松戸市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧


松戸市のひとり親世帯が「申請さえすれば」ほぼもらえるもの一覧

 

松戸市に住むひとり親世帯の方は「申請さえすれば」最大で100万円ぐらいお金がもらえたり、無料や割引になったりします。
全部を自分で探すのは大変だと思うのでまとめてみました。給付金の名前が難しいので、「ざっくり」言ってみました。細かく色々と要件が決まっているので詳細は必ず確認してください。

 

ーもらえるー

児童扶養手当

 ざっくりいうと→18歳以下のお子さんがいればお金がもらえる

ひとり親家庭等医療費等助成制度

 ざっくりいうと→医療費が一部助成される

遺児手当

 ざっくりいうと→親と死別したお子さんがいればお金がもらえる

就学援助制度

 ざっくりいうと→お子さんの就学時にお金がもらえる

 

ー借りられるー

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

 ざっくりいうと→様々な事業に必要なお金が借りられる

高等学校入学資金貸付制度

 ざっくりいうと→高校に入学するときに必要なお金が借りられる

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児童扶養手当〈もらえる〉

『内容』

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

※児童扶養手当にかかる手続きが全て郵送できます

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、児童扶養手当の手続きがすべて郵送でできます。詳細は、このページの下段「新型コロナウイルス感染症対応について」の項目をご参照ください。

 

【支給月額と支給時期】

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。支給は2019年11月より奇数月の年6回で、支払月の前月までの2ヶ月分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払期 支給月 対象月
1月期 1月 前年11月分から12月分まで
3月期 3月 当年1月分から2月分まで
5月期 5月 当年3月分から4月分まで
7月期 7月 当年5月分から6月分まで
9月期 9月 当年7月分から8月分まで
11月期 11月 当年9月分から10月分まで

 

※支給日は原則各支給月の11日です。ただし、土曜・日曜・祝日・休日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。

【児童扶養手当の額】

児童扶養手当の額は受給者の所得額に基づいて決定されます。認定請求者の所得が制限額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。また、請求者の配偶者や扶養義務者の所得が制限額以上である場合は、支給されません。

※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します(平成31年度から)。

「全部支給の場合の手当月額」

子ども1人のとき 43,160円
子ども2人のとき 53,350円
子ども3人のとき 59,460円

※4人以上の場合、1人につき6,110円が加算されます。

「一部支給の場合の手当月額」

子ども1人のとき 43,150円から10,180円まで10円単位
子ども2人のとき 1人のときの額に、10,180円から5,100円まで10円単位を加算した額
子ども3人のとき 2人のときの額に、6,100円から3,060円まで10円単位を加算した額

※4人以上の場合、1人につき6,100円から3,060円まで10円単位が加算されます。

【所得制限】

児童扶養手当には所得制限があります。

受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により、下記のとおりに分かれます。

  1. 全部支給の人
  2. 一部支給の人
  3. 全部支給停止の人

※所得が制限額以上ある場合は、その支給年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。

「所得制限表」

 

扶養親族等の数

父、母または養育者

(全部支給)

父、母または養育者

(一部支給)

扶養義務者、

配偶者、

孤児等の養育者

0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

 

扶養親族等の数 父、母または養育者

(全部支給)

父、母または養育者

(一部支給)

扶養義務者、

配偶者、

孤児等の養育者

0人 122万円未満 311.4万円未満 372.5万円未満
1人 160万円未満 365万円未満 420万円未満
2人 215.7万円未満 412.5万円未満 467.5万円未満
3人 270万円未満 460万円未満 515万円未満
4人 324.3万円未満 507.5万円未満 562.5万円未満
5人 376.3万円未満 555万円未満 610万円未満

 

※給与収入に換算した上の表は、あくまでの目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除後の所得額で決まります。

 

『対象者』

手当を受けることができる人は、次の要件にあてはまる子どもを監護している母、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって子どもを養育している人(子どもと同居している祖父母等)です。子どもが心身に基準以上の障害がある場合には、20歳になる誕生月まで手当を受けることができます。国籍は問いませんが、外国籍の人は、一定の在留資格がある人に限ります。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が重度の障害の状態にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  6. 父または母がDVにより保護命令を受けた子ども
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  9. その他、生まれたときの事情が不明である子ども

※ただし、下記の内容に該当する場合は、資格を得られません

「子どもが以下に該当する場合」

  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童福祉施設(保育所や通園施設等を除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 父の配偶者または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実上の婚姻(注釈)・内縁関係を含む)
    注釈:事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。

「父、母または養育者が以下に該当する場合」

  • 日本国内に住所を有しないとき

 

『必要書類』

  1. 申請者と子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (本籍地の市町村で発行。1ヶ月以内に発行されたもの。)
    外国籍の人は、母国でも独身だと証する書類とその翻訳文
  2. 健康保険証の写し
  3. 年金手帳(種類・基礎年金番号・加入年月日がわかればメモでも可)の写し
  4. 申請者名義の金融機関通帳またはキャッシュカードの写し
  5. 家屋に関する書類(賃貸契約書、固定資産税納税通知書など)の写し
  6. その他

※申請者の受給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、事前に必要書類および申請可能時期などの案内を受けてください。

 

「申請書のダウンロード」

 

※A4の用紙に印刷してください。

※申請書が印刷できない場合は郵送でお届けしますので、下記問い合わせ先に相談してください。

 

『申請方法』

〒271-8588 松戸市根本387の5

松戸市 子育て支援課 児童給付担当室

にご相談ください。

 

ひとり親家庭等医療費等助成制度〈もらえる〉

『内容』

松戸市では、ひとり親家庭等の皆様に対して、経済的負担を軽減し早期に診療等を受けやすくするために、保険診療分の医療費等を助成しております。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。

【所得制限】
扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 1,920,000円 3,114,000円
1人 2,300,000円 3,650,000円
2人 2,680,000円 4,125,000円
3人 3,060,000円 4,600,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円
5人 3,820,000円 5,550,000円

 

扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円
【助成方法】

 資格登録の後、送付された「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を千葉県内の医療機関等を受診の際に、健康保険証と一緒に提示いただくことで、保険診療分の自己負担医療費が助成されます。また、受給券を提示できなった場合や、令和2年度10月31日以前の医療費等の領収書をお持ちの場合等は、後述の「償還払い」を利用することで助成が受けられます。

 ただし、下表にある一部自己負担額をお支払いいただく必要があります。

※子ども医療費助成制度の対象者は、同制度利用の方が自己負担額が少ないため受給券は送付しません。

 

登録世帯の市民税課税状況 一部自己負担額
市民税所得割非課税世帯 すべて無料
上記以外の世帯 通院1回、入院1日につき300円

 

【対象とならない医療費等】

下記に該当する医療費等は、助成の対象外となります。

  1. 学校内の傷病等で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度等を受けられる場合
  2. 自動車交通事故等の第三者による加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
  3. 保険給付額(高額療養費を含む)
  4. 保険者が給付する付加給付額
  5. 特定療養費、入院時の室料、診断書料などの保険外(自費)分
  6. 健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、正常分娩
  7. 「仕事上」のけがや病気、労災保険の対象となる場合
  8. 交通費、医師の処方なしの市販薬
【償還払いについて】

「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が使用できなかった場合、また、令和2年10月31日以前にかかった分の医療費等については、償還払いの方法により医療費等を助成します。

詳しくは受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)をご覧下さい。

 

『対象者』

 松戸市に居住しているひとり親家庭等の親と児童(満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者)、父母に代わって子どもを養育している人(子どもと同居している祖父母等)が対象となります。ただし、別表に掲げる所得制限以上の場合は対象外となります。

※生活保護法による扶助を受給しているひとり親家庭等の方は、この制度の適用を受けられません。

※児童扶養手当法施行令に掲げる障害の状態にある児童は、20歳に達した月まで受給対象となります。

 

『必要書類』

戸籍謄本 申請者と児童が記載されているもの
保険証の写し カードの人は世帯全員分必要
申請者名義の通帳の写し 金融機関名、支店名、名義人、口座番号の明記されている部分(カードも可)
各種障害手帳の写し 児童に障害がある場合

 

※児童扶養手当と併せて手続をする場合は、重複している書類は省略することができます。また、受給要件について確認ができないときは、別途書類の提出をお願いすることがあります。

 

『申請方法』

子育て支援課児童給付担当室(市役所新館9階)で申請することができます。

 

遺児手当〈もらえる〉

『内容』

 両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。

【支給月額】
支給区分 手当月額
父母の両方と死別した遺児1人について 10,500円(注釈1)
父母の一方と死別した遺児1人について 5,500円

※生活保護受給者の場合、8,000円

【支給時期】

4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。

 

【所得制限】
扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 1,920,000円 3,114,000円
1人 2,300,000円 3,650,000円
2人 2,680,000円 4,125,000円
3人 3,060,000円 4,600,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円
5人 3,820,000円 5,550,000円

 

扶養親族等の人数 所得額 収入額(参考)
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円

 

『対象者』

本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が所得制限未満の人。

 

『必要書類』

下記の書類等をそろえて登録手続きを行ってください。

  1. 認印
  2. 申請者及び遺児の記載されている戸籍謄本
  3. 家族全員の住民票
  4. 申請者名義の普通貯金通帳の写し
    (銀行名、支店名、名義人、口座番号の記載されている部分)
  5. 生活保護受給者は、保護証明書

※詳しくは、子育て支援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。

 

『申請方法』

子育て支援課(市役所新館7階)で申請を受け付けています。

 

就学援助制度〈もらえる〉

『内容』

松戸市では、経済的な理由でお困りの保護者に就学援助費として学用品費や給食費等の援助を行っています。

【援助の内容】

下記の金額は4月1日に認定された場合の金額(年額)です。

費目 1年生 2年生から4年生 5年生 6年生
新入学用品費 51,060円 なし なし なし
学用品費等 13,230円 15,500円 15,500円 15,500円
中学校入学準備金 なし なし なし 60,000円
校外活動費

(林間学園費)

なし なし 実費 なし
修学旅行費 なし なし なし 実費
学校給食費 免除
医療費 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助

 

費目 1年生 2年生 3年生
新入学用品費 60,000円 なし なし
学用品費等 25,040円 27,310円 27,310円
校外活動費

(林間学園費)

なし 実費 なし
修学旅行費 なし なし 実費
学校給食費 免除
医療費 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助
  • 新入学用品費は4月1日認定者のみ支給されます。なお、前年度に入学準備金の支給を受けた方には支給されません。
  • 中学校入学準備金は、松戸市で就学援助の認定を受け、かつ令和4年2月1日に松戸市に住民登録があり、学校に在籍している児童の保護者様へ支給します。
  • 上記の支給額は認定年月日に応じて、月割り支給となります。
  • 校外活動費(林間学園費)及び修学旅行費は実施後(参加後)に認定された場合は支給されません。
【医療費の支給対象となる疾病の種類】
  • トラコーマ
  • 結膜炎
  • 白癬はくせん
  • 疥癬かいせん
  • 膿痂疹のうかしん
  • 中耳炎
  • アデノイド
  • 慢性副鼻腔炎
  • う歯(虫歯)
  • 寄生虫病

『対象者』

 松戸市に在住し、国公立小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が認定基準額に満たない場合など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭。

世帯 家族構成の一例 合計所得

(持家)

合計所得

(借家)

3人 父(40歳)・母(35歳)・小学生(7歳) 約226万円 約305万円
4人 父(40歳)・母(35歳)・小学生(11歳)・幼児(4歳) 約254万円 約333万円
5人 父(43歳)・母(38歳)・中学生(13歳)・小学生(10歳)・幼児(4歳) 約303万円 約382万円
  • 所得金額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
  • 給与所得または公的年金等所得のいずれかがある場合の基準額の目安は、上記基準額に10万円を加えた額です。
  • 基準額は世帯状況(家族構成、年齢、居住状況)によって変わります。事前にお問い合わせいただいても基準額の計算はできませんので、目安としてお考え下さい。

 

『申請方法』

【就学援助費申請から認定までの流れ】

申請書を提出してから認定結果通知を受け取るまでおおむね2カ月から3カ月程度かかります。

  1. 就学援助のお知らせの配付(学校→保護者)

学校は、各学期当初に就学援助のお知らせを配付します。

※松戸市に在住し、松戸市立以外の国公立小・中学校に在籍している場合は、学務課にご相談ください。

  1. 申込書の提出(保護者→学校)

就学援助を希望する保護者は、担任の先生に「申込書」を提出します。

  1. 就学援助費申請書の配付(学校→保護者)

学校は、申込書を提出した保護者に「就学援助費申請書」を配付します。

  1. 就学援助費申請書の提出(保護者→学校→教育委員会)

保護者は、就学援助費申請書に必要事項を記入・押印し、学校に提出します。学校は、記入漏れがないかを確認し、申請書をとりまとめて、教育委員会に提出します。

  1. 就学援助認定審査(教育委員会)

教育委員会は、申請書に基づき、各世帯ごとに審査をします。

  1. 審査結果通知書の送付(教育委員会→学校→保護者)

教育委員会は、審査結果を学校に送付します。学校は、教育委員会から受け取った審査結果を保護者に送付します。

  1. 就学援助費の支給(教育委員会→学校または教育委員会→保護者)

教育委員会は、認定者に学用品費等を支給します。

申請書提出時に委任状を提出した方は学校長口座へ、それ以外の方は保護者の指定口座へ振り込みます。林間学園費・修学旅行費は実施後、学校から提出される会計報告をもとに支給額を決定します。

 

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母子・父子・寡婦福祉資金の貸付〈借りられる〉

『内容』

児童を扶養している母子及び父子世帯並びに寡婦世帯の経済的自立を応援するため、貸付を行っています。

※平成26年10月1日より父子世帯も対象となりました。

 

【資金の種類】

以下12種類の資金を無利子または低利(年1.5%)で貸付けています。

修学資金・就学支度資金・修業資金・事業開始資金・事業継続資金・技能習得資金・就職支度資金・医療介護資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・結婚資金

詳細は下記のページをご覧下さい。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

【注意事項】

申請後、審査により貸付の可否を決定します。申請から貸付の決定・支払いまでに概ね2~3ヶ月程度かかりますので、余裕を持って御相談ください。他の自治体又はそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)からの公的な貸付を既に利用されている場合は、その貸付と同じ用途について、重複して母子(父子・寡婦)福祉資金の貸付を受けることはできません。

詳しくは下記までお問い合せ下さい。

 

『申請方法』

子ども部 子育て支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階

電話番号:047-366-7347 FAX:047-703-1005

 

高等学校入学資金貸付制度〈借りられる〉

『内容』

高等学校に進学を希望するお子さんのいる家庭に入学資金をお貸しします。

令和3年3月10日(水曜)をもって、令和2年度分(令和3年度入学)の申請受付は終了しました。

【入学資金貸付申請から貸付までの流れ】
時期 一次募集(1月中) 二次募集(2月中から3月中旬)
12月 上旬から:申請書類等配付(児童給付担当室・各支所及び各市立中学校) ※ホームページからダウンロードできます。
1月 一次募集申請受付(郵送又は児童給付担当室の窓口のみ)  
2月 上旬:一次募集貸付選考委員会(審査)

中旬:貸付決定通知送付(市から申請者へ)

下旬から3月上旬:貸付金借用証書等の提出(申請者から市へ)

上旬から3月上旬:二次募集申請受付(郵送又は児童給付担当室の窓口のみ)
3月 中旬以降:入学資金の振込(市から申請者へ)(※注釈1) 中旬:二次募集貸付選考委員会(審査)

中旬から下旬:貸付決定通知送付(市から申請者へ)、貸付金借用証書等の提出(申請者から市へ)

下旬以降:入学資金の振込(市から申請者へ)(※)

4月 上旬:高等学校在学証明書の提出(申請者から市へ) 上旬:高等学校在学証明書の提出(申請者から市へ)

 

※貸付金借用証書等の提出後2週間程度

【貸付額(令和3年度)】
  • 公立 80,000円以内
  • 私立 300,000円以内
  • 併願 140,000円以内 ※入学延納金が必要で、返還されない場合のみ。
【高等学校貸付金所得制限の目安】

基準額は世帯員の家族構成等によって異なります。

所得制限を超えた場合は、申請いただいても却下になりますのでご了承ください。

家族構成の例 所得基準額 年収(参考)
母子家庭世帯で借家(家賃6万円)

母(41歳)・中学生(15歳)・小学生(12歳)

6,741,000円 8,823,000円
母子家庭世帯で持家

母(41歳)・高校生(17歳)・中学生(15歳)

5,045,000円 6,938,000円
父母のいる世帯で借家(家賃6万円)

父(43歳)・母(41歳)・中学生(15歳)・小学生(12歳)

6,885,000円 8,983,000円
父母のいる世帯で持家

父(51歳)・母(48歳)・大学生(19歳)・中学生(15歳)

5,190,000円 7,100,000円
父母のいる世帯で持家

父(45歳)・母(42歳)・中学生(15歳)・小学生(12歳)・祖母(75歳)

5,904,000円 7,893,000円
【申請受付期間(予定)】
  • 一次募集
    • 令和4年1月6日(木曜)から1月31日(月曜)
  • 二次募集
    • 令和4年2月1日(火曜)から3月10日(木曜)

※ 合格決定前の志望の段階でも申請できます。

 

【申請書類配付場所】

子育て支援課児童給付担当室・各支所・各市立中学校

※ 令和3年12月1日(水曜)から配付します。下記「申請に必要な書類」については、令和3年12月1日以降にダウンロードができるようになりますので、ご活用ください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でも配付しておりますので、必要な場合は、児童給付担当室へご連絡ください。

 

【申請受付場所】

子育て支援課児童給付担当室(市役所新館9階)

※ 各支所・各市立中学校では受け付けていません。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でも受け付けます。

 

【返還方法】

所定の修学期間(大学に進学したときは大学の修学期間を含む)が終了後、1年据え置き、2年以内に返還することになります。

なお、修学期間中であっても返還は可能です。

 

【貸付利息】

無利息。ただし正当な理由なく返還を延滞したときは、遅延利息を徴収します。

 

【選考と決定】

松戸市高等学校入学資金貸付等選考委員会において審査のうえ、市長が決定します。

「決定通知の送付時期」

  1. 令和4年1月6日から令和4年1月31日までに申請をした方:2月中旬頃
  2. 令和4年2月1日から令和4年3月10日までに申請をした方:3月中旬頃

 

【貸付決定後の提出書類】

決定通知を受けた方(借受人)は、その日から7日以内に連帯保証人と連署のうえ、必要書類の提出が必要です。なお、貸付金の振込は、必要書類の提出後、2週間程度かかります。

※連帯保証人については、同一の市区町村に住民登録し引き続き1年以上居住しており、独立して生計を営む人(年収約130万円以上の方を目安・同居者は不可)でこの貸付の保証を他にしていないことが条件となっています。

 

『対象者』

保護者に対して、貸付を行います。

  • 生活困窮により、入学が困難な家庭であること
  • 生徒本人に修学の意欲があり、成績良好、品行方正で、修学に堪えられる健康状態であり、出身中学校長が推薦した者であること
  • 保護者が松戸市に住民登録しており、引き続き1年以上市内に居住していること(令和3年3月10日以前に松戸市に住民登録があること)
  • 市内(特別な事情を除く)に居住する確実な連帯保証人が得られること など

※生活保護世帯は除く(ただし私立進学者は対象となります)

 

『必要書類』

【貸付申請時の必要書類】
  1. 貸付申請書(本市様式) ※12月1日以降ダウンロード可
  2. 推薦書(本市様式) ※12月1日以降ダウンロード可
    (在学中学校長発行のもので、内容は中学2年一年間のもの)
  3. 成績証明書(各学校の所定様式)
    (在学中学校長発行のもので、内容は中学2年一年間のもの)

※下記の書類は、貸付申請書に市が住民基本台帳等を利用することに同意する旨の署名があれば省略できます。令和2年分の所得が未申告の場合は、必ず申告してください。

  1. 住民票(家族全員記載で省略されていないもの)
  2. 収入を証する書類 
    (生徒本人の父母及び同居者、それに準ずる全ての所得者の所得が審査の対象になります。)

    1. 給与所得者 令和2年分源泉徴収票と最新の給与明細書のコピー(給与以外に収入がある場合は令和2年分所得税確定申告書(控)のコピー)
    2. 事業所得者 令和2年分所得税確定申告書(控)のコピー
    3. 年金受給者 最新の振込通知のはがきの写し
    4. 年金受給者 最新の振込通知のはがきの写し

 

【貸付決定後の必要書類】
  1. 松戸市高等学校入学資金貸付決定通知書
  2. 松戸市高等学校入学資金借用証書及び返還明細書(松戸市様式) ※印紙の貼付が必要
  3. 誓約書(松戸市様式)
  4. 入学資金返還計画書(松戸市様式)
  5. 債権管理に関する承諾書(松戸市様式)
  6. 口座振込依頼書(松戸市様式。ゆうちょ銀行可)
  7. 市が保有する情報の利用に関する同意書(本市様式)
  8. 返還に関する同意書(松戸市様式)
  9. 合格通知書(または入学許可候補者決定通知書)のコピー
  10. 借受人の印鑑証明書
  11. 併願の場合は、入学延納金の領収書のコピー及び「納入金は返金しない」と記載のある書類
  12. 連帯保証人の住民票(世帯全員全部記載のもの)
  13. 連帯保証人の令和2年分の収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)
  14. 連帯保証人の印鑑証明書

 

『申請方法』

子ども部 子育て支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階

電話番号:047-366-7347 FAX:047-703-1005

 

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上記のことで、どうしたらいいか困ったらとりあえずここに電話

 

子ども部 子育て支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階

電話番号:047-366-7347 FAX:047-703-1005