかでない児童

『必要書類』

  • 健康保険証
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書
  • 印鑑

(児童扶養手当証書を提示できる方は、戸籍謄本、所得証明書は必要ありません)

『申請方法』

各区役所健康福祉課にご相談ください。

自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉

『内容』

この給付金は母子家庭の母、父子家庭の父が職業能力の向上のため、国が指定する講座等を受講する場合に、その受講経費の一部を助成するものです。原則、利用は1回限りです。

【対象となる講座】

【支給額】

  1. 受講開始日において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る)の額の6割に相当する額。上限は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の対象となりません。
  2. 受講開始日において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る)の額の6割に相当する額。その額が、修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは80万円)を上限とし、1万2千円を超えない場合は給付金の対象となりません。
  3. 受講開始日において、1および2以外の対象者は、支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額。

※専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、自立支援教育訓練給付金から支給する額が生じない場合がありますので、申請前の事前相談の際にご相談ください。

 

『対象者』

新潟市にお住まいで20歳未満の子を養育している母子家庭の母、父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方。

  1. 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受給している、又は受給できる所得水準にあること(講座の指定申請及び交付申請時において)。
  2. 講座を受けることが、適職に就くために必要であると認められること。
  3. 過去において自立支援教育訓練給付金を利用したことがないこと。

 

『必要書類』

申請される方は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に、以下の書類を添付して、受講開始前までに区役所健康福祉課にご提出ください。なお、通信講座の場合は、教材が自宅に届いた日が受講開始日となります。

  1. 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
  2. 児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
    1. 申請者と子の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
    2. 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額について市町村長の発行する証明書(原本:発行日から1か月以内のもの)
  3. 教育訓練給付金支給要件回答書、または、教育訓練給付金支給要件確認書
  4. 受講予定講座のパンフレット等(内容および受講料のわかるもの)
  5. 申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)

指定申請書提出後、講座受講の必要性等を審査し、受講に問題がなければ、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書を送付いたします。

 

『申請方法』

  • 事前相談

申請する前に、自立支援教育訓練給付金の支給に関する事前相談が必要になりますので、お問い合わせください。事前相談の際に、申請書等の書類をお渡しします。

  • 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格確認

ハローワークにて、教育訓練給付金支給要件回答書、または教育訓練給付金支給要件確認書の発行を受けてください。過去において雇用保険に加入したことがないなど、教育訓練給付金支給要件回答書の発行ができない場合には、ハローワークがその旨を証明する教育訓練給付金支給要件確認書が必要となります。用紙は、各区役所健康福祉課でお渡しいたします。

居住地を管轄するハローワークに、本人確認できる書類と印鑑を持参し、いずれかの交付を受けて下さい(郵送請求も可能ですのでハローワークにお問合せください)。

※本人確認ができる書類とは、運転免許証や個人番号カードなどの写真のある身分証明書のうち1点、または健康保険証や住民票、公共料金領収証などから2点のことを言います。

  • 指定申請書の提出

申請される方は、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に、以下の書類を添付して、受講開始前までに区役所健康福祉課にご提出ください。なお、通信講座の場合は、教材が自宅に届いた日が受講開始日となります。

  • 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
  • 児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
    • 申請者と子の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
    • 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額について市町村長の発行する証明書(原本:発行日から1か月以内のもの)
  • 教育訓練給付金支給要件回答書、または、教育訓練給付金支給要件確認書
  • 受講予定講座のパンフレット等(内容および受講料のわかるもの)
  • 申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)

指定申請書提出後、講座受講の必要性等を審査し、受講に問題がなければ、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書を送付いたします。

  • 交付申請書の提出

教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、先に居住地を管轄するハローワークで教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の発行を受けてください。※やむを得ない事由により郵送請求が可能な場合がありますので、ハローワークにお問い合わせください。

講座受講修了日から30日以内に、自立支援教育訓練給付金交付申請書及び実績報告書に以下の書類を添付して、区役所健康福祉課にご提出ください。

なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に交付申請のお手続きをお願いします。

  • 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証
  • 児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成を受給していない場合は次の書類
    • 申請者と児童の戸籍謄本(原本:発行日から1か月以内のもの)
    • 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額について市町村長の発行する証明書(原本:発行日から1か月以内のもの)
  • 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が発行するもの)
  • 教育訓練経費支払に係る領収書(教育訓練施設の長が発行するもの)
  • 資格取得アンケート
  • 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金を利用された方のみ)
  • 申請者の個人番号カード、もしくは通知カードと申請者の身元確認書類(運転免許証など)

交付申請書提出後、内容を審査し、結果を通知します。受講前の指定申請の内容と異なる場合は、原則給付しません。給付する場合には、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書を送付します。

 

高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉

『内容』

この給付金は、母子家庭の母、父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため、一定の間、養成機関での修業を必要とする場合に、その修業期間の一部において訓練促進給付金(生活費相当額)と入学時の費用の一部を修了後に支給するものです。

【対象資格】

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 保健師
  • 助産師

【支給期間と支給額】

  • 高等職業訓練促進給付金

 申請のあった日の属する月から養成機関を修了する月分までを支給します。

支給の上限は4年間(条件付き)です。

※平成31年4月より、4年以上の課程の履修が必要となる保健師および助産師資格の取得を目指す場合のみ支給期間を4年間に拡大しました。当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や看護師資格のみを4年制の大学にて取得するために修業する場合においては、看護師資格は保健師助産師看護師法第21条第2項の規定により、3年間の修学期間で取得できることから支給期間の上限は3年間となります。

  • 市民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額100,000円(修学期間の最後の1年間は月額140,000円)
  • 市民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額70,500円(修学期間の最後の1年間は月額110,500円)

※平成31年4月より、修業期間の最後の1年間について、支給額を増額しました。

  • 高等職業訓練修了支援給付金

 高等職業訓練修了支援給付金の支給は、入学の時点でひとり親家庭であることが条件となります。

  • 市民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額50,000円
  • 市民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額25,000円

 

『対象者』

新潟市にお住まいで20歳未満の子を養育している母子家庭の母、父子家庭の父、で次の要件を全て満たす方。

  1. 児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受給している、又は受給できる所得水準にあること。
  2. 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

※ただし、受験資格を有するための最低年限が2年以上のものに限る。

  1. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
  2. 高等職業訓練促進給付金と同様の他制度の対象となっていないこと。
  3. 過去において高等技能訓練促進費、もしくは高等職業訓練促進給付金を利用したことがないこと。

『申請方法』

こども家庭課給付管理係 

〒950-8550

新潟市中央区学校町1番町602番地1

電話:025-226-1201(係代表) メール:kodomo.k@city.niigata.lg.jp

※月曜日から金曜日(祝・休日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで

 

 

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ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業〈借りられる〉

『内容』

高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に入学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親を対象として、資格取得や自立の促進を目的として資金を貸し付けます。

  • 入学準備金:養成機関の入学金、教材購入費、交通費などにかかる費用(上限50万円)
  • 就職準備金:就職の準備にかかる被服・履物購入費、通勤費など(上限20万円)

【返還について】

  • 貸付利子
    • 連帯保証人を立てる場合、無利子
    • 連帯保証人を立てない場合、年1.0%
  • 返還期間・方法

 返還期間は6年以内、月賦または半年賦の均等払方式

  • 返還の免除

 次の要件を満たした場合、貸付金の返還が全額免除されます。

養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に、新潟県内において取得した資格が必要な業務に就職し、その業務に5年間従事した場合

 

『対象者』

ひとり親家庭の親で次の要件をすべて満たしている方

  1. 「高等職業訓練促進給付金」を受給している方
  2. 新潟県内に住民登録をしている方
  3. 養成機関を終了後、取得した資格が必要な業務に従事する意思がある方

※ 当該貸付事業と同等の給付を受ける方は、貸付対象とならないことがあります。詳しくはお問合せください。

高等職業訓練促進給付金について

 

『申請方法』

 

申し込み 新潟県社会福祉協議会生活支援課 電話:025-281-5605
問い合わせ 新潟県社会福祉協議会生活支援課 電話:025-281-5605

こども家庭課 給付管理係 電話:025-226-1201

申し込みはこちらから

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)

電話:025-226-1201 FAX:025-228-2197

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