松山市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
松山市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金をもらえる
・災害遺児福祉年金
ざっくりいうと→15歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・ひとり親医療費助成
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
・自立支援教育訓練給付金支給事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金等支給事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
・高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業
ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる
ー借りられるー
・母子寡婦福祉資金貸付事業
ざっくりいうと→様々な事業で必要なお金が借りられる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
扶養親族等の数 | 全部支給
(収入目安) |
全部支給
(所得) |
一部支給
(収入目安) |
一部支給
(所得) |
0人 | 122万円 | 49万円未満 | 312万円 | 192万円未満 |
1人 | 160万円 | 87万円未満 | 365万円 | 230万円未満 |
2人 | 216万円 | 125万円未満 | 413万円 | 268万円未満 |
3人 | 270万円 | 163万円未満 | 460万円 | 306万円未満 |
4人 | 325万円 | 201万円未満 | 508万円 | 344万円未満 |
5人 | 377万円 | 239万円未満 | 555万円 | 382万円未満 |
扶養親族等の数 | 収入目安 | 所得 |
0人 | 373万円 | 236万円未満 |
1人 | 420万円 | 274万円未満 |
2人 | 468万円 | 312万円未満 |
3人 | 515万円 | 350万円未満 |
4人 | 563万円 | 388万円未満 |
5人 | 610万円 | 426万円未満 |
- 扶養親族等の数とは、税法上規定する数のことです。
- 収入は所得に対する目安です。
- 所得とは、給与所得(確定申告をした方を除く)のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。また、請求する人が母(又は父)の場合は、前年に児童の父(又は母)から受け取った養育費等の80%が所得に加算されます。
- 社会保険料控除(8万円)等の諸控除があります。
- 扶養義務者とは、住民票上同住所又は同居している父母・祖父母等の直系血族と兄弟姉妹のことです。(扶養義務者と別居していても生計が同一の場合は、対象となります。)
- 配偶者の障害を支給事由として申請した場合は、配偶者の所得も制限の対象です。
- 手当の請求者又は扶養義務者及び配偶者の前年(1月から9月までに請求する場合は前々年)の所得が所得制限額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。所得制限により手当が全部停止(手当額0円)になる場合(PDF:289KB)
【手当の月額】
対象児童の数 | 手当月額 |
1人 | 43,160円から10,180円まで(所得に応じて10円きざみの額となります。) |
2人 | 10,190円から5,100円まで(上記の1人目の額に加算となります。所得に応じて10円きざみの額となります。) |
3人以上 | 6,110円から3,060円まで(児童が1人増すごとに加算となります。所得に応じて10円きざみの額となります。) |
- 手当月額は、物価スライド制の適用により改定されることがあります。
- 振込通知等は送付していません。記帳にてご確認ください。
【手当の支給】
手当は認定請求の翌月分から、資格が喪失した月分まで支給されます。奇数月ごと(年6回)の11日(金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分までを振り込まれます。
『対象者』
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。
【支給対象児童】
- 父母が離婚した児童
- 父(又は母)が死亡した児童
- 父(又は母)が重度の障害にある児童
- 父(又は母)の生死が明らかでない児童
- 父(又は母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(又は母)が1年以上遺棄している児童
- 父(又は母)が法令により1年以上拘束されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)
【対象とならない場合】
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。(養育者は除く)
- 児童が児童福祉施設・児童自立支援施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
『申請方法』
子育て支援課 児童扶養手当担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6845
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
にご相談ください。
・災害遺児福祉年金〈もらえる〉
『内容』
生計を維持している父又は母若しくはその他の養育者が、災害(交通災害、労働災害、天災)により死亡又は重度の障害を負った遺児の保護者に対し、遺児の福祉を増進することを目的として支給する制度です。
【手当額】
- 申請手続をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
- 遺児1人につき月額2,000円。
- また受給者のうち、5月1日において市内の小中学校に在学している遺児1人につき年に一度、15,000円の災害遺児就学激励金が支給されます。
【支給月】
3月、7月、11月それぞれの末日(末日が金融機関の休業日の時は、その前営業日)に当該期月分まで支給します。
『対象者』
市内に住所を有する義務教育修了前(年齢が15歳に達した日の属する学年の末日以前)の遺児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者であって遺児を現に養育している者)が支給することができます。
【手当の対象にならない場合】
- 遺児が児童福祉施設・児童自立支援施設などに入所又は里親に預けられたとき
- 保護者が遺児と養子縁組をしたとき
- 遺児の父又は母が婚姻したとき
『申請方法』
子育て支援課 災害遺児福祉年金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6845
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
にご相談ください。
・ひとり親医療費助成〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の児童や親、養育者家庭の児童の方などを対象に医療費の助成が受けられます。助成を受けるためには、資格申請手続きが必要です。
このページでは、資格申請手続き方法など、制度についての内容を載せています。
【助成対象範囲】
保険診療による入院・通院について医療費の自己負担分を助成します。
※入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の個室代など)は助成の対象になりません
※以下「助成できないもの」もあわせてご確認ください
【受給資格の取得日・喪失日】
「資格取得日」
必要書類をそろえて受給資格の申請をし、認定された日
「資格喪失日」
お子さまが20歳に達する誕生月の末日まで
※1日生まれのお子さまは誕生月の前月の末日(誕生日の前日)までとなります
※20歳未満でも、お子さまが就職・婚姻等された場合は資格がなくなります
※大学などに在学している場合は、20歳を過ぎても資格延長できる場合があります
【医療機関等にかかるとき(助成方法)】
「県内の医療機関にかかるとき」
次の2点を、医療機関等の窓口で提示してください。
- 健康保険証
- ひとり親家庭医療費受給者証(ピンク)
医療機関等の窓口で上記2点を提示することによって、保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。(現物給付方式)なお、入院される方については、加入する医療保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい、上記2点とあわせて窓口で必ずご提示ください。高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
※健康保険証だけを提示して医療機関等にかかり自己負担分を支払った場合は、下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
※健康保険証を持参せずに医療機関等にかかり10割全額を支払った場合や、治療用装具・マッサージの申請は、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
※松山市外の医療機関では、取り扱いが異なる場合があります。
※交通事故等による第三者の行為での傷病により診療を受けようとする場合は、速やかにその旨を松山市に届け出てください。
【県外の医療機関等にかかるとき】
県外の医療機関等では、ひとり親家庭医療費受給者証は使用できません。
医療機関等の窓口で自己負担分をお支払いのうえ、払戻しの申請を行ってください。(償還払い方式)
詳しくは下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
【払い戻し(償還払い)の申請方法】
以下必要書類をご持参のうえ、指定の場所で期間中にお手続きください。申請日の翌月末に指定口座に振込により、払戻し(償還払い)されます。
※高額療養費に該当する場合など、払戻しまで期間をいただく場合もございます。
「払い戻しの必要書類」
- 医療費支給申請書(下記参照)
- 領収書(保険点数記載のもの)
- 認め印(スタンプ印を除く)
- ひとり親家庭医療費受給者証
- 健康保険証
- 通帳等の口座番号がわかるもの
「払い戻しの申請場所」
- 市役所別館2階 子育て支援課
- 市役所本館1階 市民課
- 市役所各支所(出口出張所含む)
「払い戻しの期間」
医療費の一部負担金を支払った翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻しはされません。
【例】受診日が令和元年10月8日なら、令和3年10月31日までに申請が必要です。
【助成できないもの】
「学校等管理下での怪我の場合」
学校等管理下(登下校中、部活中を含む)でのけがの場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。そのため、医療費助成(子ども、ひとり親、重度心身障害者)の受給者証は使用できません。
「学校等管理下でけがをしたときは」
- 医療機関を受診の際、学校等管理下でのけがであると伝えてから、受給者証を使用せず、いったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。
- 学校等へ病院を受診したことを伝えて、災害共済給付金の申請手続きを行ってください。
※医療費を自己負担でお支払いされた場合で災害共済給付金が申請できなかったときは、払戻しができますので、上記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
【他の公費制度に該当する場合】
他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定医療など)に該当する場合は、これらの制度が優先されます。これらの制度で自己負担が生じる場合は、ひとり親医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証とひとり親家庭医療費受給者証をあわせてご提示ください。
『対象者』
松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入していて、以下に該当する方が対象となります。
- ひとり親家庭の母もしくは父と子
- 祖母もしくは祖父と孫、または姉もしくは兄と弟妹の家庭で、ひとり親家庭に準ずるもの
- 父母のいない子
なお、ひとり親家庭の親、ひとり親家庭に準ずる世帯の養育者の所得が下記限度額以上の場合は対象になりません。
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得限度額 | 192万円 | 230万円 | 268万円 | 306万円 | 344万円 | 382万円 |
- 扶養親族の数とは税法上規定する数のことです。
- 所得とは、給与所得(確定申告をした方を除く)のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
※異性との同居や、生計の援助がある場合などは、資格に該当しません
※子とは、20歳未満で就職・婚姻等していない人
※上記の要件を満たしていても、対象外となることがあります
※生活保護・重度心身障害者など他の制度で医療費が助成されている方は対象になりません
『申請方法』
受給者証の交付申請手続きは子育て支援課の窓口にて、以下の流れで受け付けています。
- 相談
- 資格申請
初回相談にて、申請者の状況を確認したうえで、状況に応じて必要な書類をご案内いたします。なお、ご家庭の状況等を詳しくお聞きするため、1~2時間程度のお時間をいただく必要があります。時間に余裕を持って子育て支援課までお越しください。
※子育て支援課以外での相談・申請はできません
※相談内容によって必要な書類が変わるため、申請まで日数を要する場合があります
「お問合わせ」
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
・自立支援教育訓練給付金支給事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母または父子家庭の父が自立を目的に適職につくための能力開発や資格取得を支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講終了後(資格取得後)に受講料の一部を助成します。
【指定教育訓練講座】
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
対象講座については、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページ「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でもご覧になれます。
【支給額】
受講のために本人が教育機関に支払った額の60%に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)。ただし、20万円を上限とし、1万2千円に満たない場合は支給されません。
【給付金の支給時期】
対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に必要な書類を添付して、支給申請書の提出をお願いします。(支給申請書を提出しなければ給付金を受けることはできません)
『対象者』
松山市内に移住している母子家庭の母または父子家庭の父で次の全ての条件を満たしている方
- 児童扶養手当を受給している方、又は同等の所得水準の方
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない方
- 適職につくために、教育訓練を受けることが必要と認められる方
- 自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
『必要書類』
【講座指定申請時の必要な書類(講座の受講開始前に提出してください)】
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写し(場合によって所得証明書が必要となることがあります)
- 個人番号カードもしくは「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」
- 申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書
- 受講を希望される講座のパンフレット等講座の内容がわかるもの
【給付金の支給に必要な書類】
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写し(場合によって所得証明書が必要となることがあります)
- 個人番号カードもしくは「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」
- 教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)
- 申請者本人が支払った教育訓練経費についての領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)
※偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部又は一部を返還していただくことがあります。
『申請方法』
受講開始前に、母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。この事前相談を受けなければ対象講座の指定申請はできません。
・高等職業訓練促進給付金等支給事業〈もらえる〉
『内容』
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に結びつきやすい資格を取得するために、1年以上養成機関に修業する場合、その期間中の生活の不安を解消し、 安定した修学環境を提供するために、養成訓練の修学期間 (標準修業年限)について高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
「支給対象資格」
- 看護師 ●准看護師 ●保育士
- 介護福祉士 ●作業療法士 ●理学療法士
- 歯科衛生士 ●美容師 ●社会福祉士
- 製菓衛生師 ●調理師
- その他これらに準じて市長が別に定める資格
【支給期間】
訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修学期間(標準修業年限)に相当する期間で、上限4年とします。訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給されます。原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の各月において支給されます。高等職業訓練修了支援給付金の支給については、修了日以降に支給されます。(修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要)
【給付額】
訓練促進給付金
- 非課税世帯・・・100,000円/月
- 課税世帯・・・ 70,500円/月
修了支援給付金
- 非課税世帯・・・50,000円/月
- 課税世帯・・・25,000円/月
【愛媛県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業】
高等職業訓練促進給付金を活用して養成学校に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す場合に、入学準備金・就職準備金を貸付けします。
「貸付額」
- 養成機関への入学時 入学準備金 50万円以内
- 養成機関を修了し資格を取得した場合 就職準備金 20万円以内
「貸付要件」
高等職業訓練促進給付金の支給対象者であること。
「返還免除」
養成機関卒業から1年以内に資格を活かして就職し、愛媛県内で5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除します。
『対象者』
松山市内に居住している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての条件を満たしている方(父子家庭の父は、平成25年以降に修学を開始された方に限ります)
- 児童扶養手当を受給してる方、又は同等の所得水準の方
- 修業年限1年以上の養成機関に修学し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受けていない方
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金、雇用保険法第28条に規定する訓練延長給付その他の訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていない方
『必要書類』
- 印鑑(認印でかまいません。スタンプ式印鑑は不可です。)
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し(公募上確認できる場合は、省略可)
- 申請者の個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」
- 在籍(入校)証明書
- 修学する学校のカリキュラム(標準修業年限)がわかる資料
- その他書類
『申請方法』
訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。
制度についての支給額等の詳細は、事前相談時にお問い合わせください。
・高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業〈もらえる〉
『内容』
高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親またはその扶養する児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、適職につくため必要と認められた場合に受講料の一部を助成します。
【対象講座】
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象講座になりません。
【支給額】
「受講修了時給付金」
- 受講費用の2割(対象講座を受講修了した際に支給されます。)
※限度額は10万円、支給額が4千円を超えない場合は支給されません。
「合格時給付金」
- 受講費用の4割(受講修了時給付金の受給者が受講終了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した際に支給されます。)
※受講修了時給付金と合格時給付金の合計の上限は15万円です。
『対象者』
松山市に居住するひとり親家庭の親またはそのうち扶養する児童で、次の全ての要件を満たしている方
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にあること
- 高等学校を卒業していない方及び大学入試資格検定・高等学校卒業程度認定試験に合格していない方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職につくために必要であると認められること
『申請方法』
【対象講座の指定申請】
母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
「主な必要書類」
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業受講対象講座指定申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
- 受講希望の講座内容等が分かるもの
【受講修了時給付金の申請】
対象講座を修了した翌日から起算して30日以内に申請。
「主な必要書類」
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。)
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業受講対象講座指定通知書
- 受講修了証明書(受講施設の長が認定したもの)
- 申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
【合格時給付金の申請】
合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に申請。
「主な必要書類」
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書※講座指定申請時から記載内容に変更があった場合のみ。)
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給事業受講対象講座指定通知書
- 合格証書の写し(文部科学省が発行したもの)
- 申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
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・母子寡婦福祉資金貸付事業〈借りられる〉
『内容』
母子父子寡婦福祉資金は、ひとり親家庭等の経済的自立と、その扶養する児童(子)の福祉の増進を図るため、目的に応じて12種類の資金を貸付するものです。
【貸付要件】
貸付けを利用するには、一定の要件を満たしている必要があるほか、各資金により必要書類が異なりますので、事前相談が必要です。
なお、就学支度資金、修学資金等の子どものために必要な貸付けを利用する場合には、子ども本人が連帯借主となることから、必ず申し込み時に同席し一緒に説明を受けていただく必要があります。また、寡婦福祉資金の貸付けには所得制限があります。
【貸付金の種類】
「貸付限度額等」
種類 | 対象者 | 資金の内容 | 貸付限度額 | 据置き期間 | 償還期限 |
事業開始 | 母・父・寡婦 | 新たに事業を開始するために必要な資金 | 2,930,000円(個人)
4,410,000円(団体) |
貸付けの日から1年 | 据置期間経過後7年以内 |
事業継続 | 母・父・寡婦 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金 | 1,470,000円(個人)
1,470,000円(団体) |
貸付けの日から6か月 | 据置期間経過後7年以内 |
修学 | 児童 | 高校等に就学する際に必要な授業料等の月々経費(修学期間中) | 別表1参照 | 卒業後または資格喪失後6か月 | 据置期間経過後20年以内
(一部5年以内有り) |
就学支度 | 児童 | 高校等に入学、若しくは修業施設に入所する際に必要な入学金等の一時的に必要な資金 | 別表2参照 | 卒業後または技能習得後資格喪失後6か月 | 据置期間経過後20年以内
(一部5年以内有り) |
技能習得 | 母・父・寡婦 | 事業開始、就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(5年以内) | 月額68,000円(5年以内)
特別分(12か月一括分) 816,000円 特別分(自動車運転免許) 460,000円 |
知識技術習得期間満了後1年または資格喪失後6か月 | 据置期間経過後20年以内 |
修業 | 児童 | 事業開始、就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(5年以内) | 月額68,000円(一般)
460,000円(自動車運転免許取得) |
知識技術習得期間満了後1年または資格喪失後6か月 | 据置期間経過後20年以内 |
就職支度 | 母・父・寡婦・児童 | 就職に際して被服等の購入に必要な資金 | 100,000円(一般) | 貸付の日から1年 | 据置期間経過後6年以内 |
生活資金 | 母・父・寡婦 | 知識技能の習得期間の生活補給資金(5年以内) | 月額141,000円 | 知識技術習得満了後または資格喪失後6か月間 | 据置期間経過後20年以内 |
生活資金 | 母・父・寡婦 | 医療及び介護を受けている期間の生活補給資金(1年以内) | 月額105,000円 | 医療・介護を受ける期間満了後又は資格喪失後6か月 | 据置期間経過後5年以内 |
生活資金 | 母・父・寡婦 | 配偶者のない女子になって7年以内の生活補給資金(3か月以内) | 月額105,000円 | 貸付期間満了後又は資格喪失後6か月 | 据置期間経過後8年以内 |
生活資金 | 母・父・寡婦 | 失業期間中の生活補給資金(3か月以内) | 月額105,000円
※上記いずれの生活資金も、母・寡婦等が生計中心者でない場合の限度額は、月額70,000円 |
貸付期間満了後又は資格喪失後6か月 | 据置期間経過後5年以内 |
住宅 | 母・父・寡婦 | 現に居住かつ所有する自宅の補修・保全・改築・建設・購入に必要な資金 | 一般1,500,000円
特別2,000,000円 |
貸付けの日から6か月 | 据置期間経過後7年以内 |
転宅 | 母・父・寡婦 | 住居の移転に際し必要な資金 | 260,000円 | 貸付けの日から6か月 | 据置期間経過後3年以内 |
医療介護 | 母・父・寡婦・児童 | 医療又は介護を受けるために必要な資金 | 医療340,000円
特別480,000円 介護500,000円 |
医療又は介護を受ける期間終了後6か月 | 据置期間経過後5年以内 |
結婚 | 児童 | 扶養する児童の婚姻に際し必要な資金 | 300,000円 | 貸付けの日から6か月 | 据置期間経過後5年以内 |
- 貸付資金毎に貸付要件を定めています。詳しくは下記の窓口にご確認ください。
- 貸付の決定にあたっては、実際に必要となる経費等を確認したうえで、上記限度額の範囲内で返済可能な額をお貸しすることとしています。
- 指定期日までに納入されなかった場合は、年利3%の違約金が発生します。
学校 | 種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
高等学校・専修学校(高等課程) | 国公立(自宅) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
国公立(自宅外) | 34,500 | 34,500 | 34,500 | |||
私立(自宅) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
私立(自宅外) | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |||
高等専門学校 | 国公立(自宅) | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
国公立(自宅外) | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 | |
私立(自宅) | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 98,500 | 98,500 | |
私立(自宅外) | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 115,000 | 115,000 | |
短期大学・専修学校(専門課程) | 国公立(自宅) | 67,500 | 67,500 | |||
国公立(自宅外) | 78,000 | 78,000 | ||||
私立(自宅) | 89,000 | 89,000 | ||||
私立(自宅外) | 126,000 | 126,000 | ||||
大 学 | 国公立(自宅) | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
国公立(自宅外) | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | ||
私立(自宅) | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | ||
私立(自宅外) | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | ||
大学院 | 132,000 | 132,000 | ||||
博士課程 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | |||
専修学校( 一般課程) | 49,500 | 49,500 |
- 授業料の減免制度や助成制度、他の貸付制度などを活用している場合(または活用が可能な場合)は対象外。
学校 | 区分 | 貸付限度額 |
小学校 | 64,300 | |
中学校 | 81,000 | |
高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程) | 国公立(自宅) | 150,000 |
国公立(自宅外) | 160,000 | |
私立(自宅) | 410,000 | |
私立(自宅外) | 420,000 | |
短期大学・大学・専修学校(専門課程) | 国公立(自宅) | 410,000 |
国公立(自宅外) | 420,000 | |
私立(自宅) | 580,000 | |
私立(自宅外) | 590,000 | |
大学院 | 国公立 | 380,000 |
私立 | 590,000 | |
修業施設
(高等学校卒業者) |
私立(自宅) | 272,000 |
私立(自宅外) | 282,000 |
【利子】
原則無利子です。
【償還(返済)方法】
資金毎に定めた償還期間の範囲内で、年賦、半年賦、月賦のいずれかの方式で返済していただきます。母子父子寡婦福祉資金は、過去に本資金を借り受けた方々の償還(返済)金等をもって運用している制度です。返済いただく償還金が、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので、決められた期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。
『対象者』
【母子福祉資金及び父子福祉資金】
- 母子家庭の母又は父子家庭の父(配偶者のない女子又は男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方)
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童
- 父母のいない20歳未満の児童
【寡婦福祉資金】
- 寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
- 寡婦が扶養している20歳以上の子その他これに準じる者
『申請方法』
子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6749
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
にご相談ください。
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6749
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp