船橋市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


船橋市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

船橋市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金制度

 ざっくりいうと→お子さんが入学した時にお金がもらえる

母子、父子家庭等医療費の助成

 ざっくりいうと→医療費の一部が助成される

母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる

寡婦(夫)控除のみなし適用について

 ざっくりいうと→ひとり親家庭としてみなし適用される

遺児手当

 ざっくりいうと→ひとり親家庭はお金がもらえる

 

ー借りられるー

母子父子寡婦福祉資金貸付金

 ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

【支給額について】

児童扶養手当の額は、前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得に基づいて決まります。手当を請求する人の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部が支給されません。

また、手当を請求する人の配偶者や扶養義務者(同居等により生計を同じくする請求者の父母、祖父母などの直系血族及び兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上である場合は、全額支給されません。

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 43,160円 43,150円~10,180円
2人 上記金額に10,190円~5,100円を加算
3人目以降 1人増えるごとに6,110円~3,060円を加算

 

『対象者』

次のいずれかに該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父や母に代って児童を養育している方(児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している祖父母等)が受給できます。なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

【受給できない場合】
  1. 父、母、養育者又は児童が国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 父又は母と生計を同じくしているとき
    (ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
  4. 父の配偶者もしくは母の配偶者に養育されているとき
    (配偶者には、内縁関係にあるものを含み、政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
  6. 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(母又は養育者に限る)

『必要書類』

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(受給資格(児童の父母の離婚など)を確認できるもの)
  2. マイナンバーカード又は有効な通知カード(※)+本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
  3. 印鑑
  4. 請求者本人名義の通帳
  5. 年金手帳
  6. その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)

※1及び2は発行後1カ月以内のもの

 

『申請方法』

手続きは、船橋市役所3階、又は船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル内5階)の14番児童家庭課窓口へご相談ください。

(受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)

母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金制度〈もらえる〉

『内容』

母子家庭・父子家庭・父母がいないため、祖父母等が養育者になっている世帯を対象に、小学校、中学校および高等学校等に入学する児童または中学校を卒業と同時に事業所に就職する児童の保護者に祝金を支給することにより、母子家庭・父子家庭等の福祉の増進に資することを目的としています。

該当する児童1人につき 8,000円

『対象者』

令和3年3月31日時点で船橋市に住民登録があり、令和3年4月に小学校、中学校及び高等学校等に入学または中学校卒業と同時に事業所に就職する児童を養育し、引き続き船橋市に居住する世帯で、次の1.または2.のいずれかに該当する世帯。

ただし、生活保護を受給している世帯を除く。

  1. 母子家庭または父子家庭において対象の児童を養育している母または父

※事実上婚姻関係にある場合を除く

  1. 児童に父母がいない場合または児童の父母がその児童を監護しない場合において、児童と同居し、児童を監護し、かつ、生計を維持する養育者(祖父母等)

※令和3年3月31日時点で上記の要件を満たしていることが必要です。

 

※小学校又は中学校に入学する児童の保護者の方は、「小学校及び中学校入学援助金」についてもご確認ください。

※お一人のお子様に対して、「小学校及び中学校入学援助金」と重複して受給できません。

 

『必要書類』

  • 母子家庭・父子家庭等であることを証明するもの
    • ※児童扶養手当証書または母子家庭・父子家庭等医療費受給者証。 これらの証書をお持ちでない方は、申請者の現在の戸籍謄本など
    • ※児童扶養手当全部支給停止の方はいずれも必要ありません。詳しくはお問い合わせください。
  • 申請者名義の金融機関の普通預金通帳 又は キャッシュカード
    • ※児童または生徒の名義のものは不可
  • 監護・生計維持申立書(PDF)
    • ※児童に父母がいない場合または児童の父母がその児童を監護しない場合において、児童と同居し、児童を監護し、かつ、生計を維持する養育者(祖父母等)が申請する際に提出が必要となるため、上記PDFをダウンロードしてご利用ください。
    • ※申請書は、市役所3階児童家庭課、船橋駅前総合窓口センター14番窓口にご用意しています。また、PDFからもダウンロードすることができます。船橋市母子家庭、父子家庭等児童入学及び就職祝金支給申請書(第1号様式)

 

『申請方法』

 

場所 受付日時
船橋市役所3階

児童家庭課

2/1~5/31の9:00~17:00(期間中の土日祝日を除く)
船橋駅前総合窓口センター

(フェイスビル5階・14番窓口)

2/1~5/31の9:00~20:00(平日)
2/1~5/31の第2・第4土曜日とその翌日の日曜日及び祝日 9:00~17:00
※フェイスビルの駐車場は有料です。

※開庁日であっても、月~金曜日の17:00以降及び土曜日・日曜日・祝日については、祝金受付以外の母子・父子家庭等の業務は行っておりませんのでご了承ください。

※3/27(土曜日)、3/28(日曜日)は窓口の混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。

※出張所、連絡所での受付は行っていません。

【郵送による申請について】

 申請にあたっては、申請書を記入していただき必要書類を同封のうえご郵送ください。

対象になるか判断がつかない場合は、フローチャートをご参照ください。

 フローチャートをご確認いただいた方は、申請書をダウンロードしてご利用ください。船橋市母子家庭、父子家庭等児童入学及び就職祝金申請書(第1号様式) 

※郵送による申請の場合、審査に2か月から3か月程度の時間を要します。

 なお、申請に不備がある場合には、不備が完了してからの審査となりますので、さらに時間を要します。

※申請書の記入誤り、添付書類の不足、支給可否の通知等については、文書のみでのご連絡となりますのでご了承ください。

※郵送申請に際しては、個人情報が含まれる書類を送付していただくこととなり、郵送事故等も考えられることから、不安に思われる場合には、特定記録郵便や簡易書留といった郵送方法もございます。

 

母子、父子家庭等医療費の助成〈もらえる〉

『内容』

船橋市ではひとり親家庭等の皆さまに対して、保険診療分の医療費の助成を行っております。この制度を受けるためには、あらかじめ申請をして、受給資格を得る必要があります。受給資格者として認定された方については、「船橋市母子家庭、父子家庭等医療費受給者証(以下、受給者証)」を交付しており、船橋市内の医療機関の窓口で、受給者証と健康保険証を提示することで、一定の自己負担金を支払い精算することができます。

このたび、千葉県の制度改正に伴い、船橋市で行っている医療費の助成についても制度改正することが決定しました。詳しい改正時期や改正内容は下記をご覧ください。ここをクリックすると該当箇所に移動します。

保険診療を受診した場合に支払う自己負担金から、受給資格者負担金を差し引いた額を助成します。

【受給者負担金】
  • 入院  1日につき200円
  • 通院  1回につき200円
  • 保険調剤  1回につき200円

令和2年11月分の診療分から非課税世帯の方は一部制度が変わりました。詳しい改正時期や改正内容は下記をご覧ください。ここをクリックすると該当箇所に移動します。

 

『対象者』

児童を監護し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母およびその監護されている児童、または児童を養育(児童と同居し、児童を監護し、生計を同一とする)し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母以外の方およびその養育されている児童を対象とします。

 なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に規則で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

 

  1. 現在、婚姻をしていない方
  2. 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある方
  3. 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
  4. 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
  5. 配偶者が法令により1年以上拘禁されている方
  6. その他、市長がこれらに準ずると認める方(DVによる保護命令がある場合等)

※「婚姻」および「配偶者」には、婚姻の届け出はないが、事実上同様の状況にあるものを含みます。

 ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

【受給できない場合】
  1. 父、母、養育者が市内に住所を有しないとき、または児童が国内に住所を有しないとき
  2. 生活保護を受けているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が規則に定める施設(児童福祉施設等)に入所しているとき(母子生活支援施設を除く)
  5. 父、母、養育者、または配偶者、扶養義務者の所得(1月~7月においては前年度、8月~12月においては当年度)の所得が規則で定める額を上回るとき

 

『必要書類』

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(受給資格(児童の父母の離婚など)を確認できるもの)
  2. 世帯全員の住民票
  3.  印鑑
  4.  健康保険証(請求者本人と児童のもの)
  5.  その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)

※1.及び2.は発行後1カ月以内のもの

 

※児童扶養手当等のひとり親家庭への手当を同時に申請する場合は、重複する書類を省略できます。

 

『申請方法』

手続きは、船橋市役所3階、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル内5階)の14番児童家庭課窓口へご相談ください。

 (受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)

母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金〈もらえる〉

『内容』

高校生を扶養している母子家庭、父子家庭等の方の修学に要する費用の助成をすることで、母子家庭、父子家庭等の福祉の増進を目的としています。

高校生1人につき月額9,000円または2,000円

※国の「奨学のための給付金」と支給金額の調整を行いますので、市からは支給しない場合や、調整により2,000円となる場合があります。調整等については、別紙(1)参考資料「(A)奨学のための給付金(国の制度)」をご確認ください。

『対象者』

  • 高校生を扶養している母子家庭、父子家庭、祖父母等の養育者が支給対象です。
  • 高等学校のうち通信制の課程、サポート校等については対象外となります。
  • 生活保護受給世帯は対象外となります。
  • 所得制限があります。
【所得制限について】

申請者の市民税所得割額が16,000円以下の方が対象となります。なお、税法上の扶養として、年少扶養(0歳から15歳までのお子様)の方1人につき、19,800円、16歳以上19歳未満の方1人につき、7,200円を市民税所得割額から引くことができます。

例)13歳と17歳の子どもを扶養し、市民税所得割額が40,000円の場合

40,000円-19,800円-7,200円=13,000円<16,000円(税額制限)

となるため、手当の対象となります。

※所得審査に関して、個人情報保護等の観点から、お電話等での受給可否のお問い合わせは回答しかねますので、ご了承ください。

 

『必要書類』

【家計が急変していない方】

申請者ごとに必要書類が異なります。別紙(2)フローチャートを参考にし、必要書類等をご確認ください。また、申請書については、記入例を参考にご記入ください。

  1. 船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金助成申請書
  2. 在学証明書(原本)(コピー不可、生徒手帳不可、発行から1か月以内のものを有効の目安とします。)
  3. 金融機関の普通預金通帳(写し)(申請者名義のもので、口座名義人、支店名、口座番号の記載部分が必要です。)
  4. 国の「奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)」の決定通知書(写し)※必要な方のみ

※児童家庭課で実施しているひとり親家庭等に対する手当を受給していない方については、ひとり親であることを確認できる書類が別途必要となります。その場合は、窓口で案内が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

※その他状況に応じ追加で書類が必要になる場合があります。

※申請書等のダウンロードや印刷ができない場合は、ご連絡いただければ郵送いたします。

【家庭が急変した方】

市民税所得割額が16,000円を超過している方について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少(家計急変)をした際の年間所得見込額が基準額以内である場合は、支給対象となります。年間所得見込額の算出方法や基準額等については、別紙(1)参考資料「(C)家計急変後の基準額(市の制度)」をご確認ください。

申請者ごとに必要書類が異なります。別紙(2)フローチャートを参考にし、必要書類等をご確認ください。また、申請書については、記入例を参考にご記入ください。

  1. 船橋市母子家庭、父子家庭等高等学校等修学援助金助成申請書(家計急変者用)
  2. 在学証明書(原本)(コピー不可、生徒手帳不可、発行から1か月以内のものを有効の目安とします。)
  3. 金融機関の普通預金通帳(写し)(申請者名義のもので、口座名義人、支店名、口座番号の記載部分が必要です。)
  4. 国の「奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)」の決定通知書(写し) ※必要な方のみ
  5. 家計急変したことが確認できる書類または家計急変後3か月分の収入が確認できる書類

※児童家庭課で実施しているひとり親家庭等に対する手当を受給していない方については、ひとり親であることを確認できる書類が別途必要となります。その場合は、窓口で案内が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

※その他状況に応じ追加で書類が必要になる場合があります。

※申請書等のダウンロードや印刷ができない場合は、ご連絡いただければ郵送いたします。

 

『申請方法』

「郵送」

郵送の場合は、所定の申請書および必要書類を下記までご郵送ください。

※郵送で受付している書類については、受付時間外でも提出いただけるよう船橋駅前総合窓口センター児童家庭課窓口(14番窓口)に「お預かりポスト」を設置しておりますのでご活用ください。

「窓口」

窓口で申請する場合は、船橋市役所3階児童家庭課または船橋駅前総合窓口センター児童家庭課窓口(14番窓口)にて受付いたします。どちらの窓口も、平日の午前9時から午後5時までの受付となります。

 

寡婦(夫)控除のみなし適用について〈もらえる〉

『内容』

船橋市では、子育てや福祉などのサービスについて、婚姻歴のないひとり親についても税制上の寡婦(夫)控除等が適用されるものとみなし、利用料の減額等を行う制度「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。

【対象事業】

保育料や児童手当をはじめとする子育てや福祉などのサービスが対象となります。実施する事業により要件が異なりますので、詳しくは下記一覧をご確認ください。

対象事業及び問い合わせ先一覧

【みなし控除額】

みなし適用による所得控除の額は、税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。

※実際の税額に控除が適用されるものではありません

区分 寡婦控除 特別寡婦控除 寡夫控除
合計所得金額 500万円以下 500万円以下
住民税 26万円 30万円 26万円
所得税 27万円 35万円 27万円

 

※住民税に基づき算定する事業においては、合計所得金額が125万円以下(給与収入のみで特定支出控除がない場合、給与収入で2,043,999円以下)の方は、非課税の扱いとなります。対象事業一覧

 

『対象者』

みなし適用の対象となるのは、各事業の対象となる方であって、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、次の1.〜3.の全てを満たす方です。

  1. 婚姻歴のない方で、現在婚姻していない方
  2. 生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない)がいる方
  3. 父の場合は、合計所得金額が500万円以下の方

『申請方法』

利用する事業の担当課窓口で申請してください。

また、申請に必要なものにつきましても、担当課窓口までお問い合わせください。

 

遺児手当〈もらえる〉

『内容』

【支給額】

手当の額は、児童一人につき下記のとおりです。

手当額(月額)
乳幼児 7,000 円
小学生 7,500 円
中学生 8,000 円

 

【遺児手当の支払いについて】

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払いは年2回、支払い月までの分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

支払日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。

支払期 支払日 対象月
9月期 9月10日 4月分 ~ 9月分
3月期 3月10日 10月分 ~ 3月分

 

【遺児手当の所得基準額について】

遺児手当の所得基準額は下表のとおりです。

家族数 所得額
1人 5,050,000 円
2人 5,190,000 円
3人 5,330,000 円
4人 5,470,000 円
5人 5,610,000 円
6人 5,750,000 円
7人 5,890,000 円
8人 6,030,000 円
9人 6,170,000 円
10人 6,310,000 円

※家族が10人を超える場合は、1人増すごとに140,000円加算する。

『対象者』

両親、父若しくは母が死亡した児童(義務教育終了前まで)を現に養育している方が対象となります。

『必要書類』

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(児童の両親、父又は母の死亡が確認できるもの)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 印鑑
  4. 請求者本人名義の通帳
  5. その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)

※1.及び2.は発行後1ヶ月以内のもの

『申請方法』

手続きは船橋市役所3階児童家庭課、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)の14番児童家庭課窓口へご相談ください。

(受付時間はどちらの窓口も平日(月曜~金曜)の午前9時~午後5時の間です)

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母子父子寡婦福祉資金貸付金〈借りられる〉

『内容』

母子家庭および父子家庭並びに寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付制度です。

資金一覧(R2.4.1)

【資金の種類】

目的に応じて12種類の資金があります。内容や貸付限度額等についてはこちらをご覧ください。

【償還について】

資金の貸付けを決定する際、同時に償還(返済)計画を作成します。償還は、貸付けが終了してから一定期間の「据置期間」が経過した後、「償還期間」の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。

借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。

正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金(年3%)が発生しますのでご注意ください。

令和2年4月1日から母子父子寡婦福祉資金貸付金の違約金率が下記のとおり改正されました。

改正前 5%→改正後 3%

※違約金は納付期限の翌日から平成27年3月31日までの期間については年10.75%、 平成27年4月1日から令和2年3月31日までの期間については年5%で計算されます。

 

『申請方法』

児童家庭課 ひとり親家庭支援係(相談)

  • 電話 047-436-2320
  • FAX 047-436-2315

住所:船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

船橋市役所 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25(地図・ご案内

代表電話 047-436-2111 

開庁時間 月曜から金曜までの 午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)