東大阪市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


東大阪市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

東大阪市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

遺族基礎年金

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭医療費助成制度

 ざっくりいうと→医療費の一部が助成される

「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します

 ざっくりいうと→みなし適用が拡大される

自立支援教育訓練給付金事業

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる

高等職業訓練促進給付金等事業

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ざっくりいうと→資格を取るときに必要なお金がもらえる

 

ー借りられるー

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

 ざっくりいうと→様々な事業に必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

【手当額】
  • 第1子
    • 全部支給(月額) 43,160円
    • 一部支給(月額) 43,150円~10,180円
      (物価スライド制を適用)
  • 第2子
    • 全部支給の方は(月額) 10,190円
    • 一部支給の方は(月額) 10,180円~5,100円
  • 第3子以降
    • 全部支給の方は(月額) 6,110円
    • 一部支給の方は(月額) 6,100円~3,060円
【支払期と支払日】

 手当は、毎年1、3、5、7、9、11月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までが支給されます。

支払期 支払日 対象月
1月期 1月11日 前年11月分~12月分
3月期 3月11日 1月分~2月分
5月期 5月11日 3月分~4月分
7月期 7月11日 5月分~6月分
9月期 9月11日 7月分~8月分
11月期 11月11日 9月分~10月分
【所得制限限度額】

 手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者を(同居している請求者の父母兄弟姉妹、祖父祖母)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。

 毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(平成30年10月の法改正により、従来の「8月から翌年7月までの一年間」から変更されています。なお、平成30年度についてのみ、「平成30年8月から令和元年10月までの15か月間」が支給年度となります。)

 毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、新年度の手当の額等を決定します。養育費は、8割を所得として算入します。

扶養親族等の数 父か母または養育者 全部支給の所得制限限度額 父か母または養育者 一部支給の所得制限限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人      49万円未満     192万円未満         236万円未満
1人      87万円未満     230万円未満         274万円未満
2人       125万円未満     268万円未満     312万円未満
3人    163万円未満     306万円未満         350万円未満
4人    201万円未満     344万円未満         388万円未満
5人    239万円未満     382万円未満         426万円未満

 

 なお、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算したものになります。 

  • 父、母または養育者の場合は、(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族(または19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円
  • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

(※)父または母による受給の場合は、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除は適用されません。

 

 「公的年金給付等」との併給について 

 年金を受給されている方は、公的年金給付等の額が児童扶養手当よりも低い場合にはその差額分の手当を受給できます。(児童扶養手当の支給要件に該当する方に限ります。)

 障害年金の子の加算については、障害年金の子の加算の手続き後、子の加算額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の手当が支給されます。

 

「障害者基礎年金等を受給している方の児童扶養手当が変わります」 

 令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等(※1)の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 すでに児童扶養手当の認定を受けている方は申請不要です。それ以外の方は、市への申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。申請が令和3年7月以降になると、その翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。

 

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

【児童扶養手当が変わります(障害基礎年金等を受給している方)】

児童扶養手当が変わります(障害基礎年金等を受給している方) 

【児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です】

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です 

 

【JR定期割引について】

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方がJR通勤定期乗車券を3割引で購入することができる制度です。

 

「対象者」

児童扶養手当受給者の方及びその方と同一世帯員の方で、JRの定期券を必要とする方が対象となります。

(JR以外の鉄道は対象になりません)

※児童扶養手当が全部支給停止になっている方、通勤定期乗車券以外の購入は対象外です。

定期券の購入時に次の2種類の証明書が必要となります。

まず国民年金課で証明書の交付申請を行ってください 。

  • 特定者資格証明書(写真付)・・・1年間有効
  • 特定者用通勤定期乗車券購入証明書・・・6か月間有効

「申請窓口」

市役所本庁 国民年金課

 

「必要書類」

  • ご本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 定期券を購入する方の証明写真(縦4cm×横3cmの正面上半身の写真)
    一度特定者資格証明書(写真付)をつくられたことがある方
     →発行から1年以内に窓口に来られる場合は写真は不要です。
     →発行から1年以上経つ場合は再度写真を用意してください。

『対象者』

手当を受給できる方は、次のいずれかの要件に該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護し、生計を同じくする父か母、または養育者です。いずれの場合も国籍を問いません。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童 
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 
  • 父または母の生死が明らかでない児童 
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童

ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

  • 請求者(父・母または養育者)もしくは児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設*(1)に入所または里親に委託されているとき
  • 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし母障害の要件を除く)
  • 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし父障害の要件を除く)
  • 児童が請求者(父または母)の配偶者(事実婚*(2)を含む)に養育されているとき(ただし父または母障害の要件を除く)

 

  1. 児童福祉施設の内、母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。
  2. 事実婚とは・・・同居することのほか、実際には同居しなくとも異性の住民票を置くことを承諾し、住民票上で同住所(別世帯を含む)になること    

『申請方法』

東大阪市 市民生活部 国民年金課 

電話: 06(4309)3165

ファクス: 06(4309)3805

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問合せフォーム

 

遺族基礎年金〈もらえる〉

『内容』

 国民年金の加入者または、老齢基礎年金の受給資格を満たした方(原則25年)が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。

※平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金は、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。

 子とは、18歳到達の年度末までの子または、20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する子をいいます。

 亡くなった方が一定の保険料納付要件(死亡日の前日時点で、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料の免除期間、学生納付特例期間も含む))を満たしていることが必要です。(外国人で、昭和57年1月1日以前に遺族になった方は除きます。)

 

【年金】

年額+子の加算 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

 

『申請方法』

  • お問い合わせ先
    • 東大阪市 市民生活部 国民年金課 
    • 電話: 06(4309)3165
    • ファクス: 06(4309)3805

 

ひとり親家庭医療費助成制度〈もらえる〉

『内容』

医療機関等で受診されたときに支払う保険診療の自己負担金の一部を公費で助成するものです。

【所得制限額について】

1月から9月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、10月から12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します。

(所得より控除できるものがあります。)

扶養人数 父、母または養育者  孤児等の養育者、扶養義務者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満  

274万円未満

2人 268万円未満 312万円未満
3人目以降 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額

 

※震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、本人又は扶養親族等の所有する住宅、家財等の財産について被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格の概ね2分の1以上である場合、その損害を受けた月から翌年の10月までの間、所得に関係なく医療費の助成を受けることができます。

※養育費がある方は、養育費の8割を所得として算入します。

【医療証の交付申請について】

対象になる方は、医療証の交付申請が必要です。

『対象者』

東大阪市に居住地を有している健康保険加入者のうち、次に掲げる子で、18歳に到達した日以降の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限未満の方です。

  • 父母が婚姻を解消した子
  • 父または母が死亡した子
  • 父または母が重度障害の状態にある子
  • 母が婚姻によらないで出産した子
  • 父または母が生死不明である子
  • 上記に準ずる状態にある子で規則で定めるもの(遺棄・拘禁)
  • 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子

 

「対象にならない方」

  • 健康保険に加入されていない方
  • 生活保護を受給されている方
  • 所得が所得制限額を超えている方(上記「所得制限額表」参照)
  • 児童福祉法に基づく措置により施設入所されている方
  • 国等の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる方
  • 重度障害者医療費助成制度を受給されている方

 

『必要書類』

「公的年金を受給されていない方」

 

「公的年金を受給されている方」

  • 年金証書(申請中の方は、受付証等)
  • 健康保険証(対象になる方全員のもの)
  • 対象者の印鑑
  • 東大阪市外から転入された方は、対象者本人の所得証明書もしくはマイナンバーカードまたは通知カード及び申請者の本人確認ができるもの
  • その他必要書類(戸籍謄本等)
  • 申請書(医療助成課の窓口に置いています) 

ひとり親家庭医療証受給資格変更(喪失)届出書ダウンロードはこちら

その他必要書類等について、詳しくは医療助成課にお問合せください。

 

『申請方法』

東大阪市 市民生活部 医療助成課 

電話: 06(4309)3166

ファクス: 06(4309)3805

 

「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します〈もらえる〉

『内容』

 税法上の寡婦(夫)控除が適用されない、婚姻歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、平成27年7月1日より、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。認定を受けると、保育所・幼稚園の保育料や市営住宅の使用料など、各種制度が減額される場合があります。

 なお、寡婦(夫)控除のみなし適用の認定を受けても、所得の状況により、各種制度が減額にならない場合があります。また、みなし適用のため、税法上の控除を受けることはできません。

 

『対象者』

20歳未満の子を扶養する婚姻歴のないひとり親家庭で、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない世帯が対象です。

※婚姻歴がなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にある場合は対象外です。

※生活保護受給者は対象外です。

 

『必要書類』

  1. 申請書
  2. 未婚の母または未婚の父および子の戸籍全部事項証明書
  3. 印鑑

 (※1)申請書は申請窓口(子ども家庭課)にあります(ダウンロードも可)。

 (※2)戸籍全部事項証明書は発行後3か月以内のものが必要です。

 (※3)平成30年1月1日現在で、東大阪市以外の市町村にお住まいであった方は、申請時に別途、市・府民税課税証明書が必要となります。

 

『申請方法』

  1. 子ども家庭課に「寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」を提出。
  2. 子ども家庭課で審査のうえ、認定された方には認定通知書を発行。
  3. 認定通知書により、利用する事業ごとに申請窓口で申請。
  4. 各事業にてサービスの受給の可否の判定や自己負担額を計算し、決定。

 

自立支援教育訓練給付金事業〈もらえる〉

『内容』

 就職に結びつく可能性の高いと思われる指定した講座(教育訓練給付講座)を受講した場合に、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のない方には受講料の6割相当額(上限20万円(※1))が支給されます。また、教育訓練給付金の受給資格のある方については、受講料の6割相当額(上限20万円(※1))から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。(※2)ただし、受講前の事前相談及び事前申請が必要です。

(※1)専門実践教育訓練講座を受講する場合は、修学年数に20万円を乗じた額が上限となります。ただし、その額が80万円を超えるときは80万円が上限となります。

(※2)専門実践教育訓練講座を受講するにあたって、受講料の6割相当額(上限については※1のとおり)が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を下回る場合は、本給付金の支給対象外となりますので、ご注意ください。

 

【支給額】

「 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない方」

  • 「一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座を受講される場合」
    • 受講費用の60%に相当する額とします。ただし20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給しません。
  • 「専門実践教育訓練講座を受講される場合」
    • 受講費用の60%に相当する額とします。ただし修学年数に20万円を乗じた額を限度とし、その額が80万円を超えるときは80万円が上限となります。1万2千円以下の場合は支給しません。

 

「受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有する方」

  • 一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座を受講される場合」
    • 受講費用の60%に相当する額から雇用保険法による一般及び特定一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額とします。
  • 専門実践教育訓練講座を受講される場合
    • 受講費用の60%に相当する額(※3)から雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額とします。

(※3)修学年数に20万円を乗じた額を限度とし、その額が80万円を超えるときは80万円が上限となります。ただし、その額が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を下回る場合は、本給付金の対象外となりますので、ご注意ください。

【対象講座】

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(各教育訓練施設が厚生労働省に指定申請をし、指定を受けた講座)

※指定基準としては、真に職業に役立つ教育訓練講座を指定するため、趣味的または教養的な教育訓練は対象となりません。

 

『対象者』

東大阪市に居住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)で、次のすべての要件を満たす方。

※この事業において、「児童」とは二十歳に満たないものをいいます。

  • 児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
  • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
  • 過去に教育訓練給付金を受給していないこと

『申請方法』

 自立支援教育訓練給付金については、東大阪市役所子ども家庭課またはお住まいの住所地にある以下の福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から午後5時30分までです。

  • 東大阪市役所(7階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3817
  • 東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
  • 中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
  • 西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

 

高等職業訓練促進給付金等事業〈もらえる〉

『内容』

 市の指定する就職に有利な資格、経済的自立に効果的な資格の取得をめざし、通学して修業する場合に、養成訓練の受講期間について生活の負担の軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給します。

ご利用には事前相談や申請が必要です。くわしくはお問合せください。

※「高等職業訓練促進給付金」と「高等技能訓練促進費」および「高等職業訓練修了支援給付金」と「入学支援修了一時金」は、名称が変更になったものであり、同じ給付金です。

【支給額】

「高等職業訓練促進給付金」

  • 前年度市民税 非課税世帯 月額100,000円 
  • 前年度市民税 課税世帯 月額70,500円

※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、

  • 前年度市民税 非課税世帯 月額140,000円 
  • 前年度市民税 課税世帯 月額110,500円   

「高等職業訓練修了支援給付金(入学時の負担を考慮し、修了後に1回限り)」

  • 前年度市民税 非課税世帯 50,000円
  • 前年度市民税 課税世帯 25,000円
【支給期間】

平成28年度以降に入学の方:修業期間の全期間(ただし4年が上限です。)

支給については申請月分からとなります。

※下記に該当する場合の高等職業訓練促進給付金の支給期間は最大48月となります。

  1. 資格取得のために4年以上の課程で修業される方
  2. 高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業される場合など(令和3年度より支給期間の上限が36月から48月へ拡充されました)
【対象資格】

対象となる資格は、資格取得後に当該職種への就労が見込まれる専門的な資格です。(例)看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など。その他、市長が地域の実情に応じて指定する資格。(事前にご相談ください)

『対象者』

 東大阪市に居住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)で、次のすべての要件を満たす方

※この事業において、「児童」とは二十歳に満たないものをいいます

  • 児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。 
  • 修業年限1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれるものであること。 
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるものであること。 
  • 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。

『申請方法』

 高等職業訓練促進給付金等については、東大阪市役所子ども家庭課またはお住まいの住所地にある下記の福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から午後5時30分までです。

  • 東大阪市役所(7階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3817
  • 東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
  • 中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
  • 西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

 

※申請には申請書以外に提出書類(住民票や在学証明書等)が必要です。申請にかかる必要書類の発行等の経費は、申請者のご負担となります。

※申請は養成機関において修業を開始した日以後に行うことができますが、申請月からの支給となり、支給月をさかのぼることはできませんので、ご注意ください。

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業〈もらえる〉

『内容』

 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就業や転職のため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格をめざし、試験合格のための対策講座等を受講した場合に、受講費用の軽減を図り、ひとり親家庭の学び直しを支援するための給付金を支給します。

 ただし、講座の受講開始までに事前相談・申請が必要です。受講対象講座としての指定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。

【対象講座】

高卒認定試験の合格をめざす講座(通信制講座を含む)とし、市長が適当と認めたもの。

ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

 

【給付金の種類】

「受講修了時給付金」

  • 対象講座受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額を、対象講座の受講修了後に支給します。ただし、40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行いません。

「合格時給付金」

  • 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、対象講座受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額を支給します。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は15万円とします。
【対象経費】

 受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税です。

※次の経費は対象外です

 高卒認定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、講座の補講費、受講施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費など。                                

『対象者』

 東大阪市に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。)で、次のすべての要件を満たす方。

  • 高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得していないこと。
  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
  • 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められること。
  • 過去に受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。

 

『申請方法』

 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業については、お住まいの住所地にある下記の福祉事務所の母子・父子自立支援員または東大阪市役所子ども家庭課に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。 時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から午後5時30分までです。

 

  • 東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
  • 中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
  • 西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677
  • 東大阪市役所(7階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3817

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について (サイズ:103.90KB)

 

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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付〈借りられる〉

『内容』

※福祉資金は貸付です。給付ではありません。卒業後に償還(返済)していただきます。貸付を希望される場合は、事前相談が必要ですので、お住いの住所地の福祉事務所 子育て支援係(母子・父子自立支援員)に電話予約のうえ、ご相談ください。 

 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)を対象として、経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を図るため、次のような貸付制度があります。貸付にあたっては、必ず、ご本人自身で、ご相談・申請等の手続きを行ってください。

【貸付金の種類】

修学資金、就学支度資金、修業資金、技能習得資金等

※貸付金には、有利子・無利子のものがあります。

詳しくは、令和2年度貸付金一覧をご覧ください。

『申請方法』

下記の福祉事務所子育て支援係の「母子・父子自立支援員」がご相談及び申請の窓口となります。ご相談(来所)の際には、できる限り、事前にお電話で相談日時のご予約をお願いいたします。

【土曜日、日曜日、休日を除く 午前9時~午後5時30分】

  • 東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
  • 中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
  • 西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

 

申請の際の留意事項

  • 原則として連帯保証人が必要です。(保証人要件は、母子・父子自立支援員または子ども家庭課までお問合せください。)
  • 福祉事務所にある貸付申請書以外に、提出書類(住民票や在学証明書等)が必要です。申請にかかる必要書類の発行等の経費は、申請者のご負担となります。
  • 申請は、随時、受け付けておりますが、申請書受理後、貸付決定及び貸付金振込みまで約1か月~3か月程度要しますので、弾力的な資金計画を立て、早めのご相談・申請をお願いいたします。
  • 貸付にあたっては、貸付審査会に諮られるなど、貸付の可否について審査を行います。
  • 各貸付の要件、必要書類や返還等、ご不明な点やわからないことは、母子・父子自立支援員へ遠慮なくお尋ねください。

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

東大阪市 子どもすこやか部 子育て支援室 子ども家庭課 

電話: 06(4309)3194

ファクス: 06(4309)3817

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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