鹿児島市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
鹿児島市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・母子家庭等自立支援給付金事業
ざっくりいうと→資格を取るときや取った後に必要なお金がもらえる
・市民福祉手当(遺児等修学手当)へ
ざっくりいうと→通学に必要なお金がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金
ざっくりいうと→さまざまな事業で必要なお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
【支給額】
※令和2年4月分からの手当額です。
1人 | 2人 | 3人 | |
全部支給 | 月額43,160円 | 月額53,350円
(1人の手当額に10,190円加算) |
月額59,460円
(2人の手当額に6,110円加算) |
一部支給 | 所得に応じて月額43,150円から10,180円まで10円きざみの額 | 所得に応じて1人の手当額に10,180円から5,100円を加算した額 | 所得に応じて2人の手当額に6,100円から3,060円を加算した額 |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
- 一部支給の手当額=43,150円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0230559
- 一部支給の第2子の加算額=10,180円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035524
- 一部支給の第3子以降の加算額=6,100円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021259
『対象者』
以下の条件にあてはまる「児童」を監護している父、母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、又は父、母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童・・・離婚
- 父又は母が死亡した児童・・・死亡
- 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童・・・障害
- 父又は母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
- 上記以外で父母があきらかでない児童・・・その他
- 父又は母が保護命令を受けた児童・・・保護命令
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童扶養手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
【支給されない場合】
- 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
- 平成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)(請求者が父の場合は適用されません)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童扶養手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
『申請方法』
本庁(こども福祉課11番窓口)、谷山支所(福祉課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。
・母子家庭等自立支援給付金事業〈もらえる〉
『内容』
【自立支援教育訓練支給金】
母子家庭の母又は父子家庭の父が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、鹿児島市が指定した講座を受講し、職業能力の開発を自主的に行う者に対して教育訓練終了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給します。
【対象講座】
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
【支給額】
受講料の60%相当額(上限20万円。専門実践教育訓練の場合は上限80万円。1万2千円以下は支給しません。)
【高等職業訓練促進給付金等】
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
申請にあたっては、事前相談が必要です。早めにご相談ください。
【対象資格】
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師など
※ただし、介護福祉士及び保育士はまず求職者支援制度(ハローワーク)をご活用ください。
【支給期間】
- 高等職業訓練促進給付金
- 修学期間の上限4年
※申請が認定された場合、申請の属する月からが対象となります。
- 高等職業訓練修了支援給付金
- 訓練修了後30日以内の申請が必要
【支給額】
- 高等職業訓練促進給付金
- 市町村民税非課税世帯月額100,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)
- 市町村民税課税世帯月額70,500円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)
- 高等職業訓練修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯50,000円
- 市町村民税課税世帯25,000円
※母子父子寡婦福祉資金の生活資金貸付金との併用はできません。
【高等学校卒業程度認定試験合格支援事業】
学び直しを支援することにより、より良い条件での就職に向けた可能性を広げるため、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(20歳未満)が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に給付金を支給します。
【支給額】
- 受講修了時給付金
- 受講費用の4割(上限10万円)
- 合格時給付金
- 受講費用の2割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
『対象者』
【自立支援教育訓練支給金】
母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当が支給できる所得水準にあり、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない者
【高等職業訓練促進給付金等】
母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当が受給できる所得水準にあり、次の資格を取得するために1年以上の課程を受講する場合で、就業又は育児と修業の両立に支障が生じていると認められる者
※父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始した場合
【高等学校卒業程度認定試験合格支援事業】
- 母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当を受給できる所得水準にある方
- ひとり親家庭の児童(20歳未満)で、その扶養している方が児童扶養手当を受給できる所得水準にある方
※高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められることが必要です。
『申請方法』
こどもと女性の相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山福祉部福祉課099-269-8473
・市民福祉手当(遺児等修学手当)〈もらえる〉
『内容』
児童1人につき年額24,000円(保護者の前年所得が制限額以上のときは12,000円)
※所得制限額は、児童手当と同じです。
『対象者』
4月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住し、父又は母がいないか、父又は母が重度の障害者である家庭において、義務教育中の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童が施設に入所している場合には支給されません。詳しくはお問い合わせください。
- 父母が離婚している方
- 婚姻外の子で父母の一方又は両方いない方
- 父か母が死亡している方
- 父か母が法令によって1年以上拘禁されている方
- 父母の一方又は両方が引き続き1年以上行方不明若しくは養育を怠っている方
- 父母の一方又は両方が傷病により3年以上療養中で、常時監視又は介護が必要である方
- 父母の一方が重度障害である方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1、精神保健手帳1・2級)
- 父母の一方が配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令をうけた方
※上記については、事実婚(同居など)がある場合には該当しません。(4、6、7を除く。)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、市民福祉手当(遺児等修学手当)の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
『必要書類』
- 毎年4月1日以降に発行された申請者及び児童の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
- 印鑑
- 申請者名義の預金通帳
※申請理由が障害の場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳も必要です。
※申請には必ず申請者本人が来てください。
『申請方法』
この手当を受給するには、毎年度申請が必要です。原則として、毎年4月に申請を受け付けます。なお、前年度の分は申請できません。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、市民福祉手当(遺児等修学手当)の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
- こども未来局 こども福祉課
- 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
- 電話番号:099-216-1260
- ファクス:099-216-1284
- 健康福祉局谷山福祉部福祉課子育て支援係
- 〒891-0194 鹿児島市谷山中央4-4927
- 電話番号:099-269-8473
- 健康福祉局福祉部伊敷福祉課福祉係
- 〒890-0008 鹿児島市伊敷5-15-1
- 電話番号:099-229-2113
- 健康福祉局福祉部吉野福祉課
- 〒892-0871 鹿児島市吉野町3256番地3
- 電話番号:099-244-7379
- 健康福祉局福祉部吉田保健福祉課
- 〒891-1392 鹿児島市本城町1696番地
- 電話番号:099-294-1214
- 健康福祉局福祉部桜島保健福祉課
- 〒891-1415 鹿児島市桜島藤野町1439
- 電話番号:099-293-2360
- 健康福祉局福祉部松元保健福祉課
- 〒899-2792 鹿児島市上谷口町2883
- 電話番号:099-278-5417
- 健康福祉局福祉部郡山保健福祉課
- 〒891-1192 鹿児島市郡山町141
- 電話番号:099-298-2114
- 健康福祉局谷山福祉部喜入保健福祉課
- 〒891-0203 鹿児島市喜入町7000
- 電話番号:099-345-3755
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・母子父子寡婦福祉資金〈借りられる〉
『内容』
母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭の経済的自立と、その扶養している児童の福祉を増進することを目的とした貸付制度です。審査により、貸付できない場合があります。平成26年10月より父子家庭も対象になりました。
【貸付要件】
資金によって、貸付要件があります。
【連帯保証人】
原則として一定の要件を満たす保証人が必要です。
【貸付金の種類】
使途の内容により分類されており、資金の種類ごとに、貸付額、据置期間及び償還期間が異なります。貸付金の種類・貸付限度額等
【償還方法】
一定の据置期間経過後、定められた期間内に償還していただきます。
原則、金融機関の口座引落による償還とします。
期限内に償還されない場合は、違約金がかかり、借受人の償還が滞った場合は、連帯借受人や連帯保証人に対しても催告を行います。
『対象者』
- 配偶者のいない女子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
- 配偶者のいない男子で、現に児童(20歳未満)を扶養している人
- かつて母子家庭の母だった人(配偶者のいない女子で、20歳以上の子を扶養している人)など
『申請方法』
【事前相談】
貸付申請の前には、事前相談が必要です。
相談から申請までに必要書類の準備等で期間を要することがあり、また、申請受付後から貸付けの可否決定までにも時間を要しますので、お早めにご相談ください。審査の結果によっては貸付けができない場合があります。
詳しくは、
こどもと女性の相談室(市役所本館1階)電話099-216-1264
谷山福祉部福祉課(市役所谷山支所内)電話099-269-8473
にご相談ください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
- こども未来局 こども福祉課
- 〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
- 電話番号:099-216-1260
- ファクス:099-216-1284
- 健康福祉局谷山福祉部福祉課子育て支援係
- 〒891-0194 鹿児島市谷山中央4-4927
- 電話番号:099-269-8473
- ファクス:099-267-6555