浜松市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


浜松市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

浜松市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいれば、お金がもらえる

母子家庭等医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

遺児等福祉手当

 ざっくりいうと→親ではない扶養者がお金をもらえる

交通遺児等福祉手当

 ざっくりいうと→交通事故で親を亡くした子どもがお金をもらえる

母子家庭等自立支援給付金

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる

寡婦(夫)控除のみなし適用

 ざっくりいうと→ひとり親家庭と同じ扱いを受けることができる

 

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母 に代わってその児童を養育している人に支給されるものです。(障がいの状態にある児童の場合は20歳まで適用されます。)また、父または母に障がいがある 場合(国民年金の障害等級1級程度)、または、行方不明、1年以上拘禁されている家庭の父または母も対象となる場合があります。

【支給額】

受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。

支給対象児童 1人あたりの支給額
全額支給 一部支給 浜松市ひとり親家庭等

自立支援手当※

第1子 月額43,160円 月額43,150円

~10,180円

第2子加算額 月額10,190円 月額10,180円

~5,100円

10,000円から第2子加算額を引いた額
第3子以降加算額(1人につき) 月額6,110円 月額6,100円

~3,060円

10,000円から第3子以降加算額を引いた額

 

※ひとり親家庭等となった日(離婚した日など)の翌月から3年未満の場合は「浜松市ひとり親家庭等自立支援手当」を申請することができます。

※浜松市ひとり親家庭等自立支援手当支給額は、児童扶養手当の第2子、第3子以降加算額と合算で最大10,000円となります。

【支払時期と支払方法】

手当は申請された翌月分から支給開始となりますが、支払い時期は認定されてからになります。手当は5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)のそれぞれの月の11日に指定された金融機関に振り込まれます。(金融機関が休日の場合はその前日)

 

『対象者』

次のいずれかに該当する児童を監護している母、または養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます。

※児童とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障がいを持つ者をいいます。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいを持つ児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
  5. 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
  6. 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
  9. 父または母が保護命令を受けた児童
【上記に当てはまっていても、対象にならない場合】
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父または母、養育者に養育されなくなった場合
  3. 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所している場合
  4. 児童が母子家庭などの場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしている場合
  5. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

 

※前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。)

※公的年金等を受給されている方は、児童扶養手当の手当額が年金給付額を上回る場合には、その差額分について児童扶養手当を受給できます。

※令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している方について、児童扶養手当の算出方法が変わります。詳細は、児童扶養手当と公的年金等の併給についてにてご確認ください。

 

『必要書類』

【提出する書類】
  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 母(養育者)または父及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)
  3. 外国籍の方は国の機関が発行する独身である証明と、業者により日本語に翻訳したもの
  4. 上記以外にも必要な書類が必要な場合があります。各区役所社会福祉課に確認をしてください。
【持ち物】
  1. 申請者名義の普通預金通帳
  2. 年金手帳
  3. 健康保険証
  4. 請求者のマイナンバーカード または 個人番号通知カード+身元確認書類
  5. 児童・配偶者・扶養義務者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

 

『申請方法』

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分

土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み

 

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

※外国籍の方は居住している区の区役所社会福祉課で行ってください。

 

母子家庭等医療費助成制度〈もらえる〉

『内容』

20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭・父子家庭などの親及び子どもが病気で保険診療を受けた場合に医療費の一部が助成されます。

【助成内容】
  • 現物給付による助成
    • 市内の病院、診療所、歯科診療所及び薬局で現物給付を受けることができます。
    • 現物給付は、医療機関の窓口で「受給者証」を提示して母子家庭等医療の自己負担額である1人につき「1医療機関ごとに月500円」をお支払いいただくもので、その場で助成が受けられます。なお、薬局の場合窓口支払額は0円です。
  • 自動償還による助成
    • 市内の柔道整復師(整骨院・接骨院)や、市外(県内)の医療機関は現物給付が受けられませんので自動償還になります。「受給者証」を提示して一旦医療費をお支払いください。約3ヶ月後の25日に、健康保険の高額療養費と付加給付の額を控除した額が、届出した金融機関へ振込まれます。
  • 払い戻しによる助成
    • 「母子家庭医療費受給者証」を提示せずに受診したとき、県外の医療機関を受診した場合は、払い戻しが受けられます。診療月の翌月から1年以内に手続きをしてください。詳細は、母子家庭等医療費助成の償還払い申請をするときはからご確認ください。

ただし、保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベット代)と、入院時の食事療養費等については適用されません。

 

『対象者』

20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童がいる母子家庭の母と子・父子家庭の父と子、または父母のいない子で、所得税のかかっていない世帯

※所得税課税となっている世帯でも「寡婦(夫)控除」のみなし適用をして、所得税非課税世帯と判定された場合は対象になります。

 

『必要書類』

【提出する書類】
  1. 母子家庭等医療費助成金受給資格認定申請書
  2. 申請者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日記載のもの)1部

※他市区町村から転入した人は前住所地の市区町村民税課税証明書(控除内容が記載されているもの)が必要になる場合があります。

【持ち物】
  1. 申請者名義の普通預金通帳
  2. 申請者と児童の健康保険証
  3. 年金受給者は、年金証書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1部
  4. マイナンバーカードもしくは個人番号付住民票等

 

『申請方法』

午前8時30分~午後5時15分

土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み

 

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

※居住している区の区役所社会福祉課で行ってください。

 

遺児等福祉手当〈もらえる〉

『内容』

父母などが病気・災害などで亡くなったり、障がいを持つ状態となった場合、監護者(子どもの面倒を見ている人)に支給されます。

【支給額】

1人月額 10,000円

【支払方法】

4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の最終水曜日に指定された金融機関に振り込みます。

※振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込みます。

 

『対象者』

  1. 児童の父母等が、病気・災害等により死亡した場合
  2. 児童の父母等が障がいの状態となった場合(国民年金法施行令別表に該当する障害1級)

※遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、保護者に支給されます。

【対象にならない場合】

支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  1. 保護者の結婚(事実婚を含む)により、児童がその配偶者に養育されるようになったとき
  2. 保護者が障がいの状態でなくなったとき
  3. 遺児等が死亡したとき
  4. 遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  5. 保護者が市外へ転出したとき
  6. 前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得等が一定額以上のとき
  7. 遺児等を監護しなくなったとき
  8. 遺児等が里親に委託されるようになったとき
  9. 遺児等が国内に住所を有しなくなったとき

『必要書類』

【提出する書類】
  1. 遺児等福祉手当支給申請書(申請書は区役所社会福祉課窓口でお渡しします。)
  2. 遺族年金証書、障害年金証書等の非課税の公的年金等の証書の写し
  3. 保護者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(配偶者死亡の場合は死亡日が記載されているもの、養育者が申請する場合、養育者自身の戸籍は不要)
  4. 今年1月2日以降に転入した人は、6月までの申請は前々年、7月以降の申請は前年の所得額、控除額、扶養人数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
  5. 外国籍の方で配偶者死亡の場合は、本国が発行する婚姻証明書等で、婚姻中に配偶者が死亡したこと、現在は未婚であることがわかるもの及びそれらの訳文
  6. 外国籍の方で配偶者障害の場合は、本国が発行する婚姻している証明とその訳文
  7. 上記以外にも提出の必要な書類がある場合があります。各区役所社会福祉課に確認をしてください。
【持ち物】
  1. 認印
  2. 保護者名義の預金通帳

 

『申請方法』

【手続き方法】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している本人が、お住まいの区役所社会福祉課で手続きを行ってください。代理による申請は認められていません。

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分

土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

 

遺児等福祉手当〈もらえる〉

『内容』

父母などが病気・災害などで亡くなったり、障がいを持つ状態となった場合、監護者(子どもの面倒を見ている人)に支給されます。

『対象者』

  1. 児童の父母等が、病気・災害等により死亡した場合
  2. 児童の父母等が障がいの状態となった場合(国民年金法施行令別表に該当する障害1級)

※遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、保護者に支給されます。

【上記に当てはまっていても対象にならない場合】

支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  1. 保護者の結婚(事実婚を含む)により、児童がその配偶者に養育されるようになったとき
  2. 保護者が障がいの状態でなくなったとき
  3. 遺児等が死亡したとき
  4. 遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  5. 保護者が市外へ転出したとき
  6. 前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得等が一定額以上のとき
  7. 遺児等を監護しなくなったとき
  8. 遺児等が里親に委託されるようになったとき
  9. 遺児等が国内に住所を有しなくなったとき

 

『必要書類』

【提出する書類】
  1. 遺児等福祉手当支給申請書(申請書は区役所社会福祉課窓口でお渡しします。)
  2. 遺族年金証書、障害年金証書等の非課税の公的年金等の証書の写し
  3. 保護者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(配偶者死亡の場合は死亡日が記載されているもの、養育者が申請する場合、養育者自身の戸籍は不要)
  4. 今年1月2日以降に転入した人は、6月までの申請は前々年、7月以降の申請は前年の所得額、控除額、扶養人数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
  5. 外国籍の方で配偶者死亡の場合は、本国が発行する婚姻証明書等で、婚姻中に配偶者が死亡したこと、現在は未婚であることがわかるもの及びそれらの訳文
  6. 外国籍の方で配偶者障害の場合は、本国が発行する婚姻している証明とその訳文
  7. 上記以外にも提出の必要な書類がある場合があります。各区役所社会福祉課に確認をしてください。
【持ち物】
  1. 認印
  2. 保護者名義の預金通帳

 

『申請方法』

【手続き方法】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している本人が、お住まいの区役所社会福祉課で手続きを行ってください。代理による申請は認められていません。

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分

土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

 

交通遺児等福祉手当〈もらえる〉

『内容』

父母などが交通事故で亡くなったり、障がいを持つ状態となった場合、監護者(子どもの面倒を見ている人)に支給されます。

【支給額】

1人月額10,000円

【支払方法】

4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)のそれぞれの月の最終水曜日に指定された金融機関に振り込みます。

※振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込みます。

『対象者』

  1. 児童の父母等が、交通事故により死亡した場合
  2. 児童の父母等が交通事故により障がいの状態となった場合(国民年金法施行令別表に該当する障害1級)

*遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合、保護者に支給されます。

【上記に当てはまっていても、対象にならない場合】

支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  1. 保護者の結婚(事実婚を含む)により、児童がその配偶者に養育されるようになったとき
  2. 保護者が障がいの状態でなくなったとき
  3. 遺児等が死亡したとき
  4. 遺児等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  5. 保護者が市外へ転出したとき
  6. 前年(1月~6月に申請する場合は前々年)の所得等が一定額以上のとき
  7. 遺児等を監護しなくなったとき
  8. 遺児等が里親に委託されるようになったとき
  9. 遺児等が国内に住所を有しなくなったとき

『必要書類』

【提出する書類】
  1. 交通遺児等福祉手当支給申請書(申請書は区役所社会福祉課窓口でお渡しします。)
  2. 遺族年金証書、障害年金証書等非課税の公的年金等の証書の写し
  3. 事故証明書
  4. 死亡診断書の写し
  5. 保護者及び児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(配偶者死亡の場合は死亡日が記載されているもの、養育者が申請する場合、養育者自身の戸籍は不要)
  6. 今年1月2日以降に転入した人は、6月までの申請は前々年、7月以降の申請は前年の所得額、控除額、扶養人数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
  7. 外国籍の方で配偶者死亡の場合は、本国が発行する婚姻証明書等で、婚姻中に配偶者が死亡したこと、現在は未婚であることがわかるもの及びそれらの訳文
  8. 外国籍の方で配偶者障害の場合は、本国が発行する婚姻している証明とその訳文
  9. 上記以外にも提出の必要な書類がある場合があります。各区役所社会福祉課に確認をしてください。
【持ち物】
  1. 認印
  2. 保護者名義の預金通帳

『申請方法』

【手続方法】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している本人が、お住まいの区役所社会福祉課で手続きを行ってください。代理による申請は認められていません。

【受付時間】

午前8時30分~午後5時15分

土・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日はお休み

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

 

母子家庭等自立支援給付金〈もらえる〉

『内容』

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就職に役立つ技能や資格の取得のための各種講座を受講したり、各種学校の養成機関で修業する場合などに、次の給付金が支給される制度です。

【自立支援教育訓練給付金】

経済的自立のために指定の対象講座を受講後、自立支援教育訓練給付金が支給されます。

【対象講座】

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座等

※講座内容については教育訓練給付制度の検索システムから確認してください。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

【支給額】
  1. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」もしくは「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
    対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円。1万2千円以下の場合は支給されません)
    ※専門資格等取得のため、履修に必要な年数が複数年の講座の場合、上限額は20万円×履修必要年数(4年が上限)
  2. 1に定めるいずれかの給付金の支給を受けることができる方
    1に定める額から雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般または特定一般もしくは専門実践の教育訓練給付金の額を差し引いた額(差引後の額が1万2千円以下の場合は支給されません)
【高等職業訓練促進給付金】

就業などで有利となる資格を取得するため、1年以上養成機関(原則として、通学によるもの)で修業する場合に、訓練促進給付金などが支給されます。

【対象資格】

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など、取得することで就業に有利であると認められる資格

※原則として、資格を取るために1年以上養成機関に通うことが法令上必要とされているものに限ります。

【支給額】
  1. 訓練促進給付金

修業中の生活の安定を図るため、毎月支給されるものです。

  • 市民税非課税世帯の場合 月額100,000円
  • 市民税課税世帯の場合 月額70,500円

いずれも修業の最後の1年間は月額40,000円が上乗せ支給されます。

※支給額は毎年度、所得状況に基づき見直しをします。

 

  1. 修了支援給付金

修業修了後に支給されます(1回限り)。

  • 市民税非課税世帯の場合 50,000円
  • 市民税課税世帯の場合 25,000円
【支給期間】

4年を上限として、修学期間の全期間(申請のあった月以降からの支給となります。)

 

 

『対象者』

【自立支援教育訓練給付金】

市内在住で、次のすべてを満たす母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の人
  2. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる人
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人

 

【高等職業訓練促進給付金】

市内在住で、次のすべてを満たす母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準の人
  2. 市が指定する資格を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人

 

『申請方法』

【自立支援教育訓練給付金】

受講を開始する前に各区社会福祉課へ事前相談をしてください。受講を予定している講座が対象となることを確認できるものを添えて、対象講座指定申請をしてください。

 

【高等職業訓練促進給付金】

支給申請の前に、必ず事前相談をしてください。

事前相談や支給申請の方法等、詳しくは各区社会福祉課へお問い合わせください。

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

 

寡婦(夫)控除のみなし適用〈もらえる〉

『内容』

ひとり親家庭として子育てをする状況に差がないにもかかわらず、配偶者と死別や離婚等によるひとり親家庭は税法上の寡婦(夫)控除等の対象となる一方で、未婚のひとり親家庭は適用対象外となっています。課税額をもとに負担額が決定する行政サービスで、婚姻歴の有無による差が生じないように、未婚のひとり親家庭に対し寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして負担軽減を図ります。

【みなし寡婦(夫)控除適用事業】

みなし寡婦(夫)控除適用事業一覧

 

  1. 保育料(1号認定 幼稚園等 / 2号・3号認定 保育所等
  2. 一時預かり(一時保育)事業
  3. 病児・病後児保育事業
  4. 母子家庭等医療費助成事業
  5. 高等職業訓練促進給付金等事業
  6. ひとり親家庭等日常生活支援事業
  7. 子育て短期支援事業
  8. 母子生活支援・助産施設保護事業
  9. 児童入所施設等保護費負担金
  10. 市営住宅管理事業(収入認定)

 

『対象者』

みなし適用となる対象者は、サービス等の利用に係る負担額等を算定する際の基準となる日および申請日時点において次のすべての条件に該当している方

  • 婚姻歴がなく、現在も事実上の婚姻と同様の状態にないこと
  • 税法上の扶養親族である20歳未満の子どもがいること

ただし、生活保護を受給されている方、非課税の方は対象外となります。また、寡婦(夫)控除のみなし適用をおこなっても所得の状況により負担額等が変わらない場合があります。

『申請方法』

各事業ごとに申請が必要となりますので、手続き方法や必要書類などについて申請窓口でご確認ください。

※申請が無い場合は、みなし適用を受けることができませんのでご注意ください。

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母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉

『内容』

母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭などの経済的自立と子どものすこやかな成長を目的とした貸付制度です。子どもの就学の支度資金や、修学資金などの貸付を受けられます。

※審査により貸付できない場合があります。

【貸付金の種別】

使途の内容により、分類されています。

資金の種別ごとに、貸付できる額、据置期間及び償還期間が異なります。

 

【連帯保証人について】

資金の貸付を受ける場合、原則として一定の要件を満たす保証人が必要になります。

詳しくはお問い合わせください。

 

『対象者』

配偶者のない女子または男子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人及びかつて母子家庭の母だった人(配偶者のない女子で、20歳以上の子を扶養している人等)など。

※ 資金によって、貸付要件があります。

【償還の返済方法等】

一定の据置期間経過後、定められた期間内に償還していただきます。原則として、金融機関の口座引落による償還とします。

納期限までに納付されない場合は、違約金がかかります。償還が滞った場合、連帯借受人や連帯保証人に対しても請求を行います。

『申請方法』

【事前相談】

貸付を申請する前に区役所社会福祉課での事前相談が必要です。

事前相談から申請までに、書類の準備等で期間を要する場合もありますので、貸付を希望される場合はお早めにご相談ください。

【手続き】

必要書類を準備のうえ窓口で申請してください。

※ 貸付には審査があり、審査の結果によっては貸し付けできない場合があります。

担当課 住所 電話番号
中区 社会福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2035
東区 社会福祉課 浜松市東区流通元町20-3 053-424-0175
西区 社会福祉課 浜松市西区雄踏一丁目31-1 053-597-1157
南区 社会福祉課 浜松市南区江之島町600-1 053-425-1463
北区 社会福祉課 浜松市北区細江町気賀305 053-523-2893
浜北区 社会福祉課 浜松市浜北区貴布祢3000 053-585-1121
天竜区 社会福祉課 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0023

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

子育て支援課

電話:053‐457‐2792

E-Mail:kosodate@city.hamamatsu.shizuoka.jp