岡山市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
岡山市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・医療助成
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
・母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
ー借りられるー
・母子・父子・寡婦福祉資金貸付金一覧
ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金がもらえる
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・児童扶養手当について〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当は、父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
※児童扶養手当の受給には申請が必要です。受給は申請月の翌月分からになります。
【所得制限と手当額】
手当額は、児童数や所得額により異なります。(所得制限限度額以上の場合は支給されません。)また、物価変動等により定期的に改定されます。
【児童扶養手当額表(月額)】
支給対象児童数 | 手当の全額を受給できる人
(全部支給) |
手当の一部を受給できる人
(一部支給) |
児童1人のとき | 43,160円 | 10,180円から43,150円までの間で10円きざみで決まります |
児童2人目 | 10,190円 | 5,100円から10,180円までの間で10円きざみで決まります |
児童3人目以降 | 1人につき、6,110円 | 1人につき、3,060円から6,100円までの間で10円きざみで決まります |
支給対象児童数 | 手当の全額を受給できる人
(全部支給) |
手当の一部を受給できる人
(一部支給) |
児童1人のとき | 42,910円 | 10,120円から42,900円までの間で10円きざみで決まります |
児童2人目 | 10,140円 | 5,070円から10,130円までの間で10円きざみで決まります |
児童3人目以降 | 1人につき、6,080円 | 1人につき、3,040円から6,070円までの間で10円きざみで決まります |
『対象者』
児童扶養手当は、父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
※児童扶養手当の受給には申請が必要です。受給は申請月の翌月分からになります。
【支給対象】
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している母又は父や養育者で、支給要件を満たした場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、平成10年3月31日以前にすでに支給要件に該当していた場合は、時効により申請できない場合があります。
また、申請者(受給者)または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合には、手当は「全部支給停止」となり受給資格があっても支給されません。
※次のような場合は受給できません。(他にも対象外となる場合があります。)
【児童について】
- 住所が日本国内にないとき。
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
【父、母又は養育者について】
- 住所が日本国内にないとき。
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く)
『必要書類』
- 請求者及び児童の戸籍謄本(離婚による場合は、離婚日の記載がある戸籍も必要です。)
- 請求者名義の預金口座番号
- 請求者の印判
- 年金手帳
- 請求者のマイナンバーカード(または通知カード及び運転免許証等の写真付き身分証明書)
- 児童及び生計を同じくする扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 場合によりその他の書類が必要となりますので、詳しくは、福祉事務所などにお問い合わせください。
【申請者や児童が年金を受給している場合】
上記の基本的な添付書類に加えて、受け取っている年金額が記載されている以下の書類のいずれかが必要です。
- 年金支給機関発行の「公的年金給付等受給証明書(児童扶養手当用)」、公的年金証書、年金決定通知書・支給額変更通知書、年金額改定通知書等
年金額により児童扶養手当が支給されない場合がありますので、年金額の分かる書類をご用意のうえ事前にご相談ください。
『申請方法』
認定請求書と添付書類を、福祉事務所・区役所・地域センター・支所へ提出してください。
書類は、原則として交付日から1ヶ月以内のものを添付してください。
岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て給付係
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1222 ファクス: 086-803-1719
・医療費助成/ひとり親家庭等 医療費助成制度〈もらえる〉
『内容』
医療機関の窓口に健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。
【一部負担金】
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。
一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |
一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |
低所得2 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税 |
低所得1 | 世帯全員が市区町村民税所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |
※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。
外来 | 入院 | |
一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%(注釈) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
※自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-801,000円)×1%
『対象者』
岡山市に居住する次に該当する方
- 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童
- 18歳未満の父母のいない児童
- 18歳未満の父母のいない児童を扶養している配偶者のいない者
※児童が高等学校在学中は、最長で20歳の年度末まで対象になります(在学証明書等の提出が必要です)。
※所得税非課税(税額控除前)が条件です(年少扶養控除廃止等による調整を行い、所得税課税でも資格が持てる場合があります)。
『必要書類』
次のものをそえて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
- 健康保険証(国民健康保険の場合は、加入者全員の保険証。被用者保険の場合は、受給対象者と被保険者の保険証)
- 印判
- ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
- 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
- 申請者の振込口座がわかるもの
『申請方法』
保健福祉局保健福祉部医療助成課 医療助成係
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1219 ファクス: 086-803-1751
・母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉
『内容』
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため1年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」といいます。)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」といいます。)を給付します。
【対象となる資格】
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
【給付対象期間】
- 訓練促進給付金(月額)
- 修業する期間に相当する期間(上限3年、ただし資格取得のために4年課程が必須となる資格を目指す者等については4年)
- ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した方は修業期間の全期間。
- 修了支援給付金
- 修了日から起算して30日以内に申請が必要です。
【給付金額】
- 訓練促進給付金(月額)
- 平成24年3月31日までに修業を開始した方
- 市民税非課税世帯・・・141,000円
- 市民税課税世帯・・・70,500円
- 平成24年4月1日以降に修業を開始した方
- 市民税非課税世帯・・・100,000円(最終1年間は140,000円)
- 市民税課税世帯・・・70,500円(最終1年間は110,500円)
- 平成24年3月31日までに修業を開始した方
- 修了支援給付金
- 市民税非課税世帯・・・50,000円
- 市民税課税世帯・・・25,000円
平成30年8月1日より、給付金額の算定において寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。
【申請時期】
- 訓練促進給付金
修業を開始した日以降で、申請日の属する月が支給開始月となります。 - 修了支援給付金
修了日から30日以内
『対象者』
岡山市内に在住し20歳未満の児童を養育している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次の要件のすべてに該当する方。
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 経済的事情等により、就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
- 過去に高等職業訓練促進給付金(平成25年度までは「高等技能訓練促進費」)を受給していないこと。
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金事業の対象となりません。
『申請方法』
岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て福祉係
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719
・母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を支援するため、事前に就労相談のうえ指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。
※父子家庭のお父さんも平成25年4月1日から対象となりました。
【対象となる制度】
- 雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座
- その他市長が地域の実情に応じて別に定める講座
【給付金額】
- 教育訓練経費の60%(12,001円以上で就業年数×200,000円を上限)
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格者は上記の額から雇用保険による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
【申請から受給までの流れ】
相談・申請窓口は、住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員です。(相談は、事前に電話で予約をお願いします。)
事前相談
・資格取得を検討している場合は、早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
受講したい講座がある場合は、講座内容が分かる資料をお持ちください。
↓
対象指定講座の決定
・受給資格や講座内容の審査後、「対象講座指定通知書」により結果をお知らせします。
↓
受講修了後に給付申請書を提出
『対象者』
岡山市にお住まいの20才未満のお子さんを扶養している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、次のすべての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること
- 原則として、過去に就労支援に関する同様の教育訓練給付金を受給していないこと
『必要書類』
受講開始日の15日前までに次の書類を提出してください。
- 対象講座指定申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 世帯全員の住民票(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 児童扶養手当受給中の場合
児童扶養手当証書 - 児童扶養手当を受給していない場合
申請者の所得証明書
養育費に関する申告書 - 受講する講座内容が分かる資料
教育訓練修了日の翌日から30日以内に次の書類を提出してください。
- 給付金申請書
- 申請者及び児童の戸籍謄本(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 世帯全員の住民票(原則として1ヶ月以内に交付されたもの。)
- 児童扶養手当受給中の場合
児童扶養手当証書 - 児童扶養手当を受給していない場合
申請者の所得証明書
養育費に関する申告書 - 対象講座指定通知書(原本)
- 養成機関が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費(入学料・受講料)の領収書
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格者
雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を証明する書類
『申請方法』
岡山っ子育成局子育て支援部こども福祉課 子育て福祉係
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719
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・母子・父子・寡婦福祉資金貸付金一覧〈借りられる〉
『内容』
- 事業開始資金
- 事業を開始するための設備費・什器・機械等の購入資金
- 事業継続資金
- 事業を継続するために必要な商品・材料等を購入する運転資金
- 修学資金
- 高校・高専・短期大学・大学・大学院・専修学校に就学するための授業料・書籍代・通学費等に必要な資金
- 技能習得資金
- 就職・事業開始に必要な知識技能を習得するのに必要な資金
- 修業資金
- 児童が就労に必要な知識技能を習得するために必要な資金
- 就職支度資金
- 就職に直接必要な被服・履物等の購入費
- 医療介護資金
- 医療費・通院費・介護保険の自己負担分など
- 住宅資金
- 住宅の補修・改築・保全または購入するための費用
- 転宅資金
- 引越しに要する敷金・前家賃など
- 生活資金
- 技能習得資金・医療介護資金の借受中、又は母子家庭、父子家庭になって7年未満の経済的に不安定な方等の生活費
- 就学支度資金
- 就学・修業するために必要な被服・履物等の購入に必要な費用
- 結婚資金
- 児童の結婚費用
『申請方法』
お住まいの住所地の福祉事務所で母子・父子自立支援員がご相談に応じています。
貸付の要件や必要な書類等についてもお尋ねください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに連絡
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話:086-803-1000(代表)ファクス:086-225-5487
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