西宮市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧
西宮市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。
ーもらえるー
・児童扶養手当
ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる
・母子家庭等医療費助成制度
ざっくりいうと→医療費が一部助成される
・自立支援教育訓練給付金
ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる
・高等職業訓練促進給付金
ざっくりいうと→資格を取る時に必要なお金がもらえる
ー借りられるー
・母子父子寡婦福祉資金
ざっくりいうと→様々な事業で必要なお金がもらえる
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・児童扶養手当〈もらえる〉
『内容』
児童扶養手当は、父又は母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
父又は母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
(外国人の皆さんも対象になります。在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く。)
【公的年金と併給が可能になりました】
平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(ただし、児童扶養手当を受けるためには、所得制限等の要件を満たしている必要があります。)
- 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合(例)
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
※公的年金等を受給されている方の児童扶養手当認定請求につきましてはこちらをご覧下さい。
【所得の制限】
手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全額が支給されません。(毎年、現況届をご提出いただき、所得額等を確認します。)
受給者が母又は父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。
【所得の計算方法】
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除
※養育費とは、父または母が請求者であって、父または母及び児童が、児童の母または父から前年に受け取った金品等のことを指し、慰謝料・財産分与・動産・不動産の受け取りは含みません。
※社会保険料として、一律80,000円を控除します。
※所得は合算ではなく、個々の所得で判定します。
※扶養義務者等とは、受給資格者の配偶者、受給資格者と同居(生計同一)している直系血族及び兄弟姉妹のことです。住民票が別世帯であっても同一家屋に居住していれば、扶養義務者として取り扱います。
税扶養親族
等の数(人) |
受給者本人の全部支給
所得制限限度額(円) |
受給者本人の一部支給
所得制限限度額(円) |
扶養義務者等の
所得制限限度額(円) |
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
【所得制限額に加算するもの】
- 受給者本人
- 特定扶養控除(16歳~22歳の扶養親族)1人につき15万円
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)及び老人扶養控除(70歳以上の配偶者及び扶養親族)1人につき10万円
- 扶養義務者等
- 老人扶養控除(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円(扶養控除がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
区分 | 控除額(円) |
障害者控除 | 270,000 |
特別障害者控除 | 400,000 |
勤労学生控除 | 270,000 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
一律控除 | 80,000 |
区分 | 控除額(円) |
寡婦(夫)控除 | 270,000 |
寡婦特例控除 | 350,000 |
【手当の額】
受給資格者と扶養義務者の前年の所得(申請月が1月から6月の場合は前々年)に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかとなります(令和2年4月より改定された月額)。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
全部支給 (円) | 43,160 | 53,350 | 59,460 |
一部支給 (円) | 43,150~10,180 | 53,330~15,280 | 59,430~18,340 |
※児童が4人以上のときは、1人増えるごとに、全部支給は6,110円、一部支給は6,100円~3,060円が加算されます。
※手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。
【支給】
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払は、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)各11日に、指定金融機関の口座に振込みます。支給日が金融機関の休業日のときは、その直前の休業日でない日となります。
支給日 | 対象期間 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
『対象者』
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害があり、次のいずれかに該当する児童
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障害の状態にある児童(父又は母が内部障害・精神障害の人で就労している場合を除く)
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童(認知した父からの遺棄の場合も含む)
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは支給されません
- 児童が母又は父の配偶者(内縁関係、同居、同居していなくても訪問と生活費の援助がある場合など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)に養育されている場合
- 児童が児童福祉施設(母子寮・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 手当を受けようとする人や対象児童が日本に住んでいない場合
- 児童の母又は養育者が請求する場合で昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに手当の支給要件に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(ただし、婚姻によらないで生まれた児童〔未婚の女子の子〕が平成10年7月31日以前に認知された場合を除く)
※平成26年12月1日に児童扶養手当法が改正され、公的年金等額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。平成26年11月30日までに公的年金等の受給により児童扶養手当の資格を喪失された方は、改めて申請が必要です。
『必要書類』
- 本人及び対象児童の戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード(銀行名・支店名・口座名義・口座番号が分かるもの)
- 年金手帳
- 住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等
- その他必要と認める書類
『申請方法』
【申請】
手当を受けようとする方のご事情により、申請書類が異なります。申請を希望される方は、必ず事前に申請者ご本人が来庁のうえご相談ください。適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
「マイナンバーによる情報連携について」
マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、児童扶養手当の申請で課税(所得)証明証明書、住民票の提出が不要となりました。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することできるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
【審査・認定】
ご提出いただいた必要書類を順次審査し、西宮市長が認定、決定通知を送付します。書類に不備がない場合で、3か月程度かかります。
審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。また、内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡及び来庁を依頼することがあります。
・母子家庭等医療費助成制度〈もらえる〉
『内容』
健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。
一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)
外来については、同一月内に、同一医療機関、同一薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。
受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。
外来 | 1日800円限度(月2回まで)
※低所得認定を受けた場合は1日400円限度(月2回まで) |
入院 | 1割負担で月額3,200円限度
※低所得認定を受けた場合は月額1,600円限度 |
※健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりません。
※学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けることができるときは、助成の対象外となります。
※低所得とは、所得制限対象者の全員(平成13年4月1日以前生まれの方が対象で、所得申告が必要です。)が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得80万円以下のことです。
【受給者証が使用できない場合】
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
- 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
他府県の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合(令和元年6月30日以前診療分のみ)
※令和元年7月1日より、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
詳しくは、「兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
- 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
- 自立支援医療・指定難病等の医療費の助成を受ける場合、兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
- 後期高齢者医療保険に加入している場合
- 70~74歳の方 (令和元年6月30日以前診療分のみ)
※令和元年7月より兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。 →くわしくは「70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
『対象者』
母子家庭等医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)
- 母(父)子家庭で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童と、これを養育する母(父)、
もしくは遺児で18歳に達する日以後最初の3月31日までの者
(ただし、児童が高校在学の場合は20歳到達まで) - 西宮市に住民登録があること
- いずれかの健康保険の加入者であること
- 本人及び扶養義務者等全員の令和2年度市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること※1※2※3※4
※1)住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税)を控除する前の額です。
※2)平成22年度税制改正により扶養控除が一部廃止されたため、平成24年度分以降の市町村民税所得割額が増える世帯もありますが、当分の間、福祉医療の所得判定にあたっては、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、この影響を生じさせないように対応します。
※3)平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定します。
※4)所得判定対象者が婚姻歴のないひとり親であれば、受給資格の判定結果が変更となる場合があります。詳しくは「福祉医療における寡婦(夫)控除等のみなし適用について」をご覧ください。
- 受給資格は申請された月より前月へはさかのぼれません。
- 生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
- 15歳に達する日以後最初の3月31日(中学3年生)までの方については、資格要件を満たせば、申請により乳幼児等・こども医療を受給できます。
- 所得制限基準額以上であっても、主たる生計維持者の失業等(自発的(転職・就学・結婚等)失業または定年退職、退職勧奨への応諾、契約期間満了、事故の責に帰すべき理由による解雇等は該当しません。)によって現年の推計所得が減少し所得制限未満となる場合は、その事由が発生した月から6か月を限度に医療費が助成されることがあります。該当すると思われる場合は、別途お問い合わせください。
- 交付申請に必要なものや手続きの場所等につきましては、下記「申請方法について」「各種申請の受付場所」をご覧ください。
- 身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途お問い合わせください。[参考:障害者医療費助成制度]
『必要書類』
- 健康保険証(母又は父と児童等の全員分)
- 印鑑(認印可)
- 課税(所得)証明書〔収入額、総所得、扶養人数、各種控除、課税標準額、年税額、所得割額等が記載されたもの (本人・扶養義務者等で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合に必要)
- 母又は父の戸籍謄本(現戸籍)(発行1カ月以内のもの)
- 子の戸籍謄本(母又は父と別戸籍の場合に必要)(発行1カ月以内のもの)
※受給資格は申請された月より前月へはさかのぼれません。
※西宮市に所得申告のある方は、課税(所得)証明書は必要ありません。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
<令和2年度の課税(所得)証明書は、令和2年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。なお、令和2年6月30日以前診療分の助成については、平成31年度(令和元年)課税(所得)証明書が必要となります。)
※なお、個別に提出していただく必要書類もあります。
※手続きの場所等につきましては、下記「各種申請の受付場所」をご覧ください。
『申請方法』
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付) ファックス:0798-35-5105
・自立支援教育訓練給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の親が指定教育講座を受講し、修了した場合、費用の60%(12,001円以上200,000円を上限)が支給されます
【対象となる講座】
- 雇用保険の一般及び特定一般教育給付の対象となる講座
- 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指すものに限る)
※対象講座については、「教育訓練給付金制度厚生労働大臣指定教育訓練給付金検索システム」で確認できます。
【支給内容】
- 上記対象講座1.は受講料の6割相当、上限は20万円
- 上記対象講座2.は受講料の6割相当、上限は修学年数×20万円、最大80万円
『対象者』
市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であるひとり親家庭の親
『申請方法』
子供家庭支援課 (※講座受講前に事前相談が必要です。)
電話:0798-35-3166
・高等職業訓練促進給付金〈もらえる〉
『内容』
ひとり親家庭の親が就業に有利な資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合、一定期間給付金を支給します。
【対象資格】
看護師(准看護師含む)・介護福祉士・保育士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師
【支給期間】
修業期間の全期間(上限36ヵ月。但し、資格取得のために4年課程の履修が必要となる人については48ヵ月。)
- 市民税非課税世帯 100,000円/月(最終1年間は140,000円/月)
- 市民税課税世帯 70,500円/月(最終1年間は110,500円/月)
『高等職業訓練促進給付金貸付事業』
高等職業訓練促進給付金の受給者の方を対象に、養成学校に在学したときの「入学準備金」や、資格を取得して就職するための「就職準備金」を貸付します。実施主体は兵庫県社会福祉協議会で、申請窓口は子供家庭支援課です。詳しくはお問い合わせください。
※令和3年度に限り、ひとり親家庭のための高等職業訓練促進給付金の支給対象が拡充されます。デジタル分野をはじめとした好条件での就労につながる職業訓練の受講を促進するため、令和3年度に限り、高等職業訓練促進給付金の訓練受講期間を1年以上から6月以上に柔軟化します。
【対象資格】
6月以上の修業を通常必要とする民間資格の取得の場合も新たに給付対象として拡充されます。
- 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格
- 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格
※詳しくは、子供家庭支援課へお問い合わせください。
【支給額】
- 訓練期間中、月額100,000円支給(市民税課税世帯は70,500円支給)
- 訓練の最終年限1年間に限り支給額を40,000円加算
『対象者』
「高等職業訓練促進給付金」
- 市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であり、修業期間1年以上の養成機関で対象資格の取得が見込まれるひとり親家庭の親
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる方
「高等職業訓練促進給付金貸付事業」
- 市内に住所を有し、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準であるひとり親家庭の親
- 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業期間6月以上の養成機関において修業を開始した方
- 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる方
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・母子父子寡婦福祉資金〈借りられる〉
『内容』
【母子福祉資金】
20歳未満の子供を育てている母子家庭の母や、両親のいない子どもの経済的な安定と自立のために、修学に関する資金や転宅資金などの貸付相談を受付けています。この資金については、貸付条件がありますので、貸付をご希望の方は事前に下記までご連絡下さい。
【父子福祉資金】
対象は20歳未満の子供を育てている父子家庭の父や、両親のいない子どもです。貸付金の種類は母子福祉資金と同じです。
【寡婦福祉資金】
対象は、現在扶養している子どもが20歳以上のかつて母子家庭の母であった寡婦、婚姻をしたことのある40歳以上の配偶者のない女性で一定の要件をみたす、子のいない人です。貸付金の種類は母子福祉資金と同じです。
【主な資金の種類および貸付金額】
種類 | 内容 | 貸付額 |
修学資金 | 高校・大学・大学院に就学させるための授業料等に必要な資金 | 月額27,000円~
月額183,000円以内 |
技能習得資金 | 知識や技能を習得するために必要な授業料等の資金 | 月額68,000円以内 |
修業資金 | 事業開始、または就職するために必要な知識技能を習得する
ために必要な資金 |
月額68,000円以内 |
就職支度資金 | 就職するために直接必要な被服、履物、通勤用自動車等を購入する
資金 |
100,000円以内 |
転宅資金 | 住居を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 | 260,000円以内 |
就学支度資金 | 就学・修業するために必要な入学金、教科書等の購入に必要な資金
(小・中学校については経済的に困窮する場合のみ) |
150,000円~
590,000円以内 |
『申請方法』
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階
電話番号:0798-35-3658 ファックス:0798-35-5525
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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3189